2012年2月24日金曜日

ブログ「取締り110番」 2011年12月度 コメント公開!

取締り110番 
道交法違反・交通違反で
否認を貫き 警察と闘うブログ

には、毎日のように交通違反に悩む人々からの
質問コメントがよせられています。

中には当然同じような悩みを抱えておられる方もおられるので、
みなさんも是非覗いてみてください。

なお、寄せられる質問に対して
全件公開&回答を旨とする
管理人Rakuchiさんは
想像通り日々膨大なコメント量を独りでこなさています。

従って、ご質問をする際には、同ブログの
交通違反に関する基本的な記事を読まれた後、
どうしても分からないときになさるように
ご協力をお願いいたします。






免許センター (ごめんなさい)
2011-12-02 01:10:37
免許センターに駐車していたら利用時間が過ぎてしまい大分暗くなっていました。車を動かそうとしたら一人のおじさんに止められました。その時免許証と車検証の提示を求められました。 皆さんごめんなさい!私は免停中の身で運転してしまいました。こちらの趣旨とは違うとは思いますが質問させてください。 その時は免許を忘れたと言う事で通し、他の顔写真の身分証明書で確認されることも無く、警告されるわけでも無く、懐中電灯で車検証を確認すると普通に「暗いから気を付けて帰りなさい」ぐらいで帰されました。見逃してくれたのかな?と思いましたが… その翌日免許センターに連絡するようにと玄関に手書きのメモが挟んでありました。 電話を確認するとすごい数の着信。 バレたんだなと思い、そのうち警察から連絡が有るだろうと思いそのままにしていました。 音沙汰が無くなって一週間後、なんと身内の職場に年配の私服の人がひとりで来たそうです。警察手帳らしきものも見せられたそうです。 何にも書いてない茶封筒に紙一枚「再三に渡り、貴殿に対して架電及び自宅訪問を実施しているにもかかわらず、一切の応答及び応対がなく、免許証不携帯違反についてお尋ねできません。よって至急免許センターへ電話連絡するか又は出頭してください。今回の任意出頭連絡をもって2回目となります。」と書いてありました。 どこにも警察署の署名は無くただ、○×運転免許センター △▲(苗字だけ) と書いてあるだけです。 身内に聞いた感じでは私の対応をしたおじさんと同じ人だと思います。 免許センターがここまでするものでしょうか?また任意となっているので無視してもいいものでしょうか? その後検挙されたりするのでしょうか? 虫の良い話かもしれませんが免れれるものなら免れたいです。 今はただただ反省の日々です。rakuchiさん気分を害されましたら削除してもらっても結構です。宜しくお願い致します。
Unknown (熊)
2011-12-02 22:40:06
4月に名古屋天白区で一旦停止で言い掛かりを付けられ、相談させて頂いた者です。 とりあえず、ご報告ですが、名古屋検察庁に副検事様から呼び出され行ってきました。 結論から言うと身内意識の塊ですね、自分が起訴するか不起訴にするか決めるから始まり、裁判は面倒だから罰金が楽ですよ、警官は一生懸命働いている、警官が嘘を付く根拠が無い、過去の裁判をみて勝てる見込みがないから罰金払った方が良いですよ、等、最後には人の話を素直に聞く耳を持ちなさいとぬかしました。 とにかくネチネチ話す、フケまるけの汚いオヤジでした!ともあれ起訴されるか解りませんが、最後まで自分の止まったと言う主張は通すつもりです。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-02 23:44:37
>>ごめんなさい さん 私に謝っても仕方ありませんが、免停中の無免許運転はリスクが高過ぎましたね。あなたにとっても免許取消のピンチですし、万一免停中の運転で事故った場合、任意保険が効きませんので被害者に十分な補償が出来ないリスクも生じます。 また、私が一番理解に苦しむのは、それほどのリスクを冒してまで免許センターに、おそらくは免停の短縮講習の為に出頭しておきながら、利用時間を守らず、わざわざ目立つような事をした点です。時間を過ぎてしまったのであれば、家族・友人に迎えに来てもらうなり、一泊放置して翌日取りに来るなりすれば無免許運転にはなりませんでした。 >免許センターがここまでするものでしょうか? 免許センターだからこそここまでするのです。免停講習に車で来る愚か者は案外多いですから、わざと免許センターの近くで検問をして無免許を洗い出すようなこともあります。目視で確認しただけの車検証の名義から、翌日には自宅を突き止めている点からも、車検証の名義人について調べたら、その日の免停処分者リストにある名前と一致した、という程度の展開であってもおかしくありません。 >また任意となっているので無視してもいいものでしょうか? 構いませんが、このパターンに関しては逮捕のリスクもそれなりにありますね。警察がどうしても逮捕したい場合、一般的には3回程度は任意出頭を促した上での逮捕状請求となります。 >その後検挙されたりするのでしょうか? 無免許運転は反則行為ではありませんから、後日検挙も余裕で可能です。 >虫の良い話かもしれませんが免れられるものなら免れたいです。 方法が皆無とは言いませんが、この件に関しては私は知恵を貸しません。「周囲の流れに合わせて運転していただけなのに」とか「違反は違反だけど危険性はなかったし」というような、私が擁護すべきだと考えるような違反とは全く異なります。無免許状態の時は、もらい事故をしても非常に厄介な状況になるのです。 今後の対応については、自分で考え、自己責任でお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-03 00:07:44
>>熊さん >名古屋検察庁に副検事様から呼び出され行ってきました。 副検事に様なんか付けなくていいです。司法試験を突破した検事とは異なり、副検事というのは、検察庁事務官や、警察官がお情けで受けさせてもらえるペーパー試験に合格しただけのなんちゃって検事です。主に区検での罰金刑相当の違反しか扱わせてもらえないレベルの低い人間に過ぎません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%AF%E6%A4%9C%E4%BA%8B >結論から言うと身内意識の塊ですね、自分が起訴するか不起訴にするか決めるから始まり、裁判は面倒だから罰金が楽ですよ、警官は一生懸命働いている、警官が嘘を付く根拠が無い、過去の裁判をみて勝てる見込みがないから罰金払った方が良いですよ、等、最後には人の話を素直に聞く耳を持ちなさいとぬかしました。 録音してあるなら、もしまた出頭要請を受けたり、電話が掛かってきた時に言ってあげたらよいですね。「取調べ時にあなたが言った話には色々と問題があると思う。録音してあるので裁判でその点を明らかにしたい。別に起訴してくれて構わない。」とね。 ちなみに過去の判例を見てと言いますが、私は速度超過以外の反則行為のみの起訴事例を一例も知りません。もしあるなら是非知りたいので、副検事ともう一度話す機会がありましたら、以下のように尋ねてもらえませんか? 「一時不停止を理由とした起訴事例があるのであれば、こちらでも調べてみたいので判例を教えて下さい。もちろん、略式の判決後に不服申立をして強制的に正式裁判になったものは除きます。一時不停止を理由とした公判請求の事例が知りたいのです。」 こんな低レベルの副検事ごときの発言にいちいち突っ込みを入れるのも面倒ですが、 >裁判は面倒だから罰金が楽ですよ、 お前が面倒なだけ。物証のない一時不停止なんかで公判請求してしまうと、無罪判決が出る可能性が多分にある。副検事ごときが無理やり公判請求しておいて、無罪判決なんか出された日には検察の面子が丸潰れになるだけ。 >警官は一生懸命働いている、 根拠がありませんね。予算や出世や保身の為に一生懸命働く警官なら見たことがありますが、国民の安全の為に働く交通課職員は一人も見たことがありません。 >警官が嘘を付く根拠が無い、 最近の記事でも、暴言を吐いた警官が、「暴言を吐いていない」と嘘をついたのに、録音されててバレた事件がありましたね。警官が嘘をついた事例などいくらでもありますね。 >過去の裁判をみて勝てる見込みがないから罰金払った方が良いですよ、 前述の通りです。判例があるなら私が知りたいです。勉強になります。 >最後には人の話を素直に聞く耳を持ちなさいとぬかしました。 なるほど。私なら 「副検事などというお情けで検事面をさせてもらって、不当な検挙を受けてここまで来た被疑者に対して、嘘をついたり脅したりして略式に応じさせるだけの仕事では、あなたも惨めでしょうから、さっさと辞めて税金の無駄遣いを少しでも減らしたらどうでしょうか?当然あなたは人の話を素直に聞く耳をお持ちなんですよね?」 と返すでしょう。 一時不停止で本当に起訴されたら、それはそれで面白い裁判になると思いますが、残念ながら不起訴でしょうね。 もし起訴されたら是非ご連絡下さい。私に出来る範囲で全面的にバックアップします。
お返事ありがとうございます (きん)
2011-12-03 09:50:45
rakuchi様 回答を頂いたのに、お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご丁寧に教えて頂きありがとうございました。 再度お尋ねしたいのですが、もし所轄に電話せず、このまま放置した場合はどうなりますか? 今回、通告センターに電話したときに相手の方がやたら高圧的で結構不快な思いをしました。もし所轄でも同じような対応されるなら、再び不快な思いをしそうでウンザリしています。 出来るなら時間がかかっても放置したいのですが、そうすると強制捜査の対象になるのでしょうか? 度々の質問すみませんが、ご教授よろしくお願い致します。
Unknown (熊)
2011-12-04 14:43:03
管理人様、返事ありがとうございます。 残念ながら、録音は失敗してました、機能を日頃から熟知しとくべきでした、録音に成功していたら、もっと正確にご報告できたのに残念です。 今後もし再連絡等がありましたら、上記の質問をぶつけてみます。 後、副検事との会話で警察が嘘を付く訳が無いとの話しに「天白署の地域課と言えば、(自分にイチャモン付けたのが天白署の地域課の巡査だったので)飲酒運転の同僚をかばってましたが、嘘を付く理由や訳はないですか?」と言ったら「それは、彼等はバレたらクビになると言う明確で単純な理由がありますから」と本末転倒な回答をして、最後には「警察管も私達も人間ですから、間違いは有るんです」だそうです、それでも今回の件は、嘘を付く理由が無いから警官は正しいんだそうです! 後、これだけ話して気持ちが変わらない理由を教えてくれと言われたので、「私は違反をしてませんから、認める訳にはいかないし、あなたがた話した内容が全て正しいと確信が持てませんので」と言ったら「なる程、私の事が信用ならないと」と言われたので「まーそうですね」と言ったら前回にお話しした、「人の話を・・」と言われました! 最後に起訴をするなら今月中に手続きをします、その際は再度連絡をします、連絡がなかった時は何だかの理由で起訴されなかったと思ってください、その時は何故起訴されなかったかの理由は聞かないください と言われました。 今後、動き等がありましたら、すぐにご報告やご相談をさせて頂きます!管理人様の力強い御言葉、本当にありがたいです。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-04 23:18:42
>>きんさん >再度お尋ねしたいのですが、もし所轄に電話せず、このまま放置した場合はどうなりますか? 可能性の高い順に書きます。 ①所轄から調書を録る為の出頭要請が来て、色々と脅されて不快な思いをする。 ②交通執行課か交通警察室からの出頭要請が来て、1回だけ出頭する必要が生じる。 ③何の連絡もないまま不起訴になる。(切符に署名している場合は、この可能性は低いです) ④いきなり不当逮捕される。(可能性劇低。警察から恨みを買っている人限定) >今回、通告センターに電話したときに相手の方がやたら高圧的で結構不快な思いをしました。もし所轄でも同じような対応されるなら、再び不快な思いをしそうでウンザリしています。 お気持ちはわかりますが、きちんと言い返せないから不快な思いのままで終わる事になるわけで、相手の発言の不法な部分をその都度指摘できれば、不快な思いをするのは警察の方になります。私は何度も警察とやり合いましたが、途中から電話の相手が変わり、丁寧な応対をされることの方が多いです。 >出来るなら時間がかかっても放置したいのですが、そうすると強制捜査の対象になるのでしょうか? 所轄なり交通執行課あたりからの出頭要請が来ているのに放置するとそうなりますね。出頭する義務がないことと、連絡が来ているのに無視を続ける事は意味が異なります。無意味な無視を続けると、「逃亡の恐れがある」として、不当に逮捕する言い訳を警察に与える事にもなります。 こんな下らない事件はさっさと終わらせてもらった方が良いですから、私ならば所轄に電話をして、電話で否認理由だけを伝えて、「刑訴法198条に基づいて調書の録取には応じないが、交通執行課か交通警察室からの出頭要請には従うから、早めにそちらに書類を回してくれ。」と言いますね。 >>熊さん 副検事の痛さには感動すら覚えますね。 >「それは、彼等はバレたらクビになると言う明確で単純な理由がありますから」 「では、過去に起きた業務上横領罪などの犯人は全て無実ですね。彼等にはバレたらクビになるという明確で単純な理由がありますから、不正をしたり、嘘をついたりする訳がありませんからね~」 >「警察官も私達も人間ですから、間違いは有るんです」 「本当にそうですね。いくらお情けで受験できる副検事の試験と言っても、あなたレベルの人間が合格するわけがありませんから、検察庁にも間違いが起こったということがよくわかります。」 >最後に起訴をするなら今月中に手続きをします、その際は再度連絡をします、連絡がなかった時は何だかの理由で起訴されなかったと思ってください、その時は何故起訴されなかったかの理由は聞かないください と言われました。 わざわざこんな事を言っている時点で起訴猶予にしか出来ない事を、このバカ副検事は知っていますね。起訴が可能であり、起訴する気がある検事が不起訴の可能性について述べたり、その際に理由を聞くななどと発言する理由がありません。「脅してみたけどダメだった。面子を保つ為に嫌味だけ言った。」ということです。 間違いなく不起訴になるでしょう。そして、一旦不起訴にしたものを、検事本人の意思で「やっぱり起訴」とは出来ません。 おそらくは年内には不起訴が確定しますので、年明けにこちらから連絡して、不起訴になっていることを確認した上で、この副検事に電話をつながせて、「何故あそこまで言っておいて起訴しなかったのか?」をしつこく尋ねましょう。まともに答えられない哀れな様子を感じれば、多少は溜飲が降りるでしょう。
その後 (cokabu)
2011-12-06 08:45:53
rakuchiさん 二ヶ月振りで失礼致します。あの後、当初は受けるつもりの無かった免停短縮講習を受けて来ました。これは予定通りなのですがご助言を頂き警察へ連絡した後から全く動きが有りません。最初は若い担当者で次に班長、その場のリーダーと約二時間ほど言い合いになりました。相手は兎に角"署に来い"の一点張りで当方の主張には真摯に対応せず何度も何度も"来るように"と言うばかりでしたが相手のペースに乗らずに自分なりに納得の出来ない事柄、法的根拠等について"なぜそうなのか"と問い詰め続けました。最終的に班長が"一体どうしたいのか?"、"貴方の様な人は初めてだ!"と言われ"今後どのような対処をするか色々相談して決めます。"と...期限は何時までなのか?と尋ねると"同月内には必ず此方(警察)からご連絡します。"と返答して来ましたが期日より更に一ヶ月以上経過した現在でも何ら連絡等は一切有りません。①私の現状はどうなっているのでしょうか?②警察は今後、どうするつもりなのでしょうか?③このまま様子見をしていた方が良いのでしょうか?ご多忙の中とは存じますがご意見をお聞かせ下さい。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-06 10:28:20
