2011年9月17日土曜日

女性失禁後も聴取継続 四日市北署員、交通違反の検問で



パトカー内で交通違反の事情聴取を受けていた三重県四日市市の女性(50)が「トイレに行きたい」と再三訴えたにもかかわらず、四日市北署員がトイレに行かせず、失禁後も聴取を続けていたことが分かった。

女性や現場にいた友人によると、15日夕、四日市市山分町の交差点で、女性が一時停止をしなかったとして検問中だった署員2人が女性の車を止めてパトカーに同乗させ、聴取を始めた。
数十分後から女性は「トイレに行きたい」と数回訴えたが、署員は「聴取が終わるまで待つように」などと取り合わず、聴取を継続。30分後に女性は失禁してしまったが、署員は「取りあえず調書を確認してください」「苦情は徹底的に受けるから」などと話し、50分近く断続的に聴取を続けたという。
女性は、途中から事情聴取の様子をICレコーダーで録音していた。近くにはコンビニエンスストアもあり、女性は「どうして行かせてくれなかったのか理解できない」と話し「一生消えない心の傷を負った。謝ってほしい」と訴えている。
同署の深田久司副署長は「細かいところまで知らないし、何とも言えない」と話している。

2011年9月17日 10時39分(中日新聞)
なっていることから女性自ら新聞社に告発したと予想するからです。



出頭要請拒否者を逮捕したことは喜んで新聞発表する警察も、
自分たちに都合がよろしくないナイーブな問題は黙り込みますね。
警察のお家芸である情報操作ってやつですな。
そういう意味で、告発を記事にした中日新聞もなかなかやるもんだと思いました。
(もとから警察と仲が悪いのですかね?) 

いずれにせよ、中国漁船衝突事件のときと同じように、
ICレコーダの内容を公開して欲しいところです。

どちらに正義があったのか、双方の主張を鵜呑みにすることなく、 
客観証拠をみた上でワタクシなりに考えてみたいと思いました。 



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この女性なかなか気合い入ってますね。
なぜなら記事のソースが警察発表ではなく「女性や現場にいた友人によると」と

「違反は違反だし」「ルールに背いたがために」・・・

Q.初めましてm(_ _)m (傷だらけのビッツ)


昨日免許取得後初めて乗った高速道路で速度超過により1万5千円の違反金と減点2点をいただきました。


その場ではただただ捕まったという事にショックを受け署名のサインも拇印も押しました。なにより、いきなりサイレンが鳴って驚きの余り壁の部分にぶつかってしまった事に恐怖を感じ、悔しさや、納得がいかないなど思う余裕もありませんでした。

時間が経ち落ち着いて、そしてTwitterから飛ばせて頂いたこのサイトで色々知り、減点二点もやっぱり嫌だし、1万5千円の違反金も払いたくないなぁとおもって、違反金を支払うのをやめようかとも考えましたが、違反は違反だし、私の場合は逃れようがないなと思い、違反金を支払って来ました。

ルールに背いたがために捕まったのに、その罰から逃れようと必死でしていた自分が恥ずかしくなりました。

ここで学んだ事は、この先もし自分の身に違法な取り締まりをされた時に、使わせていただきたいと思います。

自分の運転スキルが低いのに調子に乗った罰だと思って、反省したいと思います。






.>>傷だらけのビッツさん

全ての違反が悪ではなく、全ての検挙が正義ではありません。
逆に全ての違反が正義でもなく、全ての検挙が間違っているわけでもありません。

是認か否認かを判断するのは被疑者の権利です。最終的に善悪を判断出来るのは裁判官(不起訴を無罪と考えるなら検察官も)です。警官や第三者には事の善悪を決定する事は出来ません。

高速道路上での速度超過自体が悪だとは私は全く思いませんが、サイレンを鳴らされたくらいで壁にぶつかってしまったのが事実だとすれば、運転技量を上回る速度で走行していたのであり、違反を認めて反則金を納めても構わないでしょう。

気になるとすれば「違反は違反だし」という部分と「ルールに背いたがために」の部分です。

巷に溢れている正論っぽい言葉ですが、「外形上の違反全てに違法性があるわけではない」という点と、「誰が何の為に決めたルールなのか?」という視点を忘れてはなりません。

