2012年5月14日月曜日

ブログ「取締り110番」 2012年4月度 コメント公開!


取締り110番 
道交法違反・交通違反で
否認を貫き 警察と闘うブログ

には、毎日のように交通違反に悩む人々からの
質問コメントがよせられています。

中には当然同じような悩みを抱えておられる方もおられるので、
みなさんも是非覗いてみてください。

なお、寄せられる質問に対して
全件公開&回答を旨とする
管理人Rakuchiさんは
想像通り日々膨大なコメント量を独りでこなさています。

従って、ご質問をする際には、同ブログの
交通違反に関する基本的な記事を読まれた後、
どうしても分からないときになさるように
ご協力をお願いいたします。




ご回答 (rakuchi)
2012-04-02 10:24:59
>>本村さん

64km/h超過容疑という事で、不起訴率は下がると予想されますが、略式に応じたところで罰金上限の罰金10万円になる事が確定していますので、納得がいかなければ否認するしかないのではないでしょうか?

赤切符関連の記事をご一読いただければ、次に何をしておくべきかがわかると思いますので、その場合は改めてご相談下さい。

>>ふぇいくさん

赤切符の不起訴率の全国平均は約40%です。つまり、平均すればそのくらいの確率で不起訴になるということです。しかし実際には、地域差が大きいですので、赤切符の不起訴率の下限についての記事などをご一読下さい。

不起訴や無罪の可能性は常に存在しますが、国家権力と闘う為にはある程度の知識が必要です。私のブログの内容など、本当に浅い部分しか扱っていません。


>>トムさん

実体験や自分で調べた以外にも、人から教えてもらったことや、他人のブログやHPから得た知識も多いですよ。

赤切符については、一般的な対応について書いてありますが、そもそも赤切符は交付する義務が警官にはありません。違反地と居住地が異なる場合は、居住地の検察庁に送致するため、出頭日が指定できないという事情もあります。

ただし、違反地と居住地が同じ場合は、最初から出頭日を記載した赤切符を交付する事例が多いですし、免許証保管についても、警官が勝手に没収して保管証の付いた赤切符を渡してきて、後で訴えても「被疑者から任意による提出を受けた」とか言い出すケースが多いです。

「免許証の提示はするが提出はしない。否認するから正式な刑事事件として扱え」

と言うような被疑者に対しては警察もあまり強引な事はしませんが、何も知らなそうな被疑者に対しては、さも当然のように免許証を預かり、出頭日を指定した赤切符を交付することもよくあります。

この対応の違いは、地域差よりも個人差や被疑者の居住地と違反地の関係によるものが大きいですから、「埼玉の場合は免許証を取られない」という認識は誤りであるケースがあると思います。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-03 21:49:45
>>めがてんさん

コメントの一部を非公開というような事は不可能ですので、Q8までお答えします。

Q1:kitaさんの場合、「県警の訓令」とありましたが全国の県警で共通しているのでしょうか?

していません。群馬県警の訓令はむしろ例外だと思います。この訓令を見つけたkitaさんの努力が結果に結びついた形ですね。

Q2:
だとしたら・・・、
現在、私は通告センターからの支払通知を拒否して警察からの呼び出し待ちの状態ですが、
このまま呼び出し~不起訴を待っている間に、「運転記録確認書」を取り寄せ、そして呼び出し&不起訴確定後、kitaさん同様に「不起訴通告書」を取り寄せ、それらと上申書をもって交通課長?(Q2-2:直談判の相手はどこにいるのでしょうか?)に直談判というかたちを考えました。

簡単に行かなそうにも思えますが、それは承知の上で、いかがなものでしょうか?


現時点で運転記録を取る必要はないと思います。加点されているのは間違いないでしょう。

一度加点した点数を抹消出来るのは以下の3つのいずれかです。(上層部経由のコネというルートは除きます)
①検挙した所轄の交通課
②県警の運転免許本部
③県公安委員会

直談判出来るのは①くらいしかないですね。②にいる奴らは「不服があるなら審査請求をしろ」しか言いませんから。

Q3:
上申書の書き方についてお手本などはないでしょうか?
ブログに全て目は通したつもりですが、見逃していますか?
私も作っておきたいと思っています。


赤切符で検挙された方には上申書例を添付送信したりしていますが、青切符はどうせ不起訴ですから上申書は必要ないかと。反則点の抹消を請求する上申書は私の方では作成していません。