>>cokabuさん コメントいただいた内容からすると、いまだに警察での処理が滞っていて、検察庁への再出頭はしていないということですね。 今後の対応については、不当逮捕に対するリスクをどれだけ取れるかによりますね。 ①私の現状はどうなっているのでしょうか? 可能性は2つです。 1:警察が諦めて、警察単独で実況見分などを行い、検察庁に証拠を送付している。 2:あくまでも出頭させたいので、逮捕状請求に向けて動き出している。 ただし、2の可能性は低いです。警察が逮捕しようとする場合には、通常3回程度は書面で出頭要請をして、「何度も出頭要請したが被疑者が従わなかった証拠」を確保してから逮捕状を取ります。そうしないと後で訴えられた時に不利になるからです。 とはいえ、例えば県会議員などで警察に反する活動を精力的に行っているような人物が相手の場合は、嫌がらせで、出頭要請1回のみでいきなり逮捕した例なども少数ながら存在しています。我々一般人の場合には、書面で数回出頭要請が来るまでは焦る必要はありませんし、電話して否認理由を伝え、「検察の呼び出しには応じる。逃亡の恐れはない。この通話は全て録音してある。」とまで言っておけば、通常は諦めて調書なしで送検します。 ②警察は今後、どうするつもりなのでしょうか? 本当のところは警察にしかわかりませんし、所轄によって判断が異なるでしょう。 ③このまま様子見をしていた方が良いのでしょうか? とにかく検察庁での処理が進まない事には事件が終わりませんから、私ならこちらからしつこく電話をして、 「否認理由は電話で伝えた。これで送検出来るハズだから早く送検してくれ。どうしても調書が録りたいならこちらが指定する日時に自宅まで来てくれれば録らせてやってもよい。それでもこちらが出頭しろと言うなら、所属階級氏名を読み上げた上で「出頭する義務がある」と言え。義務があるなら出頭する。この通話は全て録音してある。」 というあたりで押しますね。録音証拠を積み重ねることが、不当逮捕を防ぐ一番の防御策です。 絶対に署名しない覚悟があるのであれば、敢えて出頭して言いたい放題言って、少しでも表現を変えられたら署名を拒否して帰って来るというのはやっても構いません。「わざわざ出頭してやったのに、刑訴法198条に基づいた増減変更の申立を不法に無視して調書に記載しないから署名出来ないんだ。警察官なら法律を守れ。」とでも言えば相手は屁理屈以外の何も言えません。 現時点で出来るアドバイスはそのくらいです。
ありがとうございました。 (sachiooku)
2011-12-06 20:50:19
先日、指定場所一時不定止にて告知書を交付されました。自分ではひどく納得が行かなかった為、色々と検索していた所こちらのサイトに辿り着く事が出来ました。自分に参考になる!知識を詰め込み本日警察署へ出向き腑に落ちない点を多く確認してきましたが、警察からの検挙につながる根拠のある説明は一切ありませんでしたので全て否認で通すと言って帰宅しました。もちろん、実況検分には立ち会うつもりもないと伝えて来ました。女ながらにこのような行動に出られたのもこちらのサイト及びrakuchiさんのお陰です。「行ってこい!」と背中を押して頂く事ができました。本当にありがとうございます。今後の流れもさほど不安に思っていないと言えば嘘になりますが、なるようにしかならならないし、行動に移して進むのと何もせずにその場に立ち尽くすのでは大きな違いがありますからね。 しかしながら、警察・・・・残念な人の集まりでした。
警察からの呼出通知書 (てつ)
2011-12-07 00:49:05
呼出通知書 あなたは平成**年*月*日、***警察書管内で違反した 道路交通違反(**違反)について、未だ反則金が納付されていません。 ***警察署交通指導係に、納付するために必要な書類(納付書)が 届いていますので、至急受領し反則金の納付をお願いします。 納付手続を完了しない場合は、「強制執行」される場合があります。 本通知書が届き次第連絡をお願いします。 ------------------------------ 上記の通知が警察から届きました。 通告センターでも、検察でもありません。警察からです。 >納付手続を完了しない場合は、「強制執行」される場合があります。 否認事件で、サインせず、後日の実況見分にも立会い、その場でも 否認事件であることを告げ、調書を拒否しています。 起訴、(正式・略式)裁判、判決を経ずに、強制執行が可能な 法改正がなされたのでしょうか?  そうでないなら、あたかも「強制執行」されるかのような通知は、 害悪告知による脅迫行為であると考えます。 よろしくお願いいたします。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-07 08:36:10
>>sachiookuさん コメントありがとうございます。一時不停止では絶対に起訴されませんので、その点はご心配には及びません。 最終的に、交通執行課か交通警察室から呼び出しが来て、1通だけ調書の作成に付き合ってあげる必要があります。稀に地方の場合は検察官に会えるパターンもありますが、結局は否認を貫けば不起訴で終了です。 不起訴についてご不安があれば、検察統計関連の記事のデータをご参照下さい。青切符の否認事件を処理する区検の不起訴率は、赤切符の起訴数を含めても99.9%です。どう考えても起訴されない事がよくわかるデータだと思います。 >>てつさん そのお知らせが来るという事は、否認事件として処理されていませんね。現場段階から否認した場合の正しい手続きは、薄黄色の通告書を渡し、反則金納付書は渡さないのが通常の手続きです。 そのお知らせに従って警察署に行くと、通告書と納付書がもらえますが、否認すると伝えると何故かもらえません。私はこのパターンで無駄足を踏まされた事があります。 従って、所轄に電話をして、「否認しているので早く送検して欲しいのだが、出頭したら通告書と納付書がもらえるのか?」と聞いてみましょう。おそらくは来なくてよいと言われるでしょう。 >納付手続を完了しない場合は、「強制執行」される場合があります。 反則金を納付しないことを理由とした逮捕は不可能ですが、警察署に対する出頭要請を無視したことを理由として「逃亡の恐れがある」もしくは「居所不明の恐れがある」としての強引な逮捕事例はいくつかあります。しかし、逮捕されたとしても反則金の納付は強制出来ません。 >起訴、(正式・略式)裁判、判決を経ずに、強制執行が可能な法改正がなされたのでしょうか?  されていません。ただし、駐車違反に対する放置違反金制度は、それに近いものがあります。 >そうでないなら、あたかも「強制執行」されるかのような通知は、害悪告知による脅迫行為であると考えます。 その通りですね。これに関して脅迫罪などで告訴してみると、警察に告訴しようが検察に告訴しようが、「手続きは適正に行われている」というような答えになっていない返答でごまかされるか、「強制執行する可能性があると言っているだけで、必ずするとは言っていないから脅迫ではない」というような屁理屈でごまかされて終了ですね。 逆にこちらが、「警察署を爆破する可能性がある」と通知したら、少なくとも偽計業務妨害あたりで逮捕されるでしょうね。 この国は(調べてみると他の国もそうなのですが…)公平でも公正でもありませんし、権力は腐敗しており、また国民の多くがその事に対してあまりにも無知です。
実況見分をされました (rei)
2011-12-08 00:44:16
もしかしたら過去ログにあるのかもしれませんが、宜しくお願いします。 本日一旦停止違反とされ一人で立っている単車警官に停められ、いつもこんな時は逃げようと心づもりしていましたが、つい止まってしまい、理性的に言論抵抗したのち青切符を切られました。貴方様の素晴らしい指南を一通り目を通させていただきましたが、「実況見分」まで受けた事例の顛末がどうなったかが解らないのでお聞きしたいのです。 私がサインを拒否しましたら、二十代の新米警官から青切符の複写式の下の白い紙の下部の供述欄に書くように言われ、「拒否します。止まりました。」と、自筆で書きこみました。のち、三十分も上司らしき相手に携帯で電話相談していました。のち気実況検分するとして二十分待たされ二人の青い服の警察官がきて写真を三枚とられて帰りました。 ゴールドなのですが、来年の更新ははあきらめますが、仰る通り99.9%不起訴になるでしょうか? 貴文章の私の読解力不足はもちろんですが、一度の出頭でこのまま戦っても不起訴になりますでしょうか ご教示下さいませ。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-08 01:03:01
>>reiさん 否認されると警察は面倒でも実況見分をしなければなりません。現場では認めた被疑者が後で否認したような場合には、立会いを拒否されるケースが多いですから警察単独でやりますが、今回は目の前にあなたがいて、真っ向から否認してきたので、嫌がらせも含めて実況見分に立ち会わせたというだけの事です。 刑事処分に関しては99.9%以上、というよりも私の知る限りでは一時不停止容疑では100%不起訴になります。否認を貫いたのに一時不停止で起訴された例を私は一例も知りませんし、7年間もこのブログをやっていて、速度超過以外の青切符は間違いなく不起訴だと主張し続けていますが、一例も反例をぶつけられたことがありません。 あなたの居住地が東京都の場合、おそらくはもう二度と呼び出しのないまま不起訴になるでしょう。居住地が地方の場合は、交通執行課に呼ばれたり、区検察庁に呼ばれるケースもありますが、いずれにせよ否認さえ貫けば不起訴で終了です。 実況見分に立ち会った事が不利に働くのは、起訴が珍しくない赤切符の違反容疑の場合のみです。
こんにちは (かあい)
2011-12-09 19:02:16
こんにちは 勝手ながら質問 させてもらいます。 以前にスピード違反で捕まり その場はサインして認めました。 後日○○取調室みたいな所に 呼び出されて最終通告と 書いてあったので行きました。 少年課(自分17歳)の人に 「反則金払う気はありますか?」 と言われたので 「否認します。」 と言ったら、「こちらへ」 となり椅子に座り 調書をとり始めました。 ここまではこちらの ブログの文章どうり だったのでなにも 思わす話が順調に 進んでるな~ぐらいの 気持ちで調書を進めてました。 そしたら 「じゃあ今日はこれで終わりです。後日、まあ今年中には六交機が呼び出してそこでまた詳しい調書取るからね。その後に地検か家裁に書類送るから」 と言われたんですか また出頭しないと だめなんですか?? 一回だけ出頭すれば いーと思ってたので 少し戸惑っています。 その六交機の 呼び出しはシカト して良いんでしょうか、、 普通は六交機からの 呼び出しってあるんですか? それとも自分が少年だから ってのは関係あるんですか?? 詳しい回答お願いします。
国道1号線に併走気味の道路にて (国道1号線)
2011-12-09 20:10:53
「135の豆知識」を読ませて頂いた上、このブログも拝見し、赤切符相当による検察出頭時には上申書が必要であると理解しました。現在、筋書きを唸りながら考えていますが、どうかアドバイスを頂くことはできませんでしょうか? まず、状況は2ヶ月程前の出勤中に戻ります。愛知県の国道1号線の迂回路(田んぼが広がり見渡し良好の40km/h制限の道路)で、ねずみ取りに遭遇し、赤切符相当の40~45kmの速度違反と言われました。 現在は免停講習を終え免停期間は終了しましたが、区検からの出頭要請については、出頭要請の書面が届く度に、書面により違反のお詫びと指定日の出頭の辞退を返信し続けました。最終的には会社にまで電話がかかり、次の日曜日に出頭することに決まりました。 現在の懸念点が次の二つです。一つはネズミ取り当日に違反内容に同意する署名をしている点です。もう1点は検察からの出頭要請に対して、速度超過についてお詫びの書面を提出済みである点です。(このお詫びの内容では「拘留して構わない旨」と「罰金の支払いが経済的に困難である旨」と「出頭辞退の意志」を示しており、検察宛てに2回書面で提出済みです。警察とは一切やりとりをしていません)。 今まで違反を認めるような主張でありながら、「前方に接近した車両が存在していた為、計測方法の適切さを欠いた計測結果は認めるわけにはいかない」などとする上申書を準備しようと考えていますが、正直なところ説明に苦しいと感じています。。なお、ネズミ捕りは2人いたと記憶している上、前方には恐らく車がいなかったと思われるため「警官二人が前方に車両は存在しないと認めている」と言われることになれば、それだけで終わってしまうと思います。。長々とまとまりがなくなってしまいましたが、上申書の内容の一貫性について僅かでもアドバイスを頂けたら非常に有り難い状況です。。。勿論、その後の結果はこちらで是非ご報告させて頂きたいと考えております。 今まで免停や前歴がなかったのですが、来年の免許更新時はゴールド免許でなくなります。 高校生の頃に交通事故で父親を亡くしていることもあり「交通ルールは守らない方が悪い」と言われてしまえば、それで事は終わってしまいそうですが、出勤前のネズミ捕りのお陰で、もう2分遅ければ、危うく遅刻になっていたということもあるので、あのタイミングでのネズミ捕りは本当に勘弁してほしかったです。。。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-11 23:46:54
>>かあいさん 最初に苦言を呈しますが、私のブログの趣旨を理解した上で相談していますか?わざと危険な違反をした人を助ける為の情報提供ではありません。 >また出頭しないとだめなんですか?? 警察への出頭は任意です。私ならば断わりますが、警察は調書が録りたいので電話連絡程度はしてきます。家族が出ても大丈夫な家ですか? >一回だけ出頭すればいーと思ってたので少し戸惑っています。 未成年は扱いが異なります。否認すると家裁送致が通常ですが、青切符の事件では不処分が多いようです。前科等がなければ保護観察もまず付きませんね。 http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm >その六交機の呼び出しはシカトして良いんでしょうか、、 行きたくないのであれば、無視するのではなく、「不利な調書を録られたくないので刑訴法198条に基づいて立ち会いや取調べは拒否する。」と主張しましょう。当然、刑訴法198条の内容程度は理解した上で対応して下さい。 >普通は六交機からの呼び出しってあるんですか?それとも自分が少年だからってのは関係あるんですか? 人口の多い都市部では、青切符程度で警察からの呼び出しはまずありません。東京在住の私は反則行為の否認事件で実況見分や調書作成の為に呼ばれた事すらありません。 しかし、地方では嫌がらせのように出頭要請をしてきたりすることもあります。いずれにせよほとんどは不起訴で終わりますが、面倒になって略式に応じる被疑者もおり、警察・検察の思う壺ですね。 >詳しい回答お願いします。 ならば、検挙の状況やそもそも何キロ超過の容疑での検挙なのか、何故納得いかないのかを詳しく教えて下さい。 失礼ですが、反則金が払いたくないという事だけが理由で、否認すれば払わなくて済むと軽く考えての事であれば、これ以上の情報提供はしません。 仮に家裁に送致されても不処分が普通で、最悪でも保護観察程度でしょうが、家裁への出頭は保護者もしくは保護者が認めた弁護士同伴でなければなりません。保護者の前でも否認を貫けるだけの理由をお持ちなのでしょうか? 厳しい事を書きましたが、未成年の二輪車の死亡事故率は他の年代と比べて異常に高いです。理不尽な検挙には徹底否認で構いませんが、半袖短パンで乗るとか半ヘルで乗るような暴挙だけはしないことをお勧めします。半袖のグローブなしで転倒したバイク仲間は血まみれになりました。フルフェイスにツナギを来て走っていた仲間は、140km/hで転倒したのに軽い打撲だけでした。 バイクに乗るというのは、命を懸けるということなのです。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-12 00:06:00
>>国道1号線さん >現在の懸念点が次の二つです。一つはネズミ取り当日に違反内容に同意する署名をしている点です。 これについてはあまりデメリットはありません。脅されて署名されたと主張すればよいでしょう。 >もう1点は検察からの出頭要請に対して、速度超過についてお詫びの書面を提出済みである点です。(このお詫びの内容では「拘留して構わない旨」と「罰金の支払いが経済的に困難である旨」と「出頭辞退の意志」を示しており、検察宛てに2回書面で提出済みです。警察とは一切やりとりをしていません)。 これは圧倒的に不利ですね。これを書いておいて測定ミスを主張するのは極めて困難です。ご相談いただくのであれば、最初の出頭要請の時点がよかったですね。 あなたの事件ですから、不利を承知で否認するのは構いませんが、一貫性にこだわるのであれば、可罰的違法性か量刑で争うしかないでしょう。ただし、違反の事実を認めている時点で起訴率はそれなりにあると思います。 もう一通のコメントも拝読しましたが、起訴された場合に国選弁護人を解除するにはそれ用の上申書が必要です。 裁判所からの書面が届いた時点でご連絡いただければ、国選解除用の上申書を差し上げますので、改めてご連絡下さい。
速度超過による赤切符 (BB)
2011-12-12 20:32:39
はじめまして 納得いかない取り締まりを受けたので相談よろしくお願いします。 先日、東京都郊外の道路(東京地検立川支部管轄)をバイクで走行中、後方から近づいてきた白バイに止められ40km/h制限のところ73km/h(33km/hオーバー)の速度超過の取り締まりを受けました。片側二車線の道路でしたが前後100m以内に他の車両はなかったように思います。現場にて任意である説明を受けず切符や調書に促されるままにサイン・捺印をしてしまいました。事前にこのブログを読んでいたらと思うと非常に悔やまれます。検察庁から出頭命令がきたら、出頭し略式には応じないという主張をするつもりです。 その際に上申書を提出することが重要であると認識しているのですが作成するにあたって、主張するポイントなどありますでしょうか? 書式に関しましてはこのブログにてダウンロードさせていただいたのでそれをもとに作成していこうと思っています。 取り締まった警察はもっとスピード出てたけどここで(メーターを)止めてやったという不当な取り締まり方法であるかのようなことを言っていました。録音していないので証拠にはなりませんが。 警察のサジ加減ひとつで違反内容を変えられるなんていい加減な検挙はどうしても納得できないのでrakuchiさんの知恵を貸していただけたら心強いです。よろしくおねがいします。