高速道路の最高速度が何キロが妥当であるかを、全ドライバーの多数決で決めさせたら、おそらく120km/h~130km/hあたりで落ち着くでしょう。欧米の交通ルールはマジョリティルールと呼ばれる「8割の者が危険だと感じるものを違反とする」というルールで構成されています。国民性などによって多少の差はあれど、日本ほど制限速度が低く、原付の制限速度が無意味に30km/hに規制されている国など、日本以外には一つもありません。

日本では警察の交通規制係が警察にとって都合がよいように交通規制・ルールを作り、公安委員会と国会は追認するだけで国民の意見など聞いてもくれません。民主国家とは名ばかりで、そもそも道交法の内容についてが争点になるような選挙が一度も無かったのですから、今の道交法は「警察が警察の為に作ったルール」であって、国民が自分の意思で作ったルールではありません。

これは道交法に限った事ではありませんが、日本人の政治に対する無関心が原因です。私の最終目標は、ドライバーの多くが道交法の不備と警察の検挙システムの無法ぶりに怒りを覚えて立ち上がり、行政庁への抗議と並行して地元の政治家に道交法の改正や反則金制度の撤廃を求める陳情を繰り返す事によって、システムの改正を目指すものです。運転免許保有人口は8000万人程度あります。仮に半数が私の意見に賛成してくれたら4000万票が動きます。それは望み過ぎだとしても、10%が賛成して800万票も動けば、十分勝算はあると思うのです。

見せ掛けの正論に騙されずに、自分の頭で考えて行動して下さい。よく考えた結果として、私とは異なる考え方に至り、警察万歳になるのであればそれはそれで一つの価値観だと思います。

勝手に制限速度を低めに設定し、自分は違反車両以上の速度で追い上げ追尾して正義面をする警察を私は支持しません。しかも本当に危険な制限速度+100km/h以上で飛ばす違反車を本気で追う事など稀です。


2011年9月9日金曜日

バイク速度超過で逮捕、警視庁機動隊員を山口で


山口県警長門署は9日、東京都江東区亀戸9、警視庁第7方面交通機動隊所属の巡査長、斎藤剛容疑者(27)を道交法違反(速度超過)容疑で現行犯逮捕した。
発表によると、9日午後4時頃、同県長門市の国道191号で、法定速度を35キロ超える時速95キロで大型バイクを運転した疑い。取り締まり中の警察官が発見、停車を求めたが約600メートル逃走したため逮捕した。1人で観光に来ていた。「捕まると組織に迷惑がかかると思い、逃げた」と供述しているという。(2011年9月9日22時46分  読売新聞)


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現職の交通機動隊職員でも逃げ切れないものなのですね・・・w
というか、逮捕っていう処分もすごいですね。

組織想いの彼がこのブログをしっていてくれれば、
少なくとも逃げずたあげくに逮捕されることがなかったと
おもうと、ちょっとかわいそうになりました・・・w









2011年8月23日火曜日

バイク曲乗り容疑で摘発 ユーチューブ投稿で警察捜査



栃木県警宇都宮南署は22日、走行中のオートバイで逆立ちするなどの「曲乗り」をしたとして道交法(安全運転義務)違反の疑いで、同県小山市の男性介護員(24)を摘発した。
 同署によると、介護員は曲乗りの様子をインターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿していた。8月12日、映像を見た県内の男性から警察に「危険な運転をしている男がいる」と通報があり、同署が写っていたナンバープレートなどから介護員を特定、交通反則切符を切った。
 摘発の容疑は7月9日午前9時ごろ、宇都宮市西刑部町の国道で、走行している1000CCのオートバイのタンク上で逆立ちしたり、進行方向に背を向けて立ち乗りしたりした疑い。
 介護員は友人に撮影させ、複数の動画を投稿していた。調べに対し「大勢の人に動画を見てほしかった。摘発されるとは思わなかった」と話している。

2011年8月22日
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110822-823968.html

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「安全運転義務違反」で検挙らしいです。。。

栃木県警、もしかしてすごく暇なんですかね?
毎晩飲食街で飲酒運転の検挙してもらえるほうが、
よほど交通安全に貢献すると思います・・・。

交通安全よりも警察一家のメンツを
大事にしているんでしょうね。


あと、やはり映像証拠があれば現行犯でなくても
(メンツのためだけに)検挙してくるよい事例です。

・・・白バイや覆面パトカーの速度違反走行を録画して、
110番してみたらどうなるんでしょうね?