Q4:
私が作成している苦情申立ですが、自分で読んでも、かなり挑戦的な内容になっていると思いますが、これくらいは書いておいても良いだろう、くらいに思っています。

「警察に対する挑戦だ」などと、かえって心証を悪くしてしまうでしょうか?
まぁ、挑戦しているので構わないのですが・・・。


警察の心証が良い者:否認せずに反則金を支払う者

警察の心証が悪い者:否認して反則金を支払わない者・挙句の果てに苦情申立や審査請求をしてくる者

さて、心証が悪くなる苦情申立をするに当たって、内容的に心証が悪くなることを気にする意味があるのでしょうか?反則点を付加して、反則金を支払わせて、更新講習費を支払わせて警察OBの天下り先を確保することが目的である警察が、どうしたら心証が良いまま反則点を取り消すのかが私にはわかりません。

Q5:
苦情申出の文面は、相手が発した文言どおりに書いたほうがよいのでしょうか?
1,「免許書ありますか?もっていないでしょう」
2,「免許証をみせろ、持っていないんだろう」


息を吐くように嘘をつく警察を相手に、こちらは完全無欠の正直者で応対しても勝ち目がないと思いますが。


Q6:
録音した部分をなんとか抜き出してみました。
証拠として全て聞かせて欲しいということになった場合、警察、検察ともに提出や聴かせることを拒否しても大丈夫でしょうか?

今のままなら都合のよい部分を抜いているので、かなり私に有利です。
どうせ警察も嘘つき集団なので、「ひと通り聞かせて欲しい」に対し「嫌だ」と言いたいところです。


他のご質問にも共通していますが、「拒否してはならない理由」があるのでしょうか?法律上義務である事以外は全て任意です。裁判などの法的な争いにおいては、自分に不利な証拠を提示する義務は一切ありません。仮にこれが起訴事案だとして、検察が本気を出せば録音証拠の強制没収も可能ではありますが、ならば有利な部分以外のデータを消去してしまえばよいだけの話ですから、不利と思われる部分について相手に聞かせる必要も見せる必要もありません。

Q7:
通告書(キップのことですよね?)は、現認した警察官でないと作成できないというのを見つけました。
これはかなり有効だと思います!
ちなみに調書作成も同じなのでしょうか?
-------------------------
道交法によると反則告知書の交付は違反を現認した警察官じゃないと出来ないんじゃないですか?
-------------------------
私の場合も現認した警察官は取締機の場所にいて、キップ(通告書)と調書を作成した警察官も別々でした。
道交法の何条かわかればそれも記載したいと思います。


第百二十六条  警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

普通の人間が読めば、違反を認める警官と、書面で告知する警官は同一であるべきですね。だからそう主張して構わないとブログ内で書きました。

しかし、現認した警官しか切符を切れないとしてしまうと、警察の集金モデルが崩れますので、裁判所は現認者以外が切符を切ったり調書を録ったりする行為を「違法とまでは言えない」とするでしょう。

だからと言って、打つ手がないわけではなく、否認しているのに現認係が出てこないで、違反の現場を見てもいない警官が調書を録る時に、被疑者の主張に対して「そんな事実はない!」などと怒鳴っている場面が録音出来ていたりすれば、公判においても「違反を現認していない警官の証言には証拠能力がない」と主張する武器になるでしょう。

で、結局は裁判官が個人的な心証で決めるのが判決というものです。何でも法令の条文だけで決まっているなら裁判は不要です。ですから、有効と思える主張は何でもしておけばよいのです。それを警察・検察・裁判所が認めるかどうかは結果論であって、そもそも主張しなければ全ては警察の思い通りにしかならないのです。

もう一度現場を確認したところ、待ち構えていた警察官3名がいる場所からは、私が走行していることを現認できません。
苦情申立にも記載しました。

これはつっこめないでしょうか?

待ち構えていた地点からの写真を複数枚撮影し、あなたの違反を現認出来ない事の証拠とすれば、それを理由とした主張も可能でしょう。繰り返しになりますが、主張したい事は何でも主張すればよいのです。

Q8:
運転記録確認書のとり方はどのようにすれば良いのでしょうか?

今後のためにも申し上げておきますが、ご自分で調べられる事はご自分で調べ、ご自分の頭で考えて判断すべきです。もし、私が故意にせよ過失にせよ嘘をついた場合、それを鵜呑みにしてしまうのでは、警察に騙されている圧倒的多数の愚かな運転手と差がありません。

Yahoo!検索で「運転記録」で検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%A8%98%E9%8C%B2&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%A8%98%E9%8C%B2

自動車安全運転センター(警察の天下り先の一つ)
http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html


Q9・Q10については回答だけ書きます。

Q9:問題ありません。

Q10:4割強は不起訴が期待できる赤切符の上申書ですら添削をお断りしている現状ですので、抹消の確率が非常に低い反則点抹消についての添削はお断り申し上げます。私が書いた所で確率が上がるとも思えません。

kitaさんのように、自分の意思であきらめずに最後まで闘った方の中の、さらに数百分の1の確率で抹消が成功するのだと思います。
ありがとうございました (めがてん)
2012-04-04 13:09:00
管理人様

いつもいつもご丁寧にありがとうございます。
m(__)m

3日ほど前に免許証の更新の通知が届き、青色になっていました。当然ですが、加点されていましたね。


>>Q1:kitaさんの場合、「県警の訓令」とありましたが全国の県警で共通しているのでしょうか?