所轄への電話 (きん)
2011-12-12 21:58:21
rakuchi様 お世話になっております。 頂いたアドバイス通り、先日所轄に電話致しました。 意外と担当の方は丁寧で、何度か「調書録りたいから出頭してほしいんですが」と言われましたが「任意である限りは応じません」と徹底拒否しました。 相手は苦笑しながらも応じてくれましたが、最後に職場の名前と自分の部署名を聞かれました。 「それって必要あるのですか?」と問い返しましたが、検察に送致するための書類の作成に必要なのでと言われたので答えてしまいました。 その際に「こちらが何度お願いしても、どうしても出頭には応じないんですね?」と再び尋ねられ「はい」と答えると「わかりました」と言ったきり電話を切られました。 調書や出頭についてのやりとりは大丈夫だと思うのですが、最後に職場について尋ねられたことが引っかかっています。 出頭拒否したことで、職場に連絡がいくことなどあり得るのでしょうか? 否認する勇気は出たものの、職場に迷惑がかかるのでは…と今更ながら不安になっています。 あり得る可能性について、ご教授下さると幸いです。 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-13 00:18:59
>>BBさん 東京地検管轄ですから、普通に否認すれば約70%の確率で不起訴になります。上申書を作成してキチンと対応したとして、これが80%になればいいなあという程度のものです。 裏を返せば20%程度の確率では起訴されて正式裁判を受けるリスクを背負うことになります。検事の当たり外れが全てですから、ハズレの検事に当たったら、無実だろうが冤罪だろうが、起訴されて大体は有罪になります。それでも否認を貫く覚悟はありますか? それがあるのであれば、コメント欄から連絡先メールアドレスを投稿していただければ、過去に不起訴になった事例の上申書を参考までに添付送信します。否認のポイントについてはそちらを読むのが一番の参考になると思います。 >>きんさん 強制と任意、権利と義務の違いを意識しましょう。 前回の回答でも申し上げましたが、どうせ不起訴なのですから、警察からのしつこい出頭要請などのリスクを嫌うのであれば、出頭して調書に応じても構いません。法律を知らないと警察に有利な調書を録られ、それを理由に検事に起訴するぞと脅され、略式に応じてしまう方が多いというだけのことであって、注意して対応すれば調書を録らせてもそれほどのデメリットはありませんし、否認を貫けば99.9%以上不起訴です。 どちらでもよいとお答えしたのは、警察への出頭は任意であり、あなたには出頭を拒む「権利」があるからです。 一方で、警察には調書を録る義務はありませんが、捜査の一環として、職場に連絡を入れたり、自宅訪問をしたりする「権利」があります。極端な話が、最初から違反を認めて署名をしたところで、さらなる証拠集めをするために警察が職場を訪れたり自宅に来たりしても、それ自体が違法行為になるわけではありません。 職場に連絡が来たり、自宅に警官が来たりするのが嫌であれば、出頭してあげて調書を録らせてあげれば、それ以上はしてこないのが普通です。あくまでも「普通」というだけで、警察に敵対する人間が相手の場合だと、出頭日を変更しただけで逮捕状を取って逮捕するような暴挙に出る警察もいます。被疑者には出頭を拒む権利があり、警察には捜査をする権利があるということです。 職場名や部署名を答える義務はありませんでした。黙秘権は絶対的な権利ですから、職業を明かす義務はなく、調べたければ警察が勝手に調べればよいことです。送検する為の書類の職業欄を埋める義務など警察にはありません。丁寧な対応だったこともあって、警察に一つ騙されましたね。 やってもいない違反で検挙されたと思うのであれば、職場に連絡が来たところで、「冤罪で検挙されて非常に困っている。自分は無実なので否認して争うつもりだ。」と宣言し、どうせ不起訴になりますから「検察庁で否認したら不起訴になった。」と言えば周囲も納得するでしょう。 それでも、連絡が来ること自体が嫌なのであれば、出頭して調書を録らせてあげればよいでしょう。私はどちらでも構わないと思います。 一つ気になりますのは、その程度の事で弱気になってしまうのでは、検察庁で検事に嘘をつかれて脅された場合に、その嘘が見抜けずに略式に応じてしまうリスクが感じられます。 不起訴率については検察統計をちゃんと見ていただければわかりますが、誰がどう計算しても99.9%以上不起訴です。データを信じずに、警察や検事の言う「~するために必要だ」「答えないと不利になる」「これは起訴相当だ」というような嘘にいちいち動揺してはなりません。 検事はそこまでおかしいのは副検事くらいなものですが、警察とは人間のクズの集まりですから、脅しも嘘も朝飯前です。いい加減警察に対する幻想を捨て、「警官が言うからには嘘なのではないか?」という程度の見方をした方がよいでしょう。
検察から二度目の呼び出し (しゅん)
2011-12-16 01:02:40
ご報告させていただきます。検察から今日また来て話を聞きたいとの連絡があり来週火曜日に行くことになりました。自分は正式裁判でいくつもりです。管理人様に教えていただいた通り電話でも伝えたのですがまた略式を進められそうです。
前歴1期間中の青切符 (Tiger )
2011-12-16 13:18:43
2010年に東京都内でネズミ取りで34キロ超過で捕まり、二回程検察に出向き不起訴になったのですが、同年の12月に群馬県で20キロ超過で再びネズミ取りで取締りを受けました。初めの違反以後細心の注意を払い、常に法定速度を意識しておりました。 長い緩やかな下り坂で取締りをやっており、納得いかなかったので、切符にはサインしておりませんでした。そして一年が過ぎ去ろうかとしていたつい先日、検察から出頭の手紙が届きました。 私の中ではもう細かい状況とか曖昧な部分があります。 しかし、自分は常に法定速度で走っていた。 下り坂によって取締りの地点でのスピードは出ていたかもしれないが、後続車も数台おり、緩やかな下り坂でブレーキを踏みながら走る事は余り現実的ではないと思います。実際自分の後も先頭車両がバンバン捕まっておりました。 二度目の否認なので検察もただゴネてるだけと思われ、自分は不利になり裁判になる確率は高くなるのでしょうか? 廻りには金払って早く終わりにしなと言われますが、納得いかないので否認をするつもりでおります。
埼玉県警を告発します (田辺 博義)
2011-12-16 22:48:27
2011-11-09に運転免許証の更新に浦和警察に行きましたら、全く記憶が無いのに2009-05-01に埼玉県内にて違反をしているので一時間の講習を受ける様に云われました。期限が201111-18と迫っているので渋々講習を受け本来はゴールドで有るべき免許証をブルー3年で交付を受けました。 2011-11-11付けで「免許更新に対する異議申立書」を2011-11-13にさいたま市の本局より発送しましたが、本日まで何ら音沙汰無しです。 異議の理由は、「昭和58年5月20日以来、無事故無違反であり指摘された日(2009-05-01) 以降も減点や反則金を支払った事実は無く、同内容を知らせる郵便物を受け取った記憶も有りません。勿論、検察庁への出頭も無しです。 来る12月30日と翌1月13日に満期を迎える任意保険がゴールドとブルーでは7~8千円異なるので待っては居られないので監察官室に相談に出向く所存です。 何か、お知恵を拝借できますでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2011-12-16 22:55:47
>>しゅんさん 起訴するならするで調書くらいは録っておきたいところですし、略式と比較すると公判請求して結審まで公判を維持するのは、検察としても大変面倒です。 それでも起訴する時は起訴しますし、暇な件ほど起訴率が高いものではありますが、プレッシャーをかけてみて略式に応じてくれれば御の字と考えているという事です。 起訴されても後悔しない覚悟さえあれば、否認を貫くほかありませんね。 >>Tigerさん ちまみにどちら(東京or群馬)の検察庁からの出頭要請でしょうか? 青切符の否認事件は最低でも99.9%の不起訴率である上に、赤切符ですら7割が不起訴になる東京地検(あるいは区検)への出頭ならば、何をどう主張したところで不起訴にしかなりません。 検察が過去の起訴猶予のデータを照会したとしても、不起訴以外の結果は私には予想できませんね。 厳密に起訴率を予想すれば、0.01%程度の起訴率が0.02%程度にはなるかもしれませんので、起訴される確率が上がったとも言えるのかもしれませんが、2010年の赤切符では、東京とはいえ約30%の起訴率があったにも関わらず否認を貫かれて不起訴になった貴方が、今さら0.1%未満の起訴率を心配する理由がわかりません。 迷った時には客観的に数字を見て、合理的に考えるのが良いと思います。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-16 23:09:53
>>田辺 博義さん 行政処分のカラクリの記事をお読みいただけるとよいと思いますが、異議申立は処分庁である埼玉県警(運転免許本部or行政処分課)宛に出されたと思います。 それはそれで正しい手続きなのですが、桶川ストーカー殺人事件を見てもわかるように、被害の訴えを放置するような県警ですから、異議申立の結果が出るのには長い年月が掛かるでしょう。 次にするべきなのは、埼玉県公安委員会宛への不服審査請求です。文面の内容は異議申立と同じで構いませんが、保険の満期期日が迫り過ぎですので、抗議に出向かれるのであれば、 運転免許本部(多分行政処分課に回されるでしょう)に行って抗議し、相手にされなければ、埼玉県公安委員会に出向いて審査請求の書面を提出 という流れがよいでしょう。 それでも、12月30日までに結論が出るとは到底思えませんが、請求の書面の中に「保険の満期期日があるため、速やかに回答してくれ。違反歴がない事は、調べれば1週間以内に判明するはずだ。」とでも書いておきましょう。 念の為の確認ですが、2009年5月1日に、警察の検挙を受けて免許証を提示し、切符を書かれた(受理したかどうかは無関係です)事実はないということですね? だとすれば完全な冤罪ですから、徹底的に抗議して、切符の写しを見せろ、署名があるなら筆跡鑑定をさせろ、そもそもその日のその時刻には他の場所にいたぞとやり合えばよいでしょう。 逆に警察に停められて切符を書かれた事実があるのであれば、受理していなかろうが、反則金を支払わないままに不起訴になっていようが、行政処分上は合法的な措置になってしまいます。否認すると切符を渡さない警官が多いですし、そういう事件は出頭要請もないまま不起訴になることが多いですから。
ご返答ありがとうございます (Tiger)
2011-12-17 01:11:08
ありがとうございます。 命令が来たのは違反地の群馬です。 どうなろうと、自信をを持って自分の主張を述べてこようと再度決意が固まりました。 結果はまたご報告させて頂きます。
埼玉県警告発 (田辺 博義)
2011-12-17 02:01:16
早速の御返事有難うございます。 平成21年5月1日の22時頃に起こった事ですが、いつものように富士見川越有料道路上り線で料金所を回避して帰宅中に対向車よりスピードの取り締まりを聞き、制限速度を守りレーダー測定位置を通過した際に我が目を疑う光景を目撃しました。 何と、咥え煙草でレーダーを操作していたのです。 11~12分間隔で2回・3回・4回と窓を全開にし写メを撮りながら現場を通過した所、いきなり停止を命ぜられました。 曰く、2度も3度も通りがかり、警察を舐めているのか、公務執行妨害で逮捕する事も出来るのだぞ、取締りが終わるまで待っていろ。 念のため、車検証と免許証を持ち、検挙者が並ぶ机に行き車検証と免許証を提示した所、該当車両は無いとの由、一斉検問で不慣れな者も執務しているので、大変に失礼いたしましたとの事でした。 道路を渡りスケボーで遊ぶ3人に連絡先を渡し取り締まりが撤収したら連絡をする様に伝えレーダーの操作を対向車線から観察(この時は喫煙は認められず)し自車に戻りました。 この時点で38分が経過。 後方には白バイが2台、前方には白のセレナが迫って停車され発進が出来ず、19分が経過。 セレナの持ち主が戻って来たので発車し、近くのローソンで待機して撤収後にレーダー付近で同一銘柄の未だ温かい吸殻を採取。 吸殻は読売に渡し、DNA分析を施行。 セレナの持ち主及びスケボーの3人組には裁判の際の証言依頼済みです。 小生は医師で、元法医学教室の人間であり、警察のノルマ至上主義を熟知している一人です。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-17 23:26:45
>>Tigerさん どうせ不起訴になる青切符の否認事件の為に群馬まで行くのは面倒ですね。法律上は居住地・違反地どちらの検察で処理しても構いませんから、ダメ元で電話を入れて「遠すぎて出頭が困難だ。居住地の検察に移送してくれないか?」と主張してみるのも悪くないと思います。 >>田辺 博義さん 2009年5月1日に、何らかの言いがかりを付けられたという点は理解しました。わからないのは、一体何の容疑で検挙された扱いになっているのでしょうか? 読売が吸殻の件を記事にするとは思えませんが、そのような警察の不祥事を追及する行動に出られた結果、仕返し代わりに何らかの違反をでっち上げられた可能性もありますね。 だとすれば、審査請求までで処分(免許の更新も行政法上は処分行為に当たります)の取消が認められるとは考えにくく、非常に分の悪い行政訴訟でもしない限りは付加された点数の抹消が難しいかもしれませんね。 警察は、「正義」という幻想を建前にした、腐敗度の高い行政庁です。どれだけふざけた対応をされたとしても、意外ではありませんね。 それにしても、現場では切符を切られた様子がないですから、これで点数が付加されているのは明らかに不法行為です。審査請求を仕掛けたら、毎日のように電話を入れてプレッシャーをかけた方が良いでしょうね。
報告2 (しゅん)
2011-12-20 16:55:20
お返事ありがとうございます!前回の聴取と内容は同じでした。ただ検挙の現場の区検に引き継ぎされるみたいです!(他の方と一緒ですね)まぁ車で30分くらいのところですので行ってきます。おそらく年明けに連絡とのことでした。ちなみに最後まで正式裁判の意思は貫きます!なにを言われようとその意思は変えるつもりはありません。またなにかありましたらご報告させていただきます。
速度違反で赤切符を切られました。 (eriepon)
2011-12-21 20:44:00
はじめまして、こんばんは。 今月4日の明け方にネズミ取りで、赤切符を切られました。 明日裁判所に出頭します。 出頭にあたり心構えを学ぼうとしていたところ、このブログを見つけました。 簡易裁判で罰金を払うつもりでしたが、色々読んだ結果、簡易裁判を否認しようと思います。 私の場合は下記の通りです。 1.大型バイクで走行中、60km/h制限のところを93km/hで34km/h超過 (実際にはスピードメーターを見ていなかったので何キロぐらいだったのかはわかりません) 2.現場は国道16号線上江橋を川越市からさいたま市方面に走行、片側2車線で入り口はカーブですがその先は見通しの良い直線道路 3.私の前を走っていた連れも捕まりましたが、25km/h超過で青切符でした。 4.周囲に何台か4輪車も走っていましたが、早朝で皆スピードが出ていました。 5.私を担当した警官は新人だったのか?廻りの警官に色々聞きながら切符の必要事項を記入していて、ろくな説明もないまま切符と速度のプリントされた紙に署名と拇印を求められ、そのまま署名と拇印をしてしまいました。 明日の出頭は切符にその場で指示された日です。 出頭にあたり上告書は持参した方が良いでしょうか? 他にも何か注意する事があったら、ご教示いただけますでしょうか? よろしくお願いします。
以前アドバイスをいただいた者です (みぃき)
2011-12-21 21:05:06
お久しぶりです 以前スピード違反で赤切符を切られた時に質問させていただいたみぃきです 再度質問させていただきます 9月に175号線の社で32キロオーバーで赤切符を切られたのですが実際そのような速度は、出していなかった自信があり否認しました 今日違反した警察の方から手紙が来て連絡を下さいってきていたのですが無視してもいいのでしょうか?? あと否認を貫くつもりなので上申書の書き方等おしえていただいてもいいでしょうか??
