2012年2月26日日曜日

ブログ「取締り110番」 2012年2月度 コメント公開!

取締り110番 
道交法違反・交通違反で
否認を貫き 警察と闘うブログ

には、毎日のように交通違反に悩む人々からの
質問コメントがよせられています。

中には当然同じような悩みを抱えておられる方もおられるので、
みなさんも是非覗いてみてください。

なお、寄せられる質問に対して
全件公開&回答を旨とする
管理人Rakuchiさんは
想像通り日々膨大なコメント量を独りでこなさています。

従って、ご質問をする際には、同ブログの
交通違反に関する基本的な記事を読まれた後、
どうしても分からないときになさるように
ご協力をお願いいたします。



交通違反通告センターからの簡易書留を受け取るべきかどうか (めがてん)
2012-02-01 14:10:32
はじめまして、このブログ大変参考にさせて頂きました。 本日交通反則通告センターから書留が届き、受け取るべきかどうか悩んでいます。 明日の午前中に再び配達してもらうように郵便局に方に伝えました。 急ぎで恐縮ですが、どうかアドバイスをお願い致します。 【経過】 私は2011年6月に制限速度60キロの道路を走行中、何の間違いか、72キロ出ていたと言われ青キップを切られました。 サインは拒否、キップは受け取りました。 その後、今日2012.2.1になって交通反則通告センターから簡易書留で封筒が届きました。 私は違反の事実はないので、とりあえず今日のところは受け取りを拒否し、明日、再配達してもらうように郵便局の方に伝えました。 本日質問させていただきたいのは下記3点です。 1.そもそも交通反則通告センターからの書留書類を受け取ったほうがよいのかどうか。 2.受け取らなかった場合、「事実が無いので受け取りを拒否します」などの文書を添えてそのまま返送(受取拒否として)。 3.受け取った場合、「事実が無いので受け取りを拒否します」または「事実ではないので正式裁判を希望します」などの文書をそえて文書を送付、または出向いて口頭で伝える。 上記のほかにも対応策があればお願い致します。 m(__)m 以下、経緯を箇条書きで内容をあげておきます。 ・その道路は取締をよくやっているので、私も知っており、速度は特に気をつけていた。 ・当時対向車2台がパッシングしてきたために取締をやっているとわかった。 ・2011年6月に制限速度60キロの道路を72キロで走行したといわれたが、(取締装置で速度もプリントアウト)当然否認。 ・サインも拒否。 ・調書を取られたが、こちらもサインは拒否。 ・後部座席の荷物が崩れたために、取締装置を過ぎてから路側帯に止め、荷物を整理していたところに警察官が来て、「速度違反だからこっちに来い」と言われた。 ・免許の提示を求められ、先に警察手帳を見せろというと、今度は無免許運転の疑いがあるので免許証の提示がないと帰せないと言われた。 ・警察官4名の手帳(身分証明)の提示を求めたが、1名(責任者という警察官)のみ提示。ほか3名は拒否。 ・免許証を持ってくるということで車に戻り、仕事で使っているボイスレコーダーで会話を全て録音開始。 ・こちらの主張、「メーター誤差を考え、出ていても62キロ、当時並走していた車があった、取締機の誤作動または狙い撃ち車両の間違いでないか?」という言い分に対し、責任者という警察官は、「確かに並走していると機械も間違える場合がある」と回答。 ・私はこれまで免許取得後無事故無違反でゴールド。 このような感じです。 アドバイスを頂ければ幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-01 14:47:54
>>めがてんさん 現場での対応は完璧に近いです。私でもそのような対応になるでしょう。そういった対応ならば警告指導で済むパターンも数多く存在しますが、どんなに頑張っても偏屈な警官に当たればそれまでです。強いて言うなら、切符を渡して来る前に違法な発言を引き出した上で録音証拠の存在を突き付けていたら、少しだけ展開が違ったかもしれませんね。 さて、ご質問にお答えしていきます。 1.そもそも交通反則通告センターからの書留書類を受け取ったほうがよいのかどうか。 受け取った方が無難です。これを拒否すると、通告書は所轄に回され、所轄から「出頭しないと逮捕もあり得る」という脅し文句を載せたハガキが普通郵便(笑)で送られてきます。出頭すると通告書をもらえますが、否認すると言うとくれなかったりします。受理を拒否したところで反則点数は既に付加されていますから、所轄署への余計な出頭の手間を掛けるよりは、通告書については受理してしまった方が楽でしょう。 2.受け取らなかった場合、「事実が無いので受け取りを拒否します」などの文書を添えてそのまま返送(受取拒否として)。 あまり意味がありません。現場で告知書を渡される段階で、「違反の事実がないのだから告知手続は違法ではないか?」というような主張をしていれば話は異なりますが、切符を切ってしまっている以上、通告書の受け取りを拒否したところで大した違いはありません。12キロ超過容疑の青切符、刑事はどうせ不起訴しかあり得ません。 3.受け取った場合、「事実が無いので受け取りを拒否します」または「事実ではないので正式裁判を希望します」などの文書をそえて文書を送付、または出向いて口頭で伝える。 切符の裏面に通告センターの地図が載っていますので、否認するならそこに出頭してもよかったのですが、既に郵送で送られてくる段階になっていますので、今から通告センターに出頭しても意味がないでしょう。否認の意思を伝える文書を送付しても構いませんが、どうせしばらく放置された挙句に、呼び出しのないまま不起訴になるか、交通執行課か交通警察室に呼ばれて調書を録った上で不起訴になるかの違いしかありません。 つまり、刑事事件については、通告書だけ受け取ったら、後は簡裁併設の部署から出頭要請が来たら一回だけ出頭して否認すれば不起訴で終了です。 難しいのは反則点の取消です。可能性が非常に低いので通常はやるだけ無駄なのんですが、今回は録音証拠がありますので、公安委員会宛に「行政処分不服審査請求」として、反則点の抹消を求めてみましょう。おそらく棄却されてしまいますが、録音証拠の中からこちらに都合の良い部分だけを抜き出して、「違反の事実がない」「並走車両がいたので正確には計測できない」「警察も正確に計測できなかった可能性を認めている」などとして、点数の抹消を請求するのです。 これが棄却の場合は、免許証の更新以上の処分を受けてから、自費で行政訴訟を起こすしかありませんが、2万円近い実費が掛かる上にまず勝てないので何とも言えません。私のように、訴訟自体が人生経験だと思えるタイプの人間でないと難しいでしょう。 他の方法としては所轄に抹消上申させるという手段もありますが、これもダメ元でやるかやらないかという話ですね。 まずは録音内容をよく聞き直した上で、警官のどの発言に違法性や、自己矛盾を見つけられるを検討してみましょう。
オービス (紳士)
2012-02-03 09:38:57
先日告知書の通り署に出頭してきました。 個室に通され写真を見せられました。【55キロオーバー】 担当官が言い方を何度も変えてきましたが【否認します。】と粘って 調書も否認と書いて次に書類をまわして下さいと頼みましたが調書は 署で作成しないと次へとは進まないと言われましたがかたくなに調書作成も お断りしました。大変困っておりました。オービス処理の件数が多いので、、、愚痴願い 後日また来ていただく事になりますがいいですか?何度も署にこなければ行けませんよなどと 面倒くささを強調。今後どのような流れになるのでしょうか。 再度、否認を続けたら。U+2753 調書が出来なければ本当に出来るまでの繰り返しですかU+2753
ありがとうございます (めがてん)
2012-02-03 09:43:30
管理人様 お忙しいにも関わらず、早々のアドバイスありがとうございます。 アドバイス頂いたように、通告書は、明日再配達されるので、受け取って、その後出頭し否認してきます。 >切符を渡して来る前に違法な発言を引き出した上で録音証拠の存在を突き付けていたら そうですね! 私もその点を後悔しております。 「キップを切りましたね。ということは、既に点数は加算されているということですね?もう取りやめる気はないですかね?だったら、この録音した内容をマスコミ各社とインターネットで全てぶちまけますので覚悟しておいて下さい」 ・・・とか。 まぁ過ぎてしまったことは仕方ないので、今後の糧とさせて頂きます。良い勉強になりました。 m(__)m それと、 一つお尋ねしたいのですが、録音データの中から拾い出した部分は、出頭時に警察に聞かせたほうが良いでしょうか? また、警察が裁判をちらつかせたときに、 「ぜひそうして欲しい。正式裁判で、国選弁護人をつけて戦いたい。その際はこの録音データと当時の写真をマスコミ各社に送り、インターネット上で特設ページを開設して、ことの経過を全国民に知ってもらうようにしたい」 などと伝えてみたいと思いますが、いかがなものでしょうか? それとも、録音したものは裁判になるまで警察側に伏せておくべきでしょうか? ちなみに、計測器のデータは物証としてのこりましたが、今後影響はあるでしょうか? また、計測担当の警察官(らしき男性)は、手帳の提示は一瞬、3秒程度で、しかも「名前を教えてもらえますか?」の質問に対して、「教える必要はない」と突っぱねました。 「警察官である証拠に名前と所属をわかるように手帳を見せてはくれないということですね?」と念を押したら「そうだ。教える必要はない!」という会話を録音できています。 ここは使えると思いますが、くっついた点数を外すために何か面白いアイデアはないでしょうか。 幸い(?)にも、私も人生経験の一つと思えるタイプなのでこの際、疑いをかけられたことに対して利息をつけて返してやりたいと思っています。 反則点は取り消せないと、ゴールドもなくなってしまうのですよね?やってもいないことでゴールドを失うのはなんとも腹ただしい限りです。 転んだらタダでは起き上がりたくないので、力をお貸し下さい。この際なので(可能な限り)徹底的にやっつけてやりたいと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。 m(__)m
ご回答 (rakuchi)
2012-02-03 10:04:51
>>紳士さん オービスは起訴されたら有罪確定です。一例たりとも無罪の判例が存在しません。(地裁での無罪判決はありますが高裁でひっくり返されています) しかし、検察段階で不起訴の事例は少数ながら存在します。とはいえ、検察にしてみれば「起訴すれば100%有罪が取れる」のですから、不起訴率の低さについては想像に難くないでしょう。 それでも否認するのであれば、当初から一貫して否認した方がよいです。ほんの数%かもしれませんが、不起訴率が上がる可能性があるでしょう。 >今後どのような流れになるのでしょうか。 赤切符の非反則行為ですから、警察としては何としても調書が録りたいところです。応じる義務はありませんが、警察にも「調書を録らずに送検する義務」はありません。つまり、諦めて調書なしで送検するか、しつこく出頭要請を繰り返した後に逮捕状を取ってでも調書を録ろうとするかは警察次第なのです。 流れとしては 警察による調書録取→送検→検察官取調(1~3回)→起訴or不起訴 となります。 >再度、否認を続けたら。調書が出来なければ本当に出来るまでの繰り返しですか? 前述の通り、「警察次第」です。 ここから先は私見によるアドバイスになりますが、不当でも逮捕は厄介ですから、警察からの出頭要請が来たら、録音機器(携帯かスマホでも十分です)を用意した上で、一回だけ出頭してあげましょう。 最初に調書を録ろうとする警官に対し、「警察手帳規則に基づき、身分証を呈示し、内容をメモさせて下さい。」と言って所属・階級・氏名・身分証番号をメモしましょう。呈示を拒否してきた場合には、「呈示を拒否するということは、公務中の警官ではないということですから、調書の録取をする権限があなたにはありません。よって身分証を呈示する他の警官と交代しないのであれば今すぐ帰りますがそれでよろしいですね?」と詰め寄りましょう。 身分証の内容自体には大した意味はないのですが、精神的に不利にならない為にも、警官の氏名をメモした上で、口論する時は必ず名前で呼びましょう。 主張内容は何でもよいですが、55km/h超過の事実がないのであれば、「違反の事実がない」とはっきり繰り返しましょう。「そんな速度は出していないと思う」ではダメです。それでは本人が思わなかっただけで実際には出ていたと解釈されます。 調書が出来上がると、警官が読み上げると思いますので、少しでも気に入らない所があれば、「刑訴法198条に基づいて増減変更の申立をします。」と言った上で表現を訂正させて下さい。刑訴法198条は大切な条文ですので、印刷して行っても構いませんから、警官が嘘をついた際にはゆっくり読み上げてあげて下さい。増減変更については4項です。 第百九十八条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 ○2  前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 ○3  被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 ○4  前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 ○5  被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 納得のいく調書内容であれば署名して構いません。不利な調書への署名はリスキーですが、主張通りの内容の調書なら署名したから起訴されるというものでもありません。 調書の内容の訂正を警官が拒否した場合は、その時点で録音機器を見せ、ゆっくりはっきりした発音で。 「刑訴法198条第4項に基づき増減変更の申立をしましたが、○○署××課△△巡査は、法に反してその供述の記載は拒否されるわけですね?それでは第5項に基づき署名は拒否せざるを得ません。調書の録取が正当になされない以上、第1項の規定に基づいて退去しますが何か問題がありますか?法に則った調書の作成を△△巡査の方が拒否されているのですから、もし再び調書作成の為の出頭要請が来ても応じる義務がないと思いますが、そういうことでよろしいですね?今日の△△巡査の行為については、この録音証拠を添付した上で苦情申立・不服審査請求を行います。もし、これ以上不当に拘束したり出頭を強制したりした場合は、職権濫用罪での刑事告訴も辞さない覚悟ですが、「調書への増減変更の申立は拒否する」ということでよろしいですね?」 と言いましょう。それでも応じなければ本当に帰ってしまって構いません。 後は検察庁出頭に備えて上申書を作成しておきましょう。 そこまでやってもオービスは負けるパターンが圧倒的多数です。その点だけはご理解の上でお願いいたします。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-03 10:22:09