機会があれば是非ためしてみます^^

2011年8月19日金曜日

47kmの速度超過で検挙されて否認していたら所轄から連絡が。



Q.4ヶ月程前にネズミ取りで47kmの速度超過で検挙されて否認していたんですが、
今日所轄から連絡があって「同乗者と一緒に出頭して。この要請を聞いてもらえないなら
次は令状か逮捕状をとるから」と電話がきました。

確かになんどか出頭要請はありましたが任意なら時間がないから実況見分はしないと伝えていたんですが、このような連絡がありました。

このあとどうなるのでしょうか?
やっぱり出頭して実況見分と聴取をした方がいいでしょうか?



A.不当逮捕のリスクを最大限避けたいのであれば、渋々付き合ってあげても構いません。
少なくとも同乗者は関係ありませんし逮捕状も取れませんから、一人で行って、
警察の主張を全て否定して、調書には全て黙秘した上で署名を拒否して帰宅しても構いません。
実況見分への立会いが義務ではないのは明白ですから、やはり出頭したくないのであれば、



電話ではなく書面で

「刑訴法198条の規定により任意出頭は拒否する。
理由は多数の警官に取り囲まれて証言を強制されるのが嫌だからである。簡裁への出頭は速やかに行う所存であり、単に所轄の証拠作成に協力する意思がないのみである。

そもそも実況見分への立会いは義務ではないし、犯罪捜査規範219条の規定により、逃亡の恐れがなく、居所住所不明ではない者の逮捕は最大限避けられるべきものである。

それでも逮捕要件を満たすというのであれば、本件に対する逮捕要件を書面で明示してもらえれば、不当逮捕を避ける為にやむなく出頭する用意はある。」

とでも書いて書留か内容証明で送ってみてもよいでしょう。

無視すると不当逮捕の可能性もゼロではありません。
不当でも逮捕されれば2日位は釈放されず、多大な被害を受けるでしょうから、
最低でも書面での通知はしておくべきです。

2011年8月17日水曜日

実践例② 通行区分違反

通行区分違反(車線変更違反)



①君が車線変更した場所は車線変更禁止区域だよ。違反は明らかだね。

主張:確かに車線変更してしまいましたが、前車が急ブレーキを掛けて「止まれない」と判断したので危険回避で車線変更しました。前車との距離は20m以上取っていましたが、多分シフトダウンかサイドブレーキで急制動されたんだと思います。ブレーキランプが点かずに急制動されたので止まり切れませんでしが、違反ですか?


解説:前車がいなかった場合は、「猫が飛び出して来たので」とでも言うしかない。基本的に故意に車線変更違反を犯したならそれは違反であり、このマニュアルの趣旨とは外れるのだが、他の車も違反しているのに自分だけが検挙されたというような場合には、反則金免除くらいは狙ってもいいのではないかと思われる。これも「緊急回避」の主張である。



②そんな車(猫)は見ていない。君は単独で違反したでしょ?

主張:あなたが立っていた地点から僕が車線変更した箇所までは約○○mくらいありますよね?それだけ離れていてそこまで見えるんですか?僕が避けようとした車(猫)がいなかったことを立証してもらえますか?第3者の目撃証言があればまだしも、あなた一人で見ていたんですよね?

解説:交通安全週間などに交差点に何人も警察官が立っている状態で取締りを受けたならどうしようもないので諦めよう。だが実際には白バイ警官が一人で取締りを行うケースも少なくないので、複数の目撃証言がないならこの主張は有効である。


③とにかく違反は違反だから。

主張:緊急避難にも可罰的違法性があると主張されるんですね?では、供述調書にその旨記載して下さい。「私は事故を避ける為にやむを得ず違反しましたが、警察官は「緊急回避にも可罰的違法性がある」と主張している」と必ず記載して下さい。


④そんな無茶苦茶な主張は飲めない!

主張:飲める飲めないじゃなくて、供述調書とは被疑者の主張を記載するものですよね?あなたは何の権限があって、私の被疑者としての権利行使を阻害するのですか?