無免許運転について(急ぎで申し訳ありません) (campo )
2011-12-22 02:40:30
どうも初めまして、campoと申します。 お恥ずかしい話ではありますが、先日無免許運転で捕まりまして そのことに関してお知恵をお借りしたいと思い、投稿させていただきます。 当方営業をやっておりまして、仕事柄トラックを使って配達することが多々あります。 今年の8月に3tトラックで配達を行っていた所を、シートベルトで警察に捕まり青切符を切られました。 その1ヶ月後の9月に、別の都道府県でまたシートベルトで捕まってしまい 今度も青切符を切られるのかと思っていたら 乗車していたトラックが中型車だと分かり、 中型の免許を所持していなかった為、無免許運転で赤切符を切られてしまいました。 自分の無知が招いた違反ですので、9月の違反に関しては 1年の欠格期間を受け入れるつもりだったのですが(検事局にも行き不起訴のお墨付きをもらっています) つい昨日、公安の方から8月にも同様の車で違反を犯しているので 警察に出頭するように、との電話がありました。 8月の段階で取り締まってくれれば、9月の時点での違反はしなかったのに 今更言ってきて、無免許運転2回分の欠格期間と罰金を受け入れなければならないのかと思うと とてもやりきれない気持になります、自分が悪いのはわかってはいるのですが…。 以上の経緯があり、お聞きしたいことは以下の3つです。 ① 警察に出頭した方がいいのか? ②初犯ということで不起訴になった9月分の判決はどうなるのか ③なんとか1回分の無免許違反という形に落ち着く方法はないものか です。 お忙しいとは思いますが、28日に出頭せよとのことなので お早い御回答をお待ちしております。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-22 09:11:22
>>みぃきさん とりあえず無視はやめた方がよいですね。警察への出頭は義務ではありませんから、実況見分等への立会いを拒否するのは構いません。 しかし、赤切符の場合は必ず送検されますから、警察としても調書の一通もなければ処理が滞ります。 現場で調書を録られているのであれば、それでよいですが、調書がない場合は、一回だけ調書の録取に付き合ってあげた上で、少しでもこちらの主張と異なる書き方をしてきたら、「増減変更の申立を拒否されたので署名はしません。」として署名しないで帰宅すればよいです。 なお、今後の対応は全て録音して下さい。とりあえずは警察に電話をして、実況見分については立会いを拒否、調書については、録るのであればあなたの都合のよい日にあなたの都合のよい場所でなら応じてもよいと答えましょう。「警察署に来てもらわないと困る」というような事を言われた場合には、「警察署以外では調書を録れないとする法令でもあるのか?あるならどの法令にそう書かれているのか教えろ」と言って、出来るだけ警察署内には入らずに済む方法を探しましょう。
裁判所行ってきました。 (eriepon)
2011-12-22 15:41:59
ドタバタで申し訳ありませんでしたが、アドバイスいただきありがとうございました。 裁判所に出頭し、警察の方と話をしましたが、まず私の犯した違反について説明されたので「計測方法や測定場所等については詳しい説明を受けておらず、速度計測値をプリントした紙に署名はしたが担当した警官がただ名前を書けと言ったので書いただけ」と伝えました。 手帳とペンを用意して、内心は緊張していましたけれど、一夜漬でしたが事前にこのブログで勉強したおかげで、落ち着いて話す事はできたと思います。 きちんとした説明を受けていないことを話した時点で、相手の態度は何となく低姿勢になったような気がします。 こちらから測定について突っ込んでたずねたら、「自分はその時、現場にいたわけではないのでわからない」としどろもどろになっていたように感じました。 調書の作成もキッパリと断り、「上申書の提出で供述します。」と伝えると、簡易裁判を強要されることはありませんでした。 「後日呼び出しされると思いますので、今日はとりあえずおしまいです。」と告げられ、免許証を返してもらって裁判所を後にしました。 呼び出しに供えて改めて上申書を作成しようと思いますので、またよろしくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-23 09:52:54
>>campoさん 無免許運転(この場合は無資格運転ですが)には過失罰がないというのがポイントになります。 9月の検挙に関しては、そのトラックが中型自動車であり、自分の免許証では運転できない事を知らなかったという事が認められた結果、刑事処分が不起訴になったのだと思います。刑事が不起訴ならば、行政処分も執行されないのが普通ですから、免許取消処分は下されてないのではないでしょうか? 8月の検挙時に警察が見逃したのは、警察の過失であって、あなたの過失ではありません。それこそ8月に無免許運転に当たる事を指摘されていれば、9月の違反はなかったでしょうから、今から遡って二重に処分を受けるのは納得がいかない気持ちもよくわかります。 一時不再理の原則がありますから、一旦不起訴になった9月の事件について、今から罰金刑になる事はありません。8月の事件についても過失が認められるでしょうから、不起訴+処分なしが普通です。 従って、基本的な対応は以下の通りとなります。 ①警察に出頭した方がいいのか? 私ならば、「無免許運転を見逃したのは警察の過失なのに、遡って切符を切られて不利益が生じるなら納得がいかない。8月の時点で教えてくれていれば9月の違反はなかった。出頭しないとどうなるのか?」と尋ねてみて、相手の様子を見てから対応を考えますが、初めてで不慣れなのであれば、素直に出頭した方がよいでしょう。「故意ではなくあくまでも過失」という点さえ貫ければ、そう変な事にはならないハズです。 警察にしてみると、無免許運転の被疑者に対して告知書(青切符)は切れませんから、改めて赤切符を切らなくてはなりません。お役所仕事としての筋を通したいが為に切符を切り直させろと言っているわけですね。 ②初犯ということで不起訴になった9月分の判決はどうなるのか 判決ではなく、検察官による不起訴処分の決定ですが、一時不再理の原則がありますので、今から翻る事はありません。9月の分は不起訴です。 ③なんとか1回分の無免許違反という形に落ち着く方法はないものか これについては情報が不足しています。行政処分は既に執行されたり、あるいは処分の通知(免取ならば意見の聴取の通知)が来ているのですか?違反が過失であり、刑事処分が不起訴の場合には、県警の行政処分課の頭が狂っていない限りは、行政処分についても処分なしとなるのが普通です。まあ、狂っていて処分してくる場合もあるので何とも言えませんが。 というわけで、行政処分については、もう少し詳しい情報がわかりませんとお答えしかねます。
警察の対応 (cokabu)
2011-12-24 14:17:50
rakuchiさん、お忙しいところ失礼致します。以前に警察へ電話連絡した時の内容なのですが警察側(電話に出た担当者は二人)は①否認理由は電話では駄目だ(後で言った、言わない、になるから)②調書作成の為に出頭は義務だ③認めないから裁判になるよ→来ないならそれなりの手続きをするぞ→(それなりとは何だと私が聞いても一切答えない)④(必要書類を上げないことに対して)→供述調書が揃っていないし後で言い分が変化すると困るからだ⑤(なかなか出頭に応じない私に対して)→任意で応じないなら強制にするぞ、道交法違反で取り調べをするのが此方の仕事だ→これは公判請求事案だ→それに応じられないのか!⑥我々は捜査をしなければならない(警察法で捜査をしなさいと定められているからだ)⑦公判調書の作成、整理というのがあって刑事訴訟四十八条にあるんだ⑧間違いなく調書の録取は義務だと書いてある→強制力がある→犯罪捜査規範177、178にそうあるんだ等...私がなかなか出頭に応じないと以上のように警察は主張してきましたが誤りですよね。公判請求事案は検事が判断する事だし公判調書の作成、整理は裁判所書記官が公判期に作成するはずですが...こうした警察のいい加減な主張を検察にて攻めるのは有効でしょうか?ご意見をお聞かせください。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-24 15:10:30
>>cokabuさん cokabuさんの事件は赤切符の非反則行為ですから、警察があまりにしつこいなら、逆恨みの不当逮捕を避ける為には、一回だけ出頭してあげて、調書を録らせてあげましょう。ただし、少しでもこちらの主張とは異なる表現をされたら増減変更の申立をして、それを拒否されたらそれを理由に署名を拒否しましょう。署名がなくても調書があれば警察は送検出来ます。 それはそれとして、項目ごとへ私の見解を述べます。 ①言った言わないになるのは警察が嘘をつくからであって、電話ではダメだとする法令はありません。 ②明らかな嘘です。刑訴法198条を読み直しましょう。 ③警察官には公訴権はありません。起訴する権限がないのに裁判になると言っているのは虚偽の教示や脅迫に当たります。 ④調書なしで送検すると検事から怒られるから警察は嫌がるわけです。 ⑤たしかにこれは可能です。警察が無理やりでも逮捕状を請求すれば、裁判所はノーチェックで逮捕を認めます。反証を用意しておけば、後で不当逮捕であることを立証して補償などを受ける事も可能ですが、逮捕される事自体が面倒ですから、こちらが法に無知ではないことを知らせたら、調書の録取には応じた方が無難です。ただし、署名は拒否しましょう。公判請求事案かどうかを判断できるのは検察官であって警察官ではありません。「お前はいつから公訴権を持った検事になった?のぼせあがるな」と言ってあげましょう。 ⑥正しいです。警官には捜査する義務があります。ただし、こちらには応じる義務がないだけです。 ⑦正しいです。これらは警察・検察の義務であって、被疑者の義務ではありません。 ⑧犯罪捜査規範は、警察の義務を集めたものであって、一般人の義務を定めたものではありません。犯罪捜査規範177・178条によって、警察には調書を録る義務がありますが、刑訴法198条によって、被疑者にはこれに応じる義務がありません。法である刑訴法と、規則でしかない犯罪捜査規範では、当然法の方が上位にあります。 そもそも法律は矛盾の塊です。言論の自由と侮辱罪が良い例ですが、結局は「公序良俗」という名の下に、裁判官の主観で善悪が判断されるのです。 警察には、手続上調書を録る義務があります。ところが被疑者は逮捕されていない限りはこれに応じる義務がありません。犯罪捜査規範には、道交法違反では逮捕しないようにと規定されていますが、無理やり逮捕しようと思えば出来るシステムにもなっています。 警官のほとんどはバカですから、そもそも法律が矛盾しているという点には気付かないまま、警察学校で教え込まれた「警察にとって有利な法律の解釈」だけを根拠に無茶苦茶を言ってきます。知らない者は騙されて唯唯諾諾と応じてしまいますが、法律をよく読んでみれば、決して警察の横暴を許すような条文にはなっていないのです。 例えば今回警察が盛んに例示してくる犯罪捜査規範ですが、 第三条  捜査を行うに当たつては、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号。以下「刑訴法」という。)その他の法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。 第百六十八条  取調べを行うに当たつては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。 2  取調べを行うに当たつては、自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。 3  取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。 第百八十一条  供述者が、供述調書に署名することができないときは警察官が代筆し、押印することができないときは指印させなければならない。 2  前項の規定により、警察官が代筆したときは、その警察官が代筆した理由を記載して署名押印しなければならない。 3  供述者が供述調書に署名又は押印を拒否したときは、警察官がその旨を記載して署名押印しておかなければならない。 読んでみれば警察が普段全く守っていない事ばかりであることがわかりますね。調書への署名が任意であることは、刑訴法198条にも明示されていますが、署名を拒否したらやはりそこで警察は嘘をつくでしょうね。 私の提唱する対処法に従って来られてのであれば、今回の通話内容なども録音してあると思います。公訴権があるかのような発言など、警察が法に無知であり、その証言の信用性が低いことを推認させるだけの証拠は手に入ったと思いますので、不当逮捕を避けるために、1回だけ調書の録取に応じてあげてはどうでしょうか?検察に進まない事には起訴にも不起訴にもならず決着が付きませんから。 その際も、ワンクッションおいて、 「出頭する義務はないが、あまりにもしつこいから調書は録らせてやるから、自宅まで来い。」 と主張し、当然警察は「署内でないとダメだ」と言いますから、 「また嘘をついたな。署内でなければ調書が録れないとする法的根拠は何だ?なければ嘘をついて義務ではないことを強制したことになり、職権乱用罪が成立するがわかっているのか?」 と釘を刺した上で、 「法令を曲解して、嘘ばかりつく警察にはうんざりだが、早く送検してもらってケリを付けたいので、一回だけ出頭してやる。ただし、刑訴法198条に基づいて帰りたいタイミングで帰るし、増減変更の申立を拒否したら調書に署名はしないからその時にまた嘘を重ねるなよ。」 と言って出頭日を指定してあげましょう。
ドライブレコーダー (小次郎)
2011-12-25 02:09:59
rakuchiさん、初めまして。小次郎と申します。 先日の速度違反の取り締まりを受けた件で、納得出来ない事が沢山あり、いろいろ調べていて、rakuchiさんのサイトにたどり着きました。 どうか、アドバイス方、宜しくお願い致します。 今月初め、一般道でレーダー式速度取締機により赤切符を切られました。 測定値を見ると、96kmで、制限速度36kmオーバーでした。 そんなにスピード出してたかなぁと疑問に思ったのですが、機械がそういう値をだした以上、反論しても無駄だと思い、その場で速度の記録紙の部分にサインし、後日略式裁判を受けて下さいと言われその日はそれで終わりました。 家に帰ってから、車にドライブレコーダーを着けていたことを思い出しました。パソコンで専用ビューワを使ってファイルを開けば、映像と共に場所、時間、そして速度も表示されるものです。 さっそくPCで見てみると、捕まったあたり、レーダーが設置してあり警官が座っている映像が確認出来ました。しかし、そのレーダーの横を通り過ぎる瞬間の速度は78kmでありました。記録されていたスピード(96km)とはかなり開きがあり、また78kmならば青切符で、点数は1点の筈です。 しかしその時は、測定値は測定機を通過した後のものだとばかり思い込んでおり、実際測定機通過2秒後の表示スピードは90kmだった為、とりあえず一応、測定機通過の画像(スピード表示78km)を印刷し、ねつ造と思われても嫌だったのでノートPC及び動画も持参し略式裁判に行きました。 警官との取り調べ時に、「スピード違反は認めるが96kmも出ていないと思う。ドライブレコーダーに画像が残っており、測定器を通過する時点の速度は78kmだった。」と主張しました。 その警官は、「そんなこと言ってもこちらの機械では96kmという結果が出ている。当日測定機の点検もしており間違う事は無い。お宅のドライブレコーダーは点検してるんですか?」と反論されました。 「そんなこと言われても・・・じゃあ貴方が逆の立場だったとして、身に覚えのないスピードを提示されて納得できますか?」と言ったところ、その警官は「納得できますよ」と・・・ そして、「私も、検察の人も、裁判官も、貴方が持ってきた画像や映像は誰も見ませんよ。今日は罪を認めている人が略式で判決を受けて、罰金を払って終わり、という場ですので、と言われました。 機械は点検しており誤作動は無い、という言葉と、こちらのドライブレコーダーは一度も点検していないという事が弱みに思えてしまい、その場でサインしてしまい、次の検事の取調べ(?)になりました。 女性の検事でした。その方にも同じことを主張しました。画像を持参している事を言うと、その方はちゃんと見てくれました。 