>>めがてんさん >「キップを切りましたね。ということは、既に点数は加算されているということですね?もう取りやめる気はないですかね?だったら、この録音した内容をマスコミ各社とインターネットで全てぶちまけますので覚悟しておいて下さい」 マスコミは警察とグルですから無意味ですね。大手マスコミは警察の記者クラブに所属しており、警察発表の通りに報道するのが仕事です。警察に睨まれて記者クラブから外されるとニュースが流せなくなるので警察批判は基本的にやりません。 警官が気にするのは、マスコミやインターネットよりも自分自身の保身です。従って、「苦情申立・審査請求・直属の上司の管理責任を問う法的手段などに訴える」という方が余程効果があります。 そこまで言っても、出世を完全に諦めたカス警官には通用しません。どれほど上手く対応しても、切符回避率は8割くらいが限界であるというのが私の実感です。 >「警察官である証拠に名前と所属をわかるように手帳を見せてはくれないということですね?」と念を押したら「そうだ。教える必要はない!」という会話を録音できています。 この部分の録音証拠を添付した上で、文面は同じでよいので、とりあえずは苦情申立と公安委員会に対する不服審査請求をしましょう。「この警官による告知書交付という行政処分は不当であるから取り消せ。警察手帳規則の規定も守れない人間の目撃証言には信用性がない」という趣旨でよいでしょう。本人に対する多少のダメージにはなります。 しかし、これだけでは点数は抹消されないでしょう。「告知書の交付自体は行政処分ではない。よって棄却」という屁理屈を使ってくるでしょうね。 行政処分のカラクリの記事に書いたと思いますが、点数を抹消させる方法は、「免許証の更新処分以上の処分を受けてから不服審査請求or行政訴訟」もしくは「検挙した所轄が点数の抹消上申をする」の2つしかないのです。可能性が低くともやるだけやりたいのであれば、所轄に乗り込んで後者を求めるのも一つの方法です。当然応じてはきませんが、この際のやり取りで不法な発言があれば、再び苦情申立と審査請求のコンボという展開ですね。 >録音データの中から拾い出した部分は、出頭時に警察に聞かせたほうが良いでしょうか? 聞かせる必要はありませんが、「全て録音してあるので、今後法的手段に訴える際にはその全てに証拠として添付する。「証拠がなければ嘘をつく」というのが警察の実態だろ?」とでも言っておきましょう。中身を聞かせてしまうと、辻褄が合うように報告書などを捏造されてそれはそれで面倒です。放っておけば警察は自分に都合がよいように嘘だらけの報告書を書きますので、録音内容自体は聞かせない方が面白いです。 >警察が裁判をちらつかせたときに、 >「ぜひそうして欲しい。正式裁判で、国選弁護人をつけて戦いたい。その際はこの録音データと当時の写真をマスコミ各社に送り、インターネット上で特設ページを開設して、ことの経過を全国民に知ってもらうようにしたい」 >などと伝えてみたいと思いますが、いかがなものでしょうか? 本当に愚かな警官以外は「青切符は99.9%以上起訴されない」ということを知っています。従って、「裁判になったら」というフレーズは、お互いにとって脅しにもならないのです。正式裁判にはならないのですから。 それよりは、「青切符の起訴率は0.1%未満だ。公訴権も持たない末端地方公務員が「裁判になる」などという嘘をつくんじゃない。お前はいつから検察官になった?税金から給料を得ていながら、納税者に対して嘘をつくとはどういうつもりだ?真面目に働いている警官(ほとんどいませんが一応こう言っておきますw)に謝れ!」と怒鳴る方がよいでしょう。 >ちなみに、計測器のデータは物証としてのこりましたが、今後影響はあるでしょうか? 特にありません。速度超過の検挙自体が測定紙がなければ成立しないものなのですから、「速度超過容疑で検挙された=測定紙が存在する」わけで、気にしても無意味です。
ありがとうございます2 (めがてん)
2012-02-04 15:34:49
管理人様 お忙しい中のアドバイスありがとうございました。 決戦に備えて(余計な点数はいらないので)準備に入ります。 また幾つかアドバイスを頂きたいのですが、どうぞ宜しくお願い致します。 m(__)m >警官が気にするのは、マスコミやインターネットよりも自分自身の保身です。従って、「苦情申立・審査請求・直属の上司の管理責任を問う法的手段などに訴える」という方が余程効果があります。 ありがとうございます。 アドバイスの通りに進めていきたいと思います。 --------------------------------------- >>「警察官である証拠に名前と所属をわかるように手帳を見せてはくれないということですね?」と念を押したら「そうだ。教える必要はない!」という会話を録音できています。 >この部分の録音証拠を添付した上で、文面は同じでよいので、とりあえずは苦情申立と公安委員会に対する不服審査請求をしましょう。 Q1. この苦情申し立てと公安委員会に対する不服審査請求のタイミングはいつが良いのでしょうか? Q2. また、苦情申し立ては警察署と公安委員会に対して行うほうが良いでしょうか? --------------------------------------- >「この警官による告知書交付という行政処分は不当であるから取り消せ。警察手帳規則の規定も守れない人間の目撃証言には信用性がない」という趣旨でよいでしょう。本人に対する多少のダメージにはなります。 確かにそうですね!その通りにやります。 この文言は文書で提出するということで良いでしょうか? Q3. 何か書式等はございますか?呼び出し時に上記Q1の場所とタイミングで提出ということにします。 --------------------------------------- >しかし、これだけでは点数は抹消されないでしょう。「告知書の交付自体は行政処分ではない。よって棄却」という屁理屈を使ってくるでしょうね。 なるほど、屁理屈の宝庫というか、巣窟ですね。 身分証明もできない偽ポリスと他人のふんどしで相撲をとる輩に腹が立ちます。 >点数を抹消させる方法は、「免許証の更新処分以上の処分を受けてから不服審査請求or行政訴訟」もしくは「検挙した所轄が点数の抹消上申をする」の2つしかないのです。可能性が低くともやるだけやりたいのであれば、所轄に乗り込んで後者を求めるのも一つの方法です。当然応じてはきませんが、この際のやり取りで不法な発言があれば、再び苦情申立と審査請求のコンボという展開ですね。 公安委員会と所轄の両方に不服の申立(審査請求と抹消上申)をしたいと思います。 Q4. はじめに免許センター(公安委員会)に不服申立てをし、2番目に所轄に点数抹消の上申を申立、その後に裁判所に行政訴訟というかたちで良いでしょうか。 行政訴訟は裁判所で良いのですよね?そのときにまたアドバイスをお願いすると思いますが、宜しくお願い致します。 m(__)m --------------------------------------- >>録音データの中から拾い出した部分は、出頭時に警察に聞かせたほうが良いでしょうか? >聞かせる必要はありませんが、「全て録音してあるので、今後法的手段に訴える際にはその全てに証拠として添付する。「証拠がなければ嘘をつく」というのが警察の実態だろ?」とでも言っておきましょう。 >>中身を聞かせてしまうと、辻褄が合うように報告書などを捏造されてそれはそれで面倒です。放っておけば警察は自分に都合がよいように嘘だらけの報告書を書きますので、録音内容自体は聞かせない方が面白いです。 なるほど、確かに腐っていそうです。 一刺ししてやりたいと思います。 Q5. さて、取り調べの男は全員警察手帳を見せず、名前しかいませんでした。 計測器担当の男については名前さえも言わず、 「裁判になれば分かりますから」と言っていましたが、こういう場合は本当の警官どころか、警官っ出会ったとしても、公務中ではないということで、取締自体が無効になるという事ではないのでしょうか? 無効ですから、常識のある人間であれば”当然点数も無効になる”という解釈だと思うのですが、こういった点に関してどういう屁理屈が予想されるでしょうか? --------------------------------------- >本当に愚かな警官以外は「青切符は99.9%以上起訴されない」ということを知っています。従って、「裁判になったら」というフレーズは、お互いにとって脅しにもならないのです。正式裁判にはならないのですから。 なるほど、記者クラブというつながりもあるのですね。 警察官個人の個人攻撃ならできると思っていましたが、それも効果的ではないようですね。 >それよりは、「青切符の起訴率は0.1%未満だ。公訴権も持たない末端地方公務員が「裁判になる」などという嘘をつくんじゃない。お前はいつから検察官になった?税金から給料を得ていながら、納税者に対して嘘をつくとはどういうつもりだ?真面目に働いている警官(ほとんどいませんが一応こう言っておきますw)に謝れ!」と怒鳴る方がよいでしょう。 なるほど!参考になります。 Q6. 今度呼び出しが来るのは警察ですよね? 起訴されてはじめて検察側にまわるのだと解釈していますが、間違いないでしょうか。 --------------------------------------- >>ちなみに、計測器のデータは物証としてのこりましたが、今後影響はあるでしょうか? >特にありません。速度超過の検挙自体が測定紙がなければ成立しないものなのですから、「速度超過容疑で検挙された=測定紙が存在する」わけで、気にしても無意味です。 ありがとうございます。記録紙は気にしないですみそうです。 あれから録音した会話を何度も聞き直しています。 使えそうなところは、「手帳の提示をせよ」に対して、全く応じようとする気配がないということです。 一部、相手がヤケになって凄んでくるような会話もあります。 体ばかりで頭の中は空っぽという、自称警官だという男です。多分組織内でも使えない奴なので計測担当などやっているのでしょう。 Q7. さて、「当時身分を明らかにしていなかった」との当方のツッコミに対し、警察側では、「そうかもしれないが、実際には現場で取り締まっていたのは本物の警官だった」という屁理屈で終わりにされてしまうと思いますが、当時、”身分を証明しなかった”、という部分を何か強みにできるでしょうか。 毎日身体と精神に負担がかかり、仕事にも集中できません。 とにかく何とか反撃してやりたい気分です。 長くなってしまいましたが、どうぞ宜しくお願い致します。 m(__)m m(__)m m(__)m
赤切符のち出頭なし (ROCO)
2012-02-05 00:48:06
以前、yahoo知恵袋で質問した者です。 2011.6.13に速度超過33kmで赤切符を切られ、否認した結果、私は一度も検察に行かないまま8か月たちました。 免停の講習は受けています。 7月に警察から連絡あり、 8月に東京検察から連絡あり、東京までは行けないから横浜にして欲しいといったら了解され横浜の検察から連絡します。と言ったきりです。 一度も検察にも行ってません。 ラッキーだった感じですかね♪一応上申書も作成していたのですが、いらなくなりそうです。 知識をいただいたので、報告させていただきました。 結果としては、やっぱり納得できないなら否認したら意外とそんなこともあるんだな。と。 呼び出しもしないなら、免停かえせ!って感じですけどね。 これから呼び出される可能性も0じゃないけど、どうもありがとうございました。
青切符の違反について (あき)
2012-02-05 12:10:17
初めまして 質問があるのですが、私は昨年18キロの速度超過で切符を切られました。 つい先日警察から連絡があり否認することを伝えたところ調書を取るから出頭するよういわれました。 その時電話で警察官に否認して裁判になったとき最悪、前科がつくと言われたのですがほんとうでしょうか? また調書を取る時に調書に署名しない方がよいのでしょうか? 読みずらいぶんしゅうですいません。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-05 17:00:34