>していません。群馬県警の訓令はむしろ例外だと思います。この訓令を見つけたkitaさんの努力が結果に結びついた形ですね。


私も県警の訓令や、交通課における同様のものがないかずっと調べていたのですが、ネット上ではそう簡単に見つかるものではありませんね。

警察も、kitaさんの場合のように、最終的に抹消に応じてくれる場合も少ないことはもちろんですが、私も引き続き粘ってみたいと思います。



その他、アドバイス頂いたとおり、とにかくあらゆる限りの証拠を添えてとりあえず苦情と審査請求を出してみます。

質問ばかり多くて他の皆様にもご迷惑をおかけ致しました。
またご報告させて頂きます。

本当にありがとうございます。
進展ではないのですが (鮭)
2012-04-05 00:05:38
rakuchi様

昨年はお世話になりました。
長野から東京への移管でまだごたついております。
結局向こうの言い分としては移管できないとのことで、また書面を送ると言われたので、ダメ元で、その書面に移管できないという事実と理由を記載してもらえないかと頼んだところ快諾してくれたので楽しみに待っていたのですが、届いた書面には何の記載も無くガッカリしてしまいました。
前置きが長くなりましたが2つ質問です。
1.以前のアドバイスに従い移管をお願いする上申書を送付しようと思うのですが、宛先は誰宛が一番有効でしょうか?該当支部の担当検察官か検察庁の検事正宛てかとは思うのですが。
2.電話で今回の呼び出しも行けない旨と上申書を送る事を伝えようと思うのですが、ついでに移管できない理由を「何という法律の何条何項に則って移管できないのか教えてくれ」と聞いてみようと思うのですが、何か上手い言い方などあればアドバイスいただきたくよろしくお願いいたします。
先日、一時不停止で検挙された時の事ですが (傲慢な警官は許さない)
2012-04-05 04:28:04
深夜3時頃、国道と支道の交わる夜間点滅信号の交差点で、一時不停止で検挙されました。私の車が交差点に近づいてから通過するまでの間、他に交差点に近づいてくる車両、軽車両、歩行者等、全くなく、交差点を通過したのは私の車だけでした。その時パトカーが張っていた場所が、営業時間外のラーメン屋の駐車場ですが、後日、客としてラーメン屋に行って、「先日、この店の駐車場でパトカーが張っていて交通違反で検挙されたんだけど、おやっさんは警察に交通違反取締の為に土地の使用許可をしたんですか?」と、経営者に尋ねたところ「うちの駐車場でパトカーが張ってただって?そんなの知らない。使用許可なんてだしてないし、そもそも警察から駐車場を使わせてくれなんて連絡もない。」とのことでした。そのラーメン屋は、営業時間外でも、特に駐車場に入れないようにロープを張ったりしていませんが、これって不法侵入にならないんでしょうか?だとすれば取締方法そのものが違法だと思うのですが?
違反内容についても納得できません。警官が言うには「あんたは交差点手前で十分減速したが、停止線で停止せずに交差点に進入した。交差点中央付近まで徐行運転で進行し、その後速やかに交差点を通過した。あそこが一時停止じゃなくて徐行だったなら手本にしたいような運転だが、残念ながら一時停止場所だから、一時不停止の交通違反の現行犯だ。」とのことです。道交法の主旨に反するような運転だったのでしょうか?
免許証も、財布から出した途端に取り上げられ、青切符も「納得できないから署名しない」と言ったら「署名捺印しないなら免許証は返せない。印鑑ないなら右手人差し指の指紋押捺だから。」と。ここのサイトを知る前の事で、無知ゆえに不承不承ながら署名し、指紋押捺をしました。すると免許証を返してくれて、「じゃ、早めに反則金払ってね」と支払い用紙を渡してパトカーに戻ろうとするので「控えをくれないんですか?」と声をかけたら、「欲しけりゃやるよ」と、青切符を私に向かって突き出しました。この警官の態度に立腹しましたが、もはや手遅れ。支払い用紙を見つけた妻が、気を利かせて反則金を支払ってきてくれていたんですよ。
ボイスレコーダーは購入して、車に入れてあります。今後は停車を求められたさスイッチを入れて、会話を全て録音するつもりです。
気になった点が一つ。警察庁次長通達って、既に廃止されているんですよね?
初めまして (アガシ)
2012-04-06 03:49:44
初めて質問させていただくのですが、
実践例3のようなパターンで、青切符を切られており、呼び出しに出頭し否認してきました。
もう連絡が来ないと思っておりましたが、検察庁から、お尋ねしたいことがありますのでという書面が届きました。
今回の呼び出しは拒否できないのか、もしくは拒否しないほうがいいなどの、助言をいただけたらと思います。