解説:切符への署名を拒否すると「供述調書」というものを取られるが、これは被疑者の主張を記載するものであるから、一語一句違わずこちらの主張を書かせなければならないのだが、警察官も調書に不利な内容が記載されると困るので、巧みに誘導して警察に有利な調書を作成しようとする。だから、予め「言った通りに書け」と主張することが肝要である。主張は事実でなくても構わない。鈴木宗男が無罪を主張する時代なのだから…


⑤いくらゴネても君が違反したのは明らかでしょ?

主張:明らかと言いますけど、あなたの目撃証言以外に何か物証がありますか?たった一人の目撃証言だけで何の物証もなしに人を犯罪者に仕立てあげられるなら迷宮入りする事件はなくなりますよね?警察官が「見た」と言えばそれまでですから。逆に質問しますけど、危険な違反を減らすために取締りをしているなら、どうして通行区分違反が多い地点よりも前で警告を出すなりして「未然に防ぐ」ということをしなかったんですか?「制止すべきにも関わらず黙認し、後にこれを検挙する」ってヤツじゃないですか?

解説:実は道路交通法違反は、オービスを除けば写真撮影をしていないので、警察官の目撃証言のみで取締りを行っている。しかしこれだけでは無罪を主張する人を有罪にするのは難しいので、署名させるという方法で自白させるのである。例え切符に署名をしなくても、「その取締りを受けて切符を受け取った」という事実のみを根拠として行政処分の対象としている。刑事処分はそうもいかないので青切符はほとんどが不起訴になるのである。従って、取締りの段階で必ず「あなたの目撃証言以外に何か証拠がありますか?」という質問をし、供述調書にその内容を残すことが肝心である。

正式裁判を受けることを主張すべきでは?



さて、今日はブログに寄せられた読者からの
質問に対するご回答をご紹介します。






2011-08-08 01:49:55
Q.問題提起をすることが目的なら、否認をして不起訴を狙うのではなく、正式裁判に持ち込むことをするべきではないでしょうか?

不起訴を勝ち取るという時点で、ただの「ごね得」狙いといわれるでしょう。

不起訴(起訴猶予)は勝ちではなく、本来負けです。勝ちは正式裁判で無罪判決となることです。
そして、正式裁判に多数持ち込むことこそ処理をパンクさせ、問題提起になるというものです。
否認を増やすというが、切符を切ることをさせないということが目標の時点で、それは何も生みません。

なぜなら、切符を切らない時点で何もデータとして残らないものだからです。
そして、不起訴を増やしても処理に負荷はかからず、統計という嘘でごまかされ、何も変わらないでしょう。

正式裁判をすることこそ筋であり、それ以外が目的ならごね得ねらいではないのでしょうか?










2011-08-09 01:22:25
A.


正式裁判を主張すべきという貴方の主張には一理ありますが、目的達成の為の方法は人それぞれであり、正式裁判を求めろという方法で問題提起がしたい方はご自分でそうすればよいと思います。

私の目的は、交通行政の実態をより多くのドライバーに認知させ、「こんな検挙はおかしい」として否認する件数が激増することによって社会問題化して法改正や警察の手法の変更を迫る事です。

正式裁判を求めるのも構いませんが、反則行為ではそもそも99.9%以上が不起訴にされてしまうのですから意味がありません。非反則行為に関しても都市部では既に裁判所はパンクしており、否認が増えたら増えただけ不起訴率が上がるだけの話です。

否認が今以上に増えた時に、「こんなに多くの国民が否認するというのは、法律が実態に合っていないのではないか?」という真っ当な意見が勝つか、「否認されると反則金が入らなくて困るから全部放置違反金みたいな行政制裁金にしちまうか?」という警察の論理が勝つかはわかりませんが、後者を選ばせない為にも、出来るだけ早く、より多くのドライバーに反則金制度の実態を知ってもらうことが肝要です。

「裁判を辞さずに否認しましょう!」では、余程覚悟のある人しか否認しようと思いません。


「反則行為は否認さえすればほとんどが不起訴になります!」ならば、より多くの人が否認を選択するでしょう。


私の目的達成の為には後者の方がより効果的だと思う次第です。

まあ、非反則行為に関しては前者のような覚悟が必要ですが。




貴方と意見が異なる事は構いませんし、お互いに尊重すべきでしょうが、


>不起訴(起訴猶予)は勝ちではなく、本来負けです。
>勝ちは正式裁判で無罪判決となることです。

それは貴方の見解です。

他の刑事事件であれば、起訴猶予を含む不起訴は無罪と同値であり、勝ちです。
起訴猶予が負けだというなら、検察は無罪が出そうなら起訴猶予にしておけば勝ちということになりますね。