>>めがてんさん Q1. この苦情申し立てと公安委員会に対する不服審査請求のタイミングはいつが良いのでしょうか? 苦情申立はいつでも構いません。 審査請求は「処分があった事を知った日から60日以内」という規定があります。通常は免停処分などでなければ審査請求が出来ないと主張する人々もいますが、「虚偽の教示をした」とか「脅迫して署名を強要した」というような警官の行為を行政処分の一つであると主張して訴える事自体には何の問題もありません。どうせ棄却ですが、一応本人のところに事実確認が回るようです。その事実自体が出世に有利には働かない事は、民間企業の感覚でもおわかりいただけるでしょう。顧客からの苦情が多い社員をわざわざ出世させる企業は滅多にありません。 Q2. また、苦情申し立ては警察署と公安委員会に対して行うほうが良いでしょうか? 苦情申立は通常警視庁もしくは県警本部に対して行います。審査請求は公安委員会宛です。 Q3. 何か書式等はございますか?呼び出し時に上記Q1の場所とタイミングで提出ということにします。 まだブログを始める前に書いたもので、文章が全く洗練されていませんが、以下の記事に文例を載せてあります。 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/52e82b5f98677814b20eb0ee8b221438 Q4. はじめに免許センター(公安委員会)に不服申立てをし、2番目に所轄に点数抹消の上申を申立、その後に裁判所に行政訴訟というかたちで良いでしょうか。 所轄に「抹消上申をしろ!」と詰め寄るのはOKですが、抹消上申をするのは所轄であって被疑者ではないので、我々が抹消上申書を書くわけではありません。 また、点数を抹消させる為の行政訴訟を起こす為には、免許証の更新以上の処分(免停・取消など)を受けてからでなければ門前払いで却下されます。審査請求はタダですから好きなだけ提出してもよいのですが、最低でも2万円前後の出費が強いられる行政訴訟については、本気でやるにしても免許証の更新以上の処分を受けてからやらないと無駄金になります。 Q5. さて、取り調べの男は全員警察手帳を見せず、名前しかいませんでした。 計測器担当の男については名前さえも言わず、 「裁判になれば分かりますから」と言っていましたが、こういう場合は本当の警官どころか、警官っ出会ったとしても、公務中ではないということで、取締自体が無効になるという事ではないのでしょうか?無効ですから、常識のある人間であれば”当然点数も無効になる”という解釈だと思うのですが、こういった点に関してどういう屁理屈が予想されるでしょうか? 法律上はそうあるべきですが、実際には仮にこれを無理やり行政訴訟で争ったとしても、警官は「見せた」と証言するでしょう。あなたは「見せていない」ことを立証しないといけません。仮に見せていないことを立証出来たとしても、判決文では 「服装などから相手が警官である事は明らかであり、身分証の呈示を拒んだ点に一部違法性が見られるとしても、それだけでこの警官がした告知書交付という処分が直ちに違法になるわけではない。よって合法。」 という無茶苦茶な屁理屈を書かれるだけでしょう。「司法も腐っている」というのが我々が不幸である一因です。 裁判所は基本的には警官の違法行為を認めません。物証その他があってどうしても認めなければならない場合は、「警官の違法行為は違法行為として別に裁かれるべき。この裁判は被疑者が違反をしたかどうかを判断する裁判だから、警官が違法行為をしたからといって、それだけで違反がなかったことにはならない」というわかるようなわからないような屁理屈を平気で書いてくるのです。 法学部を出て、司法試験を突破して、スカウトされた結果として裁判官になった者がこのレベルですから、本当にため息しか出ません。 Q6. 今度呼び出しが来るのは警察ですよね? 起訴されてはじめて検察側にまわるのだと解釈していますが、間違いないでしょうか。 間違っていますね。 警察による取調→送検→検察による取調→起訴or不起訴 です。警察は調書が取れようが取れまいが、最終的には全て送検します。送検を受けた検察は、取調べをしようがしまいが(青切符では検察自らが取り調べをするのは地方だけです)最終的には起訴か不起訴を決定します。 Q7. さて、「当時身分を明らかにしていなかった」との当方のツッコミに対し、警察側では、「そうかもしれないが、実際には現場で取り締まっていたのは本物の警官だった」という屁理屈で終わりにされてしまうと思いますが、当時、”身分を証明しなかった”、という部分を何か強みにできるでしょうか。 前述の通り、結局は負けるのですが、向こうが答えにくいロジックとしては、 「この警官は、警察手帳規則に違反して呈示を拒んだ。警官が呈示を拒んだ理由は、「警察手帳規則を知らなかった」か「知っていたがあえて違反した」かのどちらかである。前者ならばこのような初歩的な法令も知らない警官は、明らかに法的知識が不足しており、法的根拠を伴わないその証言には信用性がない。後者ならば故意に違法行為を働く警官であるのだから、やはりその目撃証言には信用性がなく、故意に冤罪作成を企んだ可能性を排斥出来ない。」という感じですね。 まあ、こういう主張に対しても、屁理屈でしか返して来れないのがカス警察クオリティですが。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-05 17:10:02
>>あきさん >私は昨年18キロの速度超過で切符を切られました。 青切符ですから、否認さえ貫けば99.9%以上、刑事処分については不起訴で終了です。 >つい先日警察から連絡があり否認することを伝えたところ調書を取るから出頭するよういわれました。 「何度も出頭するのは面倒だから、検察庁併設の交通執行課か交通警察室での調書録取で済ませたい。速やかにそちらに書類を回してくれ。実況見分への立会いは拒否するから、そちらで勝手に都合のよい証拠捏造を行ってくれて構わない。」と言いましょう。 何か言われる度に 「この通話内容は録音してあるが、本当に今言った事に嘘はないと断言出来るのか?嘘だったら虚偽の教示での不服審査請求か、職権濫用罪での刑事告訴を検討するが?」と言いましょう。何度でも、です。 >その時電話で警察官に否認して裁判になったとき最悪、前科がつくと言われたのですがほんとうでしょうか? 半分本当で半分嘘です。「交通違反の前科」とは、一般刑法犯の前科とは別扱いで、しかも5年間しか参照されないものです。そもそも最初から赤切符の違反(30km/h以上の超過など)では、違反を認めて罰金を支払っても、5年間だけこの前科が付きます。オービスを光らせただけで首になる会社にお勤めなら考えようもありますが、そもそも起訴されて有罪になる可能性が0.1%もないのに、その結果としての「交通違反の前科 」を気にする必要性が私にはわかりません。 >また調書を取る時に調書に署名しない方がよいのでしょうか? あなたが主張したい通りの調書内容なら署名しても構いません。どうせ不起訴ですから。微妙な表現を織り交ぜられて、「違反をした可能性があるが納得いかない」みたいな書かれ方しかされなかったら、署名を拒否しても構いません。どうせ不起訴ですが。 警察は息を吐くように嘘をつきます。警察の嘘にいちいち騙されないように、このブログの内容程度は読み込んでおきましょう。
ありがとうございます3 (めがてん)
2012-02-06 18:09:27
管理人様 いつもお忙しい中、アドバイスありがとうございます。 本当に参考に、励みになり助かります。 またいくつか質問をさせて頂きます。 どうぞ宜しくお願い致します。 >苦情申立はいつでも構いません。 とりあえず、近日中に苦情申し立ての内容をまとめてみたいと思います。 >審査請求は「処分があった事を知った日から60日以内」という規定があります。通常は免停処分などでなければ審査請求が出来ないと主張する人々もいますが、「虚偽の教示をした」とか「脅迫して署名を強要した」というような警官の行為を行政処分の一つであると主張して訴える事自体には何の問題もありません。どうせ棄却ですが、一応本人のところに事実確認が回るようです。 ありがとうございます。 Q1: では、「免許証を提示する前に、警察手帳の提示を求めたが応じなかった」とのことで警官の行為を行政処分の一つであると訴えすことは可能ですよね。 Q2: 「会話も全て録音してあり、警官であるはずの男性が提示を拒否したのは明らかである。」という一文も入れてみようと思いますが、いかがなものでしょうか。 Q3: また、反則点数をなくすために効果的な文面などはございませんか? いずれにせよ、公安委員会の対応または所轄からの上申でないとついてしまった点数をなくすことはできないとのことですので、より効果的な文面を考えたいのですが・・・。 さて、 >>今度呼び出しが来るのは警察ですよね? >>起訴されてはじめて検察側にまわるのだと解釈していますが、間違いないでしょうか。 >間違っていますね。 >警察による取調→送検→検察による取調→起訴or不起訴 Q4:ということは、今度呼び出しがあるのは警察で、取り調べになるということですか? 現在、「交通反則通告センター」から「反則金の納め方」と「納付書・領収証書」、「キップの控え(ピンク色)」が届いていますが、 Q5: これは無視していればよいでしょうか。 やってもいない違反でゴールドが消えるのに耐えられません。 なんとしてでも本取にしてやりたいです! どうぞ宜しくお願い致します。 m(__)m
公判 (あさ)
2012-02-08 14:28:49
はじめまして。 半年ほど前にねずみ捕りによる取り締まりにおいて54km超過で検挙されました。 測定値に不服ながらも切符と調書にサインをさせられました。 後日検察で否認、斜行による誤差を主張し上申書の提出もしましたが、起訴され強制的に国選弁護人も付けられました。 検察側の証拠の中に「斜行による誤差はあっても、速度超過は間違いない」といった内容の記載があったので、逆に考えれば54km超過の信憑性が問えるのではないかと思った次第です。 過去の判例からほぼ有罪ですので諦めて国選を解任するために上申書を提出したうえで公判は是認し即日結審を望むつもりでしたがここにきて悩んでおります。 訴訟費用の負担がどうなるかは判決次第ですが、今後の費用負担を考慮すると国選の解任は依頼すべきでしょうか? また、公判で争う価値はあるでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2012-02-08 14:50:46
>>めがてんさん Q1: では、「免許証を提示する前に、警察手帳の提示を求めたが応じなかった」とのことで警官の行為を行政処分の一つであると訴えすことは可能ですよね。 そういう理由で審査請求等を行う事が可能です。そして公安委員会が「それは行政処分ではない」として棄却することも可能です。しかし、実際には「確認したがそのような事実はなかった」という理由づけで棄却することが多いですから、録音証拠があると、その言い訳が出来ずに少しだけ向こうを困らせられる、ということです。 Q2: 「会話も全て録音してあり、警官であるはずの男性が提示を拒否したのは明らかである。」という一文も入れてみようと思いますが、いかがなものでしょうか。 その部分を抜き出し、CD-Rにでも焼いて添付した方が良いでしょう。物証がないと動いてくれません。 Q3: また、反則点数をなくすために効果的な文面などはございませんか? ないと思います。取り消さないのが向こうの目的ですから。ブログ関係者で抹消が成立したのは、処分後に審査請求をして処分が取り消された方だけです。抹消上申に成功したのは直接の知り合いではないため状況がわかりません。下手をすると警察関係者だから抹消したという可能性も否定できません。 Q4:ということは、今度呼び出しがあるのは警察で、取り調べになるということですか? そうなるかもしれませんし、呼び出しも来ないままに不起訴になることもあります。従って、「絶対に警察から出頭要請が来る」とは言えません。 Q5: これは無視していればよいでしょうか。 無視してもよいですし、電話するなり出頭するなりして「違反の事実がないから否認する!」と暴れてきても構いません。どうせ最後は不起訴しかあり得ません。 >>あささん 私見ですからあくまでも参考意見に留めて下さい。 >検察側の証拠の中に「斜行による誤差はあっても、速度超過は間違いない」といった内容の記載があったので、逆に考えれば54km超過の信憑性が問えるのではないかと思った次第です。 問えますが、裁判所もグルですから、検察の主張通りに、「仮に斜行による誤差が多少あるにしても、被告人が制限速度を50km/h以上上回る速度で走行した事実が認められる。よって有罪」という判決を出すだけでしょう。 速度超過容疑について明らかなのは「機械の誤測定で争っても絶対に勝てない」という事です。警察と検察は、「機械は誤作動することがある」という物理的事実を絶対に認めません。裁判所は検察の主張を追認するだけです。 稀な無罪判決は全て「測定条件を満たしていない」とか「他の車両を測定した数値を読み違えた可能性がある」というように、警官個人の「人為的ミス」の可能性を認めての無罪であり、機械の誤測定を認めた判例を私は見たことがありません。 否認するなら斜行ではなく、「近くを他の車が走っていたから測定条件を満たしていないはずだ」でいくべきでした。 測定条件違反という「手続上の瑕疵」と 計測したのは他の車両というanother story だけが、赤切符の否認事件における被疑者側の武器なのだと私は思っています。 国選の費用負担ありは滅多にありませんから、争いたいなら弁護人は解除しない方がよいです。弁護士でないと検察側証拠の写しすらもらえないのです。仮に訴訟費用負担ありになっても、貧困を理由に免除申請をすれば大体は認められます。 よって、敗訴濃厚でも自分が納得するために争いたければ国選は付けておいた方がよいですし、そもそも刑事裁判は起訴された時点で有罪率が95%以上あるわけですから、「勝てそうなら争う」と言う程度の覚悟ならやらない方がよいでしょう。 私の2回目の行政訴訟は、負けるとわかっていて、裁判所の対応が知りたくて敢えて起こしたものです。その為の数万円は授業料だと思って支払いました。そのくらいの気持ちがないのであれば、不起訴が取れなかった時点で諦めてもバチは当たらないと思います。
ありがとうございます4 (めがてん)
2012-02-08 18:48:38
管理人様 お世話になります。 お返事ありがとうございます。 本日は矛盾点と録音の会話を聞いて気づいた点がありました。 どうぞ、アドバイスを頂けますようお願い致します。 >>Q5: これは無視していればよいでしょうか。 >無視してもよいですし、電話するなり出頭するなりして「違反の事実がないから否認する!」と暴れてきても構いません。どうせ最後は不起訴しかあり得ません >>Q2: 「会話も全て録音してあり、警官であるはずの男性が提示を拒否したのは明らかである。」という一文も入れてみようと思いますが、いかがなものでしょうか。 >その部分を抜き出し、CD-Rにでも焼いて添付した方が良いでしょう。物証がないと動いてくれません。 ありがとうございます。 Q1: 電話してみようと思いますが、「違反の事実がない」という部分を考えてみると上記Q2の「CD-Rにでも焼いて・・・」の部分と矛盾することはないでしょうか。 上記のQ2でCDに焼いて添付する状況であれば、ここでの回答は当然、(2)とすべきでしょうか? 「違反がない」という部分を、 (1)”当時、その道路を通っていない、事実無根”とするか (2)”止められてキップを切られたが、速度違反はしていない”とすべきか Q2: また、電話の際に、反対に質問されてくる内容などについて予想されることなどはございますか? 例えば、「当時止められて、その道路を通ったことに間違いはないですね?」とか、「当時取締をやっているということは気づいていましたか?(スピードを出していなかったという根拠)」などの質問です。 Q3: 当時の調書作成時に、 「今日、取締をやっていること自体は(立て札などがなかったので)知らなかった(事前に知らされていなかった)が、よく通る道なので、よく取締をやっているということは知っていた。対向車がパッシングしてきたのと、レーダーの反応でやっているということに気づいた。だからその点も考慮し、スピード違反はありえない。」と話しました。 この点の対応は今後影響あるでしょうか? 電話または出頭時に聞かれた場合の対応はどのように話せばよいでしょうか。 毎回お手数をお掛けいいたします。 どうぞ宜しくお願い致します。 m(__)m