ただ、「納得できないなら裁判で主張したほうがいいですよ」といわれ、裁判でいくら費用がかかるか不安になり、もういいや、略式で罰金払って終わりにしよう、と思った時、図面に目が行きました。その図面では、レーダー送受信機の手前で測定しているという略図でした。 検察官に、「測定値は送受信機が置いてある位置の手前ですか?」と尋ねたところ、その方は警官に確認した上で「そのようです」と答えました。 「それならますます納得いきません!私は送受信機の通過直後の速度なのかなとおもっていたのですが、通過前ならば78kmよりももっと低い数字です。絶対におかしいです!」と言いました。 その後、もう一度警官(今度は年配の方)と話をしました。その警官も送受信機通過の瞬間の画像を見てくれました。(最初の警官は「誰も見ませんよ!」と言ったのに・・・)そしてその警官は、「こちらとしては何とも言えないので、貴方が納得できなければ裁判をしてもらうしかないです。」と言い、「来月中旬ぐらいにこちらから連絡するので、警察署に来てもらう事になります」とのことでした。そしてその日に免許証を返還してもらいました。勿論、罰金も納めていません。 家に帰って正直怖くなりました。裁判になるとどのくらい費用がかかるのだろう・・・また、結局負けてしまったらどうなるのだろう・・・と不安は募るばかりです。 しかし、映像を何回みても、96kmなんていうスピードは出ていないのです。測定機通過地点は78km、その100m手前では74kmです。(計測機通過2秒後は90kmでしたが・・・) 映像を良く見てみると、測定機手前で1台車を追い抜いています。もしかしたら、計測開始地点は追い抜く前の車で、計測終了地点は追い抜いた私の車での計測結果だったとすると・・・18kmもの誤差があってもおかしくないのでは?とも考えてしまいました。 来月の警察の呼び出しまでに、出来る事はやろうと思いました。まず、ドライブレコーダーのメーカーに電話し、セータのサンプリングタイム(更新時間)を尋ねたところ、1秒との回答を得ました。次に、ソライブレコーダーの表示速度が正しいかのテストをしました。ドライブレコーダーには音声も記録されるので、車のスピードメーターの速度を読み上げて、そのファイルを専用ビューワで再生したとき、表示されている速度と読み上げている速度があっているかどうかのテストです。一般道では速度違反となってしまう為、わざわざ高速道路を走行しテストしました。結果は、時々1~2kmの誤差は生じるものの、概ね読み上げた速度と表示された速度は一致しました。警察の記録の18kmの誤差には全然届きません。この結果でますます、自分は36kmオーバー等と言う速度は出していないという確信が持てました。 担当の警察官に電話し、より正確に計測地点の速度を調べたいと思い、レーダー送受信機から何m手前の地点を測定したのか尋ねましたが、教えてくれませんでした。裁判で明らかにします、とのことです。もう、裁判やる気満々です・・・。あと、レーダーの機種名も尋ねたところ、これも当初は教えてくれませんでしたが、「略式裁判の時は教えてくれたではないか。それを何故今になっては教えてくれないのか?絶対におかしいではないか」と抗議したところ、「本部に確認します」と言ったのち、しばらくして「日本無線製のJMA-240」という答えが返ってきました。 それともう1点、計測時刻は11時51分と印字されておりましたがドライブレコーダーによるGPSからの時刻は11時52分であり、もし11時51分の時刻を正とするならば、ますますスピードは出ておりません。機械は点検しており正しいというならば、当然時刻も正しく整備されているのではないか?というのは屁理屈でしょうか・・・ 、 私は文章能力が無く、何を言っているのか自分でもわからなくなってしまいましたが、要約すると次のとおりです。 ① 36Kmオーバーで検挙されたが、そんなに出していた意識は全くなく、またドライブレコーダーで映像を確認したが、出ていたとしても18kmオーバーの76kmである。 ② ドライブレコーダーはGPSを利用して速度を計測しており、後日テストを行ったが誤差は殆ど無かった。 ③ メーカーに確認したところ、サンプリングタイムは1秒であり、また計測地点(推測で80m~100m手前?)から1秒後の速度は74km~79kmであり、警察の主張する96kmとはかなりの誤差がある。 ④ 推定計測地点で1台車を追い抜いており、計測結果に誤差が生じているのではないか? ⑤ ドライブレコーダーはデータを改ざんする事が出来ない。改ざんすると速度謎の情報が表示されない。 以上です。ただ、正直裁判するのは怖いです。出来れば警察の方で裁判を諦めるようにもっていけたらいいなと思います。弁護士費用等を捻出する余裕も無く、ましてや負けた時の事を考えると・・・正直ぞっとします。 rakuchiさん、どうかお知恵をお貸しください。私は今後、どういう方法をとればよろしいでしょうか?やはり泣き寝入りをしてでも、略式裁判で罰金を払ったほうがいいのでしょうか。 ご回答おまちしています。宜しくお願いします。
先日の赤切符の件 (eriepon)
2011-12-25 22:01:00
rakuchiさん、こんばんは。 先日の速度超過の赤切符について、改めて上申書を作成しようとしたところ、うっかり先日の赤切符はコピーを取らずに警察の方に渡してしまい、検挙に当たった担当の警察官の氏名等がわからなくなってしまいました。 上申書には警察官の氏名等まで記載しなくても、問題はないでしょうか? それと今後もし、こちらから何か問い合わせたりする場合は、先日裁判所に出向いた際に付けられた受付番号で問い合わせれば良いのでしょうか? 受付番号の書かれた紙には、略式裁判についての説明等が記載されているだけで、特に問い合わせの電話番号等は記載されていませんが…。 お忙しいところお手数ですが、ご教示いただけますでしょうか?
ドライブレコーダーの信憑性 (小次郎)
2011-12-25 22:14:50
rakuchiさん、初めまして。小次郎と申します。 先日の速度違反の取り締まりを受けた件で、納得出来ない事が沢山あり、いろいろ調べていて、rakuchiさんのサイトにたどり着きました。 どうか、アドバイス方、宜しくお願い致します。 今月初め、一般道でレーダー式速度取締機により赤切符を切られました。 測定値を見ると、96kmで、制限速度36kmオーバーでした。 そんなにスピード出してたかなぁと疑問に思ったのですが、機械がそういう値をだした以上、反論しても無駄だと思い、その場で速度の記録紙の部分にサインし、後日略式裁判を受けて下さいと言われその日はそれで終わりました。 家に帰ってから、車にドライブレコーダーを着けていたことを思い出しました。パソコンで専用ビューワを使ってファイルを開けば、映像と共に場所、時間、そして速度も表示されるものです。 さっそくPCで見てみると、捕まった手前の位置、レーダーが設置してあり警官が座っている映像が確認出来ました。しかし、そのレーダーの横を通り過ぎる瞬間の速度は78kmでありました。記録されていたスピード(96km)とはかなり開きがあり、また78kmならば青切符で、点数は1点の筈です。 しかしその時は、測定値は測定機を通過した後のものだとばかり思い込んでおり、実際測定機通過2秒後の表示スピードは90kmだった為、とりあえず一応、測定機通過の画像(スピード表示78km)を印刷し、ねつ造と思われても嫌だったのでノートPC及び動画も持参し略式裁判に行きました。 警官との取り調べ時に、「スピード違反は認めるが96kmも出ていないと思う。ドライブレコーダーに画像が残っており、測定器を通過する時点の速度は78kmだった。」と主張しました。 その警官は、「そんなこと言ってもこちらの機械では96kmという結果が出ている。当日測定機の点検もしており間違う事は無い。お宅のドライブレコーダーは点検してるんですか?」と反論されました。 「そんなこと言われても・・・じゃあ貴方が逆の立場だったとして、身に覚えのないスピードを提示されて納得できますか?」と言ったところ、その警官は「納得できますよ」と・・・ そして、「私も、検察の人も、裁判官も、貴方が持ってきた画像や映像は誰も見ませんよ。今日は罪を認めている人が略式で判決を受けて、罰金を払って終わり、という場ですので、と言われました。 機械は点検しており誤作動は無い、という言葉と、こちらのドライブレコーダーは一度も点検していないという事が弱みに思えてしまい、その場でサインしてしまい、次の検事の取調べ(?)になりました。 女性の検事でした。その方にも同じことを主張しました。画像を持参している事を言うと、その方はちゃんと見てくれました。 ただ、「納得できないなら裁判で主張したほうがいいですよ」といわれ、裁判でいくら費用がかかるか不安になり、もういいや、略式で罰金払って終わりにしよう、と思った時、図面に目が行きました。その図面では、レーダー送受信機の手前で測定しているという略図でした。 検察官に、「測定値は送受信機が置いてある位置の手前ですか?」と尋ねたところ、その方は警官に確認した上で「そのようです」と答えました。 「それならますます納得いきません!私は送受信機の通過直後の速度なのかなとおもっていたのですが、通過前ならば78kmよりももっと低い数字です。絶対におかしいです!」と言いました。 その後、もう一度警官(今度は年配の方)と話をしました。その警官も送受信機通過の瞬間の画像を見てくれました。(最初の警官は「誰も見ませんよ!」と言ったのに・・・)そしてその警官は、「こちらとしては何とも言えないので、貴方が納得できなければ裁判をしてもらうしかないです。」と言い、「来月中旬ぐらいにこちらから連絡するので、警察署に来てもらう事になります」とのことでした。そしてその日に免許証を返還してもらいました。勿論、罰金も納めていません。 家に帰って正直怖くなりました。裁判になるとどのくらい費用がかかるのだろう・・・また、結局負けてしまったらどうなるのだろう・・・と不安は募るばかりです。 しかし、映像を何回みても、96kmなんていうスピードは出ていないのです。測定機通過地点は78km、その100m手前では74kmです。(計測機通過2秒後は90kmでしたが・・・) 映像を良く見てみると、測定機手前で1台車を追い抜いています。もしかしたら、計測開始地点は追い抜く前の車で、計測終了地点は追い抜いた私の車での計測結果だったとすると・・・18kmもの誤差があってもおかしくないのでは?とも考えてしまいました。 来月の警察の呼び出しまでに、出来る事はやろうと思いました。まず、ドライブレコーダーのメーカーに電話し、データのサンプリングタイム(更新時間)を尋ねたところ、1秒との回答を得ました。次に、ドライブレコーダーの表示速度が正しいかのテストをしました。ドライブレコーダーには音声も記録されるので、車のスピードメーターの速度を読み上げて、そのファイルを専用ビューワで再生したとき、表示されている速度と読み上げている速度があっているかどうかのテストです。一般道では速度違反となってしまう為、わざわざ高速道路を走行しテストしました。結果は、時々1~2kmの誤差は生じるものの、概ね読み上げた速度と表示された速度は一致しました。警察の記録の18kmの誤差には全然届きません。この結果でますます、自分は36kmオーバー等と言う速度は出していないという確信が持てました。 担当の警察官に電話し、より正確に計測地点の速度を調べたいと思い、レーダー送受信機から何m手前の地点を測定したのか尋ねましたが、教えてくれませんでした。裁判で明らかにします、とのことです。もう、裁判やる気満々です・・・。あと、レーダーの機種名も尋ねたところ、これも当初は教えてくれませんでしたが、「略式裁判の時は教えてくれたではないか。それを何故今になっては教えてくれないのか?絶対におかしいではないか」と抗議したところ、「本部に確認します」と言ったのち、しばらくして「日本無線製のJMA-240」という答えが返ってきました。 それともう1点、計測時刻は11時51分と印字されておりましたがドライブレコーダーによるGPSからの時刻は11時52分であり、もし11時51分の時刻を正とするならば、ますますスピードは出ておりません。機械は点検しており正しいというならば、当然時刻も正しく整備されているのではないか?というのは屁理屈でしょうか・・・ 、 私は文章能力が無く、何を言っているのか自分でもわからなくなってしまいましたが、要約すると次のとおりです。 ① 36Kmオーバーで検挙されたが、そんなに出していた意識は全くなく、またドライブレコーダーで映像を確認したが、出ていたとしても18kmオーバーの78kmである。 ② ドライブレコーダーはGPSを利用して速度を計測しており、後日テストを行ったが誤差は殆ど無かった。 ③ メーカーに確認したところ、サンプリングタイムは1秒であり、また計測地点(推測で80m~100m手前?)から1秒後の速度は74km~79kmであり、警察の主張する96kmとはかなりの誤差がある。 ④ 推定計測地点で1台車を追い抜いており、計測結果に誤差が生じているのではないか? ⑤ ドライブレコーダーはデータを改ざんする事が出来ない。改ざんすると速度等の情報が表示されない。 以上です。ただ、正直裁判するのは怖いです。出来れば警察の方で裁判を諦めるようにもっていけたらいいなと思います。弁護士費用等を捻出する余裕も無く、ましてや負けた時の事を考えると・・・正直ぞっとします。 rakuchiさん、どうかお知恵をお貸しください。私は今後、どういう方法をとればよろしいでしょうか? ご回答おまちしています。宜しくお願いします。 と、ここまで書いた後、rakuchiさんのブログを色々読んで、ある方へのコメントを見つけました。 「レーダー式測定器に関しては、周囲25m以内に他の走行車両いる場合には誤測定を避ける為に測定してはならないという規定があります」 えっ、これが本当なら、推定測定地点が丁度、車を追い抜いている時だったので、測定してはいけない状況で測定され、挙句の果てに言われの無い、出してもいない36kmオーバーという数字で罰金を払わされる所だったのか・・・ 私は今、警察に対して本当に本当に、怒りを感じています。 起訴猶予処分などでは納得出来ません。間違いを認め、そして心から謝って欲しいです! ドライブレコーダーによる映像はきちんと保存しております。 Rakuchiさんなら今後どの様な行動をおこされますか。 警察の落ち度を徹底的に突き、心から謝罪してもらうにはどうすればいいでしょうか。 このブログを拝見し、私も徹底的に戦う自信がつきました。 謝罪してもらえなければ、名誉棄損、そしてこの不当な検挙により失った時間や費用等、 逆に訴えたいくらいです。 スッキリとした気持ちで正月を迎えたいです。 アドバイス、宜しくお願いします。
不審者に追いかけられ、スピード違反で捕まりました (なおら)
2011-12-26 15:15:48
