2012年2月22日水曜日

ブログ「取締り110番」 2011年10月度 コメント公開!

取締り110番 
道交法違反・交通違反で
否認を貫き 警察と闘うブログ

には、毎日のように交通違反に悩む人々からの
質問コメントがよせられています。

中には当然同じような悩みを抱えておられる方もおられるので、
みなさんも是非覗いてみてください。

なお、寄せられる質問に対して
全件公開&回答を旨とする
管理人Rakuchiさんは
想像通り日々膨大なコメント量を独りでこなさています。

従って、ご質問をする際には、同ブログの
交通違反に関する基本的な記事を読まれた後、
どうしても分からないときになさるように
ご協力をお願いいたします。






対向車線の計測 (ヤマモト)
2011-10-01 14:08:53
rakuchi様 一昨日、制限速度40km/hのところ、36km/h超過で赤切符を切られました。 今後、どのようになるのかいろいろ調べていたところ、こちらのブログにたどり着き、rakuchi様のご意見を伺いたいと思い、書き込みさせて頂きました。 状況は、居住地と同じ石川県内ですが、他市の片側1車線でセンターラインは、白の破線。 前方に40km/hくらいで走行している高齢者運転マークを張った軽自動車が走行していました。左カーブを通過後、対向車が来ていないことを確認してから、加速し追い越したところ、計測・検挙されました。 私が納得できないのは、確かに40km/h出ていましたが、計測器のすぐ後ろに警察官が居なかったのに、対向車線に出て追い越しをした自車の速度計測が可能なのか?です。 計測器の種類は分かりませんでしたが、横に長い長方形の黒っぽい色をしたもので、通行車両が通った時だけ、電源を入れて計測しているようでした。 告知書とどのように計測されたか(?)が記載された用紙に、警察官に言われるまま署名・拇印を押しました。速度が表示されたレシートのような用紙にも拇印を押しました。捕まる前に、このブログの存在を知っていたら、署名・押印はしなかったのですが。 告知書はもらっていませんし、調書もとられていません。 そこで質問なのですが、 ① ブログを拝見すると、現場での署名・押印は気にしないで良いとの事ですが、否認する場合、このような状況でも問題ありませんか? ② 計測器の信頼性云々では、不起訴にもっていくには難しいという事だったと思いますが、対向車線側の測定までできるか?という観点からも不起訴は難しいでしょうか? ③ 否認する場合の上申書の添削を今はされていないようですが、添削して頂くことは、やはりできないのでしょうか?上申書を上手く書けているか自信がないので、素直に是認し、略式を受けた方が良いのでしょうか? ④ 今後の流れは、 1. 検察庁(支部)へ出頭要請→否認→不起訴 2. 検察庁(支部)へ出頭要請→否認→出頭要請→検察官へ上申書提出→不起訴 3. 検察庁(支部)へ出頭要請→否認→出頭要請→検察官へ上申書提出→起訴→裁判 の何れかになると考えればよろしいでしょうか? 以上、図々しい質問大変申し訳ございません。 ご多忙中とは思いますが、回答よろしくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-01 16:51:43
>>ヤマモトさん >私が納得できないのは、確かに40km/h出ていましたが、計測器のすぐ後ろに警察官が居なかったのに、対向車線に出て追い越しをした自車の速度計測が可能なのか?です。 レーダー式計測器であれば、物理的には計測自体は可能ですが、測定対象車両の周囲50m以内に他の走行車両がいる場合は、誤測定を避けるために測定してはならないと取扱説明書に書かれているものが多いです。つまり、追越中だったとするならば「測定自体は可能だが測定してはならない」ということになります。実際にネズミ捕りの現場においても、2台の車が並走や、車間距離がほとんどない状態で追走している場合には、明らかに速度超過していても計測しませんし制止もしません。 一方で、光電管式の場合は、一応並走さえしていなければ計測は可能です。従って、追越中は計測出来ないが、追い越した後で走行車線に戻ってからの地点であれば計測は可能です。光電管には反射鏡が必要ですが、普通はセンターライン上に貼り付けますので、やはり対向車線にはみ出して追越行動中は測定できません。 >計測器の種類は分かりませんでしたが、横に長い長方形の黒っぽい色をしたもので、通行車両が通った時だけ、電源を入れて計測しているようでした。 電源は常に入っていると思いますが、箱型装置だったのであれば光電管式である可能性が高いですね。光電管の場合は設置間隔を客観的に証明する証拠がないという点で攻めるのがないと思います。 ①ブログを拝見すると、現場での署名・押印は気にしないで良いとの事ですが、否認する場合、このような状況でも問題ありませんか? 否認する権利は常にあります。否認しても無意味なのは、判決が出て控訴期間が過ぎてからの否認だけです。現場で署名している場合よりも署名を拒否して最初から否認しているケースの方が、検察側に有利な証拠が少ないため、不起訴が選択される可能性が若干高いという予想があるに過ぎません。現場で署名していても、検事が面倒だと思えば不起訴。現場から一貫して否認していても、公判が好きな検事に当たれば必ず起訴です。 ②計測器の信頼性云々では、不起訴にもっていくには難しいという事だったと思いますが、対向車線側の測定までできるか?という観点からも不起訴は難しいでしょうか? 警察は走行車線を走行中に測定したと主張するでしょうし、場合によってはあなたが追い越した車両の存在を否定するでしょう。不起訴を決定するのは検事の心証だけですから、被疑者として出来る事は、上申書に理路整然とこちらの主張を書いて、検事に「本当に冤罪かもしれないな」と思わせるか、「こいつを起訴すると裁判が長期化して面倒そうだな」と思わせることしかありません。しかし、検事にとって公判は仕事のうちですから、公判好きの検事に当たれば、本当に冤罪でも起訴されて有罪が出ますし、他の重要案件を多数抱えている忙しい検事に当たれば、「たかが交通違反程度でいちいち起訴してられるか!」という感じで不起訴が出ます。 ③否認する場合の上申書の添削を今はされていないようですが、添削して頂くことは、やはりできないのでしょうか?上申書を上手く書けているか自信がないので、素直に是認し、略式を受けた方が良いのでしょうか? 私が添削したところで起訴される時は起訴されます。私の添削が無ければ認めようという程度の御覚悟ならば是認して罰金を支払うのがよろしいでしょう。 添削がなくても否認を貫く覚悟がおありならば、コメント欄に連絡可能なメールアドレスを投稿して下さい。そのコメントは公開せずにこちらからメールを送りますので、そのアドレス宛に上申書を添付送信して下さい。ただし、添削は確約出来ません。 ④今後の流れは、 1. 検察庁(支部)へ出頭要請→否認→不起訴 2. 検察庁(支部)へ出頭要請→否認→出頭要請→検察官へ上申書提出→不起訴 3. 検察庁(支部)へ出頭要請→否認→出頭要請→検察官へ上申書提出→起訴→裁判 の何れかになると考えればよろしいでしょうか? 現場で調書を録られていませんので、検察庁で否認すると、警察からしつこく出頭要請が来ると思います。出頭は義務ではありませんが、否認理由がわからないと警察としても送検しにくくてしつこく出頭要請を繰り返してきますので、電話があった時に「否認理由の主な点は○○です。調書の録取は刑訴法198条に従って拒否します。実況見分もそちらで勝手にどうぞ。否認理由について不明な点があれば答えますので、その内容で送検して下さい。」と言えばよいでしょう。 区検で不起訴になるケースもあれば、地検に送致された結果としての起訴・不起訴もありますので、パターンはもっと多いです。ブログ内には起訴された方・不起訴になった方の体験記もありますので、そちらをご一読いただいて流れをご理解下さい。
Unknown (マツダ乗り)
2011-10-03 00:21:15
初めてコメントさせていただきます。 オービスにより赤切符を切られてしまい,悶々としている中このブログを拝謁いたしました。 交通違反の取り締まりに対し,非常に勇気付けられる内容でして, 今後車を運転する上でよくよく参考にさせていただきたいと思います。 さて,ブログの趣旨と乖離していること甚だ恐縮ではございますが, 意見の聴取に関して,下記お教えいただけないでしょうか? 郵送された「意見の聴取通知書」に,「あなたに対する下記の理由による免許の効力の停止に係る道路交通法第 104条第1項の規定による意見の聴取を下記により行いますので通知します/神奈川県警察本部長」と記述されてい ましたが, ・これは免停を前提とした意見の聴取でしょうか? ・またこの「免許効力の停止」には「免許取り消し」も含まれるのでしょうか? 違反の経緯と質問の趣旨は下記の通りで, こういったことにお詳しい方にアドバイスをいただければ思っております。 今年の4月下旬に速度超過66km(指定50km・一般/三重県)をオービスにて取り締まられました。 そしてその通知が来る前,立て続けの5月上旬に速度超過37km(指定80km・高速/長野県)を 覆面パトカーにて取り締まられました(お恥ずかしい限りです・・・)。 ちなみにこの期間に転勤したため,オービスの通知が来たときには神奈川県在住です。 オービスに関する呼び出し通知が来たのは5月末で, 6月半ばに神奈川県警に出頭し,違反を認めてきました。 オービスの刑事罰については8月半ばに通知があり,8月末に罰金刑10万円を受けております。 さて行政処分について,これらの違反の場合12点と3点の15点を加点されるため (過去前歴,累積点数なし),免許取り消し対象者となってしまったのですが, ウェブ上でいろいろ検索してみると, 「運転免許の効力の停止等の処分量定の特例及び軽減の基準について」の通達 (2009年4月30日警察庁丁運発第44号)にて, 本ケース(オービスの通知が遅かったため・・・)の場合減免される可能性があるということを知りました。 加えて免許取り消しの場合,意見の聴取通知書の文言は「免許取り消し処分に係る~」であり,発行者も公安委 員会であって警察本部長ではないという記事を拝見いたしました(この真偽が気になっています)。 この通知書の文言と私がウェブで集めた情報考慮したとき,私の場合, ・「処分量定の~」がすでに適用されており速度超過66kmの違反のみが加点され, 免停90日を前提にした意見の聴取を受けることにより, 特にも何もなければそのまま免停90日の処分を受ける または, ・あくまで15点の違反であるため,免取を前提にした意見の聴取を受けることになり (通知書の免許効力の停止等の文言は関係ない), その場で「処分量定の~」を受けて免取から免停180日に軽減され当該処分を受ける あるいは, ・15点の違反であり,免取の聴取を受け,そのまま免取の処分を受ける(悪質な速度超過のため減免なし)。 あたりになるかと思うのですが,どのような処分になると考えられるのでしょうか? 実際,66kmの速度超過は重大な違反で減免されることは少ないという意見もちらほら見かけるため, 果たして今後自分がどのような処分を受けるのかが気になりコメントさせていただく次第です。 日頃から調子に乗った運転をしていたのですが, オービスの光には全く気づいておらず(不注意なのは重々承知しております・・・), その後の覆面パトカーに取り締まられたときに安全運転を諭されて,肝に銘じたばかりだったので, 「いきなり15点なんて更正する暇ないじゃん!」というのが正直な気持ちです。 違反を認めるところから始まっているため, ブログの趣旨と反する内容で重ね重ね恐縮のでございますが。, ご知見を拝借できれば幸甚でございます。 何卒,よろしくお願いい
2回目の検察庁 (岐阜人)
2011-10-03 19:58:14
はじめまして、今回で2回目の検察庁での取調べを受ける者です。 共に青キップで、前回は5年程前に会社近くの右折禁止道路で検挙されました。 そこは、週2,3回は取り締まりが行われていた場所で私は知らずに検挙されました。 警察官はパトカーに2人で、焼肉屋駐車場内で隠れた状態でした。 検挙された時は本当に違反の認識が無かったのでその旨を警察と言い合いになり、警察での取調べ3時間程度、現場検証2時間程度、検察庁での取調べ2時間程度で結局、不起訴となったと思います。(5年ほど前) 今回、今年2月頃、会社の近所で一旦停止義務違反。 今回は白バイ警察官で、薬品会社の駐車場に隠れた状態から検挙されました。 今回は一時停止はしたのですが不十分との事でした。 前回も今回も警察は民間の私有地駐車場に張り込み違反者を検挙しており、その事を警察官と駐車場の管理者に確認したところ、警察が勝手に入られて困っているとの事でした。 ※ ご教授願いたい事柄は、よくドラマなどで見る事なのであてにならないと思うのですが、不法に入手した証拠は証拠能力が無いといいますが、勝手に駐車場内に入り検挙した違反は適法でしょうか?(駐車場の責任者に確認済み) ※ 前回もあるので、裁判となった場合の弁護士の不要を願うための方法。 前回は、警察に2日振り回され、裁判になって高額な費用がかかり信用も失うし時間もかかり勝ち目は無く、私の家族構成、年収、学歴とすべて調べられほとんど嫌がらせでした。 検察庁では、その録音、駐車場管理者の証言等を説明して理解は得たと思うのですが、結局、連絡無しで不起訴でした。(今思うに) 説明がごちゃごちゃで申し訳ありませんが上記の2点を教えて下さい。 間際で申し訳ありませんが、今週金曜に検察庁に行く予定です。
Unknown (ryu)
2011-10-04 02:37:07
はじめまして。一年ほど前から拝見させてもらってました。このブログに出会ってから警察の見方や取締りの仕方などに疑問を持つようになりました。 ただやっぱり実際経験しないとどうしても他人事のような気がしてしまっていて曖昧な知識しか身につけていませんでした。 しかし先日ついに捕まってしまいました。右折禁止場所でした。 いざとなるとなにも出来ず、切符に署名と捺印をしてしまいました。ブログのなかでも言われてましたが、今からでも否認すれば反則金は免れることができるみたいなので頑張ろうと思います。 今回お聞きしたいのは、青切符をもらって家に帰ってよくよく見てみると車のナンバーを間違って書いてあるんですがこれってなんか 突っ込みどころというか問題ありますか?自分側もしくは警察側になにか有利、不利な点などあれば教えていただきたいです。 長文ですみません。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-04 13:58:00
>>マツダ乗りさん 残念ながら可能性は両方あります。届いた文書の文面からすれば、まだ5月の速度超過の3点が加算されておらず、12点での意見の聴取と思われますが、聴取当日までに加点処理がなされ、「実は15点だったから取消だね。」というパターンも考えられます。 両方のパターンがあり得るからには、悪い方の予想で対策を講じなければなりません。取消のパターンについては、既にご存知とは思いますが、下記サイトが参考になりますので、免停へ減免される確率が少しでも上がるように対処しましょう。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 刑事処分もそうですが、県による差が激しく、減免される確率なども正確に予測する事は不可能です。甘い東京と厳しめの神奈川では同じ対応をしても結果が異なる可能性があるということです。 60km/h以上の超過では減免されにくいという傾向も確かに存在しますが、全てがそうでもないですし、そもそも行ってみたら12点での意見の聴取だったなんてオチもあり得るわけです。 回答になっておらず申し訳ありませんが、最悪のパターンに備えて急いでいた理由や反省の弁、今後繰り返さない為の対策などについて、淡々と主張出来るように準備されるのが良いと思います。
不起訴後の反則点は取り消しできるか? (Kei)
2011-10-04 19:10:50
3.一時不停止-反則点は取り消せるか?- を読ませていただきました。まったくエルさんのケースと同じで、尚且つ、私の場合は、警察が、ブレーキランプが付いたことを見た、と言ったのに、切符を切られました。 そこで、不起訴まで持っていき、「不起訴処分の告知所」まで手にしました。 4年前の更新したての誕生日翌日でしたから、非常に頭にきました。来年更新ですが、 ほぼまるまる5年間、無事故無違反だった場合でも、ゴールドではないのですよね。 >エルさんのケースでは、反則金支払を拒否して刑事処分は不起訴。反則点数については諦めざるを得ません。 と書かれていますが、その後の反則点取り消しについては、運転免許センターに行け、と言われましたが、本当に取り合ってもらえるのでしょうか?どなたか、この続きをねばって、取り消しにしたからいらっしゃいますか? 丸4年、無事故無違反を通せたら、行動に出よう、とずっと考えていました。 よろしくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-04 22:48:28
>>岐阜人さん コメント内に「裁判になって」という記述があるため混乱しているのですが、右折禁止ごときで公判請求されたとは思えませんので、5年前に否認した際に、警察や検察官から違反を認めるようしつこくされたが、結局は不起訴だったという事ですね。 東京・大阪などの都市部では、反則行為は検事とは会えずに不起訴が当たり前になっていますが、事件の少ない地方では、青切符でも検察官が取調べするところまで進む事が珍しくないようです。九州の方でもそのようなケースをお見かけしました。 ※ご教授願いたい事柄は、よくドラマなどで見る事なのであてにならないと思うのですが、不法に入手した証拠は証拠能力が無いといいますが、勝手に駐車場内に入り検挙した違反は適法でしょうか?(駐車場の責任者に確認済み) 不法に入手した証拠は、公判では証拠採用されないというのが裁判の常識であり、多くの刑事裁判では実際に証拠にはなりません。従って、これで起訴しても証拠採用されない確率が高いため、検事は絶対に起訴しません。証拠を精査しない略式起訴なら可能ですが、否認している者に対しての公判請求は絶対に避けるでしょうね。 ところが、道交法違反では、不法に入手した証拠であっても、証拠採用された例が存在します。それは「赤色なしで追尾計測した速度超過の裁判」の判例です。この事件では、被疑者が後方をビデオ撮影していて、パトカーが赤色灯を点灯させずに速度超過して追尾計測したシーンが録画されていたのですが、裁判所は「確かに赤色が付いていないので緊急車両扱いにはならないので、パトカーについても制限速度違反が成立している。しかし、だからといって、被告人の違反がなかったことにはならない」という、証拠採用の原則を無視した無茶苦茶な判決文を書いて被告人を有罪としています。道交法違反については、警察はそこまで守られているという事ですね。 とはいえ、岐阜人さんの事件は、わざと略式に応じて判決を出さしてから不服申立、という裏技を使わない限りは正式裁判にはなりませんので、否認すると不起訴で終了でしょう。 ※ 前回もあるので、裁判となった場合の弁護士の不要を願うための方法。 これについては、国選弁護人が不要である旨の上申書を添付すると、稀な例外を除いては国選弁護人が付加されないことがわかっていますので、万一公判になった場合には、アドレス交換をした上で、国選回避の上申書を添付送信させていただいても構いません。ただし、無罪判決を狙うのであれば、国選であっても弁護士を付けておいた方が可能性があります。 不起訴にさえなれば、点数は諦めるということであれば、検察庁でも普通に否認して「間違いなく一時停止した。白バイ隊員も停止した事は認めた上で、「停止時間が不十分だ」と言って切符を切った。しかし後で調べてみたら、一時停止では停止時間などについての規定はなく、停止した以上私には違反行為はなかった。」とでも供述すれば不起訴(ただし起訴猶予)で終了です。 本来ならば刑事処分が不起訴ならば、行政処分に当たる点数も抹消してもらわないと困りますが、警察は勝手に内部基準を作り、「嫌疑なしの不起訴なら抹消に応じるが、起訴猶予処分なら点数は消さない」ということにしています。従って、不起訴を理由に点数の抹消を求めても応じて来ない事が多いです。 では、点数も消したいという場合に出来る事は何かと言いますと、今回のケースでは、駐車場の管理者に「警察の取締りの為に駐車場を使用する事の許可はしておらず、不法侵入であるという認識をしている。警察がいると駐車場も利用しにくくなるので、検挙の為に勝手に使われている事には迷惑をしている」という旨の陳述書(文面はこちらで用意して、署名・押印だけもらえればOKです)を書いてもらえるのであれば、それを持参して検事に直接掛け合ってみるのが良いでしょう。 まずは、停車したこと。それは白バイ隊員も認めていて、「停止時間(停まり方とは表現しない方がよいでしょう)が不十分である」と言われて検挙されたこと。自分には違反の事実がないことを述べた上で、「おまけにこの隊員が潜んでいた駐車場は私有地であり、管理人の許可無く不法侵入しており、そもそもこの白バイ隊員の目撃証言には証拠能力がないでしょう?」と主張した上で次のように要求してみましょう。 「通常の流れだと起訴猶予処分になることはわかっていますが、それだと県警は「起訴猶予なのだから違反は事実」として点数の抹消には応じません。嫌疑なしの不起訴処分がいただけないのであれば、起訴していただいて公判で無罪判決を目指したいと思いますが、いかがですか?」 おそらく検事は「すぐには決められない」というような事を言ってくると思いますが、それだと後でこっそり起訴猶予処分にされて結局は泣き寝入りです。そこで次のように主張します。 「この場で嫌疑なしの不起訴処分の判断が無理なのであれば、敢えて略式起訴に応じますので起訴して下さい。略式裁判で有罪判決が出たら、判決を不服として争います。そうすれば強制的に公判が開かれますので、公判の場で無実を訴えて争おうと思います。何度も言いますが、私は確実に停車しましたから違反の事実はありません。警官は私有地に不法侵入した状態で検挙を行っている上に、白バイ隊員1名単独の目撃証言しかありません。これで有罪が出たら諦めもつきますが、そもそも違反していないのに反則点が勝手に付加されて取り消せないというのは絶対に納得がいきません。」 ここで検事がどのような対応をするかは検事次第ですが、点数の抹消を望むのであれば、「とにかく嫌疑なしの不起訴処分以外なら公判で争いたい」という姿勢を崩さないように対応しましょう。 返答が遅れてしまい時間がありませんが、駐車場の所有者もしくは管理者の陳述書が取れるかどうかが勝負の分かれ目だと思います。もし、略式を利用した強制公判パターンで裁判をした場合、こちらが先に陳述書を取っておかないと、警察が駐車場の所有者or管理者に圧力を掛けて、「警察が使用する事を許可していました」という陳述書を取ってくると思います。 警察の対応は、考え得る限り悪意的に予想しておくに越したことはありません。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-04 22:53:54
