2011年7月15日金曜日

スピード違反/信号無視/一旦停止違反に対する具体的な交渉方法その1(免許書提示前)



最初にお断りしてきますが、ご自身が取締を受けた場合で、

「明らかに道路交通法の


趣旨に反してしまった!」


つまり、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止円滑で安全な道路交通に
悪影響を与えてしまった!

と自覚する場合は、下記を読む必要はありません。
(もちろん、国民として否認する権利はありますよ。)


ただし、現在おこなわれている交通違反取締の多くは、

警察都合による、

警察による

警察のための取締であり、

道路交通法の目的にまったく沿っていないケースが
多々見受けられます。


このことは、

現実と乖離した法の運用が行なわれ、

(警察や)裁判所の判断が


健全な市民感覚や

科学的法則と遊離するときに、

法は危殆に瀕する。



警察が実施している取締りのための取締りを
我々ドライバーライダーがこのまま放置することは、まさに、

法治国家を葬り去ろうとする


警察の陰謀に荷担すること


以外に他なりません。


というわけで、不当で理不尽な警察都合のみの
取締を受けた際は、是非とも実行下さい。








・・・・以下、「取締り100番」からの抜粋です・・・・






まずは、理不尽な検挙を受けた時に必要なものから。

①ICレコーダー
②十分な時間
③折れない心←重要


では、それぞれに関して説明を少々。

①ICレコーダー
 胸ポケットに入れておいても相手の声がちゃんと録音できるものを選びましょう。物によっては1万円以上する事もありますが、1回検挙を受ければ取られかねない反則金の額と大差ありません。反則金は放置すれば不起訴で免除になりますが、本当に望まれるのは切符を切らせない、もしくは取り下げさせて免許証が汚れないようにする事です。警察は安全な場所でこそ待ち構えますので、本当に違法性があるような危険な違反ならそうそう検挙を受けないわけですから、検挙を受けたという事は、反則金稼ぎの理不尽な検挙である可能性が高く、切符を切らせない、もしくは取り下げさせるためにはICレコーダーが重要な武器となります。

(使い方)
制止されてから警官が近付いてきたら、なるべき気付かれないようにスイッチを入れて胸ポケットにでも忍ばせましょう。
出す所を見られてしまった場合は、方針転換で手に持ってあからさまに録音しながら会話しましょう。「録音はさせられない」とか嘘をつかれたら、「権利の行使を阻害したら職権濫用罪の現行犯で逮捕しますがいいですか?」とでも言い返しましょう。
なお、警察署内やPC内は、許可なく録音する事が難しいという話も聞きますので、検挙時には求められてもPCに乗り込む事は拒否しましょう。居所不明・逃亡の恐れがなければ逮捕は出来ませんので、「エンジンは切っており逃亡の恐れはない。免許証を提示しており居所不明ではない。不当に拘束されない為にPCに閉じ込められる状態は拒否する。何か問題でも?」とでも言えば良いでしょう。
とにかくICレコーダーは必携です。電池切れなどのないように、日頃からちゃんとメンテをしておきましょう。

②十分な時間
私の経験上は、切符を取り下げたり違反内容を減免させるには、最短でも15分。長いと2時間位掛かる事もあります。平均1時間は覚悟して、後に予定がある場合は警官に断った上で予定変更をしてでも争うべき時もあります。いずれにせよ、切符を切られて帰宅してからでは抹消登録は至難の業です。現場で取下げさせれば、「誤記」として警察も処理できますが、一旦戻って違反登録をしてからでは、抹消登録するにも上司の決裁が必要であり、末端ほどこれを嫌がります。職権濫用罪や不服審査請求をチラつかせて、「こいつに関わっていると出世に響くかも」と思わせて引かせるのが手なのですから、上司に睨まれかねない抹消登録は難しい事を理解し、多少後の予定を犠牲にしてでも時間を十分使って現場で頑張りましょう。「時間が無いから」と諦めてしまうと、反則金が不起訴で要らなくなるだけで、免停であれ免許更新時の違反者講習であれ、後で必ず後悔させられることになります。

③折れない心
これが一番重要かもしれません。我々はともすれば警察を正義の味方と勘違いしてしまい、外形上の違反をした後ろめたさからなのか、高飛車に対応する警察に対して、つい弱腰になってしまう事がありますが、それは全くの間違いです。

交通課に正義の味方なんかいません。彼らは穀潰しの地方公務員に過ぎません!

