2011年7月25日月曜日

刑法 第17章 文書偽造の罪 156条公文書偽造罪等

第154条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 前2項の罪の未遂は、罰する。
第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。
第161条の2 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。

2011年7月24日日曜日

警察手帳規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第4号)

警察手帳規則を次のように定める。


第一条  この規則は、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条 の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項 において準用する同法第六十八条第一項 の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項 の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第二条  警察官に貸与する警察手帳の制式は、別図一のとおりとする。

第三条  皇宮護衛官に貸与する警察手帳の制式は、別図二のとおりとする。

第四条  交通巡視員に貸与する警察手帳の制式は、別図三のとおりとする。

第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

第六条  警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

   附 則 抄

 この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。

   附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号) 抄

 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。


別図一 (第二条関係) (略)
別図二 (第三条関係) (略)
別図三 (第四条関係) (略)

TwitterのAさんのつぶやきから(道交法の宗教化)

先日、Twitterなる文明の利器を徘徊しているとき、
たまたまAさんのつぶやきを拝見する機会に恵まれました。

さすが警察がテレビ局と結託して
プロパガンダしているだけのことはあります。
(警察24時とかね^^)

警察が見事に道交法の宗教化に
成功している事例でした。


日常がうまくいっている環境にある方ほど、
なんとなく日常の規則(社会システム)すべてが正しく、
それを非難するモノは
反社会的な思想の持ち主で
かっこわるいという
印象をもつ傾向にあると思います。
(いわゆる勝ち組ですかね^^)

 


そう、原子力行政・東京電力
それぞれの意志決定者も
自分たちの安全基準がすべて正しいと
信じて疑っていなかったように。

基準に難癖つけるやつは
かたっぱしから無視排除する
ことが正義だと考えていた
ことでしょう。


 
・・・地震がおこるまでは。





ここで、Aさんのツイートをご紹介しましょう。



■Aさん 



■Aさん 
被害にあったことないんだろうなぁ。信号無視の軽トラに突っ込まれて、左半身不随で、私が中学生の時に母が一年間入院した。母子家庭だったし、ものすごく大変だった。


■Aさん

(#ワタクシは何も申し上げておりません。他の人からなにか反論があったのもしれません。)


 ■Aさん
決まりは決まりじゃないの?守ってないくせに文句言うのおかしいよ。絶対に違反してないのに捕まったならともかく、10kmしかオーバーしてないのに……って、違反してんじゃんって話ではないの?
確かに、ノーヘル二人乗りのバイク追いかけて死なれたら困るから、ノルマか見せしめか知らんがスピード違反をひっそり張り込む……それがどうかは、論点か?スピード違反しなきゃいい話だろ?



もちろんAさんが考えたり、発言すること自体を否定する気も
そんな権利も自分にはありません。


ただ、ワタクシには共感できません。
失礼ながら、大変思慮浅く感じます。

・・・むしろ、彼女を可哀想に思います。
ほんとに、心からご自身の信念で
語っておられるのでしょうか?



彼女の順法精神には敬意を表しますが、
法が制定された時点と、現代の社会情勢の変化を無視して、
「法でさだめられているから絶対である」
「法に触れたモノはすべて有罪で、
文句をいう権利などない。気分悪い。」

と短絡的に考えるのは、
きわめて稚拙(あるいみ危険)な思考だと考えます。
(そう考えること自体は、ご本人次第なので否定しません)


・・・統治者側からは、維持管理しやすい
大変都合がよい国民に映るでしょう。
まさに、警察の交通課から表彰されそうな思想です^^



例を挙げるならば、この日本でも
戦前は女性に参政権が与えられていませんでした。


その当時の多くの女性は、
いろんな社会状況のなかで、
(おそらく教育を受けられなかった人ほど)

「お上がきめたことだから正しい。」
「政治は男がすることで、
女が口出しすることではない」


という風潮や世間体にながされ、時には「??」となりながらも
なかば強制的に受け入れさせられてきたこと思います。



では、この女性に参政権を付与しなかった
明治憲法は、現代でも正しいでしょうか??

現代の私たちなら
ほぼ間違いなくNOというでしょう。

それは、法が間違っていると
抗議したり、主張するでしょう。
(ちなみに、女性参政権がみとめられたのは1945年になってのことです。)


つまり、環境や民意は、時とともに移り変わります。
それとともに法とその運用も変わるべきです。
道交法もまったくもって同じです。

「現実と乖離した法の運用が行なわれ、
裁判所の判断が、健全な市民感覚や
科学的法則と遊離するときに、
法は危殆に瀕する。」


そう、科学的根拠をもたず、
現実から乖離して運用される法は、
それはすでに法ではなく
宗教にすぎません。


多様な価値観が許される国情である
日本においては、
宗教の強制力など、
大きな抑止力になり得ません。

逆に、人々から法を守ろうとする精神を
薄弱にするだけです。


ドライバーライダーがもっとも身近にある宗教のようで法。。
それが道路交通法です。


道路交通法が宗教ではなく法である限り、
それはお上が決めるモノではありません。
民主主義国家にすむ、
ワタクシ達で決めるモノです!!


 
しかも、昭和35年制定の道交法を、
自分たちの利権目当てに
都合良く運用する警察・・・。




警察の取締りは、悪質性の低い外形上の
違反行為であれば
警告処分ですますこともできる
にもかかわらず、
問答無用で違反切符をきって、
反則金収入を得ようとします。



ドライバー自身に、
本当の違法行為(=危険性のともなう)を
した認識が伴わない
切符を受け取ったところで、


「運が悪かった・・」
「見つからなければOK」


という解釈ですませてしまうため、
本当の交通安全を実現するために
必要な真の順法精神が
根付くことなどあり得ません。




そして、それこそが警察描く
シナリオどおりです。



なにしろ、事故や違反がなくなれば、
自分たちのOBの再就職先が
なくなるのですから!