>>ryuさん >今回お聞きしたいのは、青切符をもらって家に帰ってよくよく見てみると車のナンバーを間違って書いてあるんですがこれってなんか突っ込みどころというか問題ありますか?自分側もしくは警察側になにか有利、不利な点などあれば教えていただきたいです。 ツッコミどころは「検挙に応じて停車した車両のナンバーすら正確にメモ出来ない警官の目撃証言に証拠能力なんかない」でしょうね。 反則金の支払を拒否して、交通執行課(あるいは交通警察室)からの出頭要請にだけ応じて否認すれば不起訴は間違いないですが、反則点の抹消を狙う場合は成功確率は低いでしょうね。 それでも抹消を望むでのあれば、ICレコーダーを忍ばせつつ所轄に乗り込んで「ナンバーも正確にメモ出来ない警官が何言ってやがる!」と大暴れして、警官から不法な発言を引き出しまくらないと難しいでしょう。正攻法で不服申立をする方法などもありますが、実効性が疑問です。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-04 23:01:08
>>keiさん >その後の反則点取り消しについては、運転免許センターに行け、と言われましたが、本当に取り合ってもらえるのでしょうか?どなたか、この続きをねばって、取り消しにしたからいらっしゃいますか? 基本的には取り合ってもらえません。「刑事処分と行政処分は別だ」「警官が見たと言っているのだから違反は事実だ」「警察(あるいは公安委員会)が違反の事実を認定している」「刑事処分が嫌疑なしの不起訴なら取り消すが、起訴猶予処分ということは、検察官も違反の事実は認めているということだ」というような屁理屈を聞く事になるだけです。 では、動いても無意味かと言うとそうではなく、「動いても抹消はまず無理だが、動かなければ絶対に無理」というのが正解です。 近々記事にしようと思っていますが、ブログ読者の方の中には、90日の免停処分を受けながら、審査請求が認められて処分の取消を勝ち取った方もいらっしゃいます。この方の場合は反証を持っていた事が勝因ですが、それでも処分前の意見の聴取段階では相手にされなかったものが、審査請求をした上で訴訟も辞さない姿勢を見せたら処分が抹消されたのですから、可能性が低くても動いてみる価値はあるのだと思います。 とはいえ、おそらくはぞんざいな対応をされて、さらに警察に対する失望感が増すだけだとは思いますが、黙っていても点数は消えないのですから、納得がいかなければ訴えてみるのも良いと思います。
Unknown (マツダ乗り)
2011-10-05 00:51:14
rakuchi様 早々のご返信ありがとうございます。 一点,書き忘れていましたが,送付された意見の聴取通知書には, 処分をしようとする理由の欄に12点と3点,両方とも記述されていたため, 「12点の意見の聴取のつもりだったけど,その後違反してるから3点追加で免取ね」 ということは考えにくいです。 となると素直に文面を信じて(?),すでに「処分量定の~」が考慮されているから90日免停で済む・・・ なんて甘いこと考えてないで,大人しく最悪のケースを考えて準備しておいた方がよいということですね。。 来週聴取に出席してきますので,一応結果を報告させていただきます。 お忙しい中,丁寧に対応していただきましてありがとうございました。
無理な言いがかり (不退の戦士)
2011-10-05 12:48:01
初めまして。 本日の出頭を目前にネット検索したところ 拝見する事が出来ました。 本年7月中旬に魔の小田原厚木道路 早川インターから乗ったところ、 交通機動隊の早川基地から 白バイが数台出てくるのも確認し 『これから出勤だね』 なんて同乗者と話しながら 前には同じ速度で3台走っていて 一番後ろに自分の車両という状況でした。 今年の4月にここも同じ管轄の 西湘バイパスにて仕事の都合で メーター振り切るほどに走っていたところ あまりのイライラに 覆面PCに気づかず追い抜いてしまい 赤灯に気付き急減速も間に合わず 30kmオーバーで測定されました。 この時は潔くサインで罰金も支払いました。 取り締まりの際に 『流れに乗って走ってれば俺たちも追いかけないよ』 という言葉を言われておりました。 今回もそのつもりで走行していて 尚かつ、普段からバックミラーは 非常に気にする私が後ろの白バイの存在に 気づいた時には左車線を走っている状況で まさか自分とは思わず 追い抜くのを待っていたら なんと当方に停車命令。 その趣旨を伝え否認の意思も伝えたが 先方の考えは変わる様子も無く ただ、私が免許の盗難にあった 直後で不携帯だったため 後日出頭という形でその場は終わりました。 その場では何の紙も受け取らず どこにもサインをしないで 帰ってきました。 その後仕事の都合で出張続きで出頭が出来ず 電話連絡でやり取りをしていたら ある日 大事な取引先の方との旅行中 携帯電話は誰のもでない状態で2日間 戻って確認すると着信履歴がすべて 交通機動隊からの電話番号。 悪徳金融からの追い込みかのような ラッシュに精神的に追いつめられ 1週間ばかり放置していたら 仕事場に来たようで 『1週間以内に出頭しなければ逮捕する』 とのこと。 その後連絡を取り 今日が出頭の日 もちろん全く引くつもりはありませんが 何かアドバイス頂ければと思い コメントさせて頂きます。 よろしく御願いします。 ちなみに出頭は本日の20時となっております。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-05 14:06:36
>>不退の戦士さん また神奈川県警。また小田原厚木道路かというのが率直な感想ですね。小田厚は70km/h制限なので、90km/h~100km/hの反則金が一番美味しい部分が狙いやすいというのが、警察がよく検挙をする理由ですね。ちなみに小田原厚木道路は、県内の他の道路に比べて速度超過が原因の交通事故が多いという話は聞いた事がありません。 さて、4月に赤切符を切られて罰金を納付し、おそらくは免停処分も受けられて前歴1の状態かと存じますが、今回の検挙が何キロ超過の容疑による赤・青どちらの切符なのかがわかりませんと、正確な回答が出来ません。 出頭日時が近いようですので、両方のパターンについてお答えしますが、反則行為と非反則行為の違いは本当に大きいですので、その違いを無視しないようにしましょう。 まずは、いずれにしてもICレコーダーなりスマートフォンなり携帯なりで、必ず録音しながら対応して下さい。事前に相手の会話も聞き取れるレベルで録音できるか試しておいて下さい。その上で ①30km/h未満の青切符のケース 反則行為では、「居所氏名不明」か「逃亡の恐れ」がない限りは、現場で速やかに書面で告知しなければなりません。以下が条文です。 第百二十六条  警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 一  その者の居所又は氏名が明らかでないとき。 二  その者が逃亡するおそれがあるとき。 免許証不携帯は、切符を切らなくてよい理由にはなりません。免許証以外の身分証の提示によって、あなたの氏名・連絡先・職場などを確認したからこそ後日出頭でよいとされたのですから、居所氏名不明という言い訳は通用しません。よって、以下のように主張します。 「道交法126条によれば、私を反則者として認めたのであれば、速やかに書面で告知しなければならず、免許証不携帯や、被疑者である私が急いでいたかどうかは無関係である。事実、免許証不携帯でも本部に照会すれば切符は切れるし、警察が必要と認めた場合には、被疑者がどれほど急いでいても警察は取調べが終わるまで被疑者を解放しないのが普通だ。しかし、本件では現場では切符を切らずに帰宅を許されたという事は、警告指導をして釈放したという事であるから、一旦警告処分で済ませた者を、後になって告知や通告をする事は一時不再理の原則に反する。お前は強盗を捕まえても、そいつが「後で出頭する」と言ったら一旦釈放するのか?」 まあ、色々言われるでしょうが、とにかく「検挙すべき違反だったのであれば、現場で書面で告知していなければおかしい」「警官には警告処分や誓約書を取って済ますという権限もある。絶対に切符を切らなくてはならないという義務は無い。現に今回の現場では切符を切っていない。」「警察の業務の本分は交通指導であって、取り締まりは二次的なものだというのが警察庁の見解だ。」というあたりで淡々と対応し、相手がどう答えるかを冷静に聞いておきましょう。 免許証の提示については、絶対に手渡さずに見せながら一旦音読してあげたら、胸ポケットにでもしまって、「提示要件を満たすなら何度でも提示してやるが、一旦警告処分で済ませたものを後から切符を切ることは不法だ。」と主張しましょう。 で、逮捕だなんだという発言を引き出すだけ引き出したら、会話を録音してある事を告げ、 「この録音証拠を公安委員会に送って不服審査請求をする。マスコミにも送って警察の不祥事として取り上げてもらう。こんな部下を指導しない機動隊の責任者も一緒に訴える。」 と主張しましょう。実際に不当逮捕されるリスクもゼロではありませんから、ある程度暴言を録音できたら、逮捕される前に免許証の提示には応じましょう。その上で、切符の記入を始める前に上記のセリフを言っておくのが肝要です。 ちなみに、違反の有無について争うのは無意味ですが、何か言われたら「その測定値は白バイの速度を記録した物であって私の車両の速度ではない。2年ほど前にも白バイ隊員が被疑者を待たせたまま走り回って計測して捏造した測定紙で検挙した不祥事が起きたばかりだ。今回についても私の車両以上の速度で追い上げながら計測した可能性を否定できるだけの客観証拠は何もないだろう?」とでも言っておきましょう。 ②赤切符の非反則行為の場合 基本路線は①と同じですが、赤切符の場合は速やかに書面で告知という義務はありませんので、道交法126条の話はしないで、残りは同じです。 ただし、赤切符の場合は一旦切符を切ってしまうと警察としても後に引けませんし、強硬に調書を録ろうとしてきたりしますので、 「刑訴法198条に基づいて調書の録取には応じない。とはいえ否認理由がないと送検出来ないだろうから、否認理由は「そもそも嫌疑のような速度では走っていないし、白バイが追い上げてきていきなり停められた。計測値は追い上げ中の白バイの速度を記録したものであって私の車両の速度を立証するものではない。検挙する事を仕事としている白バイ隊員1名の証言しか証拠が無く、検挙によって業務評価という利益を得る者の証言の信用性は極めて低い」とでも書いておけ。」 と言っておきましょう。 同じく、やり取りを録音して、ある程度暴言を記録できたら上記と同じ対応をします。 警察がバカでなければ、不法な発言はせずに冷静に対応されて結局は切符を切られるでしょう。そういう対応をされたら負けです。勝負は不法な、あるいは曖昧な発言(例えば「任意か義務か?」という質問に対して「中間だ」と答えたバカ警官もいました)を録音した上で、それをネタに公務員の保身の心に訴えられるかどうかです。 私が始めて切符を取り下げさせたのも小田原県警での交通機動隊による取締りでした。諦めずに頑張って下さい。 繰り返しになりますが、違反の有無や違法性については、必要以上に時間を費やさず、「その測定値はお前が出した速度じゃないか」という点で押すようにしましょう。
vs.小田原交機 (不退の戦士)
2011-10-05 17:28:07
迅速なお返事心より感謝申し上げます。 ご不明な点を説明させていただきます。 4月のスピード違反は30kmオーバーの 青切符でマイナス3点 それ以前に携帯電話で マイナス1点 そして最近の一時停止で マイナス2点 尚、この一時停止に関しましても前の車が高速道路降り口をバックで逆走するところを急減速の後、追い抜き徐行にて出口の一時停止部分を通過したところを、茂みの中に隠れていた警官により現認、20m程先で警察官に停止指示を受けました。私の『なんで止められるのかな?』という発言に『ホントにこん車で良いんですか?』なんて聞き直してる状況で停止指示を出した警官も不思議そうな形相。しかも、待ち伏せしているすぐ50mのところで大事故になりそうな状況でも茂みに隠れ続けるバカ警官への怒りも有り(もちろん一時停止場所では確実な安全確認は行いました)何にもサインしないで、何も受け取らないでその日は帰りました。 その後8月上旬頃別の警察官(警察官の捜査を監視している様な立ち位置の課の警官との事)と現場検証し、また後日検事から呼び出しが有るとの事だったのですが、未だ来ておらず、先週に累積で6点となった為、違反者講習を受けなさいとの通知が来たので、本日受講してきた次第です。 そして今回のスピード違反ですが 白バイの担当警官によると 50kmオーバーのマイナス6点との事 多分赤切符になるのでしょうか? 一時停止と今回の件とで 明らかに無理な取り締まり体制を敷いている様に思えます。 そろそろ小田原交機の事務所に向かいます。 宜しくお願い申し上げます。
Unknown (マヤ)
2011-10-06 11:15:34
初めまして!突然失礼します。 道路交通法を死守していたのに、 ありえない理不尽な、でっち上げで、点数と罰金を要求された者です。 が、、納得できずにいましたら、ここにたどり着きました。 アドバイスを頂けたら幸いです。 ・交差点で信号待ちをしていました。対向車線にはパトカーがいました。 ・信号が青で左折しますと、横断歩道があります。徐行です。歩行者が、横断しきったのを見て左折しました。 ・いきなりサイレンがします。私はゴールドで違反したことがないので、 一瞬、自分のことだとはわからなかったです。横断歩道の横(1メートル以内に停車しました・窓をどんどんドン! 私「はぁ~?なんですか?」(シートベルト凝視してます)してます、全員のを。 外から、車内は、ほぼ見えない仕様です(純正です) 「おっおまえっ!なんで止められたか分からないのかっっ!!」怒鳴ってます。 「歩行者ビックリさせただろうっっ!あ?」 私「歩行者はどこにいるんですか?」 警官A「俺は見た!歩行者だって、どこかに行くのは当たり前だろうがっ!それが違反だ!」と。 A[「早く、車降りろ!!」怒鳴る ↑子供の前で、です。 「どんな人ですか?」 A「よっ40代の人だ!」性別すら言えずに。服装もです。朴然とした40代って。 停車したのは横断歩道から1メートルとはなれてません。人間が消える?(失笑) 「免許証を見せろ!」見せます。A返さないの一点張り。 パトカーに乗れ!違反したから当然だ!と強制されました。 わたし「免許証返して」 A[駄目だ!これは取り調べだ!!わかってんのか!ふざけんな!!あとケータイとか全部(?)教えろ!」 私、拒否。あ~~携帯?解約するんです。(そんな権利あるんでしょうか?) 私「ホント急いでて、違反してないですが?」(無事故無違反です) A[俺の目が、証拠だ!見たんだ!」歩行者も証人すらも居ないのに(だって存在しないから) (何度でも言いますが、歩行者は存在しません) 「認めませんし、勝手にどうぞ!もう行ってもいいです?免許証返して」 A「いいわけないだろう。”お前の”(質問形式で,調書?)作成するから、駄目だ!30分は駄目だ」 (その間、子ども人が喧嘩してるのがパトカーから見えます) 私「見てきても?」 A「なら、ここに連れてこい。時間掛かるしな!」 ・・・・・抵抗があります。親ですから。拒否×数回・・・・行き来すること数回・・ ↑様子を見に、自分の車に行きますが、(その度、窓をドンドンドン)「終わったかっ!」と Aは迎えにきます。繰り返し、何度も。ドンドンドン!(まるで、重犯罪でも犯した扱いです) 「俺の目が証拠だ」というのなら、Aが、私を「人殺しだ!見た」と言っても通るんでしょうか? ※子供は幼ないですが、流血するほどの喧嘩が日常茶飯事ということも伝えました。 骨折までしたことアリ。2人。 違反もなく、何度も行き来するのも、納得いかないし、いい加減ムカついて 私「自分の車に、いますから、、勝手に存在しない歩行者でもでっち上げてくだsだいね?じゃ!」 (夕方です。子供の用事も間に合わないです) 「何言ってんだ!”お前”のことを細かく調べるから1時間はかかる!子どもつれてこい!」何ど度も言います。 私「免許証返してください」 A「全部、終わるまで返さない」と、はっきり言われました。 脅しもあり(まぁ・・気は強いほうで、脅しはきませんが。怒鳴っても、冷笑。 自分の車の後部座席では、喧嘩がエスカレートしているのが見えます。 困っていると 「どーせ1時間以上かかるから子ども連れてこい!」命令です(30分から1時間です)時間もわからない? やむなく連れてきました。すっごくイヤでしたけど。また骨折したら嫌なんで。 【子供の前で】Aは、 「どーせ交通ルールも知らないんだな!」 (ルールブック見ながら、ペラペラと歩行者進路妨害?のページを探して) A「”お前”みたいな奴が、よく免許とれたな!交通ルール知らないのにっ! ”おまえみたいのがいるから、あーだ、こーだ。」威嚇してます。怒鳴って。子供の前で。 私は、動じませんが、 子ども「ねぇお母さん逮捕去れちゃうの?」泣きそうになってます。不安だったと思います。 で、納得できないし認めないという紙切れに拇印させられました。 なので、拇印したからには控えをください=「んなもんねー」帰宅してからも言いました=却下。 Aの上司に控えのことをいいましたら、口ごもって 「あげない方が”あなたのため”になるんだよね~」と。イミフなことしか言いません。 私「いやいや、どこの世界に拇印や捺印させて控えナシってありますか?サラ金でもあると思いますよ?」 私「ください!」 A[これは、やらないものだから”おまえには”あげられない”ないものはない」と。 罰金の、納付書を私の目の前にかざし、ペラペラ~(小学・低学年風に)頬を叩く一歩手前のおちょくりです、生意気にも。 A「この、罰金を”払うことができる紙”(納付書)欲しい人~~♪”権利”欲しいぃぃ~?どーするぅぅ~」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 私「バカなの?認めないって言ってるのに納付書?納付書以外のものをください」(2・3枚紙を持ってました) A[駄目ぇぇ~~。納付書受け取らない奴にはやらない~」と。???? ・・・・・・てか控えをください」=却下 結果、私にを細かく調べるどころか、一切質問もなく、最後に「これでいいな!」だけでした。 納得できずにその警察署の交通課に、訪ねたところ、Aの同僚が、大爆笑してます。 同僚「い~~や~~普通これで止めないよね~~~wwゲラゲラ!w」 次に、本部の、相談窓口に回されて話すと 「謝罪させる”方向で”」と。まず無いなと思ってましたけど謝罪。1時間以上拘束、子供の前で罵倒され、 なによりでっちあげた。r5オフ人にも限度があります。 Aの上司から電話がきました。全てAが正しく、拘束も免許返さないのも、全て”任意”って Aは、伝えたはず。そーゆー教育してるから間違いない。、謝罪ではなく神経逆撫でされました。 公安に苦情をしようと電話しましたけど、まぁ・・・似たようなあつかいで、驚くことに 「ねぇ?歳いくつ?」を連発です。(電話で。関係あります?なんで、オッサンに言わないと?薄気味悪いし嘔吐です) 雰囲気では、勝手に苦情申し立てでもすれば~な、ニュアンスでした。 この嘘つきを(仕返しではなく)罰金なし&これらの警察の人間に、 苦情、でっち上げを公にして、尚且つ罰則を与えることなんて出来ますか?あろうことかその人 「だってぇ~俺みてないしぃ~~」て。あぁ・・・無駄だなって悟りました。 3日目ころに、実況見聞がどーのって、Aが、吠えてますけど、顔も見たくないです。 電話も途中できってしまいました。嘔吐です。思い出したくないです。 あ。A「スピードも違反してるけどぉ~許してやるわ!」て。いい加減いしていただきたい 私「証拠は?」 パトカーの助手席にあるレシートみたいの(2cm)くらい、ピロってでてるのを 【見せずに】指さして【ここにあんんだろうが!】と言われました。ゴールドだから特別ね!て! スピードって 信号待ちで停車してて、対向車線でパトカーも停車。左折して即、わかるものなんでしょうか? 要点をまとめることができなく、ダラダラと、すいません。 よろしければ、アドバイスお願いしたいです。
vs.小田原交機 (不退の戦士)
2011-10-06 18:38:13