検挙時の状況は、バイパスにて追い越し車線走行中、後方でパトランプが付いたため、減速し左の車線に入りました。スピードで取れなかったからだと思いますが、車間距離が詰まっていたといわれ、急いでいたので署名してしまってます。
呼び出されたときに、現場状況の図をみますと、パトカーが真ん中の車線で、私が右の車線を走行時に前と詰まっていたということでした。てっきり、パトランプが回って左に逃げたときの車間かと思っていましたので、右側走行時に詰めていた覚えも無かったので、否認してきております。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-06 22:04:37
>>鮭さん

1.以前のアドバイスに従い移管をお願いする上申書を送付しようと思うのですが、宛先は誰宛が一番有効でしょうか?該当支部の担当検察官か検察庁の検事正宛てかとは思うのですが。

担当検察官宛よりは、上司の検事正、あるいは該当検察庁のトップの役職・氏名がわかるのであれば、トップ宛がよいでしょう。「仕事が忙しく、金銭的にも余裕がないので、仕事を休み、長野までの交通費を支払って出頭するのが現実的に不可能である。居住地の検察庁に移管してくれれば可能な限り捜査に応じたいと思うが、そもそも違反の事実がないため、長野への出頭には到底応じられない。」という趣旨でよいかと思います。

2.電話で今回の呼び出しも行けない旨と上申書を送る事を伝えようと思うのですが、ついでに移管できない理由を「何という法律の何条何項に則って移管できないのか教えてくれ」と聞いてみようと思うのですが、何か上手い言い方などあればアドバイスいただきたくよろしくお願いいたします。

基本的には刑事訴訟法第二条です。

第二条  裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。

つまり、「どちらでもよい」というのが法律上の規定であり、検察には移管に応じる義務はありませんが、移管を禁じる法律も存在しません。

私ならば以下のように書きますが、結果責任は負えませんので、あくまでも参考意見に留めて下さい。

「刑訴法第二条の規定により、「犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。」とされており、交通違反の刑事裁判については、被告人の居住地の管轄裁判所が裁く事も多々あり、移管・移送を禁じる法令は存在しません。本件違反容疑について、私には違反の事実がなく、警察の故意または過失による誤認によって誤って検挙されたものであり、また有罪判決が確定するまでは推定無罪の原則から見ても、居住地の検察庁に移管・移送していただくのが最善の判断であると考えます。もし、この上申書を読んでなお移管に応じないとするのであれば、その拒否理由を文書にていただきたく存じます。

法令によらず、あくまでも主観にて犯罪地の検察庁が処理すべき事件であるとお考えなのであれば、逮捕していただくしかそちらに出頭する機会がありませんが、私には定職・定住地があり、居住地の検察庁からの出頭要請であれば万障を排して出頭する意思があります。これでもなお逮捕要件を満たすとお考えなのであれば、逮捕していただき、公費にて長野まで移送していただくしかありませんし、その逮捕の是非については別途全面的に争わざるを得ないと考えております。」


>>傲慢な警官は許さないさん

>これって不法侵入にならないんでしょうか?

不法侵入ですね。訴える権利はそのラーメン屋の土地所有者もしくは管理者にあります。

>だとすれば取締方法そのものが違法だと思うのですが?

違法ですね。ここから先は違法収集証拠排除法則の問題になり、法令ではなく判例から得られている原則のようなものですので、この点を突いて検挙の取消を迫るのであれば、それなりに勉強をして理論武装をしてからにして下さい。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8F%8E%E9%9B%86%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%8E%92%E9%99%A4%E6%B3%95%E5%89%87

>道交法の主旨に反するような運転だったのでしょうか?

道交法の趣旨に反するような運転を警察が取り締まる事は滅多になく、趣旨に反さず、危険でもないからこそ多くの者がやってしまう外形上の違反行為ばかりを検挙します。

>支払い用紙を見つけた妻が、気を利かせて反則金を支払ってきてくれていたんですよ。

ならばこの件について出来る事は最早何一つありません。反則金を支払ってしまったが最後、それを取り消す手段は存在しません。

>警察庁次長通達って、既に廃止されているんですよね?