rakuchiさま、はじめまして。 こんにち、なおらと申します。 オービスによる、速度違反の件について、調べておりましたところ、rakuchiさまのページにたどり着きました。 とても、詳しく、色々な事について書いておられ、大変参考になりました。 私の場合は、かなり、話が進んでしまっており、もっと早くにrakuchiさまの事を存じ上げておれば、と、後悔しきりなのですが、少しでも、アドバイスを頂けると、とても嬉しいですので、どうぞ、宜しくお願い致します。 私の違反は、去年の12月30日になります。 警察の取調べを受け、検察庁にも、今月の12月16日に行ってまいりました。 とても時間が掛かっているのですが、検察官の方との日程の調節がつかず、私が、体を壊した事もあり、時間が掛かってしまいました。 私の場合は、去年の12月30日、午前6時2分に、西宮市にあります、国道43号線、西行き第3車線を、時速40キロ制限のところを47キロオーバーの87キロで走行中、オービスに撮影されました。 その時の状況が、変質者と遭遇し、怖くて逃げてしまう際の、速度超過ですので、取り締まりに納得がいかず、ご相談させて頂きました。 その時の状況ですが、国道43号線を走行中、年末の早朝という事もあり、車の通りはほとんどありませんでした。 甲子園球場を過ぎたあたりで、私の車の横に、私のワゴン車と同じような車が止まりました。 そこで、クラクションを鳴らされ、舌を出してきたり、此方を向いて、ニヤニヤしてきたので、怖いなとは思いつつも、運転を続けていました。 そのあと、しばらく走り、用海という交差点で、再び横に並んだ時、その男は、腰を浮かせて、下半身を浮かし、陰茎を出し、自慰をしているのを、見せてきました。 私の車は、ホンダのステップワゴンなのですが、そのとき、助手席のカギが壊れており、 「変質者だ、怖い。ドアが壊れているし、乗ってきて、何かされたらどうしよう。」 と、思い、アクセルを踏んで逃げました。 私は、本当はそのまま直進をしたかったのですが、西宮本町というところで、右に曲がり、その男から逃げようとしました。そうすると、その車は、追ってまではきませんでした。 その際、5~10分は、一緒に走っていたので、ナンバープレートを見られていて、後で何かされたら怖いと思い、警察には通報をしておりません。 (車のカギは、このような事があったので、お正月休みに、すぐに修理しております。) こういう経緯の際に、オービスに撮影されております。 しばらくして、交通機動隊から呼び出しがあり、その時の経緯を話しました。 その際、午後2時から、午後10時過ぎまで、休むことなく取調べを受けました。 (調書にはサインをしております。) 調書を取り終わった後に、拘束時間の確認の紙にサインをするように言われたのですが、午後2時からの取調べのはずが、午後4時から開始された事に変更になっており、休憩も取ったことになり、終了時間も10時過ぎが、10時終了に変わっておりました。 警察が、拷問みたいに取調べをしたという事になると困るので。 と、言う事でした。 私は、おかしいと思いましたが、サインはしております。 しかし、その会話の途中から、ボイスレコーダーに録音はしており、警察官が、事実を隠蔽して、偽の書類を作った事実は、残っております。 その後も、実況検分?のため、何度か、交通機動隊に出向き、検分を行いました。 その際も、かなりの時間を拘束されました。 私は、父が身体障害者なので、普段からあまり振動を与えないように、安全運転を心掛けており、普段から、80キロも出すと怖いので、変質者について来られて、逃げたましたが、87キロも出した覚えはありませんでした。 という事で、2回目の警察での取調べまでは、その様な速度まで出した覚えはないと話していたのですが、オービスは正確だし、必死で逃げていたのだから、スピードが出ていないというのは、おかしい。 それだと逃げていたという信憑性が無くなる、と、かなり言われ、不本意ながら、スピードについては、出していたと思う。と、調書に書いてしまいました。 警察は、何度も略式に応じるようにという事を言ってきたのですが、不審者から逃げていたという事実があるのに、罰せられるのはおかしいという思いから、不起訴を勝ち取るため、正式裁判という形で、進めて貰いました。 それで、先日検察庁に行き、調書を作って参りました。 検察官は、部屋に入るなり、今回の事は、「緊急避難」にはあたらない。 というような事を話してきました。 私としては、現実に公然わいせつ罪の犠牲になっている最中、現行犯から逃げる際のスピード違反であり、警察の言うように、警察を呼んでも間に合わないし、 途中のコンビニやガソリンスタンドに寄っても、相手は変質者なのだから、車を降りた瞬間に刺されるかも知れず、自分の身を自分で守る為に、やむを得ずした行為であり、その為に罰せられるのは、納得が行かないし、私にしてみたら、正当防衛を行った気持ちですし、罰せられるほどの違法性があるのでしょうか。 と、言う話をしました。 検察官は、色々と事情を聞きましたが、正当防衛は当てはまらず、緊急避難にも該当しないので、違反は違反なので、起訴になるでしょうという返答でした。 で、その時の調書の作成の仕方にも疑問がありました。 私との話を終えた後、検察官が、私に対する一問一答式の調書であるにも拘らず、すでに聞き取った話を自分の言い回しで、あたかも、私が今答えたように口述筆記をしていきました。 あとで、その調書を見せられ、私の言葉ではないので、微妙にニュアンスがちがうところがあり、その事を指摘すると、私は、貴方の供述を聞き、それをそのまま、いっているだけなので、書き直しは出来ない。 調書を取った後の、意見という形で、調書にあなたの意見を手書きで書き足す。と言われ、全部言い直したのでは、(筆記官の方の字は、お世辞にも綺麗とは言いかねるものでしたので)かなり見た目も悪くなるし、ある程度書き直して貰っただけで、サインをしてまいりました。 それでは、起訴になると思いますが、まだ考えています。年末ですので、年内は難しいかも知れません。 とのことで、検察庁を後にしました。 そして、本日、検察庁に電話を掛けてみると、「起訴しました」とのこと。 私は、大阪市在住なのですが、西宮で起こした違反なので、兵庫県に毎回出頭しておりました。 検察庁でも、本来なら、尼崎での案件ですが、計器のミスだとかいう簡単な裁判は、尼崎に回せるが、あなたの場合は、違法性云々なので、そういう事件は、兵庫県を統括している神戸地方裁判所での公判になります。 と言われておりました。 しかし、検察庁の担当の副検事さんに電話をしてみると、神戸は遠いので、尼崎に回しています。との事。 違法性云々なので、そういう事件は、兵庫県を統括している此方でします。 とのことでしたのに、話が、全く変わってしまっていました。 私にしてみれば、神戸地方裁判所に空きがないので、尼崎に回されたのか? 言っていた事とちがう事をしていいのか?という、疑問符だらけです。 警察での取調べ時間の改ざんがあった件は、(逆恨みされても怖いですので)まだ話していなかったので、検察官に電話で、まだお話したい事があると伝えたのですが、もう、起訴の決定をし、検察官の手を離れ、今、尼崎に送っている最中なので、何を話したいのかと、執拗に聞かれましたが、 「あってお話をしたい。」 「内容を聞いてからでないと会えない」 との押し問答で、明日には、尼崎に着くから、もうどうしようもないとの返答に、警察での取調べの際にしてはならないことがあったので、その調書自体、使えないのではないか。 その調書を使って話をした、検察庁の調書も、使えないのではないか。 と、言うような事を、少しだけ話したのですが、検察官は、 「私は、警察の調書を使って取調べの調書を作 ったのではないので、私の調書は有効だ。 警察の調書に問題があるのなら、裁判で、その書類を採用しなければ良いだけの話」 と言うような事を、言ってきて、全く話になりませんでした。 で、明日か、明後日の午前中なら、なんとか話を聞くだけ聞けるが、起訴を止める事は出来ず、起訴前に話を聞くか、起訴後に話を聞くかの違いがあるだけ。 と、言われました。 私にしてみれば、検察官の言い回しで書かれた調書にも不服があり、 自分の身を守るためにやむを得ずにした行為が、まさか起訴になるとは、と言う感情でしたので、今後、どうしたら良いか、悩んでしまっており、Rakuchiさまにご相談させていただきました。 大変長文になってしまいましたが、 今の疑問点は ・男が、腰を浮かせて、下半身を浮かし、陰茎を出し、自慰をしているのを見せてきたため、公然わいせつ罪の犠牲になっている最中、現行犯から逃げる際のスピード違反であり、自分の身を守るためにしたスピード違反で、罰せられるのか ・警察官が、事実を隠蔽して、偽の書類を作った事実があるのは、今回の事で、問題にならないのか。 ・その様なスピードまで出した覚えは無いが、オービスと言う事で、調書にサインしてしまっているが、サインしてしまった以上、オービスの特性を考え、公判になった際、そこは争わないほうが良いのか (私は、逃げるほうに気持ちが行っていた為、オービスが光ったことにさえ、気が付いておりません。) ・検察官が、私に対する一問一答式の調書であるにも拘らず、すでに聞き取った話を自分の言い回しで、あたかも、私が今答えたように口述筆記をしていきましたが、その調書は、違法ではないのか ・違法性云々の事件は、兵庫県を統括している神戸地方裁判所での公判になります。と言っていながら、何の断りも無く、尼崎にまわす事は、許されるのか。 ・私にしてみたら、緊急避難ではなく、正当防衛をしたと言う気持ちですが、それが認められない場合、「正義は、どこにあるのか」と言う気持ちです。 などです。 なにぶん、交通違反に対する知識が少ないためRakuchiさまでしたら、お気づきになられる点もあるかと存じます。 明日か明後日に、検察庁で、もう一度話をして、起訴の事実が何か変わる可能性があるのか。 本当に、困っております。 すこしでも、アドバイスを頂けましたら、本当に嬉しいです。 最後まで、読んでくださり、ありがとうございます。 それでは、宜しければ、どうぞ、宜しくお願い致します。
補足です (なおら)
2011-12-26 15:25:34
rakuchiさま、何度もすみません。 先ほどの投稿の際、書き忘れていたのですが、今回の経緯は、ほとんど全てボイスレコーダーにて、録音をとっております。 年末に申し訳御座いませんが、どうぞ、宜しくお願い致します。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-26 22:11:23
>>erieponさん >上申書には警察官の氏名等まで記載しなくても、問題はないでしょうか? 問題ありません。そもそも切符を渡されない事が多々ありますし、氏名を聞いても答えない警官も多数います。応対した警官の所属階級氏名も記載した方がより具体性があって望ましいというだけで、わからないと大問題ということではありません。 >それと今後もし、こちらから何か問い合わせたりする場合は、先日裁判所に出向いた際に付けられた受付番号で問い合わせれば良いのでしょうか? それでよいです。受付番号がわからなくても、検挙日や住所氏名からも問い合わせが可能です。 検察の窓口職員は割と丁寧で優しい人物が多いです。わからなければ聞けばよいだけです。私もそうやって知識を増やしました。 >>小次郎さん 可能ならばご質問は箇条書きにしていただけると答えやすいですが、ドライブレコーダーの映像があるなら、徹底否認すれば不起訴率もそれなりに期待できますし、仮に公判請求されても無罪判決も期待できると思いますよ。 >裁判になるとどのくらい費用がかかるのだろう・・・ 起訴された方の体験記をお読み下さい。国選を解除すれば交通費以外の費用は一切掛かりません。国選を付けても普通の裁判官なら費用負担なしの判決を出しますからやはり費用負担はありません。仮に費用負担ありにされても、貧困を理由に免除申請すると大抵は認められます。自らの意思で私選弁護人を付けない限りは金を掛けずに裁判を受ける方法はいくらでもありますので、罰金額・交通費・公判日に仕事を休むこと以外の心配はされなくて大丈夫です。 >結局負けてしまったらどうなるのだろう・・・ 略式に応じた場合と同じ罰金刑の前科一犯になりますが、交通違反の前科は5年で消えるものですし、他の刑法犯罪とは扱いが異なります。略式に応じても同じことなのですから、やはり交通費と出頭日が増えること以外のデメリットは私には感じられません。 >映像を良く見てみると、測定機手前で1台車を追い抜いています。 これを強く主張した方がよいですね。計測器がレーダー式なのであれば、近接して走行する車両がいる時点で計測条件に反します。 >来月の警察の呼び出しまでに、出来る事はやろうと思いました。まず、ドライブレコーダーのメーカーに電話し、データのサンプリングタイム(更新時間)を尋ねたところ、1秒との回答を得ました。次に、ドライブレコーダーの表示速度が正しいかのテストをしました。ドライブレコーダーには音声も記録されるので、車のスピードメーターの速度を読み上げて、そのファイルを専用ビューワで再生したとき、表示されている速度と読み上げている速度があっているかどうかのテストです。一般道では速度違反となってしまう為、わざわざ高速道路を走行しテストしました。結果は、時々1~2kmの誤差は生じるものの、概ね読み上げた速度と表示された速度は一致しました。 警察の記録の18kmの誤差には全然届きません。この結果でますます、自分は36kmオーバー等と言う速度は出していないという確信が持てました。 素晴らしい証拠保全をされています。このデータおよび主張は、次回検察庁出頭時までに上申書を用意し、持てるデータは全て見せましょう。 ただし、この主張を警察にするのは大した意味を持ちません。警察は警察が正しいと主張するために嘘しか付きませんし、そもそも警察にはあなたの事件についての公訴権がありませんから、自らのミスの可能性に気付いても引くに引けないのです。それで「そんな映像は誰も見ない」というような嘘に繋がるわけです。 「警察の言うことの8割以上、検事の言うことの半分くらいは嘘である」という前提で立ち向かいましょう。相手は詐欺師のようなものですから、嘘にいちいち動揺していると先に進めません。 >担当の警察官に電話し、より正確に計測地点の速度を調べたいと思い、レーダー送受信機から何m手前の地点を測定したのか尋ねましたが、教えてくれませんでした。裁判で明らかにします、とのことです。もう、裁判やる気満々です・・・。あと、レーダーの機種名も尋ねたところ、これも当初は教えてくれませんでしたが、「略式裁判の時は教えてくれたではないか。それを何故今になっては教えてくれないのか?絶対におかしいではないか」と抗議したところ、「本部に確認します」と言ったのち、しばらくして「日本無線製のJMA-240」という答えが返ってきました。 前述の通り、警察は警察が正しいと主張するために証拠の捏造などを行う組織です。警察の言うことをいちいち真に受けてはなりません。「その都度指摘するのも面倒だからいちいち嘘をつくな、税金泥棒が!」という感じの対応で十分です。 >それともう1点、計測時刻は11時51分と印字されておりましたがドライブレコーダーによるGPSからの時刻は11時52分であり、もし11時51分の時刻を正とするならば、ますますスピードは出ておりません。機械は点検しており正しいというならば、当然時刻も正しく整備されているのではないか?というのは屁理屈でしょうか・・・ 屁理屈ではありません。審査請求によって行政処分が取り消された方の記事をお読み下さい。時刻のミスによって、刑事処分は不起訴、行政処分も取消(つまり処分なし)を勝ち取っています。 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/cbb28a496da42c403f92027e8c405736 >正直裁判するのは怖いです。 裁判は怖くありません。起訴された方の体験記をお読みの上で、1~2回傍聴にでも行かれれば、大したことはないことがわかると思います。 >出来れば警察の方で裁判を諦めるようにもっていけたらいいなと思います。 誤解されています。起訴不起訴を決めるのは検事であって、警察には裁判を起こす権利も諦める権利もありません。検事に不起訴を選択させたいのであれば、「裁判は嫌です」という主張はダメで、「裁判は嫌だが無実の罪を認めるわけにはいかないので公判請求されたら徹底的に争わざるを得ません」という主張をするしかありません。 必要以上に検事を敵視する必要はありませんが、検事は被疑者を起訴して有罪にするのが仕事であって、あなたの心情を理解したり情状酌量したりするのが仕事ではありません。「裁判は嫌だ」と主張したら「なら略式に応じればいいでしょう」という応対にしかなりません。「嫌だが無実だから仕方がない」というスタンスを貫いた方が不起訴率が上がるでしょう。 >弁護士費用等を捻出する余裕も無く、ましてや負けた時の事を考えると・・・正直ぞっとします。 前述の通りです。交通費と時間以外に失う物は何もないと思いますが… >私は今後、どういう方法をとればよろしいでしょうか? 警察に対しては、計測地点付近では近接して走行する車両があり、計測条件を満たしていない可能性があり、測定値には証拠能力がないとだけ主張して、後は適当に流しておけばよいでしょう。調書への署名は、よほど納得のいく内容の調書以外は拒否でOKです。 改めて検察庁に呼ばれるハズですので、そこで上申書を提出し、ドライブレコーダーの記録やビューワの証拠などを全て提出しましょう。 不起訴率は検事の当たり外れと地域差で変わります。どの地検の管轄かがわかれば、不起訴率の下限についての検察統計のデータをご覧いただければ、大体の不起訴率がわかります。 私に予想では、ドライブレコーダーの証拠がある時点で、不起訴率が1~2割はアップすると思っています。 >「レーダー式測定器に関しては、周囲25m以内に他の走行車両いる場合には誤測定を避ける為に測定してはならないという規定があります」 判例研究の記事にある判例をよく読むと一部に載っています。計測器にもよりますが、誤測定を避けるために、周囲25~50m以内には他の走行車両がいないことを計測条件としているものがほとんどです(光電管は除く) 警察に聞いても嘘をつかれますから、これについては検事に対して主張しましょう。