2014年3月27日木曜日

袴田事件:「やっていません」に涙出る…1審死刑の裁判官


裁判所でさえこのありさまなわけです。

まともな人格者だと裁判官稼業は
続けられないということです。

官僚組織の無能加減を
痛烈に思い知らざるを得ません。


自浄能力無き彼等をこのまま放置することが、
ワタクシたちや、その次の世代に
明るい光をもたらすとは到底思えません。


交通違反の取締り行為も
反則金をおさめる仕組みも、
全ては前述のような、
腐敗した行政(司法も)組織が編み出した
憎むべきシステムです。


みなさんは、このシステムにただ従うことで
彼等を放置し続けますか?




取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
原文こちら
http://mainichi.jp/select/news/20140327k0000e040162000c.html

静岡市(旧静岡県清水市)で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして強盗殺人罪などで死刑が確定した元プロボクサー、袴田巌死刑囚(78)側の第2次再審請求。静岡地裁(村山浩昭裁判長)は27日、再審を開始し、死刑執行を停止する決定を出した。
 1審・静岡地裁で死刑の判決文を書いた元裁判官、熊本典道(のりみち)さん(76)は「公判で袴田さんが『やっていません』と言った姿が忘れられない。思い出すと涙が出る」と、今でも悔やみ続けている。
 真っすぐに裁判長を見据えて受け答えする袴田死刑囚の様子や、任意性に乏しい供述調書などを通じ、「有罪認定は難しい」と思っていた。だが、結審後に判決文を検討する中で、結果的に先輩判事に押し切られた、と振り返る。
 半年後、耐えられず退官し、弁護士に転じた。合議の秘密を破り、第1次再審請求中の2007年、「無罪の心証があった」と告白したが、請求棄却が確定した。先月末には古巣の静岡地裁を訪ね、再審開始を求める上申書を提出。「自分は他の裁判官を説得できなかった。償いをしたい」と訴えた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2701O_X20C14A3CC0000/
袴田巌元被告の再審開始を認めた村山浩昭裁判長は、確定判決が犯行時の元被告の着衣と認定し、死刑判決の最大の根拠とされてきた「5点の衣類」について「元被告のものでも犯行着衣でもなく、捜査機関により捏造(ねつぞう)された疑いがある」と指摘した。


 シャツやズボンなどの5点の衣類は、すでに一審公判が始まっていた1967年8月、前年6月の事件発生から1年余りたって、袴田元被告が勤務していたみそ工場のみそタンク内で発見された。
 衣類には血痕が付着しており、静岡地検は犯人が犯行時に着ていたものと断定。元被告が事件当時パジャマを着ていたとしていた冒頭陳述を変更する異例の措置を取った。
 村山裁判長は今回の決定理由で、衣類に残された血痕が袴田元被告や被害者4人のDNAと一致しないとする弁護側推薦の鑑定人による鑑定結果を重視。「DNA鑑定の証拠が確定審で提出されていれば、袴田元被告が有罪との判断に到達していなかったと認められる」と判断した。
 また、類似の衣類をみそに入れて色の変化を見た弁護側の実験の結果を踏まえ、「証拠の衣類の色はみそタンクのみそと比較して不自然に薄い可能性が高い。長期間みその中に隠されていたにしては不自然」とした。
 5点の衣類が事件直後の家宅捜索やみその仕込みの際には見つからず、事件発生から1年以上たって発見された経緯も疑問視。「焼却するなどの証拠隠滅手段もあったのに、早晩の発見が予想されるみそタンク内に隠匿するのは不自然」と指摘した。
 ズボンのサイズについては、弁護側が提出した証拠に基づいて確定判決とは異なる細身用だったと認定。「袴田元被告のウエストサイズと整合していなかった可能性がある」とした。
 そのうえで5点の衣類について「捜査機関による捏造の疑い」を指摘。衣類以外の証拠を総合しても「袴田元被告を犯人だと認定できるものではない」と判断した。


元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...