ブログ内でも述べていますが、文書の保管期限が切れ、廃棄されていますね。これについて警察庁に問い合わせた人がおり、「今もその趣旨は引き継がれている」という回答だったそうですので、警察としても公然と「その通達は無効だ!今は隠れて取り締まってもいいんだ!」とは言いにくいようです。


>>アガシさん

検察庁からの出頭要請ならば、面倒でも出頭しておいた方が無難です。日時の変更は可能ですので出来るだけこちらの都合に合わさせましょう。

東京・名古屋・大阪・広島のような、人口・車両の多い都市部ではあまりそのパターンはないのですが、検挙されたのは検察庁が暇そうな地方ではないでしょうか?地方の場合は、他にあまり事件もなく暇なので、青切符であっても検察官直々に(といっても、担当するのは司法試験すら受けていない副検事だったりしますが)呼び出して被疑者を脅迫し、略式に応じさせて罰金を取り、自らのポイント稼ぎにしようとする向きがあります。

それでも否認さえ貫けば99.9%以上不起訴ですので、もう一度だけ出頭して毅然とした態度で否認してきましょう。

車間不保持については、稀に機械による車間の計測データが存在するケースもありますが、その場合であっても、

「こんなものはどの車を計測したものか、いつ警官が計測をしたかを証明する客観証拠が何一つない」

と言えばそれまでですし、まして計測データがなく、警察官の目撃証言しかないのであれば、

「警官が誰一人として、ミス、見間違い、勘違いをしないということが立証出来るのであれば、それ自体がノーベル賞級の偉業だと思いますが、これほど不祥事続きの警察職員が、検挙数欲しさにいい加減な検挙をすることがないと本当に断言出来るのですか?交通事故が減ると、交通安全対策特別交付金の支給額が減ってしまうのですよ?警察OBの天下り先に金が流れる仕組が出来ているというのに、わざわざ事故が減るような検挙を積極的に行って、天下り先が困るような事を警察がすると本当に思いますか?バカですか?」

くらいのことを言えば、副検事クラスでは何も言い返せないでしょうね。

まあ、たかが青切符でそこまで挑発する必要もありません。淡々と否認してくればOKです。
ありがとうございます (アガシ)
2012-04-06 23:13:12
管理人様

そうなんです、暇な地方です。
大阪と広島の間の辺りです。

略式にさせようとしての、呼び出しということなんですね。一言否認しますといって、すぐ帰ってきたほうがいいんでしょうか?
調書的なものには応じないほうが、起訴率は下がりますでしょうか?
0.1パーセントに当たってしまわないかとても不安です。まー、当たったら、レアケースとして載せて頂ければ幸いです。
週明けに送ろうと思います (鮭)
2012-04-07 09:09:15
rakuchi様

アドバイスに加え上申書の文例までありがとうございます。
少し挑発的な感じがするので少しアレンジして使わせていただきます。
宛先は検事正の名前がわかりましたので、こちら宛に内容証明で送ろうと思います。
また何か進展ありましたらご連絡します。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-07 10:10:58
>>アガシさん

>一言否認しますといって、すぐ帰ってきたほうがいいんでしょうか?

「違反はしていない」という主張なのですから、あなたが思う実際の状況を主張し、調書くらいは録らせてもよいと思います。理由も言わずに完全否認も一つの手段ではありますが、否認理由がはっきりしないと再度呼び出す口実を与えることになります。

>調書的なものには応じないほうが、起訴率は下がりますでしょうか?

0.1%以下の確率に上がるも下がるもないと思いますが…

>0.1パーセントに当たってしまわないかとても不安です。

それって「1000分の1で確変大当たりをするパチンコを1回転で当ててやる!」と言ってる人と同じ事なんですが、そんなに簡単に当てられるなら、ギャンブラーになれば億万長者になれます。無用な心配はするだけ無駄です。不安がったところで起訴率は上がりも下がりもしないのですから。

>>鮭さん

内容・宛先についてはそれでよいと思いますが、内容証明については懸念があります。

検察とか警察というのは、無意味なプライドを持ち、庶民を見下している行政機関です。内容証明で上申書を送り、移管に応じてしまうと、「庶民の要求に屈した」という証拠を残す事になり、むしろ応じにくくなります。普通郵便か簡易書留程度で送り、電話で「上申書を送りましたので何とかお願いします」程度に言っておいて、移管に応じるにしても、「検察側の都合で移管することにした」という建前を通させてやった方がよいでしょう。