ドライブレコーダーの映像証拠がありますから、あなたの証言の信用性はぐっとアップします。 >えっ、これが本当なら、推定測定地点が丁度、車を追い抜いている時だったので、測定してはいけない状況で測定され、挙句の果てに言われの無い、出してもいない36kmオーバーという数字で罰金を払わされる所だったのか・・・ そもそもが事故防止を目指さずに、予算確保の為の検挙をしている時点で警察はおかしいのです。警察に正義や正当な対応を期待することを止めましょう。 >私は今、警察に対して本当に本当に、怒りを感じています。 起訴猶予処分などでは納得出来ません。間違いを認め、そして心から謝って欲しいです! 仮に不起訴を選択するとして、起訴猶予でお茶を濁すか、嫌疑不十分や嫌疑なしの不起訴を選択するかは検事次第です。起訴猶予では嫌ならば、検事に対して「起訴猶予にするくらいなら起訴して争わせて下さい。起訴猶予だと警察が行政処分を取り消さないケースが多く面倒なのです。」と言っておきましょう。それでも起訴猶予を出す検事もいますが、言わないよりはマシです。 >ドライブレコーダーによる映像はきちんと保存しております。 Rakuchiさんなら今後どの様な行動をおこされますか。 前述の通りですが、私の指示待ちでは応用が利きません。まずはブログの対応法を精読して、法律やシステムを理解して下さい。この経験を機に道交法絡みのシステムに詳しくなり、他人に説明できるようになるつもりで取り組むのです。今後も理不尽な検挙は減りませんから、一度知識や対応法を身に付けておくと、必ず役に立つ日が来ます。 >警察の落ち度を徹底的に突き、心から謝罪してもらうにはどうすればいいでしょうか。 残念ですが、警察は腐敗しており、警官はカス揃いですから、心からの謝罪はあり得ません。過去の冤罪被害者の例を見てもそれは明らかでしょう。まして、あなたの事件が仮に起訴されて無罪を勝ち取っても、警察は何も謝罪しませんし、問い詰めても「取締は適正に行われたと確信している。裁判結果については主張が認められず遺憾である」というような返答しか得られません。 >謝罪してもらえなければ、名誉棄損、そしてこの不当な検挙により失った時間や費用等、逆に訴えたいくらいです。 無罪判決後に国賠訴訟を起こせばいくらかは取り戻せるでしょうが、対費用効果は低いですね。司法システムでは、疑われた者が圧倒的に損をするように出来ているのです。それもこれも、法律や行政システムに対して無知な国民の自業自得と言われてしまえばそれまでです。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-26 22:36:00
>>なおらさん それは嫌な思いをされましたね。心中察するに余りあります。 しかし、私の回答はあなたをさらにガッカリさせるものかもしれません。司法は国民の常識とはかけ離れたロジックで動いています。 ・男が、腰を浮かせて、下半身を浮かし、陰茎を出し、自慰をしているのを見せてきたため、公然わいせつ罪の犠牲になっている最中、現行犯から逃げる際のスピード違反であり、自分の身を守るためにしたスピード違反で、罰せられるのか まず第一に、その公然猥褻行為が実在した事をあなたが立証しなければ、情状酌量の材料にされません。仮に裁判官にその事実を信じさせる事が出来たとして、裁判官は非常識な考え方の者が多いですから、「最寄りの交番前に停めるなどして助けを請えばよかった」というような冷静な判断しかしません。相手が変質者で常識が期待できないのであれば、速度を上げたところで付いてきて事故を起こされる可能性すらあったと考えるのが裁判所の考え方です。 ・警察官が、事実を隠蔽して、偽の書類を作った事実があるのは、今回の事で、問題にならないのか。 録音証拠だけでそれが立証できれば、警察の調書は証拠採用されない可能性がありますね。ただし、法律とは解釈の問題ですから、「警官の対応も違法とまでは言えない」なんて意味不明の判決文を書かれる事もありますし、検事の言う通り、公判では検事の調書さえ証拠採用されれば有罪は余裕です。 ・その様なスピードまで出した覚えは無いが、オービスと言う事で、調書にサインしてしまっているが、サインしてしまった以上、オービスの特性を考え、公判になった際、そこは争わないほうが良いのか 争っても構いませんが、オービス事件では測定値を争っても絶対に負けますね。「オービスに誤測定の可能性はない」とする非科学的な前提に基づいて判決が出ます。というよりも、オービスの誤測定を認めてしまうと、何千億円もかけて施設した全国のオービスが使い物にならなくなるので社会的な影響が大きすぎると裁判所は考えているわけです。別に国民の権利とか冤罪の防止とかは関係ありません。この国は冤罪で死刑判決が出る者がいる国なのですから、罰金刑の冤罪くらいは裁判所も検察も本音では何とも思っていません。 ・検察官が、私に対する一問一答式の調書であるにも拘らず、すでに聞き取った話を自分の言い回しで、あたかも、私が今答えたように口述筆記をしていきましたが、その調書は、違法ではないのか 違法ではありません。あなたには増減変更の申立をする権利がありました。署名を拒否する権利もありました。 とはいえ、録音証拠があるなら、供述調書の信用性について争っても構いません。 ・違法性云々の事件は、兵庫県を統括している神戸地方裁判所での公判になります。と言っていながら、何の断りも無く、尼崎にまわす事は、許されるのか。 実は、「嘘をついてはいけない」のは裁判所の証言台で宣誓した後のみの話でして、嘘をつくだけでは違法にはならないのです。刑事事件の取り扱いは、「違反地または居住地を管轄する検察庁」が行う事になっていますので、別にどちらに回すも検察次第であり、それ自体に問題はありません。 ・私にしてみたら、緊急避難ではなく、正当防衛をしたと言う気持ちですが、それが認められない場合、「正義は、どこにあるのか」と言う気持ちです。 正義とは一人一人の心の中にありますが、警察・検察・裁判所にとっての正義は、えてして国民にとっての正義とは乖離しているのが実情です。警察にとっては予算を消化し、努力目標という名のノルマまで検挙するのが正義。検察にとっては真実はどうあれ被疑者を起訴して有罪にするのが正義。裁判所にとっては無難で保守的な判決を出し続けて、警察や検察は正しいという幻想を国民に与える事が正義となります。 >明日か明後日に、検察庁で、もう一度話をして、起訴の事実が何か変わる可能性があるのか。 残念ながらありません。既に公判請求をしたのであれば、事件は検察庁の手を離れ、既に裁判所に書類が回っています。裁判所はルーチン通り公判を開いて判決を出すだけですから、今から公判が開かれないということはありません。 あり得ませんが、検察がミスを認め、あなたの無実を確信した場合でも、公判自体は開いて、論告求刑で無罪を求刑するという手法しか取れません。まあ、起訴の取り下げや訴因変更も理論上は不可能ではありませんが、現実的にはあり得ないので考えるだけ無駄ですね。 >今回の経緯は、ほとんど全てボイスレコーダーにて、録音をとっております。 これを活かしたければ公判時に証拠提出して「このような状況下での調書には証拠能力がない」と主張しても構いません。ひょっとしたらこれについては認められるかもしれません。 しかし、それでもオービスについては負けるでしょう。裁判所が「変質者に追われた場合は速度超過しても違法性が阻却される」と判断するとは私には思えません。 というわけで、残念ですが既に公判請求したという話が本当ならば裁判所から通知や書面が届くでしょう。このあたりについてはGordonさんの体験記をご一読下さい。 有罪判決もゆるぎないと思いますが、言いたいことを言えるのは公判時が最後のチャンスです。言いたい事も言わずに罰金刑になるのが納得いかないのであれば、公判時に言いたい放題言った上で、今の司法システムがいかにおかしいかを実感するしかないと思います。 オービスは光らせたらまず負けなのです。変質者や性犯罪者を警察はちゃんと取り締まらないのです。そういう残念な国になってしまっていることを知った上で自己防衛するしかありません。
ありがとうございます (なおら)
2011-12-27 00:27:45
rakuchiさま、丁寧なご回答をありがとうございます。 実は、私がrakuchiさまの事を知ったのは、検察庁に行った、翌日。 本当に、とても無念でした。 もし、rakuchiさまにご相談出来ていれば、不起訴を勝ち取れたのかも・・。 と、かなり考え込んでしまいました 私は、47キロも速度超過をした覚えが無いので、 rakuchiさまが、11月23日に「しゅんさん」へのご回答で >20km/h超過でも違反だから認めてはマズイの>ではないかと考えるのは素人の考えで、道交>法違反では容疑の速度以外では起訴出来ませ>んから、全く違反していないなどという非現>実的な主張をするよりも、流れに乗って多少>は超過していたと思うがここまでは出してい>ないという主張の方が、検察としても不起訴>(9割以上が起訴猶予ですが)を選択しやす>いのです。 と、書いておられるとおり、そこまでは出していないと言っておれば、不起訴の可能性もあったのかも。と考え、とても辛い想いで居りました。 ①けれど、それは、オービスには当てはまらないのですね。 然しながら、とても嫌な思いをしましたので、公判請求をされても、なんとか公訴棄却に持ち込めないかと、まだ一縷の望みを持っております。 そこで、 ②>録音証拠があるなら、供述調書の信用性に>ついて争っても構いません と、アドバイスをして下さいましたが、その意見が採用された場合、どのような利点があるのでしょうか? ③今回の事は、私は正当防衛に当たると思うのですが、rakuchiさまは、如何お考えでしょうか? (実際、不審者から逃げる際右折した角に、交番があったのですが、私は、逃げるのに必死で、目にも入っておりませんでした) 正当防衛・・権利を防衛するため「やむを得ずにした行為」であり、防衛手段として、社会通念上相当と認められる程度でなければならない 正当防衛としての行為は、犯罪行為として処罰されることは無い これは、直接交通違反とは関係の無い話ですが、私が、自分の身は自分で守らなければと思った出来事として、 私は、昔、ストーカーに尾けられていた事があり、家の前にストーカーが座り込んで動かないことがありました。 なので、警察に電話をすると 「何かされましたか?」 「いいえ、しかし、不審者が家の前に座り込んでいて、外にもでられません」 「それでしたら、何かされたら、言ってきて下さい、それまでは、警察は動けません」 って・・・。 何かされてからでは、遅いっていうのに・・。 この話には、後日談があり、その事に対して苦情を言おうと訪れた交番で、 「何も無くて良かったじゃないですか。 それよりも、僕とホテルに行きません?」 って、そりゃあ、無いですよ・・。 って、いう展開がありました。 ④そんな事もあって、私としては、緊急避難の要件の、「他に避難の方法があれば、その方法を採らなければならない」 という補充の原則すら、当てはまる状況では無かったという確固たる思いもあります。 これは、通用しませんでしょうか? Gordonさんの体験記も拝読させて頂きましたし、今回、遅ればせながら、私もrakuchiさまにお世話になり、これからの一連の経緯は、体験記として、是非とも投稿させて頂きたい、と思っております。 起訴された場合、まず、敗訴する・・。 分かっては居りますが、なんとか自分の正義を貫き、司法の壁に挑んでいきたいと思っております。 ④あと、これは、今更お聞きしても致し方無い事なのですが、私が、最初からrakuchiさまにご相談させて頂けておりましたら、 不起訴を勝ち得た可能性は御座いましたでしょうか? 本当に、今更お聞きしても仕方が無い事なのですが、どうにも気になってしまい、宜しければ、お考えをお聞かせ願えませんでしょうか? 今から、出来る事は少ないかもしれませんが、被害にあった者が罰せられる不条理さを、精一杯発言してこようと思っております。 rakuchiさま、本当にありがとうございます。 また、随時、ご報告させて頂きますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
光電管での測定について (eriepon)
2011-12-27 00:28:54
rakuchiさん、お忙しい中ご回答ありがとうございました。 また疑問に思った事があったので、質問させて下さい。 今回の速度超過の計測は、光電管方式だったようです。(先日裁判所に出頭した際に警官から説明されて知りました。) 光電管方式でも、測定時の条件や設置状態によって誤測定はあると思うのですが、上申書においては特にその事にはふれずに、検挙された時に警官からは何も詳しい説明がなく自分の速度記録であるかどうか?納得いかないまま署名させられた事に重点をおいて作成した方が良いでしょうか? 又、誤測定の可能性を入れ込むとしたら何か参考にできるようなサイトや記事がありますでしょうか? インターネットで検索してみたのですが、これといって参考になるようなサイトは見つけられませんでした。 お忙しいところ度々申し訳ありませんが、ご教示いただけるとありがたいです。
他県での (鮭)
2011-12-28 17:54:32
rakuchiさん 先日は上申書の添削ありがとうございました。 少しだけ進展があったのでご連絡を。 先日違反場所の長野の検察からの呼び出しがありました。出頭日は今日だったのですが、2日前にお金も時間もないので行けないという電話をしたところ、折り返し連絡をするといわれ、今日連絡があり来年もう一回案内を出すから来てくださいと言われました。 東京の検察に移管することについては原則事件の起こった場所でやるから(無理とは言わなかった)という感じで、時間と金については何とか都合をつけてほしいと言われて今日は終わりました。 絶対無理ではなさそうなので、次回案内が来たときにでもまた移管できないか相談してみて、絶対無理とでも言われるまで粘ってみたいと思います。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-28 23:21:17