お世話になります。 昨日、神奈川県警察本部第二交通機動隊小田原分駐所へ 行ってまいりました。 ご報告です。 7月頃から自分の事業でトラブルが続き 寝る間もないスケジュールが続いています。 そんな中、昨日の講習に、再交付と 手続きに行かなくてならないので 昨日は睡眠を取らずに行ってきました。 16時に全てが終わり その後仕事を数件こなして 小田原分駐所へ行く予定でした。 しかし、睡眠不足から 頭がうまく働かない状態でしたので 行く前にその旨を伝え、 免許の交付までは約束通り終わっているから 調書を取るのであれば万全の状態で臨みたいので 明日か明後日に移動できないか? と一本連絡を入れました。 その答えは要約すると 『今日こなければ逮捕する』 とのこと。もちろんICレコーダーで録音した上で。 最後に再確認で 『今日出頭しなければ逮捕されるのですね?』と私、 『そうだ。逮捕する事になる』と大○巡査部長。 そういう状況なので免許の確認だけで終わらせるから との約束もさせ、いざ小田原分駐所へ ICレコーダーのスイッチを入れ 入るなりそのまま取調室へ入室させられ しっかりと扉を閉めて2人だけの状態へ。 免許証の提示を指示され手元に用意したとたん 取り上げるかのように持っていかれたので 提示する義務であるから返す事 警察官の身分証を提示する事 を伝えたのですが適当にあしらわれ 赤切符の記入を始めたので 『僕の権利を侵害するのですか?』 と伝えたらやっと免許を返し 取調室をでて自分のデスクらしきところから 身分証を持ってきて提示されました。 身分証には 神奈川県警第2交通機動隊 巡査部長 大○将○ 読み上げながら確認。 さっそく そもそも今回指摘されている様な速度では走っていない。 後ろから白バイが猛スピードで追い上げてきていきなり停められた。 計測値は追い上げ中の白バイの速度を記録したものであって私の車両の速度を立証するものではない。 検挙する事を仕事としている白バイ隊員1名の証言しか証拠が無く、検挙によって業務評価という利益を得る者の証言の信用性は極めて低い。 との主張をしましたが いっこうに聞く耳を持たず 赤切符&供述調書を書き続ける。 途中、反応を見せるとすれば 『私の現認があるから証拠として十分』 とのこと。 『警察の業務の本分は交通指導であって、取り締まりは二次的なものだというのが警察庁の見解だ。』 というと 『神奈川県警だから関係ない』 とのこと。 赤切符は書き終わり供述調書を書き続ける 大○巡査部長へ質問 『供述調書って私の話を書くものじゃないの?』 大○巡査部長 『私があなたから聞いた事を書くもの。だから今聞いて書いてるんだ。』 とのこと。 そんなやり取りの中この時点で既にだいぶ時間が経過 睡眠不足、取調室の重圧、からか だんだんと頭が真っ白になってきて だんだんと自分でも言っている事が わからなくなってきてしまいました。 まずいと思い 大○巡査部長が書いた供述調書は 認められないと告げ 『今から私の言う事を一字一句変える事無く記入してくれたらサインして帰る』 と言って調書の書き直しを要請。 その際も 『調書は書き直す事が出来ない。』 『もう1通書いてもこちらを処分する事が出来ない』 などと言っており 書き始めるまでに数十分。 やっとの想いで書き始めたとこで 朦朧とする意識の中で このサイトで拝見させてもらった 文を思い出し、 「小田原厚木道路の交通の流れにのるという、自他の安全を優先させた結果、外見上の違反行為をしてしまったかもしれませんが、私には故意に違反をするつもりはなく、未だに違反を犯したという自覚がありません。あったとすればそれは私に何らかの過失があったのか、大○巡査部長の計測方法に問題があったのではないかと考えます。「故意と過失では扱いが異なるのではないか?」という私の主張に対して大○巡査部長は「違反は違反だから同じだ!」と怒鳴るばかりで根拠法の説明もしてくれません。また、「この取締りにおいて、スピード測定の点で違法性があるのではないか?」という主張に対しても「関係がない」と繰り返すばかりで釈明すらしてもらえません。本供述調書に関しても「私の主張通りに記載して欲しい」という主張に対して「そんなことは出来ない」と発言するなど、担当警察官の法的知識には甚だ疑問が持たれ、そもそも私の違反を見たとする目撃証言の信用性もかなり低いのではないかと思われる。また「目撃証言以外の直接証拠を提示して欲しい」という主張に対しては「目撃証言さえあればいいんだ」と主張されたが、「安全かつ円滑な交通」という道路交通法の趣旨と照らし合わせた時に、私の行為がいかなる点で安全な交通を阻害したのかということも説明がなされず、「厳重注意処分という扱いも出来るのに、告知書の交付という厳罰に処さなければならないほどの可罰的違法性を説明して欲しい」という点についても今もって何の説明もされていない。以上の点から、本件取締りにおいては数多くの不法行為が確認されており、被疑者の軽微な違反のみを立件し、虚偽の教示を繰り返したり、再三、逮捕要件もないのに「逮捕するぞ!」と恐喝するなどの警察官の不法行為については不問にするというのは、憲法で保障された法の下の平等に反する行為であると言わざるを得ない」 と記入させサインをして帰ってきました。 終わったのは午前1時30分 ICレコーダの存在を最後に伝える事 赤切符を受理してくる事 出来ませんでした。。。 もっと気を引き締めて 満を持した状態で臨めるスケジュールを組むべきだと 反省しています。
行政処分 (cokabu)
2011-10-07 08:40:23
rakuchiさん 毎回、本当に有り難うございます。さて、行政処分通知書が届きました。行政処分は書籍やブログにて判断するに諦めました。それから私はまだ警察へ連絡しておりません。上申書作成が思ったように行かず時間稼ぎといざ警察へ連絡した時に上手く対応出来るか不安で延びてしまいました。元から今週末までには連絡するつもりでおりましたが電話連絡だけでなく書留や実家にまで連絡があり、「とにかく連絡するするように」と...最後の留守録は若干キレ気味でした。①先延ばしした事は好ましくなかったでしょうか?②連絡時間は曜日や時間帯は何時でも良いでしょうか(早朝、深夜でも)?③行政処分は素直に受けよう(日数短縮は受けずそのまま免停30日)と思いますが今後の検察とのやり取りで変化は有りますでしょうか?御多忙の中でしょうが宜しくお願い致します。
違反に対する不服申立て (覗き見1号)
2011-10-07 14:37:28
はじめまして。 twitterより訪問させて頂きました。 私は去る6月8日に28km/hオーバー(40km/hのところを68km/hで走行)で検挙されましたが、発進から250m余りで測定されたため不服申立、裁判まで漕ぎ着けました。 私の言い分は①駐車場所から本線に入る際、100m後方から接近してくる車があったため通常よりアクセルは多く踏んで加速したがスピードのだしすぎに気付いたため減速したところに検挙されたこと。②ブレーキを踏み始めた位置は測定器より50m以上離れた位置だったこと。③加速中のスピードはメーターを確認していないが体感的に60km/h以下だったこと。です。 裁判になって初めて警察からの見分調書を見たのですが、デタラメ調書でした。 調書では①警察が私の車を発見した位置は「発進から81mの位置」(この時すでに相当早いスピードだったそうです)。②測定位置は測定器より40.4m。③最終停止位置は現認係のいた位置より37.6mもオーバーランしていること。④測定時前後に車を確認していないこと。 警察からの見分調書は継続して走ってきた車の証拠だと納得できますが、今回の私のケースだと当てはまりません。今後、理不尽な取締りを継続させないためにも徹底的に戦います。
警官の目撃証言って?? (でんでんむし)
2011-10-07 21:53:01
大分 23人に誤って反則切符 10月7日 15時41分 大分市の市道で6日、警察官が、実際には走行できる車線で、ドライバー23人に誤って通行違反の反則切符を切っていたことが分かり、警察は全員に謝罪するとともに、切符を回収しています。 大分市下郡にある市道は、ふだんは片側1車線ですが、朝の時間帯は2車線とも北東側に向かう一方通行の道路になります。警察によりますと、一方通行の時間帯だった6日朝のおよそ1時間、警察官11人が取締りを行い、オートバイや車のドライバー23人を、「反対側の車線を走行した」と思い込んで、「通行区分違反」の反則切符を切ったということです。現場には朝の時間帯は一方通行になることを示す標識などもありましたが、警察官はいずれも気付かず、違反とされた1人から、あとで電話で指摘されて、誤った取締りだったことが分かったということです。警察は23人に謝罪するとともに、反則切符を回収しているほか、すでに反則金を納めた4人には返還することにしています。大分中央警察署の後藤昭三副署長は「違反とされた方々にはおわび申し上げます。今後は適正な取締りを行っていきたい」と話しています。 11人もの警官が、こんなミスに気付かないなんて裁判官にも警官の愚かさを知ってもらいたいものですね。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-07 23:44:38
>>マヤさん お怒りのお気持ちはよくわかります。現場での対応を間違えていなければ、50%以上の確率で切符も切られていなかったでしょうし、仮に切られてもちゃんと謝罪を受けられたでしょう。 そのAという警官の名前を伏せる必要はないと思いますが、コメントの内容が誇張されたものでないのであれば、狂人であって即刻免職にすべき警官ですね。 マヤさんの対応の改善点ですが、 ①警察とのやり取りは必ず録音しましょう。録音しない限り、たとえ第三者の証言があったとしても、警察は「そのような事実はない」とか「任意である旨を伝えており、対応に問題はなかった」と嘘をつきます。裁判所も追認しますのでいくら争っても無意味です。 しかし、録音もしくは録画という物証があると話は180度変わります。マスコミは基本的には警察とグルですが、警部補以下の末端の不祥事なら報道してくれます。警察はともかく警官本人は不祥事による処分を嫌がりますので、録音証拠があることや、こちらに法律に関する知識がある事を知ると対応が変わります。その警官の上司・監察室・公安委員会のいずれも、マヤさんが「会話は全て録音してあるから、ちゃんと対応しないならマスコミに送って…」と言った瞬間に対応が変わります。現場でこのやり取りをしていたら、録音を消す事と引き換えに切符は切られずに済んだ可能性が高いです。 ②任意か義務かの確認と刑訴法についてちゃんと言うべきでした。 1時間以上掛かるとか、免許証を返さないとかいう発言についても、こちらがちゃんと法律を知っている事を示さなければ警察はナメた対応をしてきます。前述の通り、録音・録画さえされていなければ、どう嘘をつこうが恫喝をしようが絶対に警察が勝てるからです。しかし、「道交法には提示義務しか書かれていない。提示には応じるが提出はしないから返せ。返さなければ職権濫用罪が成立するがわかっているのか?」とか「どうしても告知書を書くというなら受理するが、調書の録取等については刑訴法198条に基づいて拒否して退去する。逮捕?犯罪捜査規範219条に照らして逮捕要件を満たしていると思うならその要件を言ってみろ。答えられなければ虚偽の教示による脅迫ということになるが認めるか?」というような主張をして、それに対する返答を録音する事が肝要なのです。 感情的になればなるほど、怒鳴れば怒鳴るほど、警察はこちらが無知であると見抜いて居丈高になります。わざと違法な発言を引き出したい時はそれも有用なのですが、切符を切らせたくない時は冷静な対応が肝心です。 お子さんの喧嘩等は退去の理由にはなりません。そういう問題ではなく、そもそも調書の録取や実況見分に立ち会う義務がないのですから、「子供が騒いでいるから解放してくれ」という発言自体が「私は法律を知らず、警官の許可を得なければ退去出来ないと思っています」と言っているようなものなのです。 「警告指導が妥当だと思うが、どうしても告知書を交付するというなら受理するから早く書け。調書の録取や見分には応じる義務がないから帰らせてもらう。否認理由は「事実無根であり、発狂した警官が嘘をついて検挙されただけ」と書いておけ。」 というような主張で十分ですね。 さて、今後の対応ですが、既に切符は切られていますので、点数は付加、反則金は支払わずに放置しておいて、交通警察室or交通執行課からの出頭要請が来たら1回だけ出頭して否認すれば不起訴です。横断歩行者等妨害単独での起訴事例は1例もありませんから100%不起訴です。 さて、警官Aへの報復行為としては、 ①県警への苦情申立(ほとんど無意味だが無料だから一応やっておく) ②公安委員会への不服審査請求(録音証拠があれば別だがなければ却下。それでも請求された事実自体が警官Aには有利には働きません) ③職権濫用罪で刑事告訴(警察に告訴しても相手にされませんから、検察庁か裁判所に相談しましょう。やはり取調べに応じる事が義務であるかのように言われた部分や、納付書の受理を拒否すると通告書を渡さないなどと言われた部分の録音証拠がないと厳しいですが) あたりが考えられます。今までのやり取りを録音していないのであれば、「やはり納得がいかないから謝罪しろ」という形で警察に乗り込み、出来れば警官Aと直接対面して、「1時間以上返さないとか、パトカーに乗るのが義務だとか、子供を連れて来いと命令したりしたのはおかしいから謝罪しろ!」と詰め寄り「そんなことは言っていない」と開き直られたら、「そうか。お前はバカだから気付いていなかっただろうが、当日のやり取りは携帯(スマホでもよいです)に録音してある。謝罪すれば許してやろうかと思ったが、たった今「そんな事は言っていない」と嘘をついた事も含めて、公安委員会への審査請求と、検察庁へ刑事告訴に証拠として添付してやるから首を洗って待っておけ。」と言ってさっさと帰る素振りを見せましょう。 ビビッて対応を変えてきたらこちらの勝ちです。その対応を変えた部分を録音出来ればそれが不法行為を認めた証拠になります。 本当は当日の録音証拠がない事を見抜かれて、平然と「好きにすればいい」というような対応をされたらこちらの負けですね。現場で録音しなかったのは明らかなミスですから仕方がありません。 改めてご質問がある場合には、出来るだけ具体的にお願い致します。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-08 00:06:09
>>不退の戦士さん 警察の対応にはツッコミどころが沢山ありましたね。その都度正確に突っ込んでいれば多少は対応も変わっていたでしょう。 >その答えは要約すると 『今日こなければ逮捕する』 とのこと。もちろんICレコーダーで録音した上で。 >最後に再確認で 『今日出頭しなければ逮捕されるのですね?』と私、 >『そうだ。逮捕する事になる』と大○巡査部長。 「犯罪捜査規範219条を鑑みれば、近日中に出頭すると言っている者に対して、逮捕要件を満たしているとは思えない。今日出頭しなければ逮捕だと言うなら仕方がないから逮捕状を請求してみてくれ。こちらは、この通話を録音してあるから、今日は体調が悪い事、明日か明後日には出頭する意志を示していた事を立証して不当逮捕として訴えてみるから、末端の警官にまで裁判所が優しいかどうかを試してみたらどうだ?」 あたりが正解でしたね。ここまで言えなくても「逮捕は嫌だが仕方ない。明日まで待てないというなら逮捕状を請求してくれ。こちらはこの通話の録音証拠を公判時に提出して不当だと主張してみるから。」くらいは言ってもよかったでしょう。 >免許証の提示を指示され手元に用意したとたん取り上げるかのように持っていかれたので 手を離してはいけません。今回のように後日出頭ならば、カードケースに入れて首から提げて持参してもよいくらいですした。免許証を手渡さない(分捕られない)のは鉄則です。精神的に不利になりますから。 >『警察の業務の本分は交通指導であって、取り締まりは二次的なものだというのが警察庁の見解だ。』 >というと >『神奈川県警だから関係ない』 >とのこと。 「警視庁」の見解なら神奈川県警とは無関係ですが、「警察庁」は警視庁&全県警を束ねる上級庁に等しい存在です。県庁でもキャリア組は所属が警察庁扱いになります。 「警視庁じゃなくて警察庁の話をしているんだが、お前は「警察庁と神奈川県警は無関係である」という見解を持っているということでいいんだな?」 が正しい返し方です。 >『調書は書き直す事が出来ない。』 >『もう1通書いてもこちらを処分する事が出来ない』 「刑訴法198条に基づいて増減変更の申立をしている。待っててやるから六法全書を持ってきて198条を読み上げてみろ」 「調書への署名はそもそも任意だ。処分出来ないなら署名なしのまま証拠として添付すればいいだろう?被疑者が言ってもいない供述を勝手に書いた証拠を残して一体何がしたいのかわからないが好きにしろ」 >と記入させサインをして帰ってきました。 署名したからと言って負けが決定するわけではありませんが、調書には署名しないのが一番です。ブログの記事の方には書いておいたと思います。 >ICレコーダの存在を最後に伝える事 >赤切符を受理してくる事 >出来ませんでした。。。 赤切符を受理できなかったのは問題ありません。録音証拠の存在を言わなかったのは本当に残念です。基本的には警官が見たとさえ言えば、無実でも有罪に出来るシステムなのですから、こちらの武器は警官の不法な発言や不当な対応の録音証拠だけです。これを使わずに口だけで論破しようとしたら私でも分が悪いです。 お疲れだったのだと思いますし、御自身も反省なさっているようですが、逮捕という言葉に恐怖を感じて、体調が悪いのに出頭してしまった事が敗因です。事実かどうかわからない時に、一番嘘をつく警察を信じてはなりません。 逮捕だと言われて不安になったのであれば、「出頭日の変更を申し出たくらいで逮捕されるものなのか?弁護士に聞いてみるから一旦切るぞ」とでも言って、本当に不安ならば最寄の弁護士事務所に相談してもよかったのです。 苦言を呈してしまい申し訳ございません。録音証拠の提示が肝であることを強調しきれなかった私の回答にも問題があったのかもしれません。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-08 00:23:49
>>cokabuさん ①先延ばしした事は好ましくなかったでしょうか? 「誰にとって」でしょうか?警察にとっては好ましくないでしょうが、起訴不起訴を決めるのは検察官ですから関係ありません。 ただし、前回の回答にも書いた通り、引き伸ばすメリットがこちらにはありませんので、録音出来る状態で電話をしましょう。 ②連絡時間は曜日や時間帯は何時でも良いでしょうか(早朝、深夜でも)? 何時でも構いませんが、平日の日中以外は「今担当者がいないからかけ直してくれ」と言われる確率が上がるでしょう。ただそれだけです。たまたま担当者がいれば日曜の深夜でもOKでしょうし、平日の日中でも担当者が外勤中なら折り返し連絡が来るかかけ直せを言われるだけでしょう。 ③行政処分は素直に受けよう(日数短縮は受けずそのまま免停30日)と思いますが今後の検察とのやり取りで変化は有りますでしょうか? ありません。検察は行政処分の進行を気にしませんし、刑事と行政は別というのが建前ですから絶対に触れてきません。私ならさっさと短縮講習を受けるでしょう。 ちなみに、警官がキレようが怒鳴ろうが気にしてはなりません。相手はただの地方公務員です。市役所の窓口職員と同じランクです。税金で禄を食んでいる公務員がキレ気味だからと言って何故そんなに気にするのでしょうか? 生意気な口を利かれたら 「公僕が納税者に向かってなんて口を利いてやがる!最低限のモラルも知らない奴が警官やってんのか!」 違反者がどうのと言われたら 「そっちがでっち上げで冤罪作成をしているだけだろが!大体犯罪の有無を認定できるのは裁判官以外にはいないはずだが、いつからお前は裁判官になった!?」 とでも言えばよいだけです。相手が激昂して余計な事を言ってくれればくれるほど、検察庁ではこちらが有利になります。「警官からの多数の暴言や不当な発言を録音してあるので公判時に証拠提出する」と上申書に書いておけばよいだけです。 繰り返しになりますが、相手はただの公務員です。絶対に卑屈にならないで下さい。 >>覗き見1号さん >私は去る6月8日に28km/hオーバー(40km/hのところを68km/hで走行)で検挙されましたが、発進から250m余りで測定されたため不服申立、裁判まで漕ぎ着けました。 反則行為で裁判まで漕ぎ着けるのは大変だったハズですが、わざと略式を受けてから判決を不服としての正式裁判でしょうか?それとも行政訴訟でしょうか? 警察が嘘をつくのは周知の事実ですし、実況見分調書がでたらめだらけなのも昔からです。本当はそんなでたらめ証拠だけで警察が勝つのはおかしいですが、何らかの物証を伴う反証がなければ負けてしまうでしょうね。日本の裁判は最初から警察・検察が有利なように出来ている不平等裁判ですから。 実況見分調書上での辻褄さえ合っていれば裁判官は全て認めて有罪にするでしょう。測定器の設置角度でもズレていてくれないと難しいですね。 それにしても、何故青切符で裁判をなさっているのかが気になります。よければ事情を教えて下さい。
違反に対する不服申立て(回答) (覗き見1号)
2011-10-08 01:27:36
>>rakuchiさん ご回答ありがとうございます。 今月末に第1回公判ですので全てについてはお応えできませんが お答えできるものだけお答えします。 まず、裁判については略式を受けてからの不服申立てです。 実況見分調書については物理的に不可能なことが書かれており 物証がなくても理論だけで覆せるものです。 また、報告書にも虚偽記載があり検挙当日に撮った写真との食い違いも立証できます。 一番の疑問は「何故青切符で裁判にしてるのか?」のようですが ①自分の子供にも「権力に関係なく、相手が親や先生でも間違っていたら自分の意見を言ってもいい」と教えていること。 ②今後の人たちに一つでも多く良い判例を残してあげたいこと。 ③理不尽な取締り、検挙が許せないこと。 が、主な理由です。 今後も報告できることが出来次第報告したいと思っています。よろしくお願いします。
強きを助け、弱きを挫く (くるマニア)
2011-10-08 06:40:17
先程から珍走族(←僕は暴走族とは呼びません)が発生して、うるさくてしょうがありません! しかし警察がそれを本気で捕まえる様子もなく、たった一台のパトで追い回しているだけです…。 どう考えてもパト一台じゃ無理です。 軽微な違反をした一般ドライバーを検挙する際は大勢でよってたかってやるくせに、本当に危険で迷惑な奴らにはこの程度の対応…。 いかに交通取締りが事故防止の為ではなく、警察の点数稼ぎ&反則金徴収の為におこなわれているのか明らかになりました。 あおり行為をやっているギャラリーも多数いますが、こちらも取り締まる様子がありません! あおり行為も条例で罰則が定められている犯罪なのに。 一般ドライバーを検挙する際は「違反は違反だ!」という言葉をバカの一つ覚えみたいに繰り返したあげく強引に切符を切るくせに。 あおり行為をおこなうギャラリーも「違反は違反」なのに、全く捕まえる様子もありません。 逆恨みが怖いからでしょうね! 弱い一般ドライバーを隠れて待ち伏せ、一時停止違反で検挙した方が自らの身は安全ですし、楽に点数を稼げますからね! ますます警察への不信感が募る一方です!!