身分としてはただの地方公務員。拳銃を持っているのは厄介ですが、逮捕なんてものは、現行犯であれば一般人でも私人逮捕が可能です。つまり、市役所の窓口の職員と変わらないわけで、対応が悪ければ怒って良いのです。「お前は公僕のくせに主権者たる国民に対して何と無礼な口の利き方をしているんだ!そんな人間の目撃証言などあてになるか!裁判で有罪判決が出ない限りは推定無罪なのだから、少なくとも口の利き方に気を付けろ!」とでも言えば良いでしょう。

大切なのは、精神的に優位を保ち、決して折れない強い心を持ち続ける事です。カス警官が理不尽な検挙で、本来取り締るべきでないものに対して冤罪作成を仕掛けてきているだけです。

「バカが出世欲しさに冤罪作成に張り切ってやがる。面倒だが勘違いを正してやるか」くらいの気持ちでいるのがちょうど良いのです!


前置きが長くなりました。いよいよ本題です。検挙時の対応法をまとめていきましょう。

①警官に制止されて話しかけられた時

とりあえずはICレコーダーのスイッチを入れます。仮に見られて何か言われても、以下のセリフを言うまでは気にしないで無視しておきます。

「何故停められたのかわかりません。とりあえずは警察手帳規則第5条に基づき、警察バッジを呈示しなさい。」

警察手帳規則第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

まあ、見せてもらえりゃそれでいいんですが、案外ここで渋るバカがいます。呈示を渋ったら「呈示しないという事はお前が本当に警官なのか、狂った警察マニアなのか判断出来ない。少なくとも呈示しないという事は「職務の執行には当たっていない」という事だから、地方公務員らしき男に話し掛けられただけという事でもう帰るがいいか?」とでも聞いてあげましょう。

で、押し問答の有無に関わらず、呈示されたら…

「○○警察署(××方面交通機動隊)の△△巡査(長)ですね?番号は××××××ですね?」と確認しながらメモを取ります。

これ以後は「お巡りさん」などとは決して呼ばずに、「△△さん(年下なら呼び捨てでもOK)」と固有名詞で呼びましょう。奴らはバックに警察組織がいると思って強気ですが、職権濫用罪での逮捕などはあくまでも個人の犯罪です。「警察ではなくお前と話してるんだ」という雰囲気を絶やさないようにしましょう。

②××の違反をしただろと言われたら…

表情一つ変えずに、あるいは意外そうな顔をしても良いですが

「全く身に覚えの無い話だ。ここまで安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行してきており、道交法の趣旨に反する行為などしていない。一体何の話をしているのか?」

本当は違反をしたとかしないとか、そんな事は関係ありません。全くの冤罪であっても、警官が見たと言えば行政処分は下され、訴訟しても必ず負けます。そして、裁判では警察は必ず嘘をつきます。それはそれは平然と嘘をつき、証人尋問で偽証罪に問われる場面でも嘘をつきます。そして、前述のセリフは嘘ではありません。道交法の趣旨に反する行為などしていないわけですから、違反行為の事を言われても、「身に覚えがない」のが事実です。まあ、わざと違反して検挙されたなら良心の呵責とやらに苦しんでもいいですが、行為を認めて可罰的違法性で争おうとすると分が悪いというのが経験則です。従って、対応法の提示としては、前述のセリフがやはり良いでしょう。そんな違反は知らん。一体何を言ってるんだ?とね。

