2011年7月10日日曜日

交通違反(スピード)で取り締まられた弁護士からの警鐘



平成7年10月13日
北海道釧路市で活躍されている弁護士さんが、同地方における
交通違反取締により、指定速度超過違反容疑で検挙されました


そのときの裁判に至る経緯の詳細が、下のリンクから飛べます。
地裁→高裁→最高裁まで上告した結果・・・・。


由利弁護士の部屋
交通規制の部屋







・・・・・・・・・・・以下、同サイトからの抜粋です。・・・・・・・・・・・・




■釧路地方裁判所で、弁護人による意見陳述から


一、道路交通法二二条一項は、同法第一条いう道路における危険の防止すなわち交通の安全の確保を、車両の運転速度(走行速度)を規制することにより実現することを目的とする法条である。したがって、車両運転者が、法令の定める速度を超過して走行しさえすれば、直ちに二二条一項違反に問われるべきものではない。速度違反の認定は、機械的、形式的に行なうのではなく、交通の安全に対する危険の創出の有無ないし程度を考察した上で、検事や処罰の要否を判定するものでなければならない。

二、本件控訴事実記載の道路部分を、検挙時の交通状況下において、嫌疑の速度で車両運転をしたこと自体を争うが、仮にその程度の速度で車両を運転しても、道路交通に危険をもたらすことはない。

三、本事案の捜査にあたった警察官は、被告人に対し、一九九五年一〇月一三日午後三時四五分ころにおける網走郡美幌町古梅一四・四キロポスト付近道路の道路交通状況下で、該道路部分を九七キロメートル毎時程度で走行することが交通の安全を害する所以をついに説明しえなかった。

四、本事案の捜査にあたった検察官も、被告人に対し、一九九五年一〇月一三日午後三時四五分ころにおける網走郡美幌町古梅一四・四キロポスト付近道路の道路交通状況下で、該道路部分を九七キロメートル毎時程度で走行することが交通の安全を害する所以をついに説明しえなかった。本件起訴は、起訴裁量権を逸脱し、また検挙や処罰の必要を争う被告人に対する報復として行なわれたものである。

五、被告人が主張している運転速度と道路交通の危険に関する見解は、車両運転の経験を持つ者の多くが考えているごく当然のことである。速度違反といっても一〇キロメートル毎時程度の超過までは見逃す慣行の存在、一方で県警交通部長が速度違反で検挙されたり、速度違反の取締りのあり方を警視総監や検事総長が批判したりする現実は、速度違反取締りの現場に無視しえない矛盾や不合理がひそんでいることを如実に示している。

六、現実と乖離した法の運用が行なわれ、裁判所の判断が健全な市民感覚や科学的法則と遊離するときに、法は危殆に瀕する。本件は、道路交通法の運用における問題を指摘し、その矛盾を告発する役割を法律家が買って出たものである。率先して法を遵守し、市民に範を垂るべきともいえる弁護士が、敢えて問題を告発したことの重みに思いを致されるよう切望する。

七、あらためて弁護人の主張を整理する。
第一に、本件公訴は、刑事訴訟法二四八条に違反して提起されたものであるので棄却すべきである。
第二に、仮に、公訴提起が有効だとしても、
・ 公訴事実の運転速度の証明はなく、
・ また仮に被告人車の運転速度が公訴事実のとおりだとしても、その程度の走行速度は本件道路部分付近の交通の安全を害さないので、いずれにせよ本件公訴事実につき被告人は無罪である。

八、弁護人は、裁判所が勇断をもって本件の



審理にあたられることを衷心より希望する。









我々の魂の叫びを代弁するかのごとき、


理路整然とした、至極まっとうな主張です。








そして、これを聞いた釧路地方裁判所の判断は・・・・・。






判決

平成九年三月二四日、検察の求刑通り「罰金六万円、一日五、〇〇〇円に換算した労役場留置」の判決が下された。


判決によれば、「速度違反の罪は、いわゆる抽象的危険犯であるが、この規定は、道路交通の安全を確保するための行政取締規定であって、処罰の対象となる行為が、規範的な理解による解釈の余地を残さず、画一的に規定されていることからすると、この規定の処罰根拠となる抽象的な危険がない場合を想定することはできないというほかなく、本件における被告人の運転行為は前記速度違反の罪の抽象的な危険う有していたことは明らかである」とされた。







この判決をみた

一般国民のドライバー・ライダーの中で、

こと交通違反裁判において、

司法までもが完全に狂っていると

思わない方、

どなたかいらっしゃいます???





私たちはこのまま、
警察・検察・裁判所という、官僚が作り上げた
交通違反集金ベルトコンベアにのかって、
反則金・罰金・点数・講習費用を払い続けてよいのでしょうか?


不当な取締に対して、闘うことなく、金と点数を支払うことは、

 

もはや、はからずして「亡国」へ
荷担してしまっていると
言えないでしょうか??




♪まだ絶望に沈む、悲しみがあるなら~
こちら^^;




-道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/







元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...