オービス呼び出しについて質問です。 (でんでんむし)
2011-10-08 11:44:12
rakuchiさん、楽しく見させてもらってます。 今回、オービスの呼び出しについての質問ですが、過去に二回ほど通知を受けた友人二人から相談され、電話でオービスの誤作動を主張し出頭を拒否させたことがあります。いずれもその後、出頭要請のハガキが来ることなく数年が経過し時効が成立していると思われます。 他の、オービス出頭拒否の成功事例をご存知なら教えてもらえないでしょうか?? あくまで、個人的な興味の為だけですが…。 よろしくお願いいたします。
なるほど。 (rakuchi)
2011-10-08 15:52:59
>>覗き見1号さん 不起訴では納得いかないので、無罪を目指して敢えて正式裁判を選択したということですね。無罪の判例もありますし、無罪が勝ち取れれば反則点数の抹消も認められるケースが多いですので頑張って下さい。時間と手間をかけられるのであれば、正式裁判で争うのは極めて真っ当な正攻法と言えます。 >実況見分調書については物理的に不可能なことが書かれており物証がなくても理論だけで覆せるものです。 >また、報告書にも虚偽記載があり検挙当日に撮った写真との食い違いも立証できます。 だとすれば無罪の望みも高まるのですが、「裁判所は基本的には警察・検察の味方である」という点は忘れてはなりません。高知の白バイ隊員事故死の冤罪事件では、警察が捏造したバスのスリップ痕について、弁護側の専門家が科学的に「バスのスリップ痕ではありえないこと」を証言しましたが、裁判所はこれを認めずに有罪判決を出しました。たまたま当たった裁判官が警察を勝たせたいと思っていれば、物理的に不可能だろうが矛盾していようが「警察の主張通りの事実が認められる。よって有罪」という簡潔な判決文を書いてくるだけで、こちらの主張はスルーして判決文では全く触れても来ないという判例も多々あります。 私は行政訴訟で2度ほど裁判所のお世話になりましたが、法律上は「答えないと相手の主張を認めた事になる」求釈明に対して、警察が全て「釈明の必要性を認めない」との回答だったため、 「これでは釈明になっていないではないか?」 と裁判長に訴えたところ、 「警察はこれで釈明になっていると考えているのでしょう。」 という意味不明の回答をされました。他にも、私を検挙した白バイ隊員が、被疑者の身長を「170cm程度」と記載していた件について、証人尋問時に 私:あなたの身長は? 警:175cmです。 私:私はあなたより身長が高いですか?低いですか? 警:高いです。 私:では何故自分よりも低い170cmと記載したのですか? 警:現場ではそう見えたからです。 私:現場での取調べには何分くらいかかりましたか? 警:15分から20分です。 というやり取りをして、裁判官に対しては 「自分よりも身長が高い者を15分以上も相手にしていながら、自分よりも身長が低いと勘違いしてしまう程度の目視能力しかない白バイ隊員が、等速度・等間隔で追尾しながら正確に被疑者車両の速度を計測したとする主張は失当である。しかも測定値は白バイが出した速度であって、被疑者車両の速度を証明するものではない。」 と主張しましたが、判決文では一切これらの点に触れず、「訓練を受けた警官の証言は信用できる。だから処分は妥当」と書かれていました。 もちろん、覗き見1号さんのケースでは無罪が出ることを祈っておりますが、よほどキチンを反証を積み上げないと、裁判所は警察の嘘を平気で追認するということです。物理的に不可能であることを立証する証拠申請を検察が不同意とした場合には、実証実験を行う旨を主張された方がよろしいかもしれません。少し古い判例になりますが、オート三輪が60km/hで走行したとして検挙された事件では、実証実験によって50km/h程度までしか速度が出ないことが認められて無罪が出た例もあります。
そんなものです。 (rakuchi)
2011-10-08 15:58:17
>>くるマニアさん まさにおっしゃる通りです。警察にとって交通違反の取締りは、金と出世の為であって、事故防止や円滑な交通の維持は眼中にありません。何しろ事故が減ってしまうと交付金額が減らされてしまうシステムなのですから、事故が減ったらむしろ困るのです。 暴走族の一斉検挙など、年に数回やれば多い方です。その数回を日テレあたりに録画させて、交通警察24時で放映すれば、愚かな国民は警察が日夜国民の為に働いてくれると勘違いするわけです。 マスコミがまともであれば、検挙の大半を原付の速度超過や一時停止の場所を徐行で通過した程度の違反を占めていることも放映するでしょうが、そんなことをしたら記者クラブからの締め出しや警察からの嫌がらせを受ける事が明白なのでどこも放映しないわけです。 原発についてもそうですが、この国では正しい情報を知るのが難しくなってきており、ネットがある今ですらこの程度なのですから、ネットのない時代にはどれだけの不正が行われていたかは想像も出来ませんね。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-08 16:09:48
>>でんでんむしさん >他の、オービス出頭拒否の成功事例をご存知なら教えてもらえないでしょうか?? 時効の成立件数については具体的なデータが公開されていませんが、3年間逃げ切って時効になった人は相当数います。だからこそたまに見せしめの逮捕をした時にマスコミを使って大袈裟に報道しますし、運転者の確認が難しくて時効が成立しまくっていた違法駐車を放置違反金制度で取りこぼしがないように制度変更したわけです。 ただし、逃げ切って時効が成立したものを「成功事例」と呼ぶことには私は反対です。オービスの誤作動を電話で主張したから警察が諦めたのではなく、単に逮捕の手続が面倒だから放置されただけであって、電話なり書面なりで否認して出頭を拒否したが、警察に見せしめとして逮捕された事例もあります。 逮捕されても後悔しない覚悟がある人は、出頭拒否をして3年経つのを祈ってもよいとは思いますが、略式に応じても公判請求されても同じ罰金刑の前歴が付く事と、普通に出頭して否認していれば付かなかった逮捕歴が付くリスクを背負う事は、リスクの度合いが異なると思います。 それでも逮捕数は大した数ではありませんから、自己責任で出頭拒否をするのは構わないと思いますが、逮捕されると職歴に響くような職種の方の場合は、出頭した上で否認して不起訴を目指すロジックの方がよいと思います。
横断歩行者妨害の件 (HIRO)
2011-10-08 16:14:36
横断歩行者妨害として取り締まりに会いましたが否認をして、尚且つ、用事があるというと免許証の提示(持ってどこかへ行きました)と連絡先を尋ねれれました。番号復唱をされ、間違っていたので訂正致しました。現場へ戻って来て下さいと云われたがそのまま仕事、帰宅へ。切符も切られておりません。後日警察署(担当者)から警察署へ出頭する様要請されるも、拒否。電話も迷惑だからしないで欲しいと云うが、その後も何度かしつこく連絡。ひどい時には午後8時半から9時15分に掛けて5回の電話。初回で妻が対応。私の不在を伝えるとその後立て続けに3回無言電話。最後に留守番電話に連絡を乞うメッセージ。この件で心外に感じ警察署へ二度と連絡して欲しくない様電話。すると後日上司(巡査長若しくは巡査部長)から再度の電話で出頭要請。無言電話の件を伝えると、その件は申し訳ない。と一応謝罪するも、こちらの状況も理解して許して欲しいと懇願。『隠れて取締りをして何が悪い?』との言葉が担当から出たがそれに関しては?との質問には、その上司は『隠れていない』の一点張り。とにかく警察署へ出頭しろの連呼。この電話を止める方法はありますか?また、無視するとどうなりますか? 長文にて申し訳ございません。
連絡 (cokabu)
2011-10-09 21:25:31
rakuchiさん 本当にご返事有り難うございます。さて、警察へ連絡しましたが担当者不在でやり直しです。rakuchiさんのおっしゃる通りで平日の日中の方が無難なようです。お聞きしたいのは連絡をしてきた担当者以外の人に否認理由等を話しても無駄なんでしょうか?例えば、同じ立場のその場にいる方や電話口に最初に出て人とか...結局は担当者でないと話しが通じない事なんでしょうか?また担当者不在で話せなくても電話に出て人の氏名等を確認すべきでだったでしょうか?御多忙の中でしょうが宜しくお願い致します。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-10 00:01:08
>>HIROさん 電話でどのように対応されたのかによって回答が変わります。最初の電話からすっ呆けて「一体何の話かわからない。取締りを受けた記憶はない。誰かと勘違いしているんじゃないのか?」という対応をしたのであれば、警察が後日捜査を諦めて不問になる可能性が高いですが、検挙された事自体は認める対応をされたのであれば、今後もしつこく出頭要請が来る可能性が高いでしょう。 >この電話を止める方法はありますか? 権利と義務は異なります。あなたには出頭する義務はありませんし、警察の電話が迷惑だと思えば、苦情申立や審査請求をする権利があなたにはあります。警察にはあなたが申立などをすることを阻止する事は出来ません。 一方で、警察には捜査をする権利があります。自宅や職場に電話をする程度の事は捜査権の範囲内として十分認められるでしょう。従って、警察が諦めない限りは電話を止める方法はありません。IP電話にでも変更して電話番号を変えてしまうしかありませんね。 >また、無視するとどうなりますか? 以下の3つの可能性があります。 ①しつこく電話を続けた挙句に、自宅か職場(職場を教えていなければ自宅が可能性が高い)まで来る。 ②確率は極めて低いですが、逃亡の恐れがあるとして逮捕状を取って逮捕しに来る。切符と調書が取れれば即釈放なので1泊2日程度ですが。 ③諦めて電話が来なくなり、違反についても不問になる。 それぞれの確率を予想する事は出来ますが無意味です。例えば②の確率は0.1%以下と予想されますが、一発目で0.1%を引いてしまえば、あなたにとっては確率100%ですから。 現実的な対応は、今後も電話がある度に通話を録音しながら、 「現場では警告で済ますと言われたのにやっぱり切符を切りたいから出頭しろというのは納得がいかない。」 「そもそも歩行者の妨害はしていない。妨害を受けた歩行者がいるなら証人として連れて来い。」 「過去の判例を見ても、警官の目撃証言のみでは有罪率が100%ではなく無罪の判例もある。起訴すべき犯罪だと信じるなら逮捕して送検すればいい。こちらは不当逮捕という事で最大限訴えてみる。」 というあたりの主張をしながら、相手から不当な発言を引き出します。 ある程度録音出来たら「今の会話は録音してあるから審査請求とマスコミに送ってみる。自分の発言には責任を持てよ。」とでも言います。このやり取りが重要で、いくら録音しても、それをどこかで相手に伝えなければ無意味です。 >>cokabuさん 色々と気にしすぎです。税金泥棒の公務員相手にどうしてそこまで気を遣われるのでしょうか?相手のワガママをこちらが聞く必要があるのではなく、納税者であるこちらの要求を公務員が聞くべき立場なのですよ? >連絡をしてきた担当者以外の人に否認理由等を話しても無駄なんでしょうか? 警官が無駄だと言ったら信じるのでしょうか?「担当者しか否認理由を聞けないとする法令があるなら出せ。ないだろ?否認理由さえあれば送検出来るはずだからちゃんとメモをしろ。こちらは録音してあるから、後で否認理由を聞いていないから出頭しろなんて言ったら虚偽の教示で審査請求するぞ。」とでも言えばよいでしょう。 >例えば、同じ立場のその場にいる方や電話口に最初に出て人とか...結局は担当者でないと話しが通じない事なんでしょうか? だから警察に気を遣い過ぎです。どうして電話に出た人の立場に配慮なさるのですか? >また担当者不在で話せなくても電話に出て人の氏名等を確認すべきでだったでしょうか? した方がベターですが、しなくても構いません。気になるならもう一度電話した時に確認すればよいだけです。 初めての事で慣れていないという事情は理解しますが、そこまでお気になさるのであれば、電話をする前に箇条書きで御質問下さい。先延ばしにした事が好ましくなかったか?とか、電話に出た警官の氏名を確認しなかった事がまずかったか?などと聞かれましても、意味があるように思えません。 私が「それはマズいですよ!」と言ったら否認を諦めて、「ちょっとマズいからすぐに電話して!」と言ったらそうして、「全く問題ありません」と言ったら安心なさるのですか?それでは私が判断している事になってしまいます。結果責任はcokabuさんにしか掛からないのですから、自分の頭で考えて判断すべきです。 警察や検察をナメてかかるのはよくありませんが、前回のコメントでも述べたように、公僕に対して卑屈にならないで下さい。勝手に偉そうにしているだけで、立場は同等か納税者の方が上なのです。 否認するのであれば、これは成長するための経験と捉えて、毅然とした態度で否認して下さい。録音しながらもう一回電話をして、また担当者がいないと言われたら「そっちが電話しろと言うからしてやってるのに何だそれは?では否認理由を述べるからメモをして担当者に渡しておけ。電話での対応状況を記録する用紙が手元にあるだろう?この通話は録音してるから嘘だけはつかない方がいいぞ。まずはお前の所属階級氏名を述べろ。」というあたりから始めてはどうでしょうか?
通行禁止場所通行 (piyo)
2011-10-10 01:38:31
ネット検索をしていたら当サイトに行きつきました。アドバイスをいただければ嬉しいです。 先日、出勤時に乗用車でうっかり通行禁止時間帯にスクールゾーンを通行してしまい、10mくらい入ったところで警官3名に止められました。 警官は通行禁止場所だからと違反ですと言い免許証の提示を求めたため、私は「はぁそうですか」とそれに応じました。警官は私の免許証からメモをとり、電話番号を聞かれたので自宅の番号を言いました。 警官:「忙しいでしょうから、後で警察署に来て下さい」 私:「今から出張だから行けません」 警官:「いつならこれるか」 私:「明日の夜なら」 警官:「じゃ明日の夜に車を運転して来て下さい」 というやりとりをしました。その間、別の警官が「おい、ナンバー控えろ」なんて会話が聞こえていましたが、犯罪者扱いをされていることや、待ち伏せするようなやり方に不満を感じてきました。 さらに出がけに 警官:「子供たちが通るのに危ないでしょう」との決め台詞がきっかけで 私:「一人も通ってないでしょうが」 「このやり方には納得できません、強く抗議します」 と言い返してしまいました。そのまま車を出発させたのですが、後ろからは「おい!」のような声がしたような気がします。 翌日に出張から戻れなかったため警察には行けず、そのままにしてあります。警察からは3回ほど電話がありましたが、いずれも日中の仕事中で出れていません。(携帯へ着信を転送しています) 1.出頭したら切符を切られるのでしょうか。 2.もし「おい!まて!」といわれていたとすれば、私は逃走したことになるのでしょうか。 3.とすればこのまま出頭しなければ逮捕されるのでしょうか。 怖くて不安でたまりません。 しかし、本当に子供たちのためなら入り口で指導する方が効果的なはずで、私のようなカモ?を待ち伏せするやり方には納得いきません。 また、その場で切符を切らず後で来いなどという横着なやり方にも不満です。 このような場合、どのようにしたらよいかアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
もっとはやくに・・・ (大阪ライダー)
2011-10-10 21:32:28
大阪在住(ゴールド免許)でツーリング先の高知でねずみ捕りに合いました。40キロ規制の道で31キロオーバー。見通し良く下り坂の長い直線。何故40キロ規制なのか意味がわからない。 つい先日略式裁判で罰金5万円ほどの支払いを済ませてきました。 もっとはやく貴殿のブログに出会っていれば。。。。(泣) ブログ大変勉強になります! ねずみ捕り等、ただの集金目的と言うのが貴殿のブログで良くわかりました。 また同じ様な事が起こった場合(基本スピード出しませんが)徹底的に戦おうと思います。 今後の為も含めて、一生懸命読ませていただきます。これからも頑張ってください。なんだか勇気が出てまいりました。 ありがとうございます。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-11 08:53:28
>>piyoさん スクールゾーンの取締りも警察にとっては美味しい取締りですね。児童の安全ではなく、検挙と集金が目的ですから、入口で見張ってしまったら意味がないのです。 1.出頭したら切符を切られるのでしょうか。 切られます。録音しながら冷静に対応すれば警告処分での決着もあり得ますが、普通に出頭して免許証を見せたら普通に切符を切られるでしょう。否認しても相手にされないか、高圧的な態度で警察の主張を一方的に書き込んだ調書への署名を強制されるのがオチでしょう。 2.もし「おい!まて!」といわれていたとすれば、私は逃走したことになるのでしょうか。 「逃走」の定義によります。勘違いされている方が多いですが、道交法違反に限らず、いかなる犯罪であっても、逮捕・勾留されていない限りは、逃亡罪は成立しませんし、そもそも国民には警察の取締りに応じる義務はありません。警察側に取締る権利があるだけで、大人しく捕まる義務はないのです。 「待て!」と言っていたら逃走した事になって罪が重くなるとお考えなら完全に誤りです。警察にとっては、一旦は停めているのですから、切符を切る必要があるならその場で切ればよかった話であって、効率よく検挙するために後で出頭しろと言っておいて、耳が痛いセリフを言われたから逆ギレして怒鳴った可能性があるというだけです。 3.とすればこのまま出頭しなければ逮捕されるのでしょうか。 正しい答えは「ごく僅かながら、逮捕される可能性はゼロではない」となります。 まず、居住地と違反地の警察の管轄が異なると、たかが道交法違反程度ではなかなか逮捕までいきません。 オービスや駐車違反のように画像証拠があるか、ネズミ捕りで速度測定紙には署名しているというような「物証」があれば、逮捕のハードルはやや下がりますが、それでも逮捕はレアケースです。 今回のように警官の目撃証言しかない場合、逮捕する為にはまずは検挙した警官があなたの自宅まで来たりして本人確認を行ったり、あなたに関する内偵調査をして、その日、その場所で検挙されたのが間違いなくあなたであるという立証をしなければなりません。警察がその気になれば出来ない事ではありませんが、警察にとっては、そんな微罪一つに面倒な内偵調査やハードルの高い逮捕状の請求を行うよりも、次のカモを探した方が早いですから、よほど暇な地方でない限りは逮捕まで進む事は非常に稀です。 だからこそ、電話で脅して出頭させるのが一番簡単なので電話を掛けてくるわけです。スクールゾーンへの進入がそれほど危険で悪質な違反なのであれば、現場で切符を切るべきですし、あなたが逃げたというなら、その日のうちに身柄を拘束しに来なければおかしいでしょう。それを暢気に電話で「出頭しろ」と言っている時点で、警察にとってもこれが微罪でしかない事を物語っていますね。 さて、具体的な対応ですが、私なら以下のようにします。まずは通話を録音できるようにだけはしておいて下さい。掛かってくるのを待ってもいいですが、録音するならこちらから掛けた方が楽かもしれませんね。 「警察から着信があったようだが、何の用事か?」 →違反の事を言われる。 「現場では「今後注意するように」と言われ、もう行ってよいと言われたから現場を離れただけだ。後日出頭の約束などしていない。」 →そんなことは言っていない。出頭の約束をしただの云々。 「そんな事実はない。私は免許証を提示し、連絡先も正直に答えているのに、切符を切られていないのがその証拠だ。道交法126条によれば、切符を切るのであれば、反則行為では現場で速やかに書面で告知すると書かれている。もし切符を切るべき違反だと判断したなら、現場で切符を切られていなければおかしい。」 →お前が時間がないと言ったから、とか出頭の約束をしただの云々。 「だからそんな約束はしていないし、そもそも警察がそんな約束をすること自体が道交法126条に照らせばおかしなことだ。一旦は警告処分で済ますとしたものを、後になってやっぱり切符が切りたいから出頭しろと言うのは一時不再理の原則に反するだろ。」 →出頭しないと自宅まで行くだの、逮捕がどうのだの云々。 「それが適法だと思うならそうすればよいだろう。この通話は録音してあるし、自宅まで来るならビデオで録画しながら対応するからご自由にどうぞ。何度も言うが、現場では「今後は注意しろ。今日はもう帰っていい」と言われたのに、後になって切符を切りたいというのは法令に違反した対応だと考えている。」 通話を録音しているということだけは、やり取りの後半で必ず言っておきましょう。このセリフがあるかないかで全く事情が変わってきます。 それでも相手が粘って、出頭しないとどうのとか、逮捕がどうのという話をしてきたら、その都度以下のセリフを唱えて下さい。 「今の発言には虚偽事項が含まれていると思う。後でこの通話テープを添付して審査請求をするから、あなたの所属・階級・氏名を教えてくれ。」 →素直に答えたら復唱する。教える必要はないとか言われたら「自分の身分や氏名も名乗れない者による出頭要請に意味があると本当に思うのか?警察を語る詐欺師と同じではないか?」でよいでしょう。 自信がないなら、このコメントを印刷するなりして棒読みでもよいですから頑張って言ってみましょう。道交法違反での逮捕事例は、現行犯を除けばどれも違反から2年以上が経過し、時効が近付いてきたケースばかりです。これほどの短期間での逮捕の可能性は非常に低いですし、後でどうしても怖くなったら出頭して切符を切らせてあげることも出来るのですから、1回だけは録音しながら上記のやり取りをしてみるのがよいでしょう。
警察とはヤクザ者の集まりである (ドクター・ヘル)
2011-10-11 12:34:59
長時間”任意”で取調べを行った後で、逮捕に至るというのが主流のようですが、これ自体が違法です。また、このようなことによって作成された調書は、審理において証拠となりえないはずなのに、まかり通っているのも、日本の法曹界の問題点だと思います。 また、調書自体、必ず署名捺印しなければならないという事はないはずなのに、そんな説明は伏せたままなど、警察の取調べは、違法だらけとしか言いようがありません。「可視化」についても、「やるやらないは、俺が決める」との一点張りであり、それをあっさり認める弁護士までいる始末です。 法律とは、刑法なら、刑法だけを勉強すれば、それで良いというものではありません。六法全書に載っている他の法律、各種判例法などなど、その組み合わせ?は、無限大のはずなのに、単純な発想を無理やりにでも通そうとするその姿勢は、ヤクザ者の姿と重なるものがあります。 日本の司法制度というものは、どこまで腐っているのか、想像がつきません。 追伸:警察の不祥事が報道されると必ず「警察24時」の類の番組が報道され、いかにも警察が、真面目に事件に取り組んでいるが如き内容になっています。このような番組を放送するTV局とは、どれだけ弱みを握られているのでしょうか?。
ホッとしました (piyo)
2011-10-11 21:58:42
rakuchiさん貴重なアドバイスをありがとうございます。 まず逮捕はないとのことで安心しました。 丁寧に説明していただいたので、よくわかりました。過去のコメントを読ませていただいたところ、否認し続けることができそうにないと思っていたのですが、すじの通った主張をするこの方法なら私にもできそうな気がしてきました。プリントアウトして、今後に備えてイメージトレーニングしたいと思います。 スクールゾーンを通行してしまったのは私のミスです。今回のことがきっかけで今まで以上に気をつけて運転しようと思っています。人身事故を起こさないためによい経験でした。 2点と7000円を払ってしまえばこの悩みからは解放されるという思いと、納得がいかないという思いで揺れ動いているのは確かですが、おかしいことをおかしいと言うことも私にとって必要な経験かもしれません。 今日は帰宅時間に電話がかかってきましたが、出ていません。まずは録音の機器を購入してこようと思います。 皆さんの折れない心を見習いたいと思います。 ありがとうございます。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-12 23:46:24