 
こりゃ経産省や東京電力よりも
根深い巨悪にちがいありませんな・・・。


もっと現実的で実行力の
ある道交法にするためにも、
不当な取締りには信念もって抗議。
断固否認を。



 
そして、その積み重ねをもって
法改正実現を!
(だけど、自分が道路の安全に危険を与えた自覚が
ある方は、おとなしくしててくださいね^^;)
 
 

2011年7月22日金曜日

平成21年・平成22年における交通違反内容別件数表


今日は、検挙された交通違反の内訳をみてみましょう。
(放置違反は件数に含みません)

平成21年の取締り総数は834万件。
平成22年の取締り総数は804万件。

平成22年度 警察が大好きな取締りベスト5発表!

1.スピード違反(30%!)
2.携帯電話使用違反(16%)
3.一時不停止(14%)
4.通行禁止(10%)
5.信号無視(9%)



この5つのジャンルで、80%を占めています。

特にスピード違反は237万件検挙。

ということは、
日本国内で一日あたり6500人が、
スピード違反で検挙
されていることになります。
(そりゃ、ツイッターでも、みんなつぶやくわけですね^^;)

おそらく、この6500人のほとんどの人が、
誰もが安全だと感じる場所で
取り締まられてしまっていると思います。
(ホントに危ない人は、そうそう捕まらない^^;)


というか、もし日本を走る全車両が
IT化されればドライバーの99.9%が、
日常的にいわゆるスピード違反を
犯していることが証明されるでしょう。




これって、なんだかおかしくないですか?
ドライバーの99%が
犯罪者なんですよ?


皆さんは、そんなに
危険で悪質な運転する人でしたっけ??

反則金収入を目当てとして
普通のドライバー99%を
犯罪者として取り締まる警察の罪は
果てしなく深いと思います。
(もはや交通課は国賊と呼べますね。)



・・・・そして、とある弁護士の言葉がワタクシの脳裏にこだまします。

現実と乖離した法の運用が行なわれ、
裁判所の判断が
健全な市民感覚や
科学的法則と遊離するときに、
法は危殆に瀕する。




警察の取締りを追認するだけの裁判所。


身をもってそれを体験したワタクシには
この弁護士さんの言葉が、ことの重大さをさらに認識させます。




違反区分
平成22
平成21
増減数
件数
構成比
件数
構成比
無免許
33,832
0.42%
36,817
0.44%
-2,985
酒酔い
848
0.01%
954
0.01%
-106
 
酒気
0.25以上
21,878
0.27%
22,756
0.27%
-878
帯び
0.25未満
17,047
0.21%
18,091
0.22%
-1,044
 
 
38,925
0.48%
40,847
0.49%
-1,922
 
小計
39,773
0.49%
41,801
0.50%
-2,028
50㌔オーバー
26,694
0.33%
28,701
0.34%
-2,007
50㌔未満
331,497
4.12%
358,046
4.29%
-26,549
30㌔未満
413,083
5.14%
446,540
5.35%
-33,457
25㌔未満
868,926
10.81%
949,258
11.37%
-80,332
20㌔未満
727,975
9.05%
763,252
9.15%
-35,277
15㌔未満
47
0.00%
52
0.00%
-5
 
小計
2,368,222
29.45%
2,545,849
30.50%
-177,627
信号無視
691,564
8.60%
696,314
8.34%
-4,750
歩行者妨害
63,771
0.79%
64,643
0.77%
-872
一時不停止
1,137,195
14.14%
1,194,391
14.31%
-57,196
過労運転等
60
0.00%
53
0.00%
7
積載10割以上
1,055
0.01%
1,022
0.01%
33
積載10割未満
2,622
0.03%
2,830
0.03%
-208
積載5割未満
2,277
0.03%
2,268
0.03%
9
(過積載の小計)
5,954
0.07%
6,120
0.07%
-166
 
積載方法等
12,231
0.15%
5,367
0.06%
6,864
 
小計
18,185
0.23%
11,487
0.14%
6,698
通行禁止
796,104
9.90%
791,131
9.48%
4,973
追越し・通行区分
291,799
3.63%
315,936
3.79%
-24,137
徐行
2,809
0.03%
3,174
0.04%
-365
整備不良車運転
65,272
0.81%
78,538
0.94%
-13,266
消音器不備
4,044
0.05%
4,184
0.05%
-140
踏切不停止等
121,589
1.51%
122,137
1.46%
-548
携帯電話使用等
276
0.00%
203
0.00%
73
危険違反
0.00%
0.00%
携帯電話使用等使用違反
1,317,099
16.38%
1,251,568
15.00%
65,531
右左折方法
79,818
0.99%
89,600
1.07%
-9,782
騒音運転等
349
0.00%
306
0.00%
43
その他
521,984
6.49%
526,110
6.30%
-4,126
駐停車禁止場所等違反
53,938
0.67%
56,387
0.68%
-2,449
 
うち放置駐車違反
46,629
0.58%
48,465
0.58%
-1,836
駐車禁止場所等違反
345,215
4.29%
428,993
5.14%
-83,778
 
うち放置駐車違反
322,695
4.01%
400,408
4.80%
-77,713
免許不携帯違反
88,046
1.09%
86,138
1.03%
1,908
合計
8,040,944
 
8,345,760
 
-304,816




余談ですが、過去10年の値を見ても、取締り数と死者数は関連性がないことがわかります^^
警察の取締りが、いかに自分たちの利権を目的に実施しているかを
如実に表していますね・・・・。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...