オービスで他人 (さうざー)
2012-02-09 16:37:55
はじめまして。 困ってしまい、このサイトにたどり着きました。 良きアドバイスをお願いします。 1、自分の車でスピード違反(オービスで引っかかった)、ハガキがきた、ところがまったく身に覚えがない。 日付等を確認してみたら、当日は他人に車を貸していたことが分かったが、貸した人が仕事上の超お得意様。。取られた場所からしても、その人で間違いないと思う。 2、とりあえず、ハガキが何度もくるので、連絡をし、自分ではない旨のみ伝えた。 3、疑われたが確認のため出頭しろとのこと 4、私じゃないし、ただ仕事も忙しくいけない、自宅にくるなら確認する。と断り続けた。(半年ほど) 5、ついに、土日でも、夜でも朝でも構わない。いるときに連絡をくれたら自宅に来ると言い出した。(しかも、オービスの写真を持ってくるとのこと) ここで質問です。 最悪、勝手に警察が捜査して本人にたどり着くならまだ言い訳もでき、許容もできますが、とても本人には私からは言えない上に、警察にも当然言えません。。 自宅に来られることには特に問題は無いのですが、写真を見せられたときにどういう対応をすればよろしいでしょうか? また、警察の人に、職場に来られるのも立場もあり非常に困ります。 補足ですが、 100%確信をもって写真には写っていません。 ちなみに運転者と私は、血縁でもなく、仕事上(営業上個人的に仲良くしている)のお付き合いのみで、接点はほかにありません。連絡先等はもちろんしっています。 アドバイスのほど、どうぞ宜しくお願い致します。 m(__)m
罰金刑について (まめ)
2012-02-09 20:34:44
管理人様 以前、軽微な違反をした際にこちらを見つけ、それ以来拝見させて頂いておりました。 ブログの趣旨からは少しずれていますので、不適切でしたら削除していただいて構いません。 昨年秋頃、2人の知人が別々に事故を起こしました。 似通った事故だと思うのですが、刑事処分に非常に差があったので、何故なのか疑問に思っております。 知人A:普通自動車 道沿いの店舗駐車場から公道に出る際、公道を直進してきた原付と衝突した。 原付の運転手:骨折・頸椎捻挫で全治4週間の診断。 行政処分:6点の加算 刑事処分:罰金なし(起訴猶予?検察からの呼出なし) 補償:任意保険にて9:1 知人B:普通自動車 一時停止の標識がある優先道路と交差する交差点にて、一時停止後に直進する際、優先道路を直進してきた原付と衝突した。 原付の運転手:頸椎捻挫で全治4週間の診断。 行政処分:6点の加算 刑事処分:罰金30万円(略式命令) 補償:任意保険にて9:1 2人とも、事故後の対応も、お見舞い・謝罪に複数回行っており、どちらかの被害者が非常に怒っているということもなかった様子です。 罰金額が0と30万では随分と違い、どうしてここまでの差が出てしまったのか? (2人とも同じ市内での事故ですので、管轄も同じだと思います) また、何らかの違反で捕まった場合、事故を起こしていない(被害者がいない)のに、10万近くの罰金刑が科せられてしまうこともあるのに、事故を起こし、被害者もいて、証拠もあるのに起訴されないのは何故なのか? 色々考えてみましたが納得いく理由がみつかりません。 可能であれば、管理人様のお考えをお教えください。
ICチップ入り免許 (Gordon)
2012-02-10 00:24:06
大変ご無沙汰しております。さて早いもので起訴されてからはや1年が経とうとしております。その節は大変お世話になりました。さて表題の件で私も常々考えておりました懸念をrakuchi様が表明しており久々にコメントさせていただきました。 そもそもこのチップ、普段何の利用価値も無い物なので高磁気でもかけてぶっ壊したらどうなるのかやってみようかと思っております。パスポートなら壊れるとやっかいかもしれませんが、免許など壊れたからといって特に私の生活には何ら支障はないわけでして。只、おっしゃる通り読み取りだのなんだのは一般には無い機材なのでまともに壊せたという証明をどうしようかと考えております(笑) 今年書き換えなのでICが入ると思われますのでうまく壊せたらレポートします。 尚、例の赤切符→起訴の一件以来、ばかながわにうんざり(こちらの書き込みにもやはりこのばかながわが舞台になっている方が大勢おられるようですが)して住民票も車のナンバーも全て地元に戻しました。(住民税からなにからびた一文払いません、せいぜいスーパーかコンビにの消費税くらいでしょう)
ご回答 (rakuchi)
2012-02-10 10:58:20
>>めがてんさん Q1: 電話してみようと思いますが、「違反の事実がない」という部分を考えてみると上記Q2の「CD-Rにでも焼いて・・・」の部分と矛盾することはないでしょうか。 「違反の事実がないのに勘違いで検挙された」という主張で問題ないと思います。 上記のQ2でCDに焼いて添付する状況であれば、ここでの回答は当然、(2)とすべきでしょうか? 「違反がない」という部分を、 (1)”当時、その道路を通っていない、事実無根”とするか (2)”止められてキップを切られたが、速度違反はしていない”とすべきか (1)の主張は厳しいです。他に明確なアリバイがあり、その証拠を添付して訴えられるならその主張もありですが、行政処分の認定基準は甘甘なので、「警官が嘘をつくわけがない。他の場所にいたとする証拠も被疑者から出ていない」として反則点の付加は合法とされてしまうでしょう。 Q2: また、電話の際に、反対に質問されてくる内容などについて予想されることなどはございますか? 「嘘つき集団がどんな嘘をつくか?」を予想することは困難ですが、基本的には「取り締まった警官が言っている事が全て正しい。お前の主張は全て間違っている」という感じの主張が並ぶでしょうね。 >例えば、「当時止められて、その道路を通ったことに間違いはないですね?」とか、「当時取締をやっているということは気づいていましたか?(スピードを出していなかったという根拠)」などの質問です。 電話ではそんなことを聞いて来ないでしょう。というか、既に切符を切り、反則点処理も済ませている警察にとって、あなたを説得したり、論破する必要などどこにもないのです。「取締りは適切に行われた。文句があるなら審査請求でも行政訴訟でも起こしなさい(どうせ警察が勝つから)」という対応で来る可能性が最も高いです。不法な発言を引き出してそこを攻めたいのであれば、所轄に乗り込んで直接挑発するしかありません。 Q3: 当時の調書作成時に、 「今日、取締をやっていること自体は(立て札などがなかったので)知らなかった(事前に知らされていなかった)が、よく通る道なので、よく取締をやっているということは知っていた。対向車がパッシングしてきたのと、レーダーの反応でやっているということに気づいた。だからその点も考慮し、スピード違反はありえない。」と話しました。 この点の対応は今後影響あるでしょうか? その内容が調書に記され、それに署名したなら、「現場で被疑者はそのように主張していた」という程度の影響はあるでしょうが、口頭で言っただけなら影響も何も全てが無意味です。警察は録音証拠を録りませんので、あなたが言ったことも、警察が答えたことも、丸ごと全てを捏造してでっち上げられるのです。警察は、上記の主張を捜査報告書に記載したかもしれませんし、その主張には全く触れずにあなたが現場では素直に応じていたという内容の捜査報告書を作成しているかもしれず、それは現時点ではわかりません。 極端な話が、警察が「被疑者は取締りをよくやっている路線だから注意して走行しており、速度超過はしていないはずだと主張していたが、適切な取締りによって計測された数値によると○○km/hの超過の事実が認められる。」と書けばそれまでという事です。 >電話または出頭時に聞かれた場合の対応はどのように話せばよいでしょうか。 嘘つきがつきかねない嘘の全ての可能性についての対応策を事前に練ることは不可能です。このブログその他で理論武装をして、対応した警官の発言の中から矛盾点や違法性のある部分を指摘し、さらなる嘘をつかせることによって録音証拠というこちらの唯一の武器を増やしていく以外に方法はありませんし、警官がどれだけ不法な発言をしたところで、仮に警官がその行為が元で処分される事があっても、「だからといって違反がなかったことにはならない」と主張されてしまったら裁判所はそれを認めるのです。 全ては茶番劇なのです。我々に出来るのは、現場の対応如何によって切符を回避することしかありません。切符を切られてから出来るのは、苦情申立や審査請求による警官への報復行為であって、それが反則点の抹消に繋がることはまずないのです。 知識を増やして下さい。理論武装をして下さい。その上で、言いたいことは全て言ってきて構いません。しかし、我々に「切符に署名する義務」がないように、警察にも「一度付加した反則点を抹消する義務」がないのですから、「抹消なんて認めん!」と開き直られたら打つ手はないのです。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-10 11:17:09
>>さうざーさん 状況はわかりました。権利と義務の関係がわかれば対応法も見えてくると思います。 まず、警察には捜査権がありますから、 ①あなたに出頭要請をする権利 ②あなたの自宅まで来る権利 ③あなたの職場まで来る権利 ④逮捕要件を満たせばあなたを逮捕する権利 の全てがあります。あなたが納得するかどうかとか、困るかどうかは関係ありません。 一方で、あなたにはこれらに応じる義務がありません。変な話ですが、逮捕状が出たところで、大人しく逮捕される「義務」は国民にはありません。 逮捕の話は極端として、見落としがちな点を書いてみましょう。 ①あなたには警察の出頭要請に従う義務がありません。 ②あなたには、当日誰に車を貸したかを警察に教える義務がありません。 ③あなたには、警察の捜査に協力する義務がありません。 >自宅に来られることには特に問題は無いのですが、写真を見せられたときにどういう対応をすればよろしいでしょうか? 警察が一番知りたいのは、その写真に写っているのがあなたかどうかです。明らかに他人ならば、その時点で警察のトーンは一段階落ちます。 その上で警察は「これは誰だ?」とか「この日は誰に車を貸したのか?」とか聞いてくるでしょう。それに対する答えとしては 「ちょっと見覚えがない。これが誰かはそちらで調べてくれ。」 「車を人に貸すことがよくあるのでいちいち覚えていない。貸した相手がまた貸しして他の人間に運転させていたとしても自分にはわからない。」 「誰に貸したか覚えていないので教えようがない。思い出したら連絡するが、何しろ自分がした違反ではないので捜査は警察がやってくれ。(その為に税金から給料をもらっているんだろカス)」 あたりでよいでしょう。 協力義務がどうのとか嘘をつかれても絶対に動じずに、「覚えていないものは答えられない。じゃああんたは○月×日(オービス撮影の日付でよいでしょう)にどこで何をして誰に会ったかを全てこの場で述べてみろ」という感じで応対すればよいでしょう。義務ではないのですから答えたくないことは答えなくてよいですし、顔を見せて他人だと確認さえ取らせれば、あなたを逮捕することも出来なくなります。 警察はそれはそれは簡単に嘘をつきますので、「犯人隠避(隠匿)」「証拠隠滅」「裁判」などのフレーズを使って脅して来ることもありますが、「教える義務があなたにはない」というのが真実ですので、自信を持って「覚えていないことが犯罪になるのか?」と答えましょう。 言うまでもなく、警官とのやり取りは全て録音して下さい。 >また、警察の人に、職場に来られるのも立場もあり非常に困ります。 警察には捜査権がありますので、警察が職場に行きたいと思えばそれは止められません。今回は自宅に来ると言っているのですから、なるべく早く自宅に来させた方がよいですし、時間の都合がつくなら出頭して顔を確認させてやるのが一番です。他人だとわかれば警察に出来るのは「当日誰に車を貸していたのか教えて欲しい」という「お願い」しかないのですから。 私のような好戦的な人間なら「答える義務がない!」として警察を挑発するでしょうが、普通の対応としては「覚えていない。思い出したら連絡する。」が一番でしょう。そして、思い出すことが一生ないだけの話です。 警察が本気を出せば、あなたの身辺を洗い、そのお得意さんにたどり着けばそのお得意さんを検挙することも可能ですが、殺人事件の検挙率すら下がっている現在、たかが速度超過程度でそこまでの捜査は絶対にしません。あなたが運転者ではなく、運転者が家族でもないという時点で諦める可能性が高いです。 当然ないとは思いますが、自宅の見える場所に、そのお得意さんと一緒に写っているゴルフコンペの写真などがないようにして下さいね。
信号無視 (うさ)
2012-02-11 11:57:09
初めて、投稿いたします。 警察とのやり取りをお聞きいただければと思います。 先日、交差点を通過した際に、警察がパトカーで、サイレンを鳴らして通過した交差点の左から出てきて、止まるように、いわれましたので、止まりました。警察が、免許証の拝見をしたい、というので免許証を見せました。「信号を無視しましたね」「違反です切符を切ります」の話になりましたが、私が、納得いかない…道路で、1時間ほどのやり取りをしました。私の後ろにいた警察官は「早く切符を切りましょう…」とまで言っています。後日、警察来いとのこと。(調書をとるからだそうです)後日、約束の時間に行来ました。、窓口の署員に約束をしている旨のはなしをすると、署員は、「なしでしょうか?」まったく話が通じていません。他の職員が出てきて「何のようですか?」私がまた、同じ話をしました。ようやく、担当者?が出てきて、こちらへと案内されたのが、「交通取調室」二人きりしか入れない、威圧感のある部屋でした。私が、こんなところで話をするんですか?「ここしか、部屋が空いていなかったから」話を初めて、30分程すると、警察官は「会議があるから、また待て来てください」で、帰えされることになりました。後日、警察から何度か電話がありました。(朝の8時ころや、、昼過ぎなど)が、自動車運中で、出られませんでした。留守電があり再生すると「電話に出られなければ、会社に電話してもいいか!」脅されていて、とても、恐怖を感じています。話は、戻りますが、切符は作成されていません。今後どう対応すればよろしいでしょうか?ご相談をお願いいたします。