>>piyoさん スクールゾーンは場所によっては必要な交通規制だと思います。しかし、故意に進入したならともかく、規制を知らずに迷い込んでしまった者に対しては、警告指導で済まし、繰り返すようなら検挙すればよいと思いますし、最大限児童の安全を守りたいのであれば、スクールゾーンの入口にバリケードかガードフェンスを設置する、警官を配置して警告させるなどの措置を取るべきです。 警察は検挙する事が抑止だなどと屁理屈を言いますが、スクールゾーンの内部で待ち構えている間に、検挙ポイントよりも手前で児童が事故に遭ってしまってからでは遅いわけです。 録音が上手くいかないと色々と面倒ですから、必ず事前にちゃんと録音出来るか試して下さい。強引に切符を切られた場合でも、録音証拠があれば不服審査請求などの道が広がります。 前述の通り、あくまでも警察が強気で、身分や氏名を名乗った上で、逮捕状を請求すると断言したら、渋々出頭してあげてもよいわけです。 >>ドクター・ヘルさん おっしゃる通りですね。最近の国政を見ていると、腐っているのは司法だけではなく、立法と行政も腐っているようですから、モンテスキューの精神は日本では息づいていないということがよくわかりますね。 >追伸:警察の不祥事が報道されると必ず「警察24時」の類の番組が報道され、いかにも警察が、真面目に事件に取り組んでいるが如き内容になっています。このような番組を放送するTV局とは、どれだけ弱みを握られているのでしょうか?。 愛国心の乏しい者にとっては、自己利益のみが行動の指針です。反警察の報道をすると、TV局は2つのリスクを背負います。 ①警視庁(あるいは県警)記者クラブから締め出され、警察発表をそのままニュースにするという楽が出来なくなる。 ②厳密に法令を適用すれば、TV局の取材・番組作成・報道内容には違法行為と言い掛かりが付けられる部分がいくらでもある。警察を怒らせて積極的に検挙されたら身動きが取れなくなる。 やはり国民が事実を知り、自分の頭で考え、選挙時などに自分の判断で行動するしかないと思いますね。
警官からの恫喝 (まる)
2011-10-14 02:37:51
お世話になります。 早速ですが昨日(11月12日水曜日)速度違反をしてしまい、21キロオーバーで捕まってしまいました。 50キロのところ71キロで走りました。 それはこちらが悪いので納得して名前の署名捺印をしました。 ただ会社名の住所等を書く欄がありそれは拒否しました。 以前捕まった時、会社名等は強制で無いので言いたくなければ言わなくてもよいとの事でした。 それを知っていた為の拒否でした。 しかし私を担当した警官は絶対に言ってもらわなければならないと引いてくれませんでした。 そういう規則になっているから、この場で道警に電話して聞いてみろとも言われました。 それで15分ほど押し問答になった時、そのくらいの(会社名言わない位の)意地悪はさせてくださいよ、と言ってしまいました。 すると警官は豹変し「てめえ、このやろー・・・」と恫喝してきました。 それに対して私も熱くなり「たんだこのやろー」と応戦してしまいました。 さすがに熱くなったのでその時のやり取りの詳細はあまり覚えていませんが、警官が先に恫喝をして威嚇してきたのは事実です。 又押し問答の末こちらもお客様との約束の時間が有った為しぶしぶ会社名等を告げ手続きを終えその場を後にしました。 その後用事を追えひと段落したので道警に事の顛末を相談したところやはり会社名等は強制で無いので言いたくなければ言わなくてもよいとの事でした。 まして恫喝なんてもってのほかとの事でした。 その事を担当した交通課に文句を言いましたが、警官の上司(取り締まり時居た人)が出てきて、のらりくらり交わされ、らちが明きませんでした。 違反したのは自分が悪いのは解っています。 ただこの様に言わなくても良い事を恫喝し言わせたことに腹が立っています。 何か手立ては無いものかと思っています。
駐車違反についての質問 (くるマニア)
2011-10-14 11:06:50
いつもお世話になっております。 お忙しい中でのブログ更新、いつもお疲れ様です! 駐車違反について調べてたところ疑問が発生しましたので質問させて下さい。 改正道路交通法により、駐車違反で取締り受けた際、 ①運転者が出頭して青キップ+反則金納付書を受け取る ②運転者が出頭せず、所有者に放置違反金納付書が送られてくる このどちらかになると思います。 この制度は反則金さえ取れればいいという制度であり、安全かつ円滑な道路交通の為という道路交通法の趣旨を無視した改悪法だと理解しております。 しかし法律として成立してしまった以上、単純に②を選択した方がいいと思っておりました。 そうしたところ、一つ気になる事が出てきました。 ①を選択して出頭するが、サインを拒否した上で青キップ+反則金納付書を受け取る。 そのまま他の違反と同様に刑事手続きに進んだ上で不起訴になる。 こうした場合はもちろん反則金の支払いは不要になると思いますが、その後はどうなるのでしょうか? 当該駐車違反については不起訴つまり無罪になったので、反則金や放置違反金の納付は当然に不要になるのでしょうか? それとも不起訴にもかかわらず所有者に放置違反金納付書が届く事になるんでしょうか? 万が一後者なら大変ふざけた話ですね! 大変気になります。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-14 21:21:33
>>まるさん 職業や会社名は個人情報であり、伝える義務はありませんので、それを強制した警官の不法行為は明らかですね。ただし、録音証拠でもないと決して認めないでしょう。つまり、「確かにそう言ったが間違っていない」とは絶対に言わず、「そんな発言はしていない」と平然と嘘をついてくるということです。 録音していれば謝罪程度は簡単に引き出せる時代になりましたが、録音はしていない前提で、今から出来る事を列記してみます。上から程度の軽い順(低リスク・低リターン)です。 ①県警に苦情申立 苦情処理の窓口は市民のガス抜きと、警官本人に代わって嘘をついたり言い訳をしたりする部署ですから、電話をしても全く意味がなく、こちらの気分が悪くなるだけですが、書面で申立をして、かつ文書内に「処理結果を報告する事」と要求しておくと、忘れた頃に「本人に確認したがそのような事実はなかった」という文面が届きます。意味はないにせよ、本人に確認程度はいきますので、出世に有利には働かないでしょう。じゃあ、する意味がないかというとそうでもなくて、こういうのも積み重なれば変化があるでしょうし、文面は審査請求にも流用できますから、書いてみてもよいでしょう。 ②公安委員会に審査請求 「会社名を答える義務があると虚偽の教示をされ、また会社名を答えるまでは帰さないとして不当に拘束された行為は不法行為である。また、納税者たる請求人に対して「なんだとてめえ!」などと暴言を発して恫喝する行為は、地方公務員としての資質そのものを疑われる行為である。発言の撤回と謝罪を要求する」という趣旨で審査請求をしてみるのも手です。公安委員会と言っても名ばかりで、実務は警察が行いますが、それでも公安部なり監察部は、100%交通課の味方というわけでもありませんので、こちらに録音証拠などがある場合にはちゃんと対応してくることもあります。 ③職権濫用罪で刑事告発or告訴 告発と告訴の差はググっていただければすぐにわかると思いますが、どうせやるなら証拠としては陳述書を作成して、検察庁に出向いて刑事告訴をすると、①・②とは比べ物にならないほどのダメージが与えられます。もちろん、録音証拠がなければ「嫌疑なし」として立件されない、もしくは不起訴になってしまいますが、「そんなことは言っていない反証」がない限りは、虚偽の告訴をしたとしてこちらが不利になることもありません。 いずれの場合にしても、状況を出来るだけ詳細に書く事が大切です。現場にその上司もいたのであれば、「近くに○○巡査部長もいて、やり取りを聞いていたにも関わらず××巡査の不法な発言を制止することもなく…」というように、その場にいた他の警官も共犯である旨の記載をしましょう。そうすれば、現場の警官が「そのような事実はない」と証言した時に「そもそもグルなのだから証言には信用性がない」と切り返す事が出来ます。 とはいえ、どうせ裁判になるわけではなく、録音していない以上は謝罪も得られないでしょうから、あくまでも報復行為としての手段ですね。 泣き寝入りはよくないと思いますから、納得がいかなければ、やってみてもよいのではないでしょうか? なお、 >違反したのは自分が悪いのは解っています。 この発言は、警察シンパの発想に毒され過ぎです。あなたの違反の悪質性と、警官の行為の不法性には何の関連もありません。あなたが暴れたから取り押さえるために警棒を振るったというような質のものではなく、単に義務ではない事を強制した事が不法行為なのです。万引をしたら人権が損なわれて殴られても嘘の調書に署名を強制されても文句が言えないというものではないのです。ましてや被害者すらいない外形上の速度超過(しかも制止の為に飛び出してきた警官をハネずに安全に停車出来ています)をしたからと言って、任意事項を強制されたり、暴言を吐かれる筋合いはないのです。 録音の重要性については記事にもしてありますが、今後はいつでも録音出来る体制を作っておきましょう。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-14 21:31:13
>>くるマニアさん >①を選択して出頭するが、サインを拒否した上で青キップ+反則金納付書を受け取る。 >そのまま他の違反と同様に刑事手続きに進んだ上で不起訴になる。 >こうした場合はもちろん反則金の支払いは不要になると思いますが、その後はどうなるのでしょうか? >当該駐車違反については不起訴つまり無罪になったので、反則金や放置違反金の納付は当然に不要になるのでしょうか? >それとも不起訴にもかかわらず所有者に放置違反金納付書が届く事になるんでしょうか? もちろん後者です。取り損ないをなくす事が放置違反金制度創設の趣旨なのですから、金が入らないシステムを警察が作るわけがありませんね。 制度上は「放置違反金を支払え。ただし、検挙から30日以内に反則金が支払われるか、被疑者が公訴を提訴された場合を除く」という趣旨に事が決められています。 不起訴にされると永遠に公判を提訴されませんから、要するに「不起訴でも払え」というトンでもない制度です。 これほどトンでもない制度なのに、導入時に国民側には大した反論もデモもなかった事がこの国の悲しさです。TVが正しい情報を流さないのも問題ですが、自分で調べようともしない国民が多く、仮に誰かが警鐘を鳴らして事実を知っても、他の誰かが考えてくれるだろうと他人任せで自分では何も行動しない者が多いおかげで、随分と住み難い国になってしまいました。 今は民主党や経団連が自己利益だけを考えて国家と平均的な国民の生活を破壊しようと色々やっていますが、これに対しても大したデモも起きない事がその最たるものですね。 まあ、私もブログで情報を流している程度で、警察相手のデモをやっているわけではありませんが、せめて制度の改悪前に警鐘を鳴らし、「今の検挙システムはおかしい!」と胸を張って言える人が増えるように自分に出来ることをやっているつもりです。
放置違反金 (カープファン)
2011-10-15 11:33:17
管理人さん、こんにちは。 以前放置違反金関連で質問させて頂いた者です。 昨年12月に駐禁にて放置違反金を請求されましたが、今まで払わずそのままにしております。 が、違反金請求と脅迫文入りの普通郵便は数度きたものの、差押えや出頭要請等はきておりません。 結構無視してる者がおおいんですかね? で、つい最近またまた監視員に商標を貼られて、追いかけて口論にはなりましたが、取り消される筈もなく、2回目になってしまいました。 そろそろ車両使用禁止処分はきませんかね? もう車自体はオンボロなんで、次期車検は受けませんが、車を廃車にしたら何か他の罪に問われるんではないかと考えてるんですが…。 色々書いて申し訳ないですが、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます (くるマニア)
2011-10-15 14:01:01
>制度上は「放置違反金を支払え。ただし、検挙から30日以内に反則金が支払われるか、被疑者が公訴を提訴された場合を除く」という趣旨に事が決められています。 >不起訴にされると永遠に公判を提訴されませんから、要するに「不起訴でも払え」というトンでもない制度です。 やはりそうなりますか・・・。 ①出頭して反則金を払う ②出頭せずに放置違反金を払う 今まで私の頭の中にはこの2つしか選択肢が無かったのですが、ふと、 ③出頭した上で反則金の支払いを拒否して不起訴 この場合が頭に浮かび、もしかしてと思いましたが・・・。 しかし、検察が不起訴つまり刑事手続き上で『無罪』と判断された件について行政(警察)が放置違反金の支払いを強制するなんてトンデモナイ話で腹が立つばかりですね! 道路交通法は特別刑法であるにもかかわらず、刑事手続き上の不起訴という結果を、警察の独断で無視する事が出来るとは・・・。 取締りを行う警察自身に検察および最高裁と同じ権力が与えられたと言ってもいいですよね!? これでは三権分立とは名ばかりの制度と言わざるを得ませんね! 私は法律の専門家ではありませんので詳しい事はわかりませんが、これって憲法違反にはならないんでしょうか? 人権侵害の度合いがあまりにも大きすぎる気がします! この制度に対して検察や裁判所等の法曹の方々は何も感じなかったのでしょうか!? この放置違反金制度だと、反証の機会も与えられず、冤罪であろうと放置違反金の支払いが強制されるわけで、「文句があるやつは処分を受けた後で不服申し立てでも訴訟でも勝手にやってくれ! どうせ棄却もしくは警察の勝訴だから!」って感じですね。 以前、『駐車違反以外の違反も全て非犯罪化し、行政処分としての課徴金制度へ移行させる』という法案が提出されようとしたという話を聞いた事があります。 こんな事になれば本当にこの国はヤバいですね!(すでにかなりヤバいかもですが・・・) 道路交通法違反という特別刑法犯を、取締る警察自身が検察および最高裁と同等の権力で裁く事ができるなんて、考えただけでも恐ろしいです。 駐車違反に関しては写真という証拠がありますが、その他の違反に関しては警察の目撃証言だけで違反の事実が認めれれてしまう現状。 今でさえ交通違反に関しては多数の冤罪があるにもかかわらず、警察のウソの目撃証言のみで取締った警察自身から確定有罪判決と同じ処分が課されてしまうなんて、そんなふざけた事だけは絶対に防がなければなりませんね!! >これほどトンでもない制度なのに、導入時に国民側には大した反論もデモもなかった事がこの国の悲しさです。 >TVが正しい情報を流さないのも問題ですが、自分で調べようともしない国民が多く、仮に誰かが警鐘を鳴らして事実を知っても、他の誰かが考えてくれるだろうと他人任せで自分では何も行動しない者が多いおかげで、随分と住み難い国になってしまいました。 本当にその通りだと思います。 rakuchiさんのブログに出会わなければ、私もこのような事を考える事は無かったと思いますし、今までの自分を反省しなければなりません。 私も微力ではありますが、自身のブログ上でこちらのブログを紹介したり、できるだけ事実を広める活動をしていかなければなりませんね。 弁護士の知り合いが数名いますので、この放置違反金制度に関する意見を一度聞いてみたいと思います。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-15 21:41:28
>>カープファンさん 放置違反金制度については、ググるだけで十分に情報が得られます。 まず第一に、前歴なしなら半年以内に3回検挙されない限りは使用制限命令は出ませんね。つまり、2回ならセーフですし、去年の12月と今年の9月なら半年以上経っていますからまだ1回という扱いになります。 http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03houchiihankin.html#%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%88%B6%E9%99%90%EF%BC%88%E9%81%8B%E8%BB%A2%E7%A6%81%E6%AD%A2%EF%BC%89 廃車にしても何の罪にもなりませんし、名義変更も可能です。変更後の使用者にもペナルティはありません。 http://www.tossnet.or.jp/staticContents/public_html/mtou_houchi/faq.html 払わない人が多いのは5年の時効があるからでしょう。預貯金の差し押さえまでされると、年利約14%で利子まで取られるので痛いですが、この程度の回収率では、逃げ切ってしまおうと考える者が多いのも頷けます。 http://mytown.asahi.com/saitama//news.php?k_id=11000351012010001 迷惑な場所での駐車違反は積極的に検挙すべきだと思いますが、実態としては危険性も迷惑度も低い車両が数多く検挙されていますね。私も1回やられましたが、路上パーキングにお金を払って停め、1時間後に戻ろうとした時に急な腹痛でトイレに寄った為に5分遅れたらもう貼られていました。路上パーキングスペース内なのですから、そこに停めたら危険という事はあり得ませんね。5分の遅れが1万円を支払うほどの違法性があったとは思えませんでしたが、2点が付くのもバカバカしいので放置違反金として支払いました。今度やられたら差押え覚悟で無視してみようかと思っています。
雑感 (rakuchi)
2011-10-15 22:03:23
>>くるマニアさん >しかし、検察が不起訴つまり刑事手続き上で『無罪』と判断された件について行政(警察)が放置違反金の支払いを強制するなんてトンデモナイ話で腹が立つばかりですね! >道路交通法は特別刑法であるにもかかわらず、刑事手続き上の不起訴という結果を、警察の独断で無視する事が出来るとは・・・。 >取締りを行う警察自身に検察および最高裁と同じ権力が与えられたと言ってもいいですよね!? 私は、刑事処分と行政処分が別扱いである事自体は構わないと思っていますが、問題は、行政処分は行政庁がかなり恣意的に決められるという点と、免許行政については、処分庁と審査庁が実質的に同一組織であるという点です。一番腹が立つのは、警察が自ら「刑事と行政は別だから」と言っておきながら、その舌の根も乾かぬうちに「起訴猶予ということは検察も違反の事実を認めているから処分は妥当」という屁理屈を主張する事です。屁理屈としてすら筋が通っていないのですから、国民はバカにされたものだと思いますし、ここまでバカにされているのにそれに気付かない人々も直ちに知識を得た上で自分の頭で考えた方がよいと思っています。 >これでは三権分立とは名ばかりの制度と言わざるを得ませんね! 名ばかりです。理想と現実が異なるにしても、ここまで国民にとって不利益にしかならない制度で動いている事は悲しいことです。 >私は法律の専門家ではありませんので詳しい事はわかりませんが、これって憲法違反にはならないんでしょうか? >人権侵害の度合いがあまりにも大きすぎる気がします! 憲法違反かどうかを判断出来るのが裁判所なのですから、裁判所が警察の味方をする以上、本当は憲法違反ではないかという議論は無意味です。一般人が同じ事をしたら違法行為だとされるでしょう。警察がしていることなら、違法ではない理由を探してくるだけの話でしょう。 >この制度に対して検察や裁判所等の法曹の方々は何も感じなかったのでしょうか!? ほとんど何も感じなかったのではないかと思います。裁判官も検察官も、自ら日常的に車を運転する者はほとんどいませんし、たまに運転して万一検挙されても、身分を明かせば飲酒と事故以外は不問にされてしまうのですから庶民の気持ちなどわかりません。この件に限らず、法律的に常識的に考えたら矛盾している実態などいくらでもあります。(たとえばガソリン代には揮発油税などの税金部分にまで消費税が掛けられており、二重課税になっていることなど)しかし、その程度の矛盾を無視出来ないようでは、到底裁判官や検察官はやってられませんから、彼らは、「彼らにとっての正義」を貫くためだけに働いているということです。 >以前、『駐車違反以外の違反も全て非犯罪化し、行政処分としての課徴金制度へ移行させる』という法案が提出されようとしたという話を聞いた事があります。 >こんな事になれば本当にこの国はヤバいですね!(すでにかなりヤバいかもですが・・・) 警察がそれを狙っているのは間違いないでしょうし、このままだといずれ実現されるでしょう。その時に20万人規模のデモでも出来るようでなければ我々の負けです。だからこそ反則金制度の実態や検挙の実態をまずは「知る」ということが大切なのです。 ちなみに、自民も酷かったですが、民主政権になって余計に反日国家への支援を優先して、真面目に働く日本人から富を奪おうとする流れが加速していますから、既にどうしようもなくヤバい国だと思いますね。TPPにしても、本当にヤバい部分(農業ではなく保険や雇用の方です)の自由化は拒否出来る人材が交渉するならともかく、民主のままだとアメリカというよりも最終的に中国を助けるような構造にする為にTPP参加を強行するでしょう。誓って言いますが、このまま行ったら平均給与はさらに下がり、失業率はさらに上がるでしょう。そうするための政策がてんこ盛りです。 >弁護士の知り合いが数名いますので、この放置違反金制度に関する意見を一度聞いてみたいと思います。 あまり興味を示さないと思いますね。弁護士として普通に稼げているなら、駐車料金を気にせずパーキングに停めるでしょうし、仮に検挙されても2万円も掛からずに点数が守れるなら安いものです。本当の金持ちなら、半年間に3回検挙されないように、複数の車を乗り回していれば、どれだけ捕まっても金さえ払えば免許は汚れず、使用制限も食らわないで済む制度なのですから。 ネガティブな事ばかり書いても仕方ありませんが、とにかく大切なのは、一人一人が実態を知った上で自分の頭で判断する事です。反則金制度の実態などを知った上で、それでも警察が正しいと本気で思う者がいるのであれば、そいつは好きなだけ反則金を納めればよいと思います。
放置車両・放置違反金 (一般市民)
2011-10-17 16:46:27
今回、自宅から車を出し、車庫前(の道路)に車を止めて荷積み作業中に5分未満で放置車両確認商標を貼られました。 交通量の殆ど無い住宅地の道路でです。 直ぐに指定公安委員会に弁明書を提出しましたが、当然却下で放置違反金支払命令書を戴きました。即日に、指定公安委員会に異議申立書を提出しましたが、異議申し立ての決定を待たずして、督促状が送られてきました。 このブログを見る限り、訴訟しても無駄なようで、違反金を支払うしかないのか・・・と思う次第であります。 今時、自分の意見を主張する場も無く、返答も無く一方的な書類によってお金だけ徴収するようなシステムに法治国家の子として疑問を感じます。
検察事務官? (Jackie)
2011-10-17 21:00:33