③ダメダメ!見てたんだから!と言われたら…

ここでも表情は変えない。あるいは意外そうに驚きながら言います。ICレコーダーで録音しているハズですから、役者になったつもりで答えましょう。

「だから何の話だ?他の車と勘違いしてるんじゃないのか?この車が違反したというなら証拠を見せろ!待ち構えているくらいなんだから、まさか録画くらいはしてあるんだろなあ!?」

まあ、してません。たまにデジカメで一時不停止を録ってたりしますが、静止画なら何の意味もありません。「発進後に録っただけだろう?」と言えばオシマイですね。仮に録画されていたなら、それはそれで対応が出来ます。「ほら見てみろ!道路の安全の円滑な交通も一切阻害していないじゃないか!道交法第1条の趣旨を読み上げた上で、どこが趣旨に反しているのか述べてみろ!」と詰め寄れば良いわけです。

で、証拠はないのですから、次の対応がしやすくなりますが、「現認したからいいんだ!」とか「いちいち録画する義務はない!」とか言ってきますので、

「確認だが、警邏中にたまたま見かけて停めたのか?それとも交通違反の取締りのために張っていたのか?どっちだ?」

まあ答えるかどうか知りませんが、張っていたケースが多いでしょう。それで見たというなら、やはり畳み掛けます。

検挙が目的で張っていたなら何故録画して証拠保全をしなかった?違反を防止するなら前に立っていなきゃダメだろ!違反させてから検挙しようと思っていたなら、警職法第5条を読み上げてみろ!」

第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危害が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

まあ、バカ警官が言えるわけがない分量ですね。言えなかったら「たったの8条しかない警職法すら覚えていない奴の証言に証拠能力があるのか?そもそも本当に警察官なのか?もう一度バッジを見せろ。所轄に電話して「警職法も言えない奴が本当に在籍しているのか?責任者を出せ」と聞いてやるから早く見せろ」とでも言いましょう。

で、こちらから教えてあげたとして、

「警告も発せず、制止もしなかったな?さっきお前は「違反が多い場所だから…」などと言っていたが、道交法違反は事故が起きれば「人の生命若しくは身体に危害が及びかねない」犯罪行為だ。仮に俺の運転に違反行為があったとして、それに対して警告も制止もしなかったと言うなら、可能性は二つしかない。①お前が警職法に反して犯罪をあえて起こさせたのか、②人の生命や身体に危害が及ぶような犯罪ではないと認識していたか、だ。前者ならお前は法を犯しているし、後者なら検挙対象になるような行為ではないとお前が自ら認めた事になるが、どちらの意味で言っているんだ?」

大切なのは、違反行為の有無や、違法性について議論するのではなく、警官が犯している、若しくはこれから犯そうとしている犯罪行為について議論するのです。道交法違反が危険なら、防止するために警告を発しなければなりません。人が死んでからでは遅いのですから。危険ではない違反行為なら、警告処分かお咎めなしで然るべきです。告知書の交付なんてのは、警告を発したのに無視して違反するような奴(暴走族なんかはこれだよね)とか、たまたま警邏中に危険な違反をしている奴(タクシーの急停車とかね)を見掛けたら検挙すれば良いのであって、違反した後で検挙するというのは、飲酒運転の検問を繁華街の出口ではなく、違反者の自宅付近に張るようなものです。危険を発生させてから検挙しても意味はないのです。危険な違反は防止する、危険でないなら違法行為ではない。それだけの話なのです。

まあ、ここらへんまで来ると、発狂してわけのわからない事を言い出すか、生意気にも議論に熱を上げてくるかのどちらかですが、それでいいのです。何故なら、ここまでのやり取りで検挙をやめる警官はまずいません。大切なのは、「こいつは面倒だ」「こいつは法律を知ってやがる」という認識を持たせる事であって、切符を切らせない為の布石に過ぎないのですから。

ちなみに、まだ免許証の提示のやり取りまできていません(笑)

疲れたのでそれについては次回の記事で書きますので、話をぶった切って免許証の提示を求められた場合は、次の記事の対応法にジャンプしましょう。











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