赤切符 (Pilot)
2012-02-11 12:30:44
どうかお願いします。 昨年、仕事に行く途中に高速道路を下りてから見通しの良いバイパスを2車線ある走行車線をはしっていました。しばらくすると、追い越し車線を白の速いクラウンが走り去っていきました。次に私の走行車線の前方に赤いパイロンで追い越し車線側に幅寄せがあり、減速して追い越し車線に移りました。前方に2名の警官がおり先程の白のクラウンを止めた後発進させ、今度は私に”はい違反です左によって”といわれ 意味がわからず、反論しましたが聞き入れられず警察の車に入り応じられない旨言うと、調書作成が始まりました。2時間掛けて手直しして、切符にはサインできない旨調書に記載し 調書にサインしました。他府県でしたので、切符は貰っていません。(昨年9/28) その後、11/28日に検察庁に出頭要請が来ましたので応じてまいりました。いきなり、検察官と事情説明があり1時間ほど話しましたが、平行線なので、”後日検挙された検察庁から調べたのち出頭要請があります”といわれ其の日は、免許証のコピーと本人確認だけだ サインもしませんでした。 しかし、今年2/7日に運転免許行政処分課から、30日の免許停止の2/17出頭要請が来ました。私は、認めていないし走行中もオートクルーズにしており其のことも説明しましたが、あなたの黒い車と、白い車を警察が見間違えないの一点張りでした。警察の計器は正しく、あなたの計器が故障しているなど、平行線でしたが、検察庁からなんら11/28依頼説明もなく検挙された検察庁からもなんの指示も無いまま今回行政処分の通知が来ました。今後、如何すればよいのか如何か、ご指導お願いします。やはり、認めないと法的に裁かれるのでしょうか? 宜しくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-11 12:33:16
>>まめさん 郵政不正事件のように平気で証拠の改竄をしたり、小沢一郎裁判のように、平気で検察審査会のメンバー選定を操作した上で、「裁判所からの証拠開示請求を拒否」という前代未聞の行為を平気で働くのが検察庁ですから、検察庁に正義や公正を期待するのが間違いというものです。 起訴・不起訴を分ける要素は大別すると3つです。 ①その検察庁が忙しいかどうか ②担当検事のやる気次第 ③被疑者が認めているかどうか 知人Aさんが呼び出しもないまま起訴猶予になったということは、①その検察庁が忙しかったか②検事が面倒に感じたかのどちらかが原因です。 知人Bさんが呼び出されたのは、①と②はクリアしたということですので、後は③の要素が結果を左右します。略式命令を受けたということは、知人Bさんは「全て検察と裁判所に任せます」という無防備宣言をして略式起訴に応じたということですから、書類上だけで罰金刑に処せるのですから検察は喜んで略式起訴し、裁判所はそれを追認するだけです。 もし知人Bさんが「一時停止もしたし、安全確認も十分したつもりだった。優先道路とはいえ、原付の方にも前方不注意があっただろうし、明らかに速度超過しており、30km/hで走行していたら事故は起きなかった。これで前科になるのは納得がいかないので正式裁判で争いたい」とでも答えていたら、起訴猶予で済んだ可能性もそれなりにあります。(もちろん、正式起訴されて有罪になった可能性もあります) 検察の判断とは、所詮その程度のものなのです。まめさんがファミレスに入ったら、ウェイトレスが躓いて水を掛けられたとします。まめさんには2つの選択肢がありますね。 ①お陰で洋服が濡れ、次の予定に差障りが出て被害が出たと言ってウェイトレスに対して損害賠償請求をする。(起訴) ②「次から気を付けてね」と言うだけで裁判沙汰なんかにしない。(起訴猶予(不起訴)) どちらを選ぶかは状況もあるでしょうが、どちらかというとその時の気分次第ですよね?あるいは、まめさんなら②を選ぶ場面で、短気で外罰的な知人Cさんなら①を選ぶかもしれませんね? その程度の違いでしかないということです。 日本が法治国家で、法の下の平等が保障されている、という認識自体が誤った認識なのです。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-11 12:43:42
>>Gordonさん ご無沙汰しております。神奈川県に納税したくないお気持ちはよくわかります。 調べれば調べるほど、狂っているのは警察だけでもありませんから、私は可能ならば日本には一銭たりとも納税したくないですね。それが出来ないのがサラリーマンの不幸な点ですが… IC免許証は、免許センターの端末なら読み取れますね。電子レンジでチンするか、ネオジム磁石を近づけてみたら壊れてくれるのではないかと考えていますので、切符処理が自動化されたら、その方法で壊しておいて、「勝手に壊れただけで壊していない。壊したというならそれを立証する責任はそちらにあるだろう?」という論理で攻めれば、現場での切符処理が滞って、警告で済むパターンも出てくるのではないかと考えています。 というか、現在のところ最も効果的なのは、免許証不携帯なんですけどね… >>うささん 確認ですが、現場で切符は「作成されていない」のですね?切符自体は書いていたが渡されなかったというのは意味がありません。 まだ切符が「作成されていない」のであれば勝機もありますが、現場で切符自体は「作成された」のであれば、既に違反登録されて反則点が付加されている可能性が高いです。「渡そうとしたが被疑者(あなた)が受け取りを拒否した」ということになっているわけです。 作成されていないのであれば、電話があっても、「そもそも信号無視をした違反の事実が無い。違反の事実があり、運転者が認めていたのであれば、現場で切符処理するのが法律上の手続きだ。それがされていないということは、現場では警告指導で済ませたということだろう?一時不再理の原則からも、現場で一旦警告で済ませたものを日付を遡って切符処理する行為は不法行為だ。」 とでも言ってみましょう。 会社に電話とありますが、会社名や連絡先まで教えたのでしょうか? こちらには出頭して切符を切られる義務がないように、警察にも「職場に連絡してはならない義務」はありません。 脅しに屈して切符を切られるもよし、脅しには屈せずに「違反の事実がない」として否認を貫くもよし、判断するのはうささんです。
信号無視 (うさ)
2012-02-11 15:43:35
早速のご連絡をありがとうございます。 現場で、切符は、切られていません。警察官から「この切符にサインしなさい」とか「切符の受取りを拒否するのか」等のやり取りは何もありませんでした。現場で、警察官から免許証の提示を求められ、免許証を提示すると、警察官は、私の手から、免許証を取り上げて、ほかの警察官に、免許証を渡して、免許証の内容を書き写していました。その間のやり取りで警察官が私に対して「仕事中ですか」「どちらにお勤めですか?」「勤務先の住所は、連絡先は」「あなたの連絡先は」等の質問がありました。逃げも隠れもする必要がないので、正直に質問の内容に回答した次第です。
罰金刑について (まめ)
2012-02-11 16:23:47
ご回答ありがとうございます。 >検察庁に正義や公正を期待するのが間違いというものです。 これに尽きるんですね。 知人Bによると、担当検事に何か反論があって口を挟むと「あんたそんな態度だったら刑が重くなっても知らないよ」という趣旨の事を早い段階で言われ、その後は怖くなって言いたいことを言えなくなってしまったそうです。 相手は40kmで速度超過していた原付なのに、自動二輪に乗っていたことになっており、「相手は自動二輪なんだから、40kmだろうが60kmだろうが何キロで走っていたとしても、全部あなたが悪い」と言われ、原付だから30km制限だろう…と思ったそうですが、言えず、そのまま略式の承諾書の様なものにサインしてしまったそうです。 検察にとって『いいカモ』だったに違いありません。 身近でこんなことが無ければ、私も他人事としか思っていなかったですし、大変勉強になりました。 警察や検察と対峙する際は、嘘の脅しに屈しない折れない心と意思を貫く覚悟がないといけないですね。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-12 10:23:12
>>うささん 現場で切符を切らなかった警察の意図が不明ですが、単に告知書を持っていなかったのかもしれませんね。 いずれにせよ、道交法違反の検挙は、現行犯で現場で速やかに書面で告知(切符を切る)ことが「原則」です。 「原則」と書きましたのは、被疑者が日付を遡って切符処理されることを認め、自らノコノコ警察署に切符を切られに出頭するような場合は除くからです。 道路交通法 第百二十六条  警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 一  その者の居所又は氏名が明らかでないとき。 二  その者が逃亡するおそれがあるとき。 うささんが例外規定の一、二のどちらにも該当しないことは明らかです。それなのに現場で切符処理をしなかったのですから、「警官は告知をしないという選択をした」ということです。ということは、うささんを反則者とは認めなかったか、認めたが警告処分で済ませたということであり、後から処分を覆すことは出来ません。 とはいえ、警察はこの論理を認めず、様々な嘘を織り交ぜながら屁理屈を並び立てるでしょう。その嘘を真に受けてはなりません。何をどう言われても ①そもそも違反の事実がない ②警官は現場で書面で告知をしていない。つまり、126条には該当しなかったということ ③反則者が別にいたのか、違反の事実がない私に対して警告指導をしたのかはわからないが、126条に基づく告知を速やかにしていない以上、日付を遡って切符処理をするのは違法行為である ④通話(会話)内容は全て録音してある。日付を遡ってしてもいない違反容疑について切符を切られるのであれば、この録音証拠を用いて出来る限りの法的措置を取る。課長なり署長なりの決裁権者にちゃんと状況を説明した上で改めて連絡して来い とでも言ってみましょう。 一番大切なのは④です。通話にせよ会話にせよ、今後の警察とのやり取りは全て録音して下さい。それだけがうささんを守る武器となります。 信号無視の事実がなくても、警官が見たと嘘をつけば簡単に冤罪が作れるのが道交法システムです。違反の事実がないことだけを否認の根拠にしてはなりません。裁判所も含めて、日本ではそれはそれは簡単に冤罪が作られるのですから。 >>まめさん >知人Bによると、担当検事に何か反論があって口を挟むと「あんたそんな態度だったら刑が重くなっても知らないよ」という趣旨の事を早い段階で言われ、その後は怖くなって言いたいことを言えなくなってしまったそうです。 知らないも何も、求刑するのは検事なのですから、「検察に刃向うなら求刑を重くするよ」という脅しに過ぎませんね。行政処分が6点ということは、罰金刑の相場は20~50万のどこかです。知人側に一時不停止などの違反がなく、原付にも速度超過の事実があるのであれば、仮に公判請求されても略式と同額の30万円以下の求刑になり、判決もそれ以下になっていた可能性が高いでしょう。つまり、起訴猶予の可能性があった分、略式には応じない方がよかった可能性が高いですね。 >相手は40kmで速度超過していた原付なのに、自動二輪に乗っていたことになっており、「相手は自動二輪なんだから、40kmだろうが60kmだろうが何キロで走っていたとしても、全部あなたが悪い」と言われ、原付だから30km制限だろう…と思ったそうですが、言えず、そのまま略式の承諾書の様なものにサインしてしまったそうです。 高利貸しから不当な請求をされ、それが事実ではなかったとしても、借用書に署名するとその分不利になりますね。それと同じです。「知らなかったから」「怖かったから」「言えなかったから」は言い訳にはなりません。無知は罪であり、無知である上に勇気がない者は搾取される側にしか回らないのが実情です。だから私はこのブログを通して「無知のままでいるな。行動する勇気を持て。」と訴えているのです。 >警察や検察と対峙する際は、嘘の脅しに屈しない折れない心と意思を貫く覚悟がないといけないですね。 そうです。警察も検察も平気で嘘をつきます。厄介なのはその発言の全てが嘘なのではなく、7割が本当で残りの3割で嘘をつくからです。今回のケースで言えば ①事故を起こした事実がある(真) ②相手側の道路が優先道路である(真) ③相手が怪我をした(真) ④素直に認めないと刑罰が重くなる(嘘) ということです。①~③が真実なので、④まで真実であるかのように誤解してしまいますが、裁判の当たり前の原則として、反論しなければ全てを認めた事になるのです。「一時停止はしていた」「原付側にも速度超過があった」「原付のヘッドライトが点いておらず完全な死角から飛び込まれた」などの事実があれば、自分に有利な事実を積み上げるほどに、不起訴や無罪や減刑の可能性が出てくるのです。 冷静に考えてみれば当たり前の事なのですが、国民の多くが、「警察や検察は正義の為の組織である(嘘)」というプロパガンダを信じてしまっているが故に、判断を誤ってしまうわけです。
信号無視 (うさ)
2012-02-12 11:55:51
ご連絡をありがとうございます。 (rakuchi) さんの お話を聞けば聞くほど、相手の行動は、いい加減としか思えてこなくなります。私の免許証の内容を書き写している者の手には、バインダーに挟んだ、青切符がありました。 お話のように、私がノコノコ警察まで、出向いてしまいました(「来い」と言われたので)が、相手が「これから会議があるから、また来てくれ!」のあとが、また、行かなくてはならないのかが、不思議に思えてきて、ご相談させていただいた次第です。相手から、また私の携帯に連絡があるのではないか。ひょっとして、会社に直接連絡があるのでないかと気が気ではありません。(警察から会社に電話があるのは、して零な話ではないでしょうかね。)相手からの連絡があれば、今回のお話を①、②、③、④と順番に相手に話をするしかないのでしょうね。担当の若い人(警察手帳を見せていただいていないので、階級、氏名は不明)ではなく、上席者に代わってもらって、話をした方がいいのでしょうか?(「詳しい話は、書に来てしましょう、もう一度、警察署にまで来てくれませんか」のような話にもなるのでしょうか?) 話の見方をを変えて話ですが、今回の警察のある地域の、議員から話をつけてもらってみる手法は、いかがなものでしょうか?
自転車の赤切符 (なんで?)