rakuchiさん、以前はご丁寧なご回答、ありがとうございました。 青切符を切られた約40日後、反則金額に800円を足した督促状が送られてきたので、管轄の警察署に電話して、「税金の無駄だから、さっさと送検しろ。」と言ったところ、その後2ヶ月経って、検察事務官と名乗る人物から携帯に電話があり、「出頭していただきたいので、都合の良い日時を調整しましょう」と極めて丁寧な口調で出頭依頼を受けました。 このブログの中でしばしば登場する、検挙された際の流れでは、簡易裁判所併設の「交通執行課」もしくは「交通警察室」から出頭要請が来る、とありますが、検察事務官から呼び出しがあったということは、警察官ではなく検察官から呼び出しがあったことに等しいという認識で宜しいのですよね。 ということは、予め上申書を作成して、検察事務官に当日渡した方が良いのでしょうか? でも、検察事務官を名乗る人物は「当日は1-2時間、お話をじっくり聞く予定ですので、そのつもりでお越しください。」と言っていました。それでは、上申書を渡して終わり、なんてことにはならなさそうですね。 ちなみに、当日は免許証とシャチハタではない印鑑を持ってくるように言われました。 さて、検察事務官にはどのように対応すれば宜しいでしょうか?基本的には、否認を貫こうと思っています。 ここからは、赤切符と同じで上申書を提出した上で、調書を取られそうになったら、「上申書の通り供述します」とだけ書いて下さい、と言えば宜しいでしょうか?そして、やはり検察事務官による調書への署名も拒否するということで良いですか?そのような対応をしたら、うちに返してもらえなかったり、逮捕される可能性はないでしょうか? お忙しいところ、恐縮ですが、お時間のある時にご回答いただければありがたいです。
過激な例えですが… (rakuchi)
2011-10-17 22:42:07
>>一般市民さん 放置違反金はどう考えてもおかしな制度です。欧米でも所有者に罰金が科せられるシステムが取られているケースがありますが、そもそも欧米の道路行政は日本の何百倍もまともで、8割の人間が危険だと思う行為が違反とされるマジョリティルールによって作られていますし、都市部も一方通行路を多くして路上駐車スペースを十分確保している都市が多いものです。つまり、違反せずに過ごそうと思えば容易にそれが可能なのが欧米の道路行政です。 一方日本では、欧米なら駐車禁止とはならない場所までが駐車禁止と指定され、本当に迷惑な大型トラックなどの路上駐車は見逃され、一般人が迷惑度の低い場所に短時間停めただけで取り締まりを受けたりします。どう考えても法律も運用も狂っています。 それを突き詰めると、そういった政治や行政に無関心な国民の責任という議論も出てくるのですが、最近私は「そうは言ってもやはり警察が一番悪いだろう」と考えています。 過激な例えですが、国民の自己責任論は、レイプ事件の被害女性に、「危ない場所を露出度の高い格好で歩いているからそんな被害に遭うのだ」と言っているようなものです。確かに気を付ければ性犯罪の被害に遭う確率は下がるでしょうし、無知や無防備が原因の一端ともなっているでしょう。しかしそれでも一番悪いのは加害者です。道路行政の場合には「とんでもない悪法を立法してしまう」という加害行為をされているわけで、法律上は一見合法のように見えますが、こんな集金の為の悪意を感じる法律を作る事自体が私には悪に見えるわけです。やはり警察は合法ヤクザに過ぎないと思いますね。 さて、違反金についてですが、リスクを避けたければ払うしかありません。未納があると車検が拒否されるという時点で、車検を通す予定のある車両である場合にはどうしようもありません。しかし、抜け道がないわけでもありませんので、本当に納得がいかず、ある程度のリスクを背負ってもよいと考えているのであれば、支払う前に色々と調べてみることをお勧めします。この世の中では知識こそが武器になります。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-17 23:03:34
>>Jackieさん 反則行為で検察事務官と会えるということは、おそらくは地方ではないでしょうか?過去の相談者の方でも、反則行為で検察庁に呼ばれた方は皆さん地方の方でした。 連絡をしてきたのが事務官なだけで、実際の取調べは検事(または副検事)が行います。上申書を用意してもよいですが、反則行為の起訴率は数千から数万分の一ですので、私ならば上申書なしで普通に否認してきます。 おそらくは略式に応じるよう勧めて来ると思いますが以下の4点を貫けば大丈夫です。 ①必ず録音をする。(これだけは絶対に忘れないで下さい) ②否認理由をブレずに繰り返す。(警官の誤認であって違反していない、でもよいですし、違反はしたが危険はなかった、これで罰金刑が妥当だと本気で思うなら起訴してくれて構わない、というスタンスでもOK) ③略式には絶対に応じないこと。(正式裁判が受けたいなら別です。その場合は略式に応じておいて判決に対して不服申立をします。しかし、不起訴がお望みなら絶対に略式に応じてはいけません) ④いつ帰るか、調書に署名するかどうかは、刑訴法198条に基づいて自分で判断すると宣言すること。(無知は罪です。こちらの主張通りの調書を録ろうとしないのであれば、「増減変更の申立にも応じてくれないのでは、録取に応じる意味が感じられないから今日はもう帰る。法的根拠は刑訴法198条だ。犯罪捜査規範に照らして逮捕すべきだと思うなら逮捕状を請求してくれて構わない。このやり取りは録音してあるから逮捕された場合には不当逮捕を訴えて徹底的に争う」と言えば対応が変わるでしょう。 どうも不起訴にしそうだと思えば調書に署名しても構いません。検事も人間ですから、執拗に署名を求めてきた場合には、「署名して起訴率が上がるのならこちらにとっては署名する意味がない。正直なところこの事件をどうしようと思っているのだ?反則行為であっても悪質で起訴して罰金刑に処すべき事件だと感じているのか?」と聞いてしまうのも話が早いでしょう。 そういったやり取りが面倒なのであれば、上申書を用意して行っても構いませんが、反則行為での起訴事例は年間数件~10数件しかない上に、そのほとんどが速度超過です。Jackieさんの嫌疑が速度超過以外なら、本当に心配するだけ無駄だと思います。
検察庁への出頭について (ぴぃ)
2011-10-18 00:32:25
rakuchiさん はじめまして 今後について、アドバイスを頂ければと思いメールさせて頂きました。地方在住です。 私は約10ヶ月程前にUターン禁止で青切符を切られました。現場はかなり車の通りが多い片道二車線の国道です。 左側から国道に合流する交差点でUターンしたところを止められました。私は標識に気付かなかったのですが、 ウインカーを出し、次から次へと走ってくる車が途切れるのを約1~2分は待ってましたので、警察はこちらが 違反をする前に注意することができたのではないかと思うのです。 それを黙認した上でこちらのUターンを確認した途端に追いかけてきた為、パトカーに乗せられた後、納得できずに 抗議したのですが、認められずに結局その場では切符に署名をしました。 その時の警官はこちらが「反則金は支払うつもりがないから、署名はしない」という主張をしたところ、 「支払わなくていいから、とにかく署名しろ」というような発言をしてました。 その後何度か警察から電話があったり、警察官が自宅に来たりとありましたが、こちらのブログを参考にさせて頂き、 否認した上で、反則金の支払いはせずに放置しておりましたところ、先日検察庁と記載された郵便物が届いた為、 出頭致しました。 その際、同じように上記の納得いかない理由と反則金を払うつもりがない旨を話しましたが、 「払うつもりがないのなら、裁判になる。裁判になると、自分で弁護士費用なども負担しなければならないから、 今よりさらにお金が必要になるけど、君はそれでもいいんだね?」というような言い方をされました。 こちらがそれでも支払うつもりがない旨を伝えると「それなら、調書を作成しないといけない」と言われ、私が「今日は時間がない」と 伝えたところ、「身上調査(?)も行わなければならないから、あと二時間程かかる」とのことだった為、「また今度にして欲しい」と 伝えて帰らせてもらいました。 その時の事務官には「また必ず都合のいい日時を連絡するように…」と何度も言われたのですが、 やはりこのまま放置した場合は逮捕されたりするのでしょうか?前回は免許証のコピーを取られています。 また再度出頭する場合の対応方法についてもご回答頂けると嬉しいです。 正式裁判は希望しておらず、不起訴になるようにと思っています。 お忙しいところすみませんが、よろしくお願い致します。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-18 11:18:04
>>ぴぃさん たかが反則行為を検察庁に呼び出してまで脅すところが地方検察庁の悲しさですね。暇すぎて他にやる事がないのでしょう。 さて、まず第一に「正式起訴なんか望んでもしてもらえない」という点を理解しましょう。検事が脅してくるのは略式に応じさせたいからです。論より証拠、以下のExcelファイルを見てみましょう。 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_xlsDownload_&fileId=000004773062&releaseCount=1 2010年の検察統計です。見るべきは区検察庁の総計です。公判請求(起訴)128件に対して、不起訴が121,131件です。これだけでも不起訴率が99.9%であることがわかりますが、この公判請求のほとんどが赤切符の非反則行為です(この内訳を調べるのはさらに手間がかかりますが、青切符が元の公判請求は最大でも年間10数件程度、しかも全て速度超過の事件です) 次回出頭時の対応ですが、上記のJackieさんへの回答と同じです。大切なのは録音をする事です。まあ、所詮反則行為ですから「起訴でも何でも好きにしろ税金泥棒!」と叫んで帰宅してもほぼ不起訴でしょうが、逆切れされて無理矢理起訴されたらたまりませんので、ぴぃさんのケースであれば、Uターン自体は認めているわけですから、 「確かにUターンした。Uターン禁止である事は知らなかった。違反については反省し、今後は安全運転に努めるが、Uターンするまでに1~2分間もウィンカーを出して停車していたにも関わらず、警告すら発しなかった警察の対応には納得がいかない。否認すると言っているにも関わらず、告知書への署名を強制されたことも不法だと思う。法の不知が原因の違反だが、反則金を納める、または罰金刑にされるほどの犯罪行為だとはどうしても思えない。これで起訴相当だと思うならそうしてもらって構わない。」というスタンスでよいかと思います。ただし、言い方は丁寧にして不必要に検事を刺激しない方が嫌な思いをしないで済むでしょう。 >「払うつもりがないのなら、裁判になる。裁判になると、自分で弁護士費用なども負担しなければならないから、 >今よりさらにお金が必要になるけど、君はそれでもいいんだね?」というような言い方をされました。 繰り返しになりますが、どうせ不起訴になりますからどうでもよいのですが、この発言を次回もしてくれて、録音できたら安心感が増すでしょう。 罰金刑でしかない道交法違反は任意的弁護事件と言って、弁護士を付ける必要がありません。実際には裁判官が職権で国選弁護人を付けてきたりしますが、上申書を提出すると外せるケースが大半ですし、外せなくても「訴訟費用負担なし」の判決ならば負担はありません。万一負担ありとされても、貧困を理由に支払の免除を申請すると大多数は認められます。つまり、上記の検事の発言には3つの嘘があるわけです。 ①「裁判になる。」:起訴不起訴を決めるのは検事です。 回答例 「裁判になると発言されたということは、不起訴にする可能性は既になく、100%公判請求されるということですか?まだ調書も録っていない段階で既に起訴を決められているという事ですか?」と尋ねると検事は答えに窮するでしょう。ただし、私なら突っ込みませんが。 ②「弁護士費用も自分で負担しなければならなくなって」:任意的弁護事件ですから弁護士は不要です。仮に国選を付けられても訴訟費用の負担の有無は裁判官が決めます。 回答例 「これは任意的弁護事件のはずですが、なぜ弁護士を付けることをあなたが決めているのですか?訴訟費用の負担の有無は裁判官が決めることだと思いますが、なぜあなたが「負担しなければならない」と言えるのですか?」 ③「今よりさらにお金がかかる」:不起訴・無罪判決の可能性を否定した上で、「金がかかるから罪を認めろ」と誘導していますね。 回答例 「無罪判決が出れば国選の費用負担なしが通例で、お金はかからないはずですが、どうして現時点で「今よりもさらにお金がかかる」と断言出来るのですか?知らない者が聞いたら「絶対に裁判になって絶対に負けて絶対にお金を取られる」と言われているように感じて、納得しないまま容疑を認める者が出てしまうような発言だと思いますが、このような供述の強要が昨今問題になっているのではないですか?」 長々と書いてしまいましたが、面倒ならば最初に「過失による違反であって故意ではありません。これで罰金刑が妥当だと思うなら起訴してもらって結構です。私の主張をちゃんと調書に書いてくれるなら署名しますが、増減変更の申立に応じてくれなければ署名は拒否します。不必要に拘束されていると感じた時点で同じく刑訴法198条に基づいて退出しますが問題がありますか?」と言って、後は黙秘でも構いません。 また脅されたりした場合には、 「このやり取りは最初から全て録音してあるのですが、本当に今の発言に責任を持たれるのですか?」と言うと、態度が豹変するところが見られるでしょう。それでも開き直られたら「わかりました。この録音証拠はマスコミの知り合いに送って報道してもらいます。」と言って帰ろうとすると慌てて追いすがってくるでしょう。 >その時の事務官には「また必ず都合のいい日時を連絡するように…」と何度も言われたのですが、 >やはりこのまま放置した場合は逮捕されたりするのでしょうか?前回は免許証のコピーを取られています。 一度は出頭していますから、これで逮捕は厳しいでしょうね。放置しておいても逮捕されるリスクは極めて低いですが、万が一にも逮捕されると面倒ですから、もう1回だけ出頭して付き合ってあげましょう。本当は前回出頭時に録音しておいて、身上調書云々と言われた時点で、「それに付き合う義務はない。被疑者が黙秘権を行使したらどうやって身上調書を録るのだ?身上調書がなければ起訴出来ないと嘘をつく気じゃないだろうな?既に否認理由は述べたし、あの場所がUターン禁止だと知ったから二度と同じ違反はしない。それでも罰金刑が妥当だと信じるなら起訴してもらって構わない。脅しに屈して略式に応じるよりは、警官が警告を発して犯罪を防止しなかった行為が警職法に照らしてどうなのか?否認すると言っているのに署名を強制した行為が合法なのか?検察官たるあなたが訴訟費用が必ず被告人負担になると虚偽の教示をして供述の誘導を行おうとした行為に問題は無いのか?こういった疑問点に対する裁判所の考えを聞いてみたいから正式裁判は望むところだ。」とでも言っていれば、二度と出頭を求められることはなかったケースだと思います。 脅しに屈して略式に応じさえしなければ不起訴で間違いありません。これで起訴されたら私は全面的にあなたに謝罪してブログを閉鎖するリスクを背負っても構わないくらいです。あなたが正式裁判は嫌だという態度を示せば示すほど、検察官は略式に応じるよう脅しを掛けてくるでしょう。 ソフトに対応したいのであれば、以下の発言程度でよいでしょう。 「たしかに訴訟は嫌ですが、納得いかないまま罪を認めるのはもっと嫌ですね。あなたとのやり取りも全て録音してありますので、公判時に証拠提出してみて、裁判官がそれでも「法の不知は極悪な犯罪だから罰金を払え」という判決を出してきたら渋々払おうと思います。私は知っていれば違反なんかしませんでしたし、パトカーが一声「そこは転回できませんよ!」と警告してくれれば違反しないで済んだ事件だと思っています。」 グダグタと冗長な回答になった点をお詫びいたします。私の予想に反して万万が一起訴されたとしても、国選を外して違反を認めてしまえば後半は1回(20分~1時間程度)で終わり、反則金とほぼ同額の罰金以外は何も掛かりません。そんな場合には全面的に謝罪した上で弁護人を外すためのサポートなどもさせていただきますので、悪質な脅しに屈せずに、逆に検事に対して「本当にこの事件が起訴相当だと思うのですか?これが起訴相当だとすれば、年間12万件を超える不起訴処分は一体どのような行為に対しての処分なのですか?」と聞いてくるくらいの度量が必要だと思います。 告知書に署名していなければ、ここまで引っ張られずに終了していた事件ですが、警官の嘘に騙された上に、検事の嘘にまで騙されて反則金を納めたり、罰金を支払ったりする必要は全くないと私は思います。
検察庁への出頭の件 (ぴぃ)
2011-10-19 00:12:13
rakuchiさん さっそく丁寧にご回答頂きありがとうございます。 前回出頭した際の自分の対応については反省すべき点が多々ありますが、rakuchiさんから具体的なアドバイスを頂けたことで、改めて自分の主張を貫き、略式裁判に応じなくてよかったと心から思いました。 次回出頭する際には、前回より毅然たる態度で否認したいと思います。 そこでもうひとつ質問させて下さい。 前回担当した検事に「また必ず連絡するように…」とは言われたものの、「何日迄に連絡をしろ」と期日を指定されたわけではありませんので、しばらく様子をみるということで、こちらから検察庁への連絡をしないというのはありでしょうか? もちろん、再度要請があった場合には出頭するつもりでいます。 ただ、このブログを拝見させて頂く前までは、私自身、まったく道交法についての知識がなかった為、検事から想定外の発言をされた場合などに、臨機応変に受け答えできないかもしれないと思うと不安です。 現在は毎日ちょっとずつブログを読ませて頂き勉強していますが、まだまだです。 度々ご面倒お掛けしますが、ご意見の程、よろしくお願いします。
初めまして。 (Ys)
2011-10-20 14:52:32
質問させて頂きたいのですが、先日パトカー追尾で速度違反で捕まりました。 違反はしていましたが、測定の速度ほどスピードは出てなかったと思います。 違反を認めても、測定したほどスピードはでていない!とゴネた場合警察が妥協することはありますか? 例えば3点の違反で切符切らせるかわりに2点の違反にするなど。 お願いします。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-21 21:45:01
>>ぴぃさん >前回担当した検事に「また必ず連絡するように…」とは言われたものの、「何日迄に連絡をしろ」と期日を指定されたわけではありませんので、しばらく様子をみるということで、こちらから検察庁への連絡をしないというのはありでしょうか? ありですがあまりメリットが感じられません。不起訴にしようと思った時には「ではまた呼び出しが行くかもしれませんが、その場合は改めて出頭して下さい。」と言われて帰されます。今回のように出頭日を連絡しろと言われたということは、「こいつは脅せば略式に応じそうだ」と思われているということです。 つまり、このまま連絡しないですっ呆けていれば不起訴になるという可能性は低く、検察から改めて出頭要請が来るでしょう。 どうせもう1回は出頭しなければならないのであれば、早めの方がテンションが落ちずに済みますし、こちらの都合を言いやすいですね。 もちろん、今が繁忙期で、1ヶ月経てば暇になるというような事情があるなら別ですが。 >ただ、このブログを拝見させて頂く前までは、私自身、まったく道交法についての知識がなかった為、検事から想定外の発言をされた場合などに、臨機応変に受け答えできないかもしれないと思うと不安です。 よくわからなかったら聞き返すなり「下手に発言して不利に扱われたくないので黙秘します。」と返せばよいでしょう。 繰り返しになりますが、反則行為は略式にさえ応じなければ不起訴(起訴猶予でしょうが)で終了します。 「不起訴なり起訴猶予なりで済ませるというなら調書に署名もするが、公判請求して罰金刑を求刑すべき極悪な犯罪だと思うなら起訴してもらって構わない。ただし、そういう方向の話なら調書に署名はしないし、身上調書についても黙秘した上で刑訴法198条に基づいて帰りたい時に帰る。」と言ってしまっても構いません。 ちゃんと調書に応じないと裁判官の印象がどうのと言われたら、「有罪を求める立場の検察官が、何故被疑者に対する裁判官の心証を心配してくれるのですか?そうやって誘導しようとしていませんか?」とでも言えばよいと思います。 何にせよ、よくわからない事には応じないのが鉄則です。これはキャッチセールスやマルチ商法の勧誘でも同じ事が言えると思います。よくわからないからと言って署名する人が損をするわけです。 何故か警察相手だと、都合よく騙されて署名した挙句に、「よくわからなかったから」と言う方がいますが、このご時勢にあまりにも無防備だと思いますね。 >>Ysさん >違反を認めても、測定したほどスピードはでていない!とゴネた場合警察が妥協することはありますか? 「ゴネる」という表現はあまり好きではありません。否認した場合、と読ませていただきますが、 「現場段階なら他の違反に切り下げてくる事もよくある」が回答です。一旦切符を切られてしまったら、それを後日否認して他の違反に変えるということはありません。警告処分での決着を図るにせよ、点数の低い方の違反に切り下げさせるにせよ、切符を切られるまでが勝負です。 >例えば3点の違反で切符切らせるかわりに2点の違反にするなど。 覆面追尾などでは、速度超過の容疑をふっかけておいて、否認されると「じゃあ車間不保持なら1点で済むから認めなさい」みたいに言ってくる警官もいますね。 ぼったくりバーでヤクザが30万円よこせ!と吹っ掛けてきて、「そんなに請求されるなら警察を呼ぶしかない」と開き直られた場合になら10万で済ませてやると言ってくるような感じですね。
ネズミ捕りの赤切符について (hijiri)
2011-10-23 00:05:30
はじめまして。 ネズミ捕りに遭い色々検索していたところ、こちらを拝見させて頂きました。 ぜひアドバイスを頂けるとうれしいです。 先日、二輪で40キロ規制の道路を35キロオーバーで捕まってしまいました。 信号から発進した直後の加速中で、計測値ほどのスピードは出ていなかった思ったため 否認しましたが、「計測紙は、計測値を認める認めないにかかわらず、見たら署名しな きゃいけないものだ」と言われサインをしてしまいました。 赤切符への署名は拒否し、供述調書は後日にしてくれと主張しましたが、 「今書いてもらわないと困る」と言われ押し問答が続きました。 しばらくすると別の警察官が現れ、赤切符の記入をしていた警察官に、 「それ(赤切符)は誤記、そっち(供述調書)は書かなくていい」と指示し、 私の氏名、住所、連絡先をメモに書き取っていき、「後日連絡します」と 言われ解放されました。 その場で赤切符を誤記処理しメモに連絡先を書き取ったということは、後日出頭した際に赤切符を切られるということでしょうか? 今後どのような対応をすればよいのかご回答頂けると嬉しいです。 お忙しいところすみませんがよろしくお願いいたします。
Unknown (あや)
2011-10-23 23:34:24
根性のない質問ですみません。 ネットを検索してこちらに辿り着きました。 先日、一時停止違反を指摘され青キップを切られました。 しかし、その場所はいつも通る場所なのですが、見通しが悪く、一旦停止しないと危険なため、私は必ず一時停止するようにしているところです。 また、数日前から警官が待ち伏せしていることも知っていたため、尚更に一時停止はするようにしていました。 しかし、警官に止められ、”止め方がゆるかったのじゃないか。一時停止違反だ”と言われました。 納得がいかなかったため、抗議を続け、署名はせず、青キップと反則金納付書だけはもらい、帰宅しました。 その後、取り締まりに当たっていた警官から自宅に”○月○日に交通違反通告所に出頭するよう”電話がありました。 否認し続ければ、検察に行き、供述し、その後、起訴、不起訴が決まる、ということは、ブログを拝見し分かりました。 また、あくまでも私はきちんと一時停止しており、このまま否認すれば、検察で不起訴処分になる可能性がかなり高いことも了解しました。 ただ、初めてのことでもあり、また、家に病人を抱え、様々な交渉に時間や労力をかける余裕も無く、精神的ストレスも大きくなっています。 反則金を納付することで全ての手続きが終了するのであれば、そうしたいという気持ちが強くなっていることは否めません。 この場合、仮に反則金を納付すれば、出頭等はせずに手続きは全て終了となるのでしょうか? それとも署名を拒否しているので、納付しても出頭や署名は必要なのでしょうか? その場合、反則金を納めたのだから、自ら罪を認めたことになり、状況がもっと面倒になるのは困ります。 取り締まりの警官の恫喝のような言動から今も精神的なストレスがあり、夜も眠れないような状態で困っています。 情けない質問で本当に申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いします。 