なんでそこまでこちらが気を使わなければならないのか納得出来ないと思いますが、日本の現状は中国と同じ人治国家ですので、担当検察庁の決裁権者がどう思うかが全てです。
昨年ご相談申し上げた件です (mu_ne_)
2012-04-08 11:47:07
rakuchi様こんにちは
昨年9月頃にご相談させて頂いた件ですが覚えていらっしゃいますでしょうか?ご無沙汰をしておりますが、先日検挙日より実に7ヶ月を過ぎ8ヶ月目にして、住所を管轄する地検?よりおよび立ての電話を頂戴しました。留守番電話にメッセージがありこちらからかけ直すと8月の速度超過の件ですが、と切り出されました。
この件に付き当方9月に交通分室に出頭し、その後何も連絡がなく、12月半ば頃所轄より実況見聞をしたいと連絡を受けたのですが、本人がいなくても決まった日に行うとの事で、当方仕事の為同席できず、その後の連絡を待つうち、新年度になりようやく検察よりの連絡でした。
担当の方も少々面倒な口調で検挙を受けた横浜市の地検よりいまになって私の居住する市にあります地検に書類が回ってきたとの事です。
私は検挙受けた横浜に出頭するものと思っていたのですが、同県内ですと居住地の管轄に何の連絡も無く移管されるものなのでしょうか?
担当の方も移管された事にとまっどており、いろいろ面倒な事になってまして・・・今になってこちらに回ってきたんですよ・・・
との事です。面倒な事とは何事でしょうか?通常否認した場合、検察よりの呼び立てにはここまで期間があくものなのでしょうか?
私の頂戴した赤キップですが、違反場所の住所が間違っており、実況見聞をした際、所轄の方で気付き時間がかっかったのでしょうか?
ともかく出頭してみない事には解決できませんので、頑張ります。
自分なりに上申書を作ってみましたが、学の無い私が作ったものですので法律のプロを相手に子供騙しの様な書面になってしまうかも知れませんが、自分の主張は取り込んだつもりです。
とにかく冷静でいられる様したいところです。

警察分室に出頭した際思った事なのですが、調書にサインを求められました、
私・・・サインしないといけないんですか?

警官・・・はいそうです。

私・・・それは強制されるのですか?

警官・・・いえ違います。

私・・・ではしません。

こんなやり取りがあり、検挙された時を思いだしてみると同じ感じでした。
告知票を作られる際も記載欄はすべて答えて頂きますとの事で応じていたのですが、後日人に聞くと勤務先なんて言う必要は無いとの事で・・・
車業界に勤めている為、社名を出す事は気が進まず、結局は告知票に記載され、分室に出頭した際、
お仕事 ○○○に勤めてるの?フンッと鼻で笑われ、仕事大丈夫?あざ笑われ嫌な思いをしました。
こんな事も踏まえ、前に向かって頑張ります。

長々申しわけありませんでした。
指定場所一時不停止 (ななっぺ)
2012-04-08 21:54:40
こんばんは。

サイトを拝見しました。

rakuchi様のお考えにとても共感できました。

さて、本日10時20分頃、首都高・東銀座IC出口の一旦停止をしなかったとのことで、警視庁第一交通機動隊の巡査に止められました。

そこは、高架から下りてきた左カーブになっている交差点で、直進と右折禁止となっていたため、自分では一旦停止し、周囲の状況(特に一方通行側の車に注意しながら)を確認しながら左折したのですが、交差点手前でブレーキランプが付いていることは確認したが、一旦停止ではない、と言われました。

しかし、自分は左右見ながら曲がったことを、助手席の連れの証言も得ながら主張したのですが、それなら白バイの存在も確認できたはず、との半ば言いがかりを付けてきました。

10分以上の押し問答の末、巡査はこんなに時間を使わせて、こちらの仕事も考えてくれ、などとの言い、強硬な手段に出ることをちらつかせてきました。

止むを得ず、免許証を渡し、青切符受領と署名・押印をしてしまい、罰金も払うよう言われました。

しかしながら、主張は変えず、一時停止の見解相違なので納得していない、と言ったら、それなら裁判で争うしかないとの対応です。

この場合、署名・押印をしてしまった以上、罰金を支払うべきでしょうか?