2012-02-12 11:58:43
こんにちは。初めまして、関西の大学生です。いろいろ調べていたらこのサイトにたどり着きました。よくわからないことがあるので、質問させてください。 昨日、自転車で歩行者信号は赤、自動車用の信号は黄色の瞬間に自転車で横断歩道を渡った後20mほど直進した時に、白バイが横に来て自転車を止められました。 最初は防犯登録の確認だと思ったのですが、いきなり身分証明書の提示を求められ戸惑っているところ、「急いでるの?」と言われたので、「就活セミナーで急いでます。」と言ったところ、「何で止められたかわかる?」と言われ、その時初めてあの黄色信号での横断の件だとわかり、「はあ」と曖昧にうなずいてしまいました。 すると、「最近自転車も危ないから、今回は厳重注意にするけど、次は気をつけて。」と言われたので、解放されると思いきや、免許証の提示を求められました。免許証を出すと何やら赤い細長い紙にいろいろ書き始め、最後に紙を折って署名欄のところだけ見せて、「確認のサインしてください。」とサインと人差し指の指紋を取られました。最後に「この違反での罰金や免許の点数が引かれることはないけど、次またやったら今回の分の罰金もくるよ。」と言われました。 あれ?今回は注意なんじゃないの?罰金って何?と思いながらも就活セミナーの時間がぎりぎりになっていたので、すぐに駅に向かいました。 あの赤い紙が気になり、帰って調べたところ赤切符なるものであると知り、愕然としました。 ここで質問したいのですが、どうやら私は違反事実を認め略式裁判に同意するサインまでしてしまったのですが、このような赤切符は次もし私が違反したとき(例えば1年後)でも1年前の違反として有効になるのでしょうか? また自転車の違反で止められた時は、免許証の提示自体義務にはならないのでしょうか? それとも、逮捕されない用件を満たすために免許証だけ提示して、告知書は受けるが署名はしません。と言ってさっさと駅に向かえばよいのでしょうか? まとまりのない文章になってしまい、申し訳ありません。よろしければ、ご回答よろしくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-12 22:48:03
>>うささん >また私の携帯に連絡があるのではないか。ひょっとして、会社に直接連絡があるのでないかと気が気ではありません。 連絡先を自ら教えたのですから、電話が掛かってくる事自体を嫌がっても仕方がありません。連絡して欲しくない相手には連絡先を教えないのが一般的な対応ですね。 >担当の若い人(警察手帳を見せていただいていないので、階級、氏名は不明)ではなく、上席者に代わってもらって、話をした方がいいのでしょうか? その方が話が早いのは事実ですね。「お前じゃ話にならんからとりあえず交通課長を出せ」でもよいです。ただし、相手が素直に課長に取り次ぐかどうかはケースバイケースです。 >「詳しい話は、署に来てしましょう、もう一度、警察署にまで来てくれませんか」のような話にもなるのでしょうか? 「嘘つきがどんな嘘をつくと思うか?」というご質問には答えかねます。相手が警察である以上、あらゆる嘘をつかれる可能性がありますので、面倒そうな事を言われた時は全て 「それは任意か?義務か?」 「それはどの法律の何条に書いてあるのか?」 「この会話は全て録音してあるが、自分の発言には責任を持つのだな?」 を確認しながら対応するしかありませんね。 >今回の警察のある地域の、議員から話をつけてもらってみる手法は、いかがなものでしょうか? その議員と警察のどちらが影響力を保持しているかどうかによりますね。条例案などについての決定権がその議員にあり、警察が一目置くような議員ならば、一声掛けてもらえれば全てが丸く収まる可能性もありますが、警察の方が立場が上の場合は、議員が吠えたところで何も起きません。県議会における反警察の野党議員だったりすると、逆に目を付けられて微罪で逮捕されるようなケースも存在します。 このあたりについては単なるパワーゲームに過ぎませんね。 >>なんで?さん >ここで質問したいのですが、どうやら私は違反事実を認め略式裁判に同意するサインまでしてしまったのですが、 何かを誤解されていると思いますね。それが赤切符ならば、その場で渡されて裁判所への出頭を命じられているハズですが、今あなたの手元に赤切符がありますか?あるなばらその一番上には何と書いてありますか? 略式裁判に応じる署名は、検察庁でしか書けません。現場の警官に公訴権はありませんから、現場での署名が「略式に応じる事を認める署名」という可能性は0%です。 だとすれば、その署名させられた用紙は、誓約書である可能性が高く、それだけなら実害は特に何もありません。警官は確かに嘘つきですが、「この違反で罰金はない」と言っている以上、それが赤切符である可能性は非常に低いです。 >このような赤切符は次もし私が違反したとき(例えば1年後)でも1年前の違反として有効になるのでしょうか? それが赤切符だったかどうかで結論が変わりますが、遡って罰金を取られる事はありません。その点は警官の嘘です。今回のが誓約書だった場合に、次に検挙されて今度は赤切符だったような場合に、「こいつは以前にも誓約書を書かされているのにまた違反しているから」という理由で、否認しても起訴される可能性が若干増すだけです。 >また自転車の違反で止められた時は、免許証の提示自体義務にはならないのでしょうか? なるわけがありませんね。それが義務なら運転免許を持っていない人はどうすればよいのでしょうか?今回も「いや~免許は持ってないです」と言えばそれまででした。 >それとも、逮捕されない要件を満たすために免許証だけ提示して、告知書は受けるが署名はしません。と言ってさっさと駅に向かえばよいのでしょうか? 色々間違っていますね。これが原付での違反ならそれで正しいですが、自転車には反則制度がありませんので、 ①免許証の提示義務がない ②赤切符は切れても告知書は切れない ③ひたすら止まらずに逃げ続けでもしない限りはそもそも逮捕がない 警察に限った事ではありませんが、今の日本社会は「知らないと損をする」事ばかりです。就職するに足る企業もそうそうありません。無駄な税金を納めたくなかったら自営業の方が100倍マシです。 とは言っても一旦は就職して資金を溜める必要があるでしょうし、私も歯牙無いサラリーマンですが、国民の無知を良い事に好き放題やっているのが政治家・官僚・公務員・会社経営者であることを理解し、色々な嘘に騙されないだけの知性を身に付けて下さい。
自転車の赤切符 (なんで?)
2012-02-12 23:58:00
丁寧なご回答ありがとうございました。 いろいろ私が誤解していたようで、質問が的を得ず申し訳ありませんでした。 実際にその場で警官が作成していたのは、赤切符だと思うのですが、サインしただけで何も渡されませんでした。 疑問が解決してすっきりしました。 ほんとにありがとうございました。
信号無視 (うさ)
2012-02-13 07:14:15
ご連絡をありがとうございます。 いろいろと、ご丁寧に対しをいていただき、感謝しております。また、動きがありましたら、ご連絡をさせていただきたいと思います。
Re:公判 (あさ)
2012-02-13 15:59:34
早速のお返事誠に有り難うございます。 今回は納得いかないこともありますが、素直に認めることに致しました。 貴重なご意見を有り難うございました。
信号無視 (うさ)
2012-02-13 21:05:25
今朝も、連絡が入りました。(運転中で、出れっませんでしたが…)
一時停止無視 (ちき)
2012-02-15 06:47:25
はじめまして。 12日の夕方、一時停止無視で青キップを切られました。 一方通行を走行し、左側がTの字に広くなった緑道公園に警官2人がいるのを確認し、何だろう事故かな?なんて思いながら通りすぎようとすると呼び止められました。 その広場の方に左折しようかと停止した時のことでしたので、なにか聞かれるのかな程度にしか思いませんでした。 そして、こちらの様子を伺っている様子でした。 私は直進先は駅かどうかを尋ねると、「そうだが、今一時停止しなかったでしょ。」と。 そうです、吹っ掛けてきたのです。 「いや、そんなはずは無いですが…」と言いましたが、こちらが反論しないのをいいことに「免許証みせてくれる」と言われ、素直に渡してしまい、その後は「違反は違反だから~」と流れるように青キップを作成されました。 同乗していた夫にも「あなたも見てなかったの?」と言い放ち「じゃ~仕方ないね」と。 その先が一方通行で進入禁止で呼び止められるならわかりますが、なんとなく腑に落ちないと思いネットで検索したらここを見つけました。 一時停止位置は警官のすぐ近くではなく、緑道公園にに差し掛かるだいぶ前の所なので、自分でも確実に止まったと言えなかったのだと思います。 それと、最初の口調が厳重注意で終わりそうだったのに、こちらの態度は素直であることにつけこんで、キップを切られたことには憤慨しています。 また、青キップへのサインをためらっていると記入するよう言われ、拒否できる事も告げられませんでした。 その場所に侵入した際見かけた警官は、確か、書類を記入していて下を向いていたはずなんです。 もう少し早くこちらを見ていれば強く出たのに、不利になると思いしませんでした。 そこで、夫と一緒に警察署に行き主張することも考えましたが、行けるのはその日から4日後の木曜日になることと、嫌な思いだけするならこちらにあるように反則金だけでもと考えたほうが懸命かと。 1.その切符を書いた人の役職が地域課の巡査部長のようです(字が汚くて読めない)が、不起訴処分になりづらい等はありますか。 2.警察官取調室での調書では、名前と住所以外の子供や夫の名前など聞かれたら答えないとならないのでしょうか。 どんなことを具体的に聞かれ、否認する旨を伝えると最低限話さなくてはならないことは何でしょうか。 今後の子供の就職や夫の職場に不利になるようなら、今回は運が悪かったと思い、7000円を払って終わらせてしまいたい気もします。 ここ何日か気になって食事もあまり取れないです。 若い警官と2人だったようなので、新人研修中にいいカモになったのだと思いますが納得いきません。 私も20年ほどゴールド免許でしたので、安全運転を普段から心がけていましたし、一時停止などは無意識的に反応するようになっていました。相手の出方によってキップを切るという行為は許せません。 ささやかなる抵抗でもしないよりはいいかなと考えています。 「故意じゃないからね」というのと「近くの免許更新場所はどこ?」と何度も言っていたのが気になります。 抹消上申は難しいですよね。 長文ですみません。宜しくお願いします。
7ヶ月経過 (鉄)
2012-02-15 08:38:39
・去年の7月に青切符を切られる。 ・納付せず。 ・11月、(何故か?)地元警察から「切符を預かっているので納付するように」旨の手紙と電話。 ・「否認事件であるので検察送致するように」旨の上申書を地元警察へ提出。 ・2月、青切符場所の警察署から電話。(運転中で出れませんでしたが…) これから実況見分をするんでしょうか? いつになったら検察へ行けるのでしょう?(笑
ご回答 (rakuchi)
2012-02-15 09:10:30
>>ちきさん 「徐行すれば十分安全確認が可能な一時停止地点での取締り」ほど楽で美味しい検挙はありませんからね。 普通車の一時不停止の反則金額は\7,000です。最低賃金の全国平均額程度で働いて稼ごうとすると10時間の労働が必要です。牛丼屋の夜勤バイト(時給\1,000)でも7時間分の労働が必要です。 これが、警察なら、茂みの先に隠れて待っているだけで次々にカモがネギをしょってやってきてくれるわけです。こんな美味しい商売を警察が止めるわけがありませんね。 1.その切符を書いた人の役職が地域課の巡査部長のようです(字が汚くて読めない)が、不起訴処分になりづらい等はありますか。 一切ありません。青切符の否認事件の不起訴率は、検察統計上も99.9%以上である上に、長年道交法違反について調べ続けてきた私は「速度超過以外の違反での青切符の起訴事例」を1例も見たことがありません。私のブログには、警察シンパも来ているでしょうから、もし「一時不停止を否認したら起訴された事例」が存在するのであれば、とうの昔に誰かがその判例を突き付けてきているでしょう。 つまり、あなたがこの事件について公判請求される可能性は、限りなく0%に近く、もし起訴されたら、反則制度史上初の事例となるということです。普通に考えて起訴があり得ない事がご理解いただけるのではないかと思います。 2.警察官取調室での調書では、名前と住所以外の子供や夫の名前など聞かれたら答えないとならないのでしょうか。 どんなことを具体的に聞かれ、否認する旨を伝えると最低限話さなくてはならないことは何でしょうか。 「最低限離さなくてはならないこと」は「何もありません」が回答です。黙秘権がある以上、答えたくない質問には一切答えなくてOKです。 警察はまともな質問なんかしません。 「2人の警官が見ていたんだから違反は事実だろ?」 「自分でも停まったかどうか確信が持てないということは、停まらなかったということではないのか?」 「否認すると裁判になって(嘘ですが)大変だ。裁判になれば絶対に勝てない(これも嘘)。有罪になれば前科になる(交通違反の前歴が5年間残るだけです)。」 という嘘と脅しのオンパレードになるだけです。警察はこの事件を捜査したいなんて思っていません。あなたを脅して反則金を納めてもらえればそれが一番だと考えているだけです。 >今後の子供の就職や夫の職場に不利になるようなら、今回は運が悪かったと思い、7000円を払って終わらせてしまいたい気もします。 一切なりません。私は今までに散々青切符の違反容疑を否認して不起訴を得ていますし、警察を被告とした行政訴訟を2度まで起こし、情報開示センターにも足繁く通って名前まで覚えられた時期もありますが、一切の不利益はありませんでした。私一人が騒いだところで、警察にとっては象の足に噛み付く蟻程度の価値すらありません。そんな人間に時間を割くくらいなら、次のカモを探して集金する方が早いです。 >ここ何日か気になって食事もあまり取れないです。 警察のようなカス集団の為に心を痛める事自体がもったいない行為です。軽蔑し、見下し、お子様には「安易に警察を信じるな」と実態を教えてあげる事の方が大切です。 >若い警官と2人だったようなので、新人研修中にいいカモになったのだと思いますが納得いきません。 まさにその通りですね。営業の新人研修で「契約を取ってこい」と言われるのと同じです。警察の新人研修では「事故が減らないように、事故とは無関係な違反を検挙して集金して来い」と言われるわけです。 >私も20年ほどゴールド免許でしたので、安全運転を普段から心がけていましたし、一時停止などは無意識的に反応するようになっていました。相手の出方によってキップを切るという行為は許せません。 私も一時停止は全て停まっていますが、安全のためではなく、不当な取締りを避けるためでしかありません。取り締まる場所はいつも同じですから、ポイントがわかれば「停まらなくても絶対に捕まらない一時停止場所」もありますが。 >ささやかなる抵抗でもしないよりはいいかなと考えています。 その通りです。苦情申立と不服審査請求くらいはしておいて損はありません。 >「故意じゃないからね」というのと「近くの免許更新場所はどこ?」と何度も言っていたのが気になります。 日本語に直すと、「大した違反じゃないんだから\7,000払って忘れちゃいなさい。免許の更新が警察署では出来なくなるけど、免許センターもそんなに遠くないから、そこで割高の手数料を払って交通安全学校にお金を流してね。」と言ってるだけです。 >抹消上申は難しいですよね。 難しいです。署長レベルにコネが効く政治家か官僚の知り合いがいれば一発で抹消出来ますが、コネのない一般人にとっては抹消上申は至難の業です。 しかし、「難しいから諦めるかどうか」はあなた次第です。道交法の改正も、警察の検挙システムの改善も、難易度で言ったら抹消上申よりもはるかに難しいです。だからと言って諦めていたら、私がこのブログを開設することも、このブログを訪れた人が否認の権利を知ることもなかったわけです。 難しいけれど、きっと望み通りにはならないだろうけれど、私は私に出来ることをするだけです。 もし、警察に乗り込む場合は、全ての会話を必ず録音しておいて下さい。息を吐くように嘘をつく警官と対面するには、録音機器(携帯かスマホで構いません)こそが重要です。 不起訴さえ得られれば点数は諦めるというのであれば、わざわざ出頭して否認しなくても大丈夫ですが(質問する前に、の記事をご一読下さい)抹消上申を狙うなら乗り込んで暴れてみる以外に方法はありません。 きっと抹消上申は出来ないでしょう。しかし、暴れまわったあなたを面倒だと警察が感じれば、その一時停止場所での検挙が「ちょっとだけ減る」かもしれません。そういったちょっとしたことの積み重ねしか我々には出来ないのだと思います。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-15 09:13:45