ご回答 (rakuchi)
2011-10-24 00:19:39
>>hijiriさん >否認しましたが、「計測紙は、計測値を認める認めないにかかわらず、見たら署名しなきゃいけないものだ」と言われサインをしてしまいました。 この発言を録音出来れば現場で切符を取り下げさせられた可能性が高いですね。「警官は嘘をつく」という前提を忘れてはなりません。 >その場で赤切符を誤記処理しメモに連絡先を書き取ったということは、後日出頭した際に赤切符を切られるということでしょうか? その可能性が高いですが、単なる誤記ならば、現場で新しい切符を切られていてもおかしくありません。可能性は低いですが、何も連絡が来ない可能性も少しだけありますね。 逆に連絡が来たら、「切符を切るから出頭しろ」という事です。素直に出頭すれば切符処理されるのが普通でしょう。 >今後どのような対応をすればよいのかご回答頂けると嬉しいです。 現場で切符を切られなかった点はこちらに有利です。 「現場で切符を切られなかったので警告指導処分を受けたと了解していたが、今から切符を切るのはおかしくないk?(赤切符であることも鑑みると実際には合法ですが一応突っ込んでおきましょう)」 ↓ 「現場で切ってくれていれば次は検察庁に行けばよい話だったのに、そちらの不作為で出頭回数が増えるのは納得がいかない。逃げるつもりはないからそちらが自宅まで来てくれ」 ↓ 「この通話は録音してあり、居所氏名不明でも、逃亡の恐れもないことは明らかである。不作為の尻拭いはそちらが行えと言っているだけだ。逮捕要件は満たさないだろう。いいからそちらが来い。」 これで自宅まで来るなら喜んで応じましょう。部屋まで招き入れてビデオ録画しながら供述調書を作成させましょう。 おそらくはこういう対応を取ると自宅まで来るのを警戒してあくまでも出頭しろと言ってくると思いますが、本当に逮捕状を請求されそうな雰囲気になるまでは同じ主張で構いません。 後は警察のやる気次第ですが、自宅まで来たり、録音しているのに「逮捕だ」と断言されたら出頭して切符を切らせるしかないでしょう。しかし、その場合は、録画なり録音証拠が検察庁で非常に有利に働きますので、刑事処分については不起訴の可能性が高まるでしょう。 まずは上記の対応をしてみて、改めてご質問があればどうぞ。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-24 00:34:33
>>あやさん ほとんどの人は警察に騙されて反則金を納めているのですから、払いたければ払って構いません。払わずにいれば簡単に不起訴になるという現実を知った上でも払うのはあなたの自由です。 >否認し続ければ、検察に行き、供述し、その後、起訴、不起訴が決まる、ということは、ブログを拝見し分かりました。 あなたの居住地が地方ならばその流れです。人口の多い都市部の場合は、切符に署名していないケースではそのほとんどが検察庁への出頭要請が来ないまま不起訴で終了です。私は東京都在住ですが、過去に呼び出しが来た確率は2割もありません。 >ただ、初めてのことでもあり、また、家に病人を抱え、様々な交渉に時間や労力をかける余裕も無く、精神的ストレスも大きくなっています。 >反則金を納付することで全ての手続きが終了するのであれば、そうしたいという気持ちが強くなっていることは否めません。 痴漢や詐欺などの冤罪を吹っ掛けられても同じ対応をされますか?私が貸してもいない100万円を返せとしつこい督促をしたら、「払えば済むならその方が…」と思いますか?前述の通り、払うかどうかはあなたの自由ですが、そういう理由で払うのはあまり感心しませんね。あくまでも「確かに違反をしたし危険だった。検挙されて当然の行為をしたから反則金を納めよう。」という気持ちになった時が支払う時だと私は思います。 >この場合、仮に反則金を納付すれば、出頭等はせずに手続きは全て終了となるのでしょうか? 仮納付書の期限内ならばそうです。既に違反から1週間以上経っているのであれば、通告センターには出頭せずに放置しておけば、そのうち通告センターから通告書と\800足された本納付書が届きますのでそれで支払えば終了です。違反が事実であり、検挙も警官の対応も正しかったと認めた事になりますね。 >取り締まりの警官の恫喝のような言動から今も精神的なストレスがあり、夜も眠れないような状態で困っています。 今後もそういう電話が掛かってくるようなら録音いておけば謝罪の一言くらいは簡単に引き出せます。恫喝されたのが怖くて支払うということは、警察にしてみれば「恫喝して正解だった」という事になりますが、本当にそれでよいのでしょうか? 否認する気なら通告センターには出頭せずに放置しておけばOKです。出頭しないとまずいのは「交通警察室」もしくは「交通執行課」からの出頭要請ですから、ここからのハガキか封書が来たら1回だけ出頭して否認すれば終了です。「間違いなく停まったのに「停まり方が甘い」とかいう意味不明の言い掛かりで検挙されて納得がいかない」とでも言えば100%不起訴ですね。 とまあ、私に相談すればこのような回答になってしまいます。反則金を支払う後押しをして欲しいのであれば、知恵袋あたりで質問すれば、多数の警察シンパの人々から「絶対支払った方がいい」というような根拠のない推奨や「否認すると裁判になって大変だ」という真っ赤な嘘回答がもらえますよ。
有難うございます (あや)
2011-10-24 13:20:20
情けない質問なのに、すぐに回答いただき本当に有難うございます! 思い返せば、最初から随分な取り締まり方法でした。 一時停止の標識の角を曲がってすぐに、突然警察官に赤い棒を振られて停止を求められました。 でも、その時は、私に違反をした覚えは全く無かったため、止められているのは他の車だとばかり思い、そのためやや停止が遅れ(多分1~2mほど過ぎたあたりで)ました。 すると、警官は、まるで鬼の首でも取ったように、 ”あなた、今私の制止を振り切ろうとしたでしょ!!??私が避けなければ轢かれていたところでしたよ!”と言い始めました。 何だか最初から難癖をつけられたような嫌な気分でした。 (もちろん私は、”自分が違反をした覚えは全く無いので、他の車に合図をしているのかと思い、一瞬とまどったため、少し遅れたかもしれない”と言いましたが。) その後、一時停止の所で止まった、止まってないで30分ほど応酬になったのですが、警官の言い分に納得のいかない私は、サインはできないことを告げました。 するとその警官は ”それだと裁判しないといけなくなる”とか ”膨大な書類を作ることになるよ”などと言い、 ”じゃあ、受取拒否ってことですね?”と勝手に決めつけてきました。 私としては、違反しているつもりは無かったので、サインするつもりはありませんでしたが、文書として手元に何か無いとおかしい、と感じたので、 ”いや、青キップはもらっておかないと、どこで誰にどう止められたのか経緯が分からなくなるから、ちゃんと渡してくれ” と言ってようやく青キップを受け取ることができました。 何だかこれも、より悪質な違反者に仕立て上げるための小細工のような感じがして、とても気分の悪い思いです。 やりとりをいろいろと思い出すと、やはり怒りがフツフツと沸いてきます。 警察の言い分を否認したい場合は、通告センターや交通裁判所等には出頭せず、「交通警察室」もしくは「交通執行課」からの出頭要請にだけは応じて、”違反していない”と言えば良いということですよね。 期日までは少しありますので、もう一度しっかりrakuchiさんのブログ記事を読み返して、どうすべきなのか、考えたいと思います。 本当に有難うございました。
実況見分について (フクフク)
2011-10-24 23:00:49
こんにちは。 yahoo掲示板から参りました。 ブログを読ませていただきました。 地方在住です。 少し分からない点があり、ご意見をお聞かせくださると助かります。 私の家族A(運転)と私(後部座席)は、横断歩行者妨害で、白バイに止められました。 歩行者は全く動いておらず、横断歩道に出てきてもいません。 私は仕事の時間があり、そこで別れ、Aは切符の署名も調書も拒否して帰りました。 なんの署名もしていません。 電話番号は、携帯も固定も教えてやらなかったとのことです。 Aは無職で職場はありません。 現場とうちの住所は市が違っており、管轄外だと思います。 1時間くらい怒鳴ったそうですが、肝心な相手の名前や階級を聞いておらず、私も同乗していた時に聞けばよかったと後悔しています。 ブログの中の、青切符の3.にあたると思いますが、1週間くらいして、実況見分に来るか?と、県警から封書が来ました。 2.を読みますと、実況見分に呼び出されるのはレアとのこと。 警官が調書を取りたくてわざと呼んでいるのでしょうか? 勉強させていただいたので、Aは実況見分に行く気はありませんが、レアものがやって来たので薄気味悪く思っています。 また、Aは、どのような書類も受け取っておらず、警官から渡されることもなかったそうです。 これだと、Aが、青切符を切られた証拠がこっちにはありません。 警察のコンピューターには2点減点になっているかもしれませんが、この場合、警官がさらにあくどいでっち上げをして、別のもっと重い事件にすりかえる恐れはないのでしょうか? バカげた考えかもしれませんが、警官は人類の恥だとよくわかりましたので。 管理人さまのお考えを是非ともお聞かせください。 よろしくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-25 22:11:53
>>フクフクさん >警官が調書を取りたくてわざと呼んでいるのでしょうか? それもありますね。警察としては否認事件を送検する場合、出来れば「調書」、調書を拒否されたとしても「否認理由を記した捜査報告書」が必要です。普通は調書の録取は交通警察室や交通執行課に回してしまって、所轄は警察の勝手な言い分を記入した捜査報告書や実況見分調書(これも普通は被疑者を呼ばずに嘘をかきたくります)を捏造して終了にします。 しかし、今回のケースでは現場で怒鳴りあった事もありますし、白バイという事は単独の目撃証言のみ、電話番号わからず、しかも署名なしですから、このままでも送検出来るとはいえ、知らぬ存ぜぬを通されたら困るという面もあります。そこで封書を送るというアリバイ作りと同時に、出来れば呼び出して調書を録ってしまいたいということでしょうね。調書さえ録れれば、反則金を払ってもらえずに不起訴になったところで、所轄にとってはそれほどの不利益にはなりません。別のカモを見つけてもう1件取り締まればよいだけです。 >また、Aは、どのような書類も受け取っておらず、警官から渡されることもなかったそうです。 >これだと、Aが、青切符を切られた証拠がこっちにはありません。 まあ反則点は既に付加されているでしょうね。普通は「証拠が無い」として争っても、警官の目撃証言のみで合法とされて相手にされないところですが、白バイ隊員1名の目撃証言しかないため、封書が届いた時点で警察に電話して「いきなり意味不明の書類が届いたがこれは何だ?」と尋ねて、検挙自体を受けていないという主張をしたらどうなるかは微妙ですね。ひょっとしたら取り消させる事が可能かもしれません。 ただし、この方法は明らかな嘘をつく方法ですのでお勧めはしません。警察は平気で嘘をつくのに、こちらだけ正直に対応するのも不公平ですが、嘘をつくことに抵抗がある方が多いですからね。 >警察のコンピューターには2点減点になっているかもしれませんが、この場合、警官がさらにあくどいでっち上げをして、別のもっと重い事件にすりかえる恐れはないのでしょうか? たかが道交法違反を否認されたくらいでそこまでする可能性は限りなくゼロに等しいでしょうね。もっと点数の重い違反をでっち上げようとすると、既に書いてしまった切符を誤記として処理しなければならなくなります。歩行者妨害についての実況見分のお誘い文書が残ってしまっていますのでそれはそれで警察にとっても難しい処理になります。 警察が日常的に冤罪作成をしているのは認めますが、このケースで腹いせにどうこうというのは心配されなくてよいでしょう。何かされるならとっくの昔に私がされているでしょう。 点数は諦めて普通に不起訴でいいなら、警察に電話だけ入れて「実況見分には行かない。調書には応じない。否認理由は「歩行者を妨害した事実はなく、違反の事実がないから」として早く送検してくれ」と言えばよいでしょう。通告センターへの出頭などは全て任意ですので拒否してOKです。 切符に署名しなかった場合、都市部では検察には呼ばれずに不起訴が普通ですが、事件・事故の少ない地方の場合はたまに検察に呼ばれる事もあります。 その場合は日時の変更は容易ですから1回だけ出頭して「歩行者を妨害した事実がなく冤罪だ」と言ってくれば終了です。
横断歩行者妨害 (真の交通安全とは)
2011-10-25 22:31:19
管理人さんの掲示板ですがフクフクさんの書き込みで気になったので。 すぐに危険に直結しない速度超過や優先道路を走行する車両や歩行者を妨害していない一時不停止などでのノルマ重視の無意味な取締りならともかく、この場合は捕まって当然では? >歩行者は全く動いておらず、横断歩道に出てきてもいません。 基本、運転中に横断歩道付近で歩行者を見つけた場合、徐行し歩行者の横断を優先させる義務がありますよね。 自分はまだ運転暦15年ですが、対向車や後続車がいなくて自分が通過したほうが早い場合もありますが、基本、後続車にクラクションを鳴らされても止まりますね。 歩行者を横断歩道で優先的に渡らせる事は、横断歩道以外での歩行者の飛び出しを減らす事にもつながります。 ここ最近、特にそれができていないドライバーが多すぎて、むしろ自分は横断歩行者妨害を厳しく取り締まってほしいと望んでいます。
ご回答ありがとうございます。 (hijiri)
2011-10-26 04:49:51
丁寧なご回答、ありがとうございます。 警察から連絡があった際には、このアドバイス、ブログの記事を頭に叩き込み 否認を貫こうと思います。 今後何か動きがありましたらまたコメントさせて頂きたいと思います。 ありがとうございました。
認識について (rakuchi)
2011-10-26 16:47:33
>>真の交通安全とは さん おっしゃる趣旨はよくわかります。法律的にも何も間違った事はおっしゃっていないと思います。 しかし、私が願う交通行政のあり方とは少し異なります。マジョリティルール(8割の者が危険だと思う行為を違反とみなす方法)に従うと、横断歩行者等妨害等という違反は法律から消えるのではないかと私は思います。 もちろん、横断歩道を渡る歩行者を優先するのはモラルとしては(現行法下では法律上も)正しいと思いますが、欧米ではあまりこういうルールは見た事がありません。私の乏しい経験上ですが、アメリカ・カナダ・イギリスあたりでは、交通量が多く、横断が困難な交差点には信号があります。信号がない横断歩道には "Watch Left(場所によってはRight)"と書かれており、「車が来ないか確認して、来ていなければ渡ってよい」というルールになっていました。横断歩道のない場所を横断する場合には自己責任で、事故に遭えば歩行者側の過失責任もそれなりに問われるとも聞きました。 要するに欧米では、歩道は歩行者が使うもの、車道は自動車が使うものと認識されていて、何でもかんでも弱者保護の名の下に歩行者・自転車の横暴を許している日本とは異なり、「自分の身は自分で守りなさい」という自己責任の文化があるのだと思います。 文化の違いもありますから、全てを欧米に合わせろとは言いませんが、教習所では当然横断歩道付近では徐行して、歩行者がいれば一時停止して譲ってやれと全員が習っているにも関わらず、実際には譲る車の方が少なく、あなたのように停まって先を譲るとクラクションを鳴らされたりするのが実情ですね。 つまり、日本においても大多数(少なく見積もっても過半数)の人間は、「信号のない横断歩道では、車が来ないタイミングを待って横断する」という認識になっているのではないでしょうか?少なくとも私が歩行者として歩いている時はいつもそうしています。法律上は歩行者優先だからと、わざわざ車が来るタイミングで横断を開始したりはしません。 自動車が横断歩道付近でいちいち減速し、「渡る気があるかどうかわからない歩行者」に対していちいち一時停止をして様子を見ていると、円滑な交通が阻害されますし、省エネの面でも時間のロスの面でも合理的とは思えません。交通量が多いのに信号がない横断歩道というのは滅多に見ませんから、歩行者が交通が切れるタイミングまで待って渡ればよいと思います。もし、それではなかなか渡れない横断歩道があるのだとすれば、そういう場所こそ交通安全対策特別交付金を使って信号機を設置すればよいのだと思います。既に40年以上も、毎年700億円もの交付金を使用していながら、まだ信号の足りない所があるのだとすれば、それこそ、本来信号機の設置に使われるべきお金が、どこかで警察の天下り官僚や警察OBの懐に入っていると考えるのが自然でしょう。 >歩行者を横断歩道で優先的に渡らせる事は、横断歩道以外での歩行者の飛び出しを減らす事にもつながります。 不同意です。歩行者の飛び出しが多いのは、横断歩道付近で自動車が譲ってくれないからではなく、行き過ぎた弱者保護システムによって、車道上であっても自動車の過失割合が異常に高く設定されているからでしょう。取り締まるべきは無謀にも車道を横断する歩行者の方だと思いますが、警察が歩行者を制止して指導したり切符を切ったりしているのを見た事がありませんね。 >歩行者は全く動いておらず、横断歩道に出てきてもいません。 横断歩道付近にいる歩行者が、必ず渡ろうとしているかどうかはわかりません。人を待っているだけかもしれませんし、タクシーを待っているのかもしれません。あるいは私のように、自動車が切れたら渡ろうと思って待っているのかもしれません。 法律上は徐行して、一時停止すべきなのでしょうが、皆がこれを遵守した場合、横断歩道付近でタクシーを待っている者がいた場合、タクシーが来るまで全ての車が一旦一時停止しては歩行者に「渡る気ないっす」と意思表示させて再発進するという異常な状況になります。 横断歩行者等妨害等で、検挙しても妥当だと思われるのは、まさに横断中に歩行者がいるにも関わらず、歩行者を立ち止まらせて歩行者の前方を無理矢理通過したような場合であって、渡ろうともしていない、あるいは渡る気があるかどうかわからない歩行者に対してまですべからく譲るべきという主張は、「全ての原付は法律通り30km/hを遵守すべき」と言っているのと同じくらい実情に合っていないように思えます。 とはいえ、あなたが横断歩道手前で一時停止して歩行者を優先している行為は何ら責められるべきものではありません。問題なのは、実情に合っていない法律をいつまでも改正せず、ノルマを果たすためにわざわざ横断歩道の向こう側で待ち構えてカモを待っている警察の方です。歩行者の妨害が事故に直結する危険な違反だと思うのであれば、あえて違反させてから検挙したのでは意味がありません。抑止力を唱える人もいますが、強盗事件を減らすために、わざと強盗させてから検挙するのでは抑止力になっていないでしょう。危険だと思うなら横断歩道付近で停車して交通整理をするのが警察の仕事です。 私の目標は交通行政システムの抜本的な改正と実情に合った道交法の改正です。自らが不法行為を働きながら偉そうに違反を責める警察に対しては法律論も展開しますが、「こんな法律はおかしいだろ!」と主張することがおかしいとは思っていません。 日本は民主主義国家という事になっていますが、道交法の内容を国民全員で話し合ったとしたら、本当に過半数の者が今の道交法と今の警察の検挙システムを是とするでしょうか? 日本が民主主義国家で、国民に主権があると考えるのは幻想だと思います。
横断歩行者妨害について (フクフク)
2011-10-27 00:03:29
こんにちは。 先日実況見分についてご意見をうかがった者です。ありがとうございました。 なんだか、私の書き込みにやけに反応した方がおいでのようですね。見ず知らずの、また相談相手でもない人が、「捕まって当然」と発言するところを見ると、よほど高潔で欠点のないご立派なお方のようですね。 人類はこういうお方を見習わなきゃいけませんね。 個々のケースを詳しく知るよしもないのに、その発言をするわけですから、千里眼を持った仙人のようなお方か、警察関係者かもしれませんね。 私としては、ちょっとタイミングが良すぎて気味悪く思います。 ここは人さまのブログですので、これ以上は控えさせていただきますが、それに対する管理人さまのご意見は本当にもっともです。 歩行者の安全を守るのであれば、警官は横断歩道のすぐそばにいるべきです。 なのに、なぜ彼らはずっと遠くの奥まったところに隠れるようにしているのでしょうね。(笑) それはともかく、もう少し質問がありますので、お答えいただけるでしょうか? ①実況見分呼び出し通知には、横断歩行妨害等とあり、「等」の字がついています。 他にも妙な冤罪をくっつける気なのか、そう思うと、実況見分に行って一言言うべきか?とも思いますし、また実況見分に慣れてない素人が行っても逆効果?とも思います。 本人は決して行きたいわけではありませんし、今のところ行く気もないのですが、、言うべきか、逆効果か、どちらでしょうか? 私は逆効果のほうが強いかなーと思います。 ②その見分通知書はには、「返信がない時は、立ち会う意志がないと見なす」 「立ち会わないときは、電話連絡は必要ない」 と書いてあります。 この場合でも、電話連絡して、ご回答の通り言っておくべきでしょうか? ③今後もし警官が家まで来たら、録音し、氏名階級を聞き、調書らしきものを取らせてやるつもりです。もちろん署名はしません。 本人は不起訴になればそれで良く、検察へ行く手間が省けてその方が良いとのことです。 それも警官が来ればの話ですが。 このブログ内を読みますと、調書は自宅でも取れるとのこと。 では、街の交番などに、係の警官を呼びつけて、調書(署名なしですが)を取らせてやることはあり得るのでしょうか? なんだかバカげた考えですが、これはできる、あれはできない、というのを知っておきたく思います。 だいぶネット上を調べたのですが、ここまではわかりませんでした。 お時間のある時で結構ですので、ご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。
「警察は何故隠れて取り締まるのか?」の記事について (のんびり運転)
2011-10-27 13:52:16
rakuchiさん、初めまして。先日こちらのブログを見つけ、少しずつ読ませていただいております。 さて、文中でふと疑問を感じましたので質問させていただきたくコメントいたしました。 『反則金は「交通安全対策特別交付金」に名を変え、各都道府県に「前年度の検挙数・事故数」に応じて配分され、信号やガードレールの設置などの特定企業に流れます。で、これらが大量にいる警察OBの受け皿会社、という寸法です。』 とおっしゃられていますが、実際にそのような流れというものは本当にあるのでしょうか? 反則金は税金という扱いになるのに、それを一企業に使用するということはどういう仕組みなのかを知りたいです。 公共事業を行う企業なのかでしょうか?もし差し支えなければ企業の一例(企業名)を教えていただきたいのです。 不勉強なところが多々あるかとは思いますが、お暇がございましたら、ご回答をよろしくお願いいたします。 もし過去にも同じようなご回答をされていましたら、そちらをお教えください。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-27 19:57:35