ちなみに、見解の相違での処分と故意・過失での処分はどう違うのか、と聞いたら、違反は違反で同じであるとのことでした.
右折禁止で検挙? (なおひと)
2012-04-10 23:31:31
はじめてコメントします。
今日18時ころ右折禁止で止められ急いでいるのでと免許証を控えられ後日行くとの口約束をしました。
行かなくても大丈夫ですか?
年末にも同じケースで音沙汰がないのですが。
どういう事なのでしょうか?
宜しくお願いします。
否認後の出頭要請 (たまご)
2012-04-11 14:40:47
はじめまして

いつもブログを拝見させていただいています。

お聞きしたいことがあるのですが…

先日不当に青キップを切られまして、その時は時間がなかった為、キップにサインをして反則金を払っていない状態なんですが、所轄の警察の方から調書を取りたいから来てくれという話と〇月〇日に裁判所の方に出頭して下さいと言う話がありました。

裁判所の方の出頭要請は警察からあるものなのでしょうか?普通は裁判所からハガキが来ると思うのですが…

日にちの変更等を裁判所に問い合わせたいから電話番号を教えてと言っても教えてくれませんでした。

流れが少し違う為気になり質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-13 20:56:41
>>mu_ne_さん

>私は検挙受けた横浜に出頭するものと思っていたのですが、同県内ですと居住地の管轄に何の連絡も無く移管されるものなのでしょうか?

移管するのに被疑者の許可は要りません。よって、連絡がある方がレアです。

ただし、赤切符の否認事件は、通常は違反地の地検で処理するのが通常であり、これが居住地の地検に移管されたのであれば、多少珍しいケースとも言えます。(違反地は小田原支部管轄なのに、横浜地検本庁に移管されたような場合)

とはいえ、その理由はこちらにはわかりませんし、知るメリットもありません。

>担当の方も移管された事にとまっどており、いろいろ面倒な事になってまして・・・今になってこちらに回ってきたんですよ・・・
との事です。面倒な事とは何事でしょうか?

私にわかるわけがありません。

>通常否認した場合、検察よりの呼び立てにはここまで期間があくものなのでしょうか?

検察も警察もいい加減な組織ですから、公訴時効の3年以内であれば、どれほど処理が遅れても驚くに値しません。

>私の頂戴した赤キップですが、違反場所の住所が間違っており、実況見聞をした際、所轄の方で気付き時間がかっかったのでしょうか?

さっさと処理するのか、のんびり処理するのかも警察・検察の中のカスどもの仕事ぶり次第ですから、処理が遅れた理由はわかりませんし、知るメリットもないかと思います。

>自分なりに上申書を作ってみましたが、学の無い私が作ったものですので法律のプロを相手に子供騙しの様な書面になってしまうかも知れませんが、自分の主張は取り込んだつもりです。

相手が正検事であれば確かに法律のプロですが、副検事あたりだと検事とは名ばかりのなんちゃって検事です。何しろ司法試験を突破していません。

警察・検察と応対する時の基本は

①録音すること
②相手がウソつきである事を意識すること

です。ウソつきが相手なのに、イチイチ警察・検察の嘘を信じて不要な署名をしたり、するべき主張をせずに騙される方が後を絶ちません。

法律自体にも問題はありますが、法律自体には被疑者の人権を守る項目も多数あります。「署名が義務だ」とか「署名しないと帰れない」という明らかな嘘に騙される人が多いですが、私に言わせれば「そんなわけがないとどうして思わないのか?」です。署名が義務ならあらゆる調書には検察に都合のよい供述を創作して書いて、署名を強制すれば皆有罪ですね。

確かに司法が腐敗した現状では、それに近い部分もありますが、法律が最初からそんな無茶な内容になっていると思う方がおかしいです。

>車業界に勤めている為、社名を出す事は気が進まず、結局は告知票に記載され、分室に出頭した際、
お仕事 ○○○に勤めてるの?フンッと鼻で笑われ、仕事大丈夫?あざ笑われ嫌な思いをしました。

それを録音しておけば、苦情申立に使うなり、検事に聞かせて「公判になったらこれも証拠提出して調書の任意性について争う」というような武器にもなり得ますね。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-13 21:18:01
>>ななっぺさん

>しかしながら、主張は変えず、一時停止の見解相違なので納得していない、と言ったら、それなら裁判で争うしかないとの対応です。

青切符は99.9%以上不起訴ですし、ましてや警視庁管轄では100%に限りなく近いでしょうね。よって、行政訴訟でも起こさない限りは裁判で争う事は不可能です。

>この場合、署名・押印をしてしまった以上、罰金を支払うべきでしょうか?

私のブログを読んでも、まだそんな風に思うのであれば、もはや救いがありません。警察の良き献金者になればよいと思います。

>ちなみに、見解の相違での処分と故意・過失での処分はどう違うのか、と聞いたら、違反は違反で同じであるとのことでした。

と、カス警官は考えている。という事ですが、そもそもそんな違反とも思えないような検挙を強行するカス警官が、本当の事を言うと期待するだけ無駄だと思いますが。


>>なおひとさん

>今日18時ころ右折禁止で止められ急いでいるのでと免許証を控えられ後日行くとの口約束をしました。
行かなくても大丈夫ですか?