>>鉄さん まあそんなもんでしょうね。私が最後に検察庁に呼ばれたケースでは、検挙から呼び出しまでが1年1ヶ月掛かっていました。 実況見分は何回やってもOKですから、嫌がらせの為に呼び出してくる可能性はあります。「義務じゃないから行かない」でOKですが。 調書なしでも送検出来ますが、通常は検察庁併設の交通執行課か交通警察室で調書を取って送検→不起訴がパターンです。 どうしても所轄に出頭しろと言われたら、「交通執行課か交通警察室なら出頭してやるからさっさとそっちに書類を回せ。税金使って無駄な時間を費やしているんじゃないカス」と言ってやればOKです。
本納付書の出頭期限切れについて (criss)
2012-02-15 14:23:50
・10月に踏切不停止で捕まり、署名を行ったので6000円の仮納付書を渡されたが、支払っていない。 ・次に、12月が期限の本納付書(納付区分の「本」と、通告に○がついていた)と認定通知書が来たが、これも支払っていない。納付書は郵便局員からドア越しに渡されて受領をしたが、認定通知書も同日に来ていたらしく、これはアパートの入口のポストに入っていたため気づきませんでした。 その認定通知書を見ると、以下の内容が書いてありました。 交通違反通知制度の手続きを行うので出頭期限までに出頭して手続きをしてください。このうえで納付が無い時には、刑事事件として検察庁等に送致します。 通告日:12月 出頭期限:2月1日 ※注意 出頭期限の延長はできません と書いてありました。 出頭期限を過ぎていることに本日気がついたのですが、この場合どうすればいいでしょうか? また、めんどうなので最悪お金を払って終わらせてもいいという場合。今後納付区分の「指」に○がついた納付書は送られてくるのでしょうか? これからどうなるか大変不安です。どうかよろしくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-15 15:27:48
>>crissさん 「反則金を納めたい」とか「警察の主張を全面的に認めたい」のであれば、出頭期限を過ぎていようが何だろうが、通告センターにでも電話をして「反則金を支払いたいんだがどうしたらいいか?」と聞けばよいでしょう。向こうは喜んで反則金として支払う方法を教えてくれます。 不起訴が望みならば、刑事事件として検察庁に送致してもらわないことには話が始まらないのですから、とっとと送検してもらった方が早く不起訴になりますね。 面倒と言いますが、検察庁(大抵は併設の交通執行課か交通警察室)に1回だけ出頭して否認するのと、通告センターに出頭して脅された上で反則金を支払うのも同じ手間です。好きな方を選択されればよいかと存じます。 通常はもう一回くらい督促の書面が届いたり、交通警察室への出頭時に是認すると、当日限り有効の反則金納付書をくれたりして、何とか反則金として支払わせたいというのが警察の本音です。送検してしまうと99.9%不起訴(速度超過以外は実質100%不起訴)ですからね。
青切符 (aki)
2012-02-15 20:28:40
先日青切符についてご相談させてもらい回答をいただきました。ありがとうございました。その後調書を取りに警察所まで行き、後日連絡が行くかもしれないと言われその日は帰宅しました。その時点で私はこれで不起訴処分になるのだろうと思っていたのですが、今日の昼に連絡があり後日、事情聴取?をするので来るようにとのことでした。聴取は一日では終わらないので何日か来て貰うともいわれました。これは起訴それたということでしょうか? その場合、弁護士を雇うべきでしょうか?後その場合どういった手順で裁判まで進むのでしょうか? ご回答おねがいします。
気分が沈んでしまいます (ちき)
2012-02-16 07:06:34
早速丁寧な御返事、有難うございました。 やれるだけのことはやりたいと思っていたのですが、素直に署名してしまったことと、またうまいこと言いくるめられて嫌な思いをして帰ってくるなら行かないほうがいいんじゃないかと夫に言われ悩んでいます。 もし、署に乗り込んで本人から説明を受けたいといった場合、録音をした上で最後に警告処分や抹消上申に応じる気がないかを確認し、苦情申立と不服審査請求をする旨を伝えればいいんですよね。 その際、これはやらなくてはいけない等のことはありますか。 また、向こうから言われて応じる必要のあるものはありますか。 調書を取ると言われたら拒否して帰宅したほうがよろしいのでしょうか。 苦情申立と不服審査請求は無料のようですが、書類を提出するだけでその後どこかへ呼び出されたりするのか、また今回の件をちゃんと文章にできるか(素直に応じてしまったため)が不安です。 記録に残り家族に不利になることはあるのでしょうか。 宜しくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-16 10:28:31
>>akiさん こちらから質問がございます。 ①前回出頭したのは「警察署」ですか?「簡裁併設の警察官取調室」ですか? ②今回の出頭要請はどこから来たものですか?封筒なりハガキなりに書かれているままに教えて下さい。(場所が特定されるような地名は伏せ字でも構いません) このお答えがわかりませんと正確な回答が出来ません。 現時点でもわかる事としては、起訴なんかされていません。起訴されてから取調べの為に呼ばれる事はありません。 「聴取は一日では終わらないので何日か来て貰う」というセリフは、略式に応じさせたい時に検察庁がよく使う脅しです。略式裁判に応じるかどうかの意思確認をされてもいないのに、いきなり起訴される可能性は0%です。 上記への回答をいただき次第、より正確な回答をしますが、青切符ですから、きちんと否認さえしておけば99.9%以上不起訴になります。 >>ちきさん 要するに、ちきさんがどこまで望むのかという目的次第で対応は変わります。 ①反則点は諦める。反則金は払いたくない。 ブログの記事にあるように、基本的には放置しておいて、「交通執行課」または「交通警察室」からの出頭要請が来たら1回だけ出頭して否認すれば不起訴で終了です。稀に暇な地方部では、検察庁まで呼ばれるケースもありますが、こちらも否認さえしておけば不起訴で終了です。 ②反則点は諦める。検挙した警官に一矢報いたい。 ①の対応と並行して、苦情申立と不服審査請求をすればよいでしょう。書類を送り付けるだけで、「その後呼び出されたり」「事情を詳しく聞かれたり」することはありません。半年~3年くらい放置された末に「本人に確認したが取締りは適切に行われており、訴えのような事実はなかった」として棄却されるだけです。それでも、本人のところに事実確認が行く分、出世に有利には働かないという点で一矢報いているだけです。 ③反則点も抹消したい。 所轄に乗り込んで抹消上申を求めるか、免許証の更新をしてから行政訴訟を起こすか2拓しか選択肢がなく、どちらも成功確率は限りなく低いです。ここから先は「難しいならやらない」のか「難しくても納得いくまで動きたい」のかによりますので、どちらがよいとは私からは言えません。 今回の不当な検挙で失ったものを考えてみましょう。感情面は置いておいて実害のある部分についてです。 1:免許証の更新費用が若干上がる 2:更新場所が警察署ではなく免許センターになる 3:更新講習が1時間になる 4:ゴールドからブルー5年免許になり、任意保険料が上がる これらの損害に対して、どこまで怒りを覚え、どこまで動けるかの問題ということになります。動いたところで点数の抹消は不可能に近いわけですから、「それでも直接文句を言いたい」のか「だったら諦めて反則金の方を不起訴で払わなくするだけでいい」と思うのかということです。 >署に乗り込んで本人から説明を受けたいといった場合、録音をした上で最後に警告処分や抹消上申に応じる気がないかを確認し、苦情申立と不服審査請求をする旨を伝えればいいんですよね。 そうです。しかし、警察の対応は「考え得る限り最低の対応」になる事は覚悟しておいて下さい。「間違くなく違反していた」「納得いかないなら裁判で争えばいい」「一度付加した点数の抹消はできない」などの嘘や脅しのオンパレードです。それはそれは簡単に、息を吐くように嘘をつく連中ですから、そういう嘘をいちいち真に受けるようでは対処出来ません。乗り込むつもりであれば、嘘に騙されないだけの理論武装だけはきちんとしていきましょう。 >その際、これはやらなくてはいけない等のことはありますか。 録音です。これは身を守る為でもあります。それ以外は特に何もありません。基本的には不愉快な思いをするだけで、点数は消えないのですから。 >また、向こうから言われて応じる必要のあるものはありますか。 何一つありません。黙秘権があり、調書への署名も任意ですから、法律上は何の拘束もありません。 >調書を取ると言われたら拒否して帰宅したほうがよろしいのでしょうか。 刑事処分の不起訴を早めたいなら応じてあげてもOKです。面倒だと思うなら拒否して帰宅しても構いません。繰り返しになりますが、好きに行動してよいのです。 >苦情申立と不服審査請求は無料のようですが、書類を提出するだけでその後どこかへ呼び出されたりするのか、また今回の件をちゃんと文章にできるか(素直に応じてしまったため)が不安です。 どうせ棄却なのですから、書きたいように書けばよいです。どうして署名してしまったかも正直に書いておけばよいでしょう。 >記録に残り家族に不利になることはあるのでしょうか。 気にされるお気持ちはわかりますが、一切ありません。道交法違反は被害者のいる殺人や強盗事件ではないのです。記録と言うなら、切符を切られた「記録」は5年間警察のデータベースに残ります。(だから5年間無事故無違反でないとゴールドにならないわけです)違反を認めて反則金を納めようが、否認して不起訴になろうが、点数が消えない限りはこの「記録」は変わりません。「一時不停止の違反歴1」は5年間は消えないわけです。これが家族の不利に働くのでは、とんでもない社会ですが、さすがの日本もそこまで堕ちてはいません。 否認した事を理由に何かに不利に働くなら、私はとっくの昔に逮捕されるか相当な不利益を被っていないとおかしいですね。青切符の不起訴だけでも10件近くあり、行政訴訟を2度まで起こしましたが、不利益を感じた事がありません。私にも妻と子供がおりますが、そちらへの影響も皆無です。 繰り返しになりますが、あんなカス警察の為に、不愉快な思いをするだけ損です。相手は日本社会のウイルスなのに、ウイルスに人間の心を求めるから腹が立つのです。ウイルスの目的は宿主の破壊です。今のところ警察の日本社会破壊活動は確実に実を結んでいますね。重大犯罪は増加し、昔は非行少年・不良少女しかしなかった中高生への麻薬汚染・売春・夜間の出歩きは激増し、確実に社会は腐敗してきています。 ウイルスにやられない為に、我々はマスクをしたりして自己防衛します。「事故も起きそうもない安全な場所での一時停止」などというものは、マスクをする行為程度の意味しかないということです。
ありがとうございます5 (めがてん)
2012-02-16 13:00:01
