2014年5月20日火曜日

平成25年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について/総務省


平成25年度地方財政審議会(3月18日)議事要旨

日時

平成26年3月18日(火)10時00分~12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司 熊野 順祥 小山 登志雄

(説明者)自治財政局交付税課 理事官 板東 正樹
       自治財政局公営企業課 課長補佐 廣瀬 広志

議題

(1)平成25年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
 今回の議題は、道路交通法附則第21条に基づき、交通安全対策特別交付金の交付に際し、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成25年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇 交付金の原資となる反則金収入は、近年どのような傾向にあるか。
→ 平成18年度以降、幅に差はあるものの、一貫して減少傾向が続いている。
平成25年度においても減少を見込んでいる。

〇 交付金の配分に反則件数や反則金の額を反映しないのは何故か。
→ 交付金は、地方団体における交通安全施設の整備を促進し、もって交通事故の発生を防止することを目的としており、その配分においても交通事故発生件数の多寡に重きを置いている。また、反則金は、交通違反の抑制を目的に徴収するものであり財源確保が目的ではないことから、反則金収入の多寡を算定に反映することは、本制度の趣旨になじまないと考える。

〇 交付金は、地方団体の事業推進にどの程度寄与しているのか。また、交付金が有効に使われているかの検証はできているのか。
→ 地方団体が単独で行う交通安全施設等整備事業に対する交付金の割合は、近年、3割~4割程度で推移している。
  また、国の関与を縮減する観点から、平成16年度に国に対する交付金の充当実績報告を廃止しており、政令で定める範囲内であれば、設置内容や設置場所等の決定は地方団体の自主的な判断に委ねているところであり、検証はしていない。
〇 算定額が基準に満たなかった団体からの不満の声はないか。
→ 国庫補助負担金等に係る最低交付限度額の考え方に準じ、9月期における算定額が25万円未満の団体に対しては、当該年度は交付しないとしているところであるが、影響が少額であることもあり、団体からの見直し要望等はない。

〇 今回の特別会計に関する法律の改正に伴い、地方団体にはどのような影響が生じるか。
→ 今回の改正に伴い、交付税特別会計の勘定が廃止され、反則金も一般会計を経由して特別会計に繰り入れられることになるが、地方団体に対しては、これまで同様、特別会計から交付金を交付するものであり影響はない。ただし、一般会計を経由することに伴い、9月期及び3月期の交付財源となる反則金の収納時期が1ヶ月ずれることになり、平成26年度9月期の交付財源は5ヶ月分の反則金収入になるが、3月期以降は6ヶ月分を交付することになり、大きな影響はない。

原文
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02_03000556.html


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議題2がありましたが、本ブログには関係ない話題でしたので削除しました。


さて、みなさんにみていただきたいのは主に太字部分で

①交通安全対策特別交付金は
反則金(青切符でみなさんが支払うお金)を
もとにして地方自治体に交付されている。
その金額は事故発生数で算出される。
つまり、事故が減ると交付金が減る!


②交付金の使い道は地方自治体に
まかされており、すくなくとも国レベルでは
その効果を検証していない。


という事実ですね。


そして、ここにははっきり書いていませんが、
大前提としてこの交付金は交通安全施設等整備事業に
使途が制限されています。


また、交通安全施設整備事業というものは
実質上警察の支配下にある
公安委員会という名ばかり警察の
管理機関がどこに何を設置することを
許可します。

もちろん、その原案を作成するのは
地方警察そのものです。



本当に、このシステムだと地方警察は笑いがとまりませんね。

国にその効果を報告する必要もないから、
お金は自分たちの好みで配分したい放題。
警察官OBを多数受け取る会社に発注すればよいのですから。

濡れ手に粟とはこのことでしょう。


もう、こんな腐敗官僚しか得をしない
茶番システムに、
ワタクシ達でNOをつきつけませんか?



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