ケースバイケースです。そのままお咎めなしになることもあれば、強硬に逮捕してくることもあります。連絡があったら「さっぱり身に覚えがないが何かの間違いではないか?」と突っぱねてみるのも一興ですね。

>年末にも同じケースで音沙汰がないのですが。
どういう事なのでしょうか?

①忘れ去られた
②面倒なので放置することにされた
③思い出したように、今から出頭要請が来るかも

など、様々な可能性がありますね。

>>たまごさん

>先日不当に青キップを切られまして、その時は時間がなかった為、キップにサインをして反則金を払っていない状態なんですが、所轄の警察の方から調書を取りたいから来てくれという話と〇月〇日に裁判所の方に出頭して下さいと言う話がありました。

切符に署名したわけですから、払い忘れているだけを判断され、調書を録った上で送検→即決裁判(略式裁判)で罰金刑を出させる という流れに乗せようとしているだけでしょうね。

>裁判所の方の出頭要請は警察からあるものなのでしょうか?普通は裁判所からハガキが来ると思うのですが…

否認事件ならばそうです。あなたの場合は否認事件ではなく、呼び出せば略式に応じて罰金を素直に支払うと思われているだけです。つまり、ナメられているわけです。

>流れが少し違う為気になり質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

ご質問にはお答えしたつもりです。どう対応すれば不起訴で決着するかは、ブログを読めばわかると思います。出頭時に警察や検察の嘘に騙されない為にも、ブログの内容についてはもう少し読み込んで下さい。
現場検証について (たかし)
2012-04-15 16:54:32
先日、速度超過の件でコメントを書かせていただいたものです。
現場では告知書に署名捺印をして是認したのですが、こちらぼサイトを参考に簡易裁判所で略式裁判に応じない旨を伝えました。

その後、所轄の警察署にて被疑者供述書を作成しました。

後日、私の携帯電話に交通機動隊から連絡がありました。
警察:「現場検証を行うから○日に立ち会ってください。とのこと。

私は「現場検証は任意であるので立会いは拒否します。そちらで行なって下さい。」と伝えたたところ
警察:「じゃあ職場に連絡して上司に出頭してもらい現場での状況を確認してもらうことになります。」とのことでした。

現場検証への立ち会いが任意であるのに被疑者でもない第3者である職場の上司を現場検証に立ち会わせることは可能なのでしょうか?私には現場検証に強制的に立ち会わせるための手段にしか思えません。
そのような法的根拠はあるのでしょうか?
ぜひともご教授願います。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-15 17:18:28
>>たかしさん

まあ、捜査と称して職場に電話することもなくはありませんが、上司に立ち会わせるなんて聞いた事もありませんし、仮に上司が応じても意味がありませんね。そもそも現場におらず、赤の他人である上司を立ち会わせる法的根拠も意味もありません。そういう脅しをかけて貴方に応じさせたいだけでしょう。

警察がその程度の嘘をつくのは日常茶飯事として、通常の青切符程度でそこまで言うのはあまり想像がつかないのですが、何キロ超過容疑でしょうか?赤切符での検挙でしょうか?

赤切符だったところで立ち会う義務は一切ありませんし、上司に立会要請をすることもあり得ませんが、いずれにせよ今後の警官の発言は全て録音して下さい。

「実況見分に被疑者の立ち会いが義務であるとする法的根拠を教えてくれ」
「被疑者が任意出頭を拒否した場合に、全くの第三者である職場の上司を立ち会わせる事が可能であるとする法的根拠を教えてくれ」

他にも疑問点があれば全て問い質し、警官がいかなる屁理屈を並べようともそれはそれとして聞き流した上で、

「なるほど。この通話内容は全て録音したので、その発言内容に虚偽や職権濫用に当たりそうな違法な誘導がないかを検討した上で今後の対応を考えさせてもらう。もう一度だけ確認するが、今まで答えた事には一切の嘘はなく、法的根拠の伴った発言しかしていないのだな?」

と言ってみましょう。

それでも強がって「不服があるなら訴えればいい」と強弁する警官もいますが、少なくともその後は無茶な発言は激減します。
管理人様 (たかし)
2012-04-15 19:50:28
早々のご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
電話連絡を受けたときに、不安な気持ちにもかられましたので安心しました。
今度連絡があったらそのように対処したいと思います。

3月22日にこちらに書き込ませて頂いた通りです。
速度超過について
速度40キロの国道を走行中に38キロ超過の78キロで検挙されました。
白バイ追尾です。
現場では告知書に署名と捺印、割り印?みたいなものもしています。
車間距離の件 (アガシ)
2012-04-16 03:58:36
先日、検察のほうに出向いてきました。
多分会ったのは、検察官では無かったようでした。
略式に応じさせようとするそぶりも無く、
調