管理人様 いつもありがとうございます。 m(__)m いつも長々とすみません。 >>Q1: 電話してみようと思いますが、「違反の事実がない」という部分を考えてみると上記Q2の「CD-Rにでも焼いて・・・」の部分と矛盾することはないでしょうか。 >「違反の事実がないのに勘違いで検挙された」という主張で問題ないと思います。 そのように対処したいと思います。 もうすぐ支払期限ですので、とりあえず電話で否認&会話も録音しておきます。 >>Q2: また、電話の際に、反対に質問されてくる内容などについて予想されることなどはございますか? >「嘘つき集団がどんな嘘をつくか?」を予想することは困難ですが、基本的には「取り締まった警官が言っている事が全て正しい。お前の主張は全て間違っている」という感じの主張が並ぶでしょうね。 そうですよね。 身内の嘘を正当化するようなゴミ虫集団ですから当然ですかね。 会話を録音していても、それさえも「そんなもの名前も出ていないのだから信ぴょう性がない」とか言われそうです。 本当に腐った集団ですね、とくに交通課は・・・。 >>例えば、「当時止められて、その道路を通ったことに間違いはないですね?」とか、「当時取締をやっているということは気づいていましたか?(スピードを出していなかったという根拠)」などの質問です。 >電話ではそんなことを聞いて来ないでしょう。というか、既に切符を切り、反則点処理も済ませている警察にとって、あなたを説得したり、論破する必要などどこにもないのです。「取締りは適切に行われた。文句があるなら審査請求でも行政訴訟でも起こしなさい(どうせ警察が勝つから)」という対応で来る可能性が最も高いです。不法な発言を引き出してそこを攻めたいのであれば、所轄に乗り込んで直接挑発するしかありません。 一度は所轄に乗り込むことになると思いますが、とりあえずは通告センターに電話で否認&録音。 そしてその後、審査請求と所轄に対して上申の申請をしてみます。 >>Q3: 当時の調書作成時に、 「今日、取締をやっていること自体は(立て札などがなかったので)知らなかった(事前に知らされていなかった)が、よく通る道なので、よく取締をやっているということは知っていた。対向車がパッシングしてきたのと、レーダーの反応でやっているということに気づいた。だからその点も考慮し、スピード違反はありえない。」と話しました。 >>この点の対応は今後影響あるでしょうか? >その内容が調書に記され、それに署名したなら、「現場で被疑者はそのように主張していた」という程度の影響はあるでしょうが、口頭で言っただけなら影響も何も全てが無意味です。警察は録音証拠を録りませんので、あなたが言ったことも、警察が答えたことも、丸ごと全てを捏造してでっち上げられるのです。警察は、上記の主張を捜査報告書に記載したかもしれませんし、その主張には全く触れずにあなたが現場では素直に応じていたという内容の捜査報告書を作成しているかもしれず、それは現時点ではわかりません。 調書はとられましたが、それにも署名していません。 「とにかくやっていないのでサインは拒否します」と対応しています。 しかし、でっちあげするなんて、本当に腐った集団ですね・・・。 >極端な話が、警察が「被疑者は取締りをよくやっている路線だから注意して走行しており、速度超過はしていないはずだと主張していたが、適切な取締りによって計測された数値によると○○km/hの超過の事実が認められる。」と書けばそれまでという事です。 そうでしたか、あまり効果的ではないということですね。 >>電話または出頭時に聞かれた場合の対応はどのように話せばよいでしょうか。 >嘘つきがつきかねない嘘の全ての可能性についての対応策を事前に練ることは不可能です。このブログその他で理論武装をして、対応した警官の発言の中から矛盾点や違法性のある部分を指摘し、さらなる嘘をつかせることによって録音証拠というこちらの唯一の武器を増やしていく以外に方法はありませんし、警官がどれだけ不法な発言をしたところで、仮に警官がその行為が元で処分される事があっても、「だからといって違反がなかったことにはならない」と主張されてしまったら裁判所はそれを認めるのです。 わかりました。 とにかくこちらのブログで勉強して行きたいと思います。 さらなる嘘をつかせせるための手段も勉強したいですが、後の反撃にはどのような発言が有効なのかがわかると良いです。 >全ては茶番劇なのです。我々に出来るのは、現場の対応如何によって切符を回避することしかありません。切符を切られてから出来るのは、苦情申立や審査請求による警官への報復行為であって、それが反則点の抹消に繋がることはまずないのです。 そうですね。 キップを回避できれば良いですね。 録音したことをその時点で現場の警官と名乗る男に知らせておけば少しな状況も変わっていたと思うと残念ですが、良い勉強になりました。 とにかく過ぎてしまったことは仕方ないので、あとは報復出来る限りやりたいと思います。 >知識を増やして下さい。理論武装をして下さい。その上で、言いたいことは全て言ってきて構いません。しかし、我々に「切符に署名する義務」がないように、警察にも「一度付加した反則点を抹消する義務」がないのですから、「抹消なんて認めん!」と開き直られたら打つ手はないのです。 ありがとうございました。 開き直られたら、ネット上でできる限り反撃の狼煙を上げてみようと思います。 最後に1点だけ質問させて下さい。 Q1: 検察などに、警察内部の不祥事を調査する部署があるようですが、情報を御存知でしたらアドバイス願います。 どうにか活用できないでしょうか。 いつもありがとうございます。 どうぞ宜しくお願い致します。 m(__)m
本納付書の出頭期限切れについて2 (criss)
2012-02-17 19:50:09
丁寧な御返答ありがとうございます。 警察の主張を全面的に認めたいとは思っていませんが、こちらも出頭期限を過ぎていることに気付かなかった落ち度があるため、どうしようと考えていました。今後についてなのですが、 ①事実を否認し、お金を支払いたくない場合 このまま放置して、検察庁からの出頭要請がきたらそれに応じ、否認する。その際に録音だけはしっかりと行う。 ②仕方ないのでお金を払って終わらせたい場合 納付書に書いてある電話番号に電話してどうすればいいかを聞く。 この対応のどちらかを行えばOKという認識で大丈夫でしょうか? また①の場合出頭要請はいつ頃来るのでしょうか? そして、否認はどのように行えばよいのでしょうか。一時停止したかどうかについては正直記憶していませんが、普段踏切では一時停止しているのでしていたと思います。ぐらいしか理由がないのですが。ちなみに捕まった場所は車1台が通れるぐらいの細い路地から小さな踏切を渡って大通りに出る場所です。 その他認めてはいけないこと、署名してはいけないもの、これが危ない。などあればよろしくお願いします。
すみません。。。 (ちき)
2012-02-18 11:56:53
再度の丁寧なご回答ありがとうございます。 今の私の状態を見かねて、これ以上ひきずらないほうがいいと夫が反則金の支払いをしてきました。 所轄に乗り込みちゃんと説明を受けたい(納得いかなければ)→苦情申立等をする→否認→不起訴 を考えていました。 しかし、「不愉快な思いを今以上にするだろうし、納得のいく答えなど返ってくるはずがない」、「不起訴になるまでの期間と何度か来る連絡に耐えられないだろうから、勉強代だと思ってくれてやれ!」と言われました。 結果的に、違反を認めたことになるので、相手の思うつぼ、いいカモになってしまったのですが、うまいこと言いくるめられて違反者に仕立て上げられたことに呆れたのと同時にもう関わりたくないという気持ちが強かったのも事実です。 でも、これでは何も変わらないのですよね。 こちらでいろいろと教えていただいたのに、なんのアクションもとることが出来なかったのは、本当に申し訳なく思います。 怒りを覚え、こちらに来た方にはちゃんと闘って欲しいと思います。 私はチキンでできませんでしたが…。 でもまぁ、あんな奴まともな死に方しないやと割り切り、今までの私があまりにも無防備過ぎたことへの反省と、最低限やるべきこと、いろんなケースでの対応を参考にして、これからは理論武装して臨みたいと思います。 その時は、トコトンやってやろうと思います! とても感謝しています。 ありがとうございました。 また今度、何かあリました時には宜しくお願い致します。 いや、またこんなことがないようにしなくては(笑)
ご回答 (rakuchi)
2012-02-18 15:11:22
>>めがてんさん Q1: 検察などに、警察内部の不祥事を調査する部署があるようですが、情報を御存知でしたらアドバイス願います。 どうにか活用できないでしょうか。 例えば警視庁の職員の職務執行に関する苦情は以下の3つに訴えられます。 ①東京都公安委員会 http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/osirase.html ②警視庁広報課広聴係 ③警視庁公安部公安第3課 検察庁にも公安部がありますが、検察庁と警察は別組織ですから、わざわざ警察の不祥事を調べる部署はないと思います。 で、①~③のどれに苦情を申し立てたところで、チンピラが所属する組事務所に「おたくのチンピラがしでかした不祥事を調べろ」と要求するようなものですから、ちゃんと調べたり謝罪したりするわけがありませんね。 刑法に触れるような行為を警官がした場合は、検察庁に告訴しても構いませんが、ちゃんとした証拠を保全しておかないと、チンピラの組とは別系統のもっと巨大なヤクザ連合に対して「お前のグループ傘下の組の末端のチンピラがしでかした不祥事について落とし前をつけろ」と言っているようなものですから、明確な証拠でもなければ「そんな末端の事は知らん」となるのは自明の理ですね。 私が苦情申立や審査請求を「やらないよりはマシ」として勧めているのは、多くの人々が苦情申立をすれば、チンピラの親分にしても、「こんなにシノギの下手な奴をわざわざ幹部にしてやる必要もあるまい」ということになって、出世に不利になるという程度の仕返ししか我々には出来ないと思っているからです。 大した意味はありません。それでもやらないよりはマシ、という程度のことです。 >>crissさん >①事実を否認し、お金を支払いたくない場合 このまま放置して、検察庁からの出頭要請がきたらそれに応じ、否認する。その際に録音だけはしっかりと行う。 ②仕方ないのでお金を払って終わらせたい場合 納付書に書いてある電話番号に電話してどうすればいいかを聞く。 この対応のどちらかを行えばOKという認識で大丈夫でしょうか? それ以外の解釈が可能な回答でしたら私の国語力不足です。申し訳ございません。 >また①の場合出頭要請はいつ頃来るのでしょうか? 違反日から起算して3ヶ月後~1年半後のどこかです。出頭要請が来ないまま不起訴になることもあります。公務員が自分のペースで仕事をした結果としての呼び出しですので、いつ出頭要請が来るのか、そもそも要請自体が来るのか来ないのかを予言することは私には不可能です。 >そして、否認はどのように行えばよいのでしょうか。一時停止したかどうかについては正直記憶していませんが、普段踏切では一時停止しているのでしていたと思います。ぐらいしか理由がないのですが。 「間違いなく一時停止した。していないと言うなら証拠の映像でも見せて欲しい。挙証責任はそちらにしかないだろう?」でよいでしょう。 >その他認めてはいけないこと、署名してはいけないもの、これが危ない。などあればよろしくお願いします。 認めてはいけないこと ・違反の事実 ・違反の悪質性 ・警察の正しさ ・検察の正しさ ・検挙システムの素晴らしさ 署名してはいけないもの ・自分に不利な内容の調書 ・略式に応じる書面(検察まで進んだ場合のみ) これが危ない ・法律や検挙システムに対する無知 ・警察の嘘を真に受ける無知 ・検察の嘘を真に受ける無知 ・論理を無視した感情論 「俺は違反なんかしてない!正式裁判でも何でもやれ!」と言い張るだけで99.9%以上が不起訴になるのが青切符です。検察統計上もデータがそれを証明しています。そういった「論理」を無視して「警察に反論するのは不安だ」「検察で否認するのは不安だ」「他の事で不利に扱われるのではないかと不安だ」と根拠のない不安=感情論に左右される人間が一番危ないと思います。今後も警察だけでなく、世の中のあらゆる嘘や詐欺を見抜けずに騙され続けるということですから。 困った時ほど論理的・合理的に考えてみる。論理的に考える為には、前提条件が正しくなければならないため、出来るだけ正しい情報を仕入れる努力をする。それしかないと思いますね。 >>ちきさん 反則金を支払ったのであればそれまでの事です。お疲れさまでした。 ただし、一点だけご指摘しておきます。 >結果的に、違反を認めたことになるので、相手の思うつぼ、いいカモになってしまったのですが、うまいこと言いくるめられて違反者に仕立て上げられたことに呆れたのと同時にもう関わりたくないという気持ちが強かったのも事実です。 オレオレ詐欺にせよ、有料携帯サイトを語った不正請求にせよ、一旦支払ってしまうと「こいつはカモになる」と悟られてさらなる詐欺のターゲットになります。反則金を素直に支払う者がいる限りは反則金制度は変わらないでしょう。ほんの5%が否認に転ずれば大きな転機になると思っているのですが… 今回取締りを受けた場所は、今後もカモ待ちのポイントとして利用される可能性が高いです。新人研修としても「ほらね。強気で検挙すれば大抵の奴はビビって反則金を払うんだよ。警察から連絡が来たり督促が来るのを嫌がる奴らが多いからね。」というケーススタディとして大成功だったわけです。 警察は腐敗しています。しかし、その腐敗を容認し、不満に思っても行動に出ない我々にも、その責任の一端はあるのではないかと考えています。
青切符 (aki)
2012-02-19 17:01:24
解りずらい文章ですみません。前回調書を取りにいったのは、簡裁併設の警察官取調室でした。今回も同じでした。後、略式裁判の確認は取られたあとでした。
ご回答 (rakuchi)
2012-02-19 22:23:53
>>akiさん 都市部の検察庁では、青切符の違反で検事に会えることはまずありませんが(警察による調書のみで不起訴になるため)暇な地方部では検事が呼び出して脅しをかけることもあります。 それでも否認していれば99.9%は不起訴で終わります。 今回出頭した際に通されるのが「検察官取調室」であれば、検事自らが脅しをかけて略式に応じさせようとしてくるでしょう。 もしまた「警察官取調室」に通されたのであれば、まだ送検されておらず、警察段階での脅しをもう少しかけてみようという事でしょう。送検されない事には不起訴になりませんから、「さっさと送検してくれ」という以外に選択肢はありませんね。 相手が検事だった場合は、 「警察はミスをしない」 「機械は間違えない」 「違反した事実があるんじゃないか」 「正式裁判は大変だから略式に応じた方がいい」 というロジックの繰り返しが基本で、起訴する気なんかなくても「否認し続けるなら起訴せざる得ない」みたいな嘘をついてきますが、統計上でも99.9%不起訴なのですから、嘘を信じるだけ時間の無駄ですね。 否認理由は何でもよいのですが、機械の誤作動や誤測定は「検事に認められにくい理由」ですので出来るだけ避け、「警官が見間違えたのでは?」「近接して走行する他の車両があったので取り違えられたのでは?」「警官はこちらから非常に見えにくい位置に立っていた。向こうからも見えにくかったのではないか?」「人間だからうっかり見間違え、それに気付かない事もよくある」というロジックで対抗した方が楽でしょう。 万一起訴されても、国選弁護人を外して初公判で起訴事実を認めてしまえば、交通費と公判日に仕事を休む実損以外は出ません。青切符の起訴事例は非常に珍しいですので、万一起訴された場合は私がバックアップしますので、「0.1%以下の確率で起訴された場合の心配」はあまりせず、検事との対面によって経験値を上げるつもりで取り組んでみて下さい。 出頭日の変更は容易ですので、都合の良い日時を指定して出頭されればよいでしょう。何度も来いと言われても応じる義務自体はありませんので、相手がしつこいようなら「起訴するならさっさと起訴してくれ。どうせ公判日は休まなくてはならないのに、無駄な取り調べの為に何度も時間を取られるのは迷惑だ。」とでも返せばよいと思います。 あまり喧嘩腰になる必要はありませんので、とにかく「略式に応じる気がない。何故なら違反の事実がないからだ。」というスタンスで冷静に対応される事をお勧めいたします。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...