>>フクフクさん 掲示板のように炎上する事は望んでいませんので、他の投稿者へのご批判はそこまででお願いいたします。道交法に対する考え方は人それぞれですから、私と異なる意見を持つ方がいること自体は何の問題もありません。 >①実況見分呼び出し通知には、横断歩行妨害等とあり、「等」の字がついています。 これはもともとそういう違反名になっているだけの話で気にする点ではありません。「横断歩行者等妨害等」という名の違反なのです。 >②その見分通知書はには、「返信がない時は、立ち会う意志がないと見なす」 「立ち会わないときは、電話連絡は必要ない」 と書いてあります。 この場合でも、電話連絡して、ご回答の通り言っておくべきでしょうか? 必要ありません。電話して言い分を伝えても構いません。どちらを選んでも大差ありません。どうせ不起訴(起訴猶予)ですから。 >このブログ内を読みますと、調書は自宅でも取れるとのこと。 >では、街の交番などに、係の警官を呼びつけて、調書(署名なしですが)を取らせてやることはあり得るのでしょうか? 警官が応じればどこでも録らせられます。しかし、そもそも調書の録取は義務ではありませんから、「自宅(交番)までは行かない」と言われたら「なら調書には応じない」と言えばそれまでの話です。 >なんだかバカげた考えですが、これはできる、あれはできない、というのを知っておきたく思います。 基本的には出来ない事は何もありません。難しい反則点の抹消ですら、内部に強力なコネさえあれば可能ですし、明らかな反証があれば不服審査請求で抹消が通った例もあります。 それと同時に、警察にしてみれば被疑者の要求全てに応える義務はありませんから、警察が拒否してきたら出来ない事も存在します。応じるも応じないも警察次第ですから、何を聞かれましても「出来ると言えば出来る。出来ないと言えば出来ない。」という回答になってしまいます。 法律上義務とされている事項以外は基本的に皆自由です。免許証の提示義務はありますが、調書の録取に応じるかどうか、署名をするかどうかなどは全て任意ですね。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-27 20:02:06
>>のんびり運転さん 他人のサイトの紹介で済ませてしまうのも申し訳ありませんが、ご質問の答えは全て下記のサイトにあると思います。 http://www.web-pbi.com/speed3.htm 反則金は税金という扱いにはなりません。「交通反則者納金」という名目で一旦国庫に収められた後に、上記サイトにある計算式に従って各都道府県に配分されます。事故が減ったら配分額が減るシステムになっているのですから、警察にしてみれば事故が激減されては困りますね。
経過報告 (taiki)
2011-10-27 21:38:35
管理人様 先日の赤切符の件で経過報告です。 11年8月14日のスピード違反により、上申書の添削をお願いした際はメールにて失礼しました。 さて、本日ついにと言いましょうか 免停30日の行政処分通知とのことで、呼び出しの書類が届きました。 管理人様のブログを拝見していて、否認しようが行政処分は行われる事がわかっていましたが、 いざ通知をもらっても、やはり気持ちのいいものではありませんね。 今回は上申書という自身初の対抗をする決意もありますので、かの有名なふざけた講習料金など払わず、きっちり処分されます。 当選納得いきませんが、せめてもの抵抗です。 ということで、経過報告でした。 また変化ありましたらご連絡いたします。
不法取り締まりに対しての裁判 (覗き見1号)
2011-10-27 22:22:50
とうとう本日午後より第一回の裁判です。 警察側の争点は「法定速度(40km/h)を超えたか超えてないか」らしいのですが、 私の争点は ①「法定速度は超えたが発進後の一瞬であり測定速度とも違うこと」 ②「スピード超過に自ら気付き減速していること」 ③「交通安全を目的とした取り締まりではなくまったく安全を配慮していない取り締まりだったこと」 ④「警察手帳などの提示義務違反や違反切符の不交付など違法取り締まりだったこと」 ⑤「報告書及び調書が捏造されているものであり、天候の相違や現認係の名前の不一致、ブレーキを踏んでから停止までの距離の報告が制動距離未満など虚偽報告であること」 ⑥「その他」 です。 このようないい加減な取り締まりが全国で行われていることに腹が立ち、わがもの顔での取り締まりが1件でも減るよう勝ち取ってきたいと決意して行ってまいります。
ありがとうございました (フクフク)
2011-10-27 23:05:29
2度も相談に乗っていただき、ありがとうございました。 私も別に人を批判する気はないですよ。 ただ、世の中にはご立派すぎるかたがいらっしゃるものだと感心しているだけです。 批判は相手のかたのほうがしていると思います。 人のことを「捕まって当然」とは間違いなく批判です。
告知書内容間違い (king)
2011-10-28 01:15:04
駐車違反取締にあい 青キップきられましたが 車番が 間違っていました どのようになりますか
参考にさせていただきます (ひげ)
2011-10-28 15:19:21
私も現在 みてもいない 人を 退かせた と 歩行者妨害で 青切符をもらい 不服を争っているところです 自分の非があるならば 面倒なので 反則金払っておしまいなのですが 非がない しかも こんな言いがかりで ゴールド免許を失う事になるのが 我慢ならない て、ことで動いてます ブログ内でいろいろ参考にさせていただきます
ご回答 (rakuchi)
2011-10-29 14:00:37
>>taikiさん 刑事処分ではっきりとした「嫌疑なし」か「嫌疑不十分」の不起訴が出れば処分の取り消しもあり得ますし、審査請求が認められた例も記事にしてありますが、いずれにせよ、処分を受けずにいる間に新たな冤罪作成に捕まってしまうと大変ですから、適当なところで処分を受けるのもやむなしかもしれませんね。 納得がいきませんが、多くの国民が実情を知って声を上げない限りはこういった不合理な処分が繰り返されていくと思います。 >>覗き見1号さん 私見では勝ち目があるとすれば⑤を重点的に突いた方が良いと思われます。裁判は基本的には単なる流れ作業で、警察の不法行為をどれだけ指摘しても、録音証拠などがなければ「そのような事実はない」で済まされますし、仮に不法行為を立証出来ても、「警察にも落ち度があるが、それでただちに被告人の違反がなかったことになるわけではない」というような意味不明の判決文で有罪にされることが多いです。 陰ながら応援していますので頑張って下さい。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-29 14:09:48
>>フクフクさん お気持ちはよくわかります。「見てもいない奴に何がわかる!」という感じですよね?ただ、それを言われてしまうと私も同じなのです。違反が事実かどうかは現場にいなかった私にはわかりません。警察寄りの方の意見は「違反が事実ならゴネてはいけない」という感情論です。私の意見は「違反が事実であっても納得いかなければ否認して争って構わない。その権利が法律で認められている。」です。 警察の検挙を正しいと思うかおかしいと思うかも人それぞれです。私はおかしいから直すべきだと思っています。しかし、世間の大多数の人々は、自分が理不尽な検挙に遭うまでは警察の腐敗に気付かず、捕まって初めて「何かおかしいのではないか?」と疑問に思います。疑問に思っても、警察相手に否認を貫くのは何だか大変そうだという「感情論」で、渋々反則金を支払ってしまう方も大勢いらっしゃいます。 心から納得していようがいまいが、反則金を支払ってしまう人々が警察を支え、警察の正当性を認めていることになるわけですが、せめて現状を知れば、反則金を納めずに否認する人が増えるのではないかと考えているわけです。 >>kingさん 駐車違反で切符を切られてしまったということは、素直に出頭したということでしょうか? 駐車監視員によってシールを貼られていたのであれば、デジカメで撮影されていますので、車番の書き間違えがあっても無意味です。指摘しても訂正されて終了で、写真がある以上は警察の主張が通るでしょう。 もし、写真なしで警官に直接検挙されたのであれば、改めてコメントして下さい。その場合も訂正されて終了になる可能性が高いですが、写真がある場合と比べればいくらかやりようがあります。
こんにちわ。報告です。 (まあ)
2011-10-29 16:37:49
先月27日に、「パトカー追尾の速度超過で測定紙に指印したけど「後日出頭する」と言って帰ってきました。」とコメントしたものです。丁寧な回答にお礼もせずに申し訳ありません。 先ほど出頭してきました。 まず、指印した測定紙を見せられ、「139km出てました。これでもスピード落ちたところで測ったからほんとは赤切符なんだよ?」と言われましたが、「いやそんな速度出していません。否認します」と言うと、「それじゃ私も赤切符の速度で切符きらないといけないんだよね~」と小声で言い始めました。本当にこんな馬鹿げたこと言うんだと思いつつ、録音しとけば良かったと悔やみました。そして遅いと思いながら録音を開始しました。私は腹が立ったので「そんなこと測定値もないのに出来るわけないだろ。脅迫だ」と言いましたが、こちらがビビらないとわかった警官は調書をとりはじめました。 私はrakuchiさんの言う通り、「指印をすれば行って良いと言われた」「速度超過は認めるが約110キロしか出ていなかった」「測定値はパトカーの速度だ」と言うことを述べました。ちゃんと私の言ったことを書いてあり不自然なことがなかったので、署名しました。 すると、上司みたいのがやってきて、「反則金は払わなくてもいいからね」とか言ってきました。なぜこんなこと言うのかはわかりませんが、その通りだと思いました… そして実況検分はいかないと言ったのですが、これで良かったのでしょうか? これで不起訴になればの話ですが、こんな簡単に反則金を払わなくて済むシステムがあることにびっくりしました。rakuchiさんのように法律に詳しくないと発見できないことかもしれませんが、とてもあっさりでした。 本当に感謝しています。
丁寧な助言ありがとうございます (ひげ)
2011-10-29 19:39:52
直接電話があるてことで待ってますが 一向になりません ヒマでPCで検索してみたら 私を捕まえた警官に おそらく同じ場所で同じ理由で切符切られた って記事発見しました その人も違反したつもりはないみたいでしたが ずーっと同じことしてるんですね 余計に否認に向かおうと心に決めました。
検察からの呼び出し (ごろ)
2011-10-29 23:54:25
二回目の投稿です。 常日頃から交通違反のアホな取締まり方に疑問を抱いている者です。 先日、およそ1年半前(2010/5)の交通違反に関して検察官からの呼び出しに応じてきました。 検察官と対峙した感想と、少し疑問点があり投稿させていただきました。 少しややこしいのですが、経緯を時系列に書くと以下のとおりです。 ①違反は高速道路でPC追尾での30キロスピード超過(青切符) ②切符への署名捺印は拒否。現場での調書作成も拒否。 ③後日(約一年後)の警察からの呼び出し、調書作成も拒否。 ④上記違反日のおよそ二週間後に通行道路区分違反あり (同様にすべて否認し青切符ですがこの件はすでに不起訴になったようです。昨年の免許更新時に分かりました) ⑤今月(2011/10)に入り①の違反の件で検察からの呼び出しがあったため、こちらの都合よい日時に再設定して応じました。 担当検察官(副検察官らしい)ですが、さすがは法律家らしく現場警察官とは異なり大声で恫喝してくるような 真似はしませんでしたが、論調は思っていたよりも幼稚臭いものでした。 氏曰く、「警察官には貴方が言う不当な取締りを行うメリットや動機はない」といった自論を延々と話していました。 当初から警察などは全く相手にしていませんでしたが、こちらの弱いところを挙げるとするならば一ヶ月の間に立て続けに 2件の否認事件を起こしたことになり、いずれも軽微な違反の部類ですが常習性が高いと見なされている点です。 (この6~7年間での交通違反はたまたまこの一ヶ月の間に起こった2件のみなのですが。) 少し気になった点、私は上申書なども持参していませんでしたが、この検察官最後まで全く調書をとりませんでした。 取締まりに関与した警察官は長々と報告書を作っていたようで、それには目を通していましたが、 実際最初から公判請求するつもりなのか、或いは全くやる気がないのか? いまいちよく分かりませんでした。 事情聴取は30分ほどで終わり、起訴するかどうかは一ヶ月以内で決めるとのことでした。 最後まで確実に裁判では勝てませんよと脅してきていましたが、当方終始一貫して正式裁判をお願いしますと 言ってきました。(念のため全て録音してきました) rakuchiさんのブログに出てきた中でも比較的レアなケースかと思います。 つまり、取締まりの初期から検察でのやり取りまで一度も調書を取られていないのです。 結局何の為に検察官自ら呼び出してきたのかよく分かりませんでした。 当方居住地は東京大阪ほどの都市ではありませんが、中部地区の某政令指定都市です。 彼らもそんなに暇ではないと思うのです。 また結果出たら報告させていただきます。 しかしこの交通検察官という職業、司法試験まで受かるほどの努力をしてきた人間が 来る日も来る日も交通違反否認者との対峙で時間を費やすとは、本当に国家の財産を無駄なことに使っているなと感じました。 先進国でこんなことやってる国はあるのでしょうか。 大声出せば一般人は屈服するとでも思っている能無し警察官はともかく、 法律家がこんなところで遊んでいていいのかよという気になりましたね。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-30 15:24:08
>>まあさん >「それじゃ私も赤切符の速度で切符きらないといけないんだよね~」と小声で言い始めました。本当にこんな馬鹿げたこと言うんだと思いつつ、録音しとけば良かったと悔やみました。 そうですね。これが録音できていたら、警官が切符を書き始める前に、「否認するなら測定値以上の速度で切符を切らないいけないなどと不当に脅したところを録音してあるので、後日審査請求と職権濫用罪による刑事告訴を考えます。警察手帳規則に基づいてバッジを提示して下さい。」と詰め寄っていたら、切符を切られずに警告で済んだ可能性がありますね。 >そして遅いと思いながら録音を開始しました。私は腹が立ったので「そんなこと測定値もないのに出来るわけないだろ。脅迫だ」と言いましたが、こちらがビビらないとわかった警官は調書をとりはじめました。 この録音証拠は念のため取っておいて下さい。反則行為ですし、調書も録らせましたので、検察庁からの呼び出しは来ないまま不起訴の可能性が高いですが、もし検察庁に呼ばれて脅された場合には、「警察による取調べの様子は全て録音してある。もちろんこの取調べもだ」と言うと0.1%以下の起訴確率がさらに0%に近づくでしょう。 >私はrakuchiさんの言う通り、「指印をすれば行って良いと言われた」「速度超過は認めるが約110キロしか出ていなかった」「測定値はパトカーの速度だ」と言うことを述べました。ちゃんと私の言ったことを書いてあり不自然なことがなかったので、署名しました。 よいと思います。警察の対応を見ても反則金は諦め、点数だけ付加できればOKというスタンスのようですね。 >すると、上司みたいのがやってきて、「反則金は払わなくてもいいからね」とか言ってきました。なぜこんなこと言うのかはわかりませんが、その通りだと思いました… 否認事件ですからこれから彼らは実況見分をしたり、捜査報告書を作成したりします。散々働いて送検用の書類を作成したあたりで反則金を支払われてしまうと、それらの仕事が全て無駄になります。これを嫌ったというのが1点と、警官が録音に気付いたのであれば、「反則金の支払いを強制なんかしていませんよ」という意思表示でわざわざ言った可能性もありますね。 >そして実況検分はいかないと言ったのですが、これで良かったのでしょうか? 構いません。これが赤切符で正式裁判を望み、裁判で無罪を主張したいのであれば、警察に有利な証拠を捏造されないために見分に立ち会うというのも一興ですが、反則行為は須く不起訴ですから行くだけ時間の無駄です。 >rakuchiさんのように法律に詳しくないと発見できないことかもしれませんが、とてもあっさりでした。 「否認する権利がある」とか「反則金は違反を認めた人が支払うもの」というのは、法律に詳しくなくても知っておくべき知識です。世の中は知らないと損をすることで溢れています。それだけに搾取する側からすれば、多くの国民が無学で無知であった方が都合がよいわけです。それが昨今のTV番組が役に立たないバラエティばかりで、TPPの本質についてなどどの民放を見ても解説してくれない理由ですね。
ご回答 (rakuchi)
2011-10-30 15:48:21
>>ひげさん >直接電話があるてことで待ってますが 一向になりません 嘘つきの警察の言うことを信じてはいけません。電話をするという程度の約束も守れないレベルの人間が、偉そうに検挙しているということです。 >>ごろさん >担当検察官(副検察官らしい)ですが、さすがは法律家らしく現場警察官とは異なり大声で恫喝してくるような 真似はしませんでしたが、論調は思っていたよりも幼稚臭いものでした。 当たり前です。副検事とは、主に検察事務官(警部以上なら警察官でもOK)が司法試験でもない試験を受けて、お情けでなんちゃって検事にしてもらえる制度の利用者です。要するに司法試験には合格しておらず、業務内容も区検がメインで懲役刑などは求刑出来ません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%AF%E6%A4%9C%E4%BA%8B >氏曰く、「警察官には貴方が言う不当な取締りを行うメリットや動機はない」といった自論を延々と話していました。 反則金制度のカラクリすら理解していない可能性がありますね。わかっていてやっているならともかく、本当に警察が正義だと信じている愚か者も副検事には多いです。 こちらの弱いところを挙げるとするならば一ヶ月の間に立て続けに 2件の否認事件を起こしたことになり、いずれも軽微な違反の部類ですが常習性が高いと見なされている点です。 その程度では起訴されません。常習性が高いというのは、飲酒運転による事故で免許取り消しになった者が、免許再取得後にまた飲酒運転で事故を起こしたような場合であり、そういう時は強制的に起訴される事例も出てきます。過去5年間が無事故無違反の方が望ましいのは確かですが、通行区分違反と軽微な速度超過のセットくらいで常習性がどうのと言ってきたのであれば、単にあなたに認めさせたくて脅しただけです。 >少し気になった点、私は上申書なども持参していませんでしたが、この検察官最後まで全く調書をとりませんでした。 取締まりに関与した警察官は長々と報告書を作っていたようで、それには目を通していましたが、実際最初から公判請求するつもりなのか、或いは全くやる気がないのか?いまいちよく分かりませんでした。 要するに起訴する気などさらさらないという事です。起訴するなら身上調書と呼ばれる、あなたの経歴や家族構成などを記すための調書をかなり強引に録ろうとしてきます。公判時には最初にその話から始まりますから。 それが調書を録ろうともしなかったということは、ちょっと脅してみて否認を貫くならルーチン通り不起訴(起訴猶予でしょうね)にするという流れに乗っただけです。 >最後まで確実に裁判では勝てませんよと脅してきていましたが、当方終始一貫して正式裁判をお願いしますと言ってきました。(念のため全て録音してきました) せっかく「裁判では勝てません」と言わせたのであれば、録音している事を告げて、「判決を出せるのは裁判官だけのはずですが、副検事の立場を濫用して被疑者に対して「確実に有罪になる」と脅して供述を変更させようとするのは、法の趣旨に触れる行為だとは思いませんか?」とでも言っていれば、副検事が焦りまくる場面が見られたでしょうね。 >rakuchiさんのブログに出てきた中でも比較的レアなケースかと思います。 つまり、取締まりの初期から検察でのやり取りまで一度も調書を取られていないのです。 私自身、調書なしで不起訴になった例が3つくらいあります。東京なので検事には会えずに警官段階で終わるものばかりでしたが。 >結局何の為に検察官自ら呼び出してきたのかよく分かりませんでした。 当方居住地は東京大阪ほどの都市ではありませんが、中部地区の某政令指定都市です。 彼らもそんなに暇ではないと思うのです。 速度超過については、測定紙という物証があるため、開き直って起訴しようと思えば出来なくもない違反です。そんなわけで、年間12万件超の不起訴に対して、10数件の起訴事例があるのですが、私が知る限りはその全てが速度超過(オービスが多い)です。 で、略式に応じてもらえるなら話が早いので呼んでみて、否認を貫かれたので起訴猶予で終了、ということでしょうね。 政令指定都市だから事件が多くて検察庁が忙しい、とは限りません。検察統計を見て全事件の処理数を調べた上で、その区検に在籍する検察官の人数まで調べないことには、一人当たりどれだけの事件を抱えているかもわかりませんから、必ずしも忙しいとは限らないでしょう。しかも、前述の通り副検事は、区検で主に交通違反者(主に赤切符で捕まった者)を脅して略式に応じさせて略式起訴するルーチンワークしかさせてもらえない哀れな人々ですから、警察から「調書にも応じない悪質な常習違反者」として送検さて来た被疑者を、一回くらいは呼んでおこうと思っただけでしょう。 >しかしこの交通検察官という職業、司法試験まで受かるほどの努力をしてきた人間が来る日も来る日も交通違反否認者との対峙で時間を費やすとは、本当に国家の財産を無駄なことに使っているなと感じました。 >先進国でこんなことやってる国はあるのでしょうか。 >大声出せば一般人は屈服するとでも思っている能無し警察官はともかく、 >法律家がこんなところで遊んでいていいのかよという気になりましたね。 前述の通りです。副検事は司法試験に合格できず、アホな警官でも警部以上まで出世すれば受けさせてもらえるお情け試験で限定的な権限を与えられた者の事です。「なんだ、検察官に会えるかと思ってきたのに、副検事ですか…」と言ってため息をつき、哀れみの目線で見つめてあげるくらいがちょうどよいです。
副検事・・・ (ごろ)
2011-10-30 23:44:32
ご回答ありがとうございます。 副検事なるなんちゃって検察官がいるとは知りませんでした。 まぎらわしいので副でも検察官とか名乗るのはやめてもらいたいですね。 確かに司法試験まで受かった人間がやる仕事ではないなという気がしました。 >副検事は司法試験に合格できず、アホな警官でも警部以上まで出世すれば受けさせてもらえるお情け試験で限定的な権限を与えられた者の事です。「なんだ、検察官に会えるかと思ってきたのに、副検事ですか…」と言ってため息をつき、哀れみの目線で見つめてあげるくらいがちょうどよいです。 いつもながらrakuchiさんのセンスには笑わせてもらっています。 早く警察利権の構造を理解する人間が増えてくることを願うばかりです。
Unknown (まりお)
2011-10-31 20:46:47
rakuchiさん はじめまして 先日制限速度40Km/h制限のところ所で突然警察にとめられ30キロオーバーで捕まりました。 腑に落ちないので調べていたら、本ブログに到達したため、ご助言頂きたく投稿させていただ きます。 要点は以下のとおり ①場所:青森県一般道 片側1車線の見通しのよい直線、信号のない交差点手前(当方優先車道) ②超過速度:30km/h(40キロのところを70キロ) ③レーダー式の定点ネズミ捕り ④当方60キロ制限だと思い込んでおり、60キロで走っていた ⑤前後100mに車はおらず当方単独であった。(歩行者もおらず、なんら危険のない運転と 自負しており、ノルマ稼ぎのための取締りであることから大変遺憾である旨伝えた) ⑥赤切符に署名・受け取り拒否 ⑦速度表記の紙にはサイン・拇印をした。(任意である説明なし) ⑧上記の内容の調書を取られ、サイン・拇印をした。 上記内容を整理し ・60kmで走っていた(70キロではない) ・前後に車はいなかったが、対向車はいた(調書に記載ないし、証明はできない・・・) ・速度表記の紙にサインしたのは、サインしないと帰れないといわれたため(これも録音して いないので証明できないが) 計器誤差を軸に上申書を作成しようと考えています。 ここがあれば入れるべき、ここはあえて言う必要なしなど 何か過不足あればアドバイス頂きたく よろしくお願いいたします。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...