>>なおらさん >②>録音証拠があるなら、供述調書の信用性に>ついて争っても構いません と、アドバイスをして下さいましたが、その意見が採用された場合、どのような利点があるのでしょうか? 裁判官は、検察側・弁護側双方の証拠を元に有罪か無罪かを判断します。「47km/h超過としてオービスに撮影されたが納得していない」という被疑者供述調書は、検察側の証拠として提出されます。 裁判では、相手が提出した証拠一つ一つに対して「同意」か「不同意」かを選択出来ます。「同意」すると、その証拠を裁判官が証拠採用することに異議がないということになります。一方で「不同意」の場合は、その書証だけで判断する事に反対するという意味になり、その証拠を作成した証人などを法廷に呼んで尋問することになります。 なおらさんが公判でこの調書に対して「不同意」とした場合、あなた自身が被告人尋問を受ける事になりますが、検事は当然、「あなたは調書に署名しましたね?」「つまり内容を認めたということではないですか?」と問い詰めてきます。ここで「それは脅されたからです。」と答えても普通は信用されず、検察側の主張が正しいとされます。しかし、今回は録音証拠がありますので、それを弁護側の証拠として提出することによって、「このように調書の録取時には様々な誘導や虚偽の教示などがあり、この調書への署名には任意性がなく、信用性が低い」と主張することが出来ます。裁判官がそれもそうだと思えば、調書は証拠採用されず、他の証拠から判断することになります。 自白がメインの日本の裁判では、被告人の供述調書が証拠採用されない場合は無罪率がぐっと高まります。 ただし、オービスは例外で、オービスの有罪率は今のところ100%です。(不起訴の事例はあります) >③今回の事は、私は正当防衛に当たると思うのですが、rakuchiさまは、如何お考えでしょうか? 警察の不作為は酷いものだと思いますし、桶川ストーカー殺人事件を見ればわかるように、警察は被害者が被害に遭うまでは何もしません。だからこそ自分の身は自分で守らなければならない点も同意します。 しかし、大変申し訳ありませんが、変質者が付きまとって来るからという理由での速度超過が正当防衛に当たるとは私には思えません。この場合の正当防衛とは、迫ってきたので突き飛ばしたとか、近付いてきたので近くにあった物を投げつけたというような行為でないと認められないと思いますし、法律の難しい部分だとは思いますが、公然猥褻には被害者という概念はないのです。あなたはその変質者に対して、民法上の損害賠償請求権は持っていますが、公然猥褻罪の保護法益は「公衆の良俗」であって、「それを見せられてしまった被害者」ではないのです。 説明が難しくなってしまいましたが、公然猥褻とは、「公の場所で猥褻な行為をすること」ですから、恋人同士が公園で裸を見せ合っていても(この場合はどちらも嫌ではないので被害者はいないわけですが)公然猥褻が成立するわけです。 当てはまる可能性があるとすれば緊急避難ですが、相手が歩行者か自転車だったのならば、ある程度の速度超過をして逃げたという主張も成り立つかもしれません。しかし、相手も車だったということは、速度超過したところで逃げ切れる可能性は対して変わりません。刑法を守る気がない変質者が、道交法だけは遵守して制限速度以上を出して追ってくることはないという主張には無理があるでしょう。 しかし、これらは私の意見であって、裁判官がどう考えるかはわかりません。それこそ、その変質者をあなたが捕まえてきて、「確かにこの女性を車で追い回しました」と証言させる事が出来たら、オービス初の無罪判決が出る可能性もゼロではありません。 >④そんな事もあって、私としては、緊急避難の要件の、「他に避難の方法があれば、その方法を採らなければならない」 という補充の原則すら、当てはまる状況では無かったという確固たる思いもあります。 これは、通用しませんでしょうか? 通用しない可能性が高いです。実際の速度はわかりませんが、裁判官はオービスの測定値は全面的に信用しますので(というかその建前を通さないと全国のオービスが無題になってしまいますので)公判ではあなたは制限速度を47km/h超過して走行した事になります。現実的に危険があったかどうかは別として、裁判所では「制限速度を47km/hも超過して走行したら危険だ」と考えます。事故を起こしてしまった場合の被害者が全くの第三者である可能性もありますから、変質者に対して護身用のスタンガンを向ける行為よりも、正当防衛や緊急避難が認められる可能性が下がるでしょう。 >④あと、これは、今更お聞きしても致し方無い事なのですが、私が、最初からrakuchiさまにご相談させて頂けておりましたら、不起訴を勝ち得た可能性は御座いましたでしょうか? オービスに無罪判例はありません。(秋田地裁で無罪判決が出たが仙台高裁で逆転有罪が出た例ならありますが、無罪が確定しなかったので判例とは呼べません) オービスでも不起訴の事例は存在します。(画像がぼやけているとそもそも呼び出しませんし、呼び出したけどどうも本人かどうかよくわからないというような場合も不起訴が出ます。 オービスの不起訴率は低いですが、可能性がゼロだったということはないでしょう。 しかし、なおらさんのケースで不起訴が出たかどうか、あるいはこれから受ける公判で少しでも情状酌量がされるかどうかの要は、「検事もしくは裁判官に、その変質者の存在が事実だと信用させる事が出来るかどうか?」に尽きると思います。 日本の司法は本当におかしいですから、電車内の痴漢については、全くの無実であっても、女性側が「絶対にこの人だ。この人に触られた。」と主張すると、9割以上が有罪にされます。最近でこそ微物検査なども行われるようになりましたが、基本的には被害者の証言のみで有罪にしてしまうのです。 ところが、今回のように変質行為の加害者が誰かわからない場合、その訴えが認められる可能性はかなり低くなります。例えば車種・ナンバーを覚えていて、そこから車の持ち主を洗い、その男性には公然猥褻の前科があることなどを立証出来れば、信用してもらえる可能性はぐっと高まるとは思いますが、なおらさんの証言だけでは厳しいでしょうね。 否定的な内容ばかりで申し訳ありませんが、オービスについてはそのくらい厳しく、対応するなら起訴される前に頑張るしかありませんでした。 検察側は求刑はおそらく罰金9万円もしくは10万円だと思います。これが判決で1万円程度減額されていれば、情状酌量が認められたということ、求刑通りならば全く信じてもらえなかったということになるでしょう。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-29 00:03:02
>>erieponさん >今回の速度超過の計測は、光電管方式だったようです。(先日裁判所に出頭した際に警官から説明されて知りました。) 光電管は厄介ですね。原理的には測定地点で並走する車両がない限りは計測可能ですから。 >光電管方式でも、測定時の条件や設置状態によって誤測定はあると思うのですが、上申書においては特にその事にはふれずに、検挙された時に警官からは何も詳しい説明がなく自分の速度記録であるかどうか?納得いかないまま署名させられた事に重点をおいて作成した方が良いでしょうか? いいえ。主張するなら「並走する車両があった」とか「車間なしで追走する車両があり、どちらを計測したものかわからない」という主張をした方がマシでしょう。 >又、誤測定の可能性を入れ込むとしたら何か参考にできるようなサイトや記事がありますでしょうか? あるかもしれませんが、私は知りません。一つ確かなのは、光電管にせよレーダーにせよ、機械の誤作動や誤測定を主張しても無意味だということです。「機械は故障したり誤作動したりする」という当たり前で常識的な事実を認めてしまうと、速度超過の検挙が出来なくなってしまうため、誤作動しようが冤罪を作る事になろうが、機械は間違えないという方針で行くことが決まってしまっている感じがします。 主張すべきは警官個人の人為的ミスの可能性です。それも故意ではなく全くの過失で警官個人も気付いていないという主張の方が良いでしょう。光電管の設置間隔が少しでもズレていれば測定値は狂います。公判で警察側が必ず出してくる測定器の検査証明があるのですが、この検査というのは、実際に設置して検査するのではなく、擬似的に信号を送って検査しているだけですから、設置間隔が正しいかどうかを証明するのは、設置した警官の証言以外には何もないのです。これらの事実について主張した上で、 「これでは、仮に警官が設置間隔を指定よりも短めにしてしまったとしても、写真を撮るなどして証拠保全する手続にはなっていないため、誰もそれに気付けない手順になっている。実況見分は後日行うので意味はなく、警官本人は正しく設置したつもりなのであるから、警官の陳述が実況見分調書と一致していたとしても、それが直ちに当日に測定器が正しい設置間隔で設置されていたことを立証するものではない。」 というような主張の方が良いでしょう。 それでも起訴される時はあっさり起訴されますし、起訴されればまず有罪になります。その覚悟を持った上で、出来るだけの抵抗をしてみましょう。
ご回答 (rakuchi)
2011-12-29 00:21:18
>>鮭さん >東京の検察に移管することについては原則事件の起こった場所でやるから(無理とは言わなかった)という感じで、時間と金については何とか都合をつけてほしいと言われて今日は終わりました。 時間はともかく、交通費についてはしっかりと主張して良いと思いますね。速度超過ですから、罰金刑は法律の上限でも最大10万円です。東京から長野までの往復は、新幹線を使うと往復で1万6千円以上かかります。取調べが2回に公判が3回とするとこれだけ8万円+5日間分の減収になり、罰金以上の負担を強いられる事になります。このあたりをキチンと説明して、「法律では居住地の検察庁で処理しても良い事になっていると思う。無罪ならば国賠訴訟なども出来るかもしれないが、例えば2回出頭した後に起訴猶予だったりした場合は、交通費だけでも3万円以上かかるわけだが、これを補償する法律はないのではないか?起訴されて有罪になった場合でも、東京でやってくれればおそらく7~8万円と思われる罰金+数百円程度の交通費で済むが、長野でやられては5往復すれば罰金額と同額以上の交通費が掛かるので、こちらにしてみると16万円もの負担を強いられる事になる。これは法の趣旨からしてもあまりにも不合理ではないか?」 という論理で説明された方がよいでしょう。 >絶対無理ではなさそうなので、次回案内が来たときにでもまた移管できないか相談してみて、絶対無理とでも言われるまで粘ってみたいと思います。 これについては、事件に対する上申書とは別に、東京地検または区検への移管を願い出る上申書を用意し、これら2通の上申書を長野の検察庁に送付されてはいかがでしょうか? 検察庁や裁判所はお役所です。電話で相談しても「応じる義務はない」として突っぱねる事が多いですが、上申書という「書面」で「お願い」する形を取ると案外応じてくれます。例えば公判請求された場合に勝手に付けられる国選弁護人なども、上申書を添付して解除の申請をするとあっさり解除してもらえたりします。 移管についての上申書については、出来るだけ下手に出た丁寧な文面を心掛けましょう。捜査には協力したいし、取調べにも素直に応じたい。しかし、長野までの交通費と時間があまりにも掛かり過ぎ、仮に警察からの出頭要請や実況見分にまで付き合って5回以上往復したような場合、東京で略式に応じるよりも負担額が大きくなり、不起訴になっても有罪の場合よりも自己負担額が大きくなるという矛盾に陥ってしまうため、出頭に応じる事が非常に困難である。東京に移送してもらえば速やかに出頭して取り調べにも全面的に協力するので、何とかお願いしたい。」 という趣旨で書いた方が可能性があるでしょう。
Unknown (yu)
2011-12-29 01:42:07
以前,ネズミ捕りにつかまったときにこのブログを見つけて以来,ずっと読ませていただいてます。 上のオービスの事例を読ませていただきましたが,興味深かったので簡単に調べてみました。 この事例だと正当防衛の成立する余地はなく,緊急避難の成否のみが問題となり得ます。 争いになりそうな緊急避難の要件は「現在の危難」と「避難行為の相当性」でしょう。 ただ,後者の要件が欠けていたと判断されても過剰避難が成立するので,刑の減軽又は免除が認められる可能性があります。 道交法違反の行為に過剰避難の成立が認められた裁判例としては,東京高判昭和57年11月29日(刑月14・11=12・804)や堺簡判昭和61年8月27日(判タ618・181)があるようです。 前者は苛烈な暴行から逃れるために酒気帯び運転をした事例,後者は発熱した子供を病院に連れて行くときに50キロ制限の道を88キロで走った例のようです。 ご参考になれば幸いです。
身上調書 (PAO)
2011-12-29 12:21:18
管理人様 いつもは意見させていただいております。 先日はお忙しいところをメールにてご教授いただきありがとうございました。 さてこの度2回目の検察庁での呼び出しを受け出頭してきました。 検察官はどうやら公判資料のようなものを手元に準備していて身上調書なるものをとられました。 これは 起訴確定の前兆でしょうか?? 違反の嫌疑には納得が出来ないので公判も止む終えないですが。
お礼とご回答 (rakuchi)
2011-12-29 12:44:55
>>yuさん コメントありがとうございます。おっしゃる通り過剰防衛等が認められれば刑の軽減(通常は求刑額から1万円程度の減免が関の山ですが…)が認められる可能性はありますね。 この事例のポイントは、変質者に追われたという主張を、客観的に証明できるかどうかにあると思います。同乗者か目撃者がいて証言をしてくれれば、というところでしょうか。 無罪を得るのは難しい事例に思えますね。追いかけてきた変質者の車両もオービスに撮影されていて、その車の特徴やナンバー等が、なおらさんの証言と一致すればあるいは、とも思いますが。 判例についても教えていただきありがとうございます。判例を調べていると、まともと思えるような判例は昭和に戻らないとなかなか出てこないようにも思えますね。ここ数年の裁判所は、道交法違反については冤罪があっても仕方ないと考えているとしか思えません。 >>PAOさん 速度超過に関してのみ、青切符であっても年間数件の起訴事例があります。それでも起訴率は0.1%にも足りませんが、暇な地方の検察庁の方が若干起訴率が高い傾向があるようです。 それでも確率は1%にも満たないと予想されますが、結局は検事の当たり外れですので、起訴されたら言いたい事を主張するしかありませんね。 身上調書を録るのは、起訴が前提の場合が多いのは確かです。赤切符の否認事件で身上調書まで録られたら起訴される確率が高いと言えますが、ブログ相談者の中で青切符で起訴された事例がまだ1件もありませんので、これで起訴確定かどうかはわかりません。 いずれにせよ、検察官が公判請求しても、裁判所からの書面が届くまでに1ヶ月程度はかかりますし、その書面についても返答までに1週間程度の猶予がありますので、年末年始のご旅行についてはご心配ならさずとも結構です。 万一、起訴された場合も、結審・判決までサポートさせていただきますので、「仮に起訴されても、納得いかないまま反則金を納めて、警察が正しかったと自ら認めるよりはマシ。検察及び裁判所への出頭回数が数回増えただけ」と考えておきましょう。2回の行政訴訟を経験していなければ、私はこのブログをやっていなかったと思いますし、訴訟経験は本当に良い経験となりました。 それでも、青切符、しかも反則点数1点の違反で起訴するとは私には思えませんが、「検事がたまには公判をやってみたい」「検挙に用いられた測定器が最近導入した機種で、いきなり不起訴が出ると気分が悪い」など、どうでもいいような理由で起訴不起訴が分かれるのが実情ですので、0.1%を一発目に引くかどうかの運の領域を出ません。 それにしても地方検察庁は暇ですね。東京区検など、署名を拒否した反則行為では呼び出し自体来た事がなく、署名したものでも呼び出しが来る確率が2割程度しかなく、青切符の嫌疑で検察官に会えた事すらありません。赤切符ですら7割以上が不起訴になるのですから、他の犯罪が多くて検察庁が忙しいと、道交法違反などどうでもいいと判断している事がよくわかります。 道交法違反とは、その程度の違反でしかないということですね。
Unknown (yu)
2011-12-30 00:33:59
お返事いただきありがとうございます。 昨日のコメントで書くのを忘れていましたが,2つの裁判例は共に刑が免除された事例です。裁判所の「スピード違反の罰金刑を減軽すると,どうせ5万円以下の刑しか科せないのだから,だったら免除にしちゃえ」という判断の結果でしょうか。 ちなみに,ご紹介した高裁判例は刑事裁判官なら誰でも見たことはあるだろう程には有名な裁判例なので,公判で引用する価値のあるものだと思います。 変質者がいたことの立証はたしかに困難ですが,違法性(および責任)阻却事由の不存在の証明責任は建前上は検察官にあるので,そこを強調して,被告人質問で検察官(場合によっては裁判官)に揚げ足をとられなければ,変質者の存在を裁判所は認めてくれる可能性も,ほんのわずかですがあるのではないでしょうか。
整備不良 (karakara)
2011-12-31 14:00:05
記事の方色々読ませて頂きました。本当に参考になります。 ですが私が探し足りないのか整備不良については書かれていなかったようなので質問させて頂きます。もし整備不良について記事があった場合質問の方は削除してもらっても構いません。 さて質問なのですが、 先日車で旅行に行っていた時の事なのですが、私は運転手、助手席に可視高率約25%のカーフィルムを装備しているのですが旅行先にてPCに停められ整備不良の切符を切られました。最初は"断固否認します。"を貫いていたのですが、友人も乗っていましたので迷惑も掛かるし、私としてもせっかくの旅行先で時間を無駄にはしたくありませんでしたし、さっさとサインして消えて欲しかったのでサインをしてしまいました。私が否認した理由としては、 今まで警察に停められてもカーフィルムについては一切触れられませんでしたし、何故今になって違う県に来て取り締まりだので切符切られたのか唯一カーフィルムについてが職務質問でした。"ちょっと車内が暗かったので停めました。中の方見ていい?""大丈夫でした。ごめんなさいね時間取らせちゃって、気をつけてね!" という対応でカーフィルムが違反とは一切言われていませんでした。そのような対応の警官も居るのに切符を切る様な警官も居る事が本当に腹が立つので検討したいと思い質問させて頂きました。 再度言いますが 青切符と可視高率度測定データを貼り付けた整備不良の事についての用紙(?)にサイン、押印してしまいました。 それではよろしくお願いします。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...