道交法違反で起訴猶予が実質負けのように感じるのは、反則点の付加が行政処分の範疇に入り、刑事処分が起訴猶予でも抹消されないからですが、それこそそんなシステムがおかしいから是正が必要なのであって、「起訴猶予だから反則金が付加される」わけではありません。

毎年1回1点6000円の違反を繰り返したとすると、10年で10点6万円になりますが、反則点は1年1点ならばいつまで経っても短期免停にもなりません。反則金を真面目に支払う者は6万円取られますが、否認して不起訴になる者には、免許証がずっと青3年免許である以外には損害がありません。違反の悪質性に関わらず、払った分だけ損をする仕組なわけです。こんなシステムはさっさと改善すべきだと思いますね。




>そして、正式裁判に多数持ち込むことこそ処理をパンクさせ、問題提起になるというものです。

前述の通り、既に処理はパンクしています。

変革の為に効果的なのは否認事件が激増することです。極端な話が全員が否認したら約720億円の反則金収入がいきなり0になるのです。
頑張って起訴しても罰金になってしまって反則金としては納められませんから。



>否認を増やすというが、切符を切ることをさせないということが目標の時点で、それは何も生みません。

切符を取り下げが叶えば、その人にとっては理不尽な検挙を回避したというメリットが生じます。

強引に切符を切られても、切符を取り下げを主張した人が反則金を支払う可能性は低いですから否認件数が増えるでしょう。



>なぜなら、切符を切らない時点で何もデータとして残らないものだからです。

データには残りませんが、警察のノルマは変わりませんから、今までなら一日10件切符を切り、うち9人が反則金を納めていたところが、3件は切符が切れず、残りの7件のうち4人しか反則金を支払わなければ、検挙数を倍に増やしてもまだ足りないことになります。

否認数が増えれば検察統計のようなデータにも残ります。



>そして、不起訴を増やしても処理に負荷はかからず、統計という嘘でごまかされ、何も変わらないでしょう。

警察の処理に負担が掛かるのは前述の通り、統計上も否認が増えればわかりますし、現に放置違反金制度が導入されたのは駐車違反の不出頭や否認が増えたからです。

放置違反金制度は改悪でした。現在反則金とされているものが行政制裁金にされそうになった時、選挙結果を左右するほどの人口が「そりゃおかしいだろ!」と言えるほどに知識を得ているかどうかが私にとっての勝負です。



>正式裁判をすることこそ筋であり、それ以外が目的ならごね得ねらいではないのでしょうか?

私のブログに反対する方はよく「ゴネ得」という言葉を使います。警察もよく「ゴネ得は許さない!」とか言います。しかし、「ゴネ得」の定義は誰がするのでしょうか?

切符を取り下げるのは警察が判断することです。不起訴にして罰金刑を科さないのは検察官が判断することです。

厳重注意処分で済まさせたり、不起訴になったりすることが「ゴネ得」なのだとしたら、それを成立させているのは行政側の人間ということになります。

私にしてみれば、法と検挙システムが狂っているのですから、切符を切られないことも、切られてしまっても不起訴になることは、正当な権利の回復であってゴネ得ではありません。

クレーマーが真っ当な商品にケチを付けて利益を得ることとは次元が異なる話なのです。

ここまで丁寧に反論する必要もありませんが、現行の検挙システムが正しいと思われるのであれば、それを支持する権利が貴方にはあります。

警察のHPや交通安全教本などで、この狂った検挙システムが正義であるかのような幻想を持たせるプロパガンダが多数喧伝されていますから、それに同調して応援すればよいと思います。

システムはおかしいが、その改善の為にはあくまで正式裁判を求めて動くべきだとお考えなのであれば、御自身でHPなりブログなりを開設して活動すればよいでしょう。

決して私のブログの主旨と対立するものでもありませんから影ながら応援させていただきます。

「道交法は全て正しく、違反は違反なのだから、違反が事実なら不起訴狙いで否認するのはゴネ得であって許されない!違反の事実がないなら正式裁判で無罪判決を勝ち取れ!」という主張ならば、訴える先は私ではなく、不起訴を連発する検察庁の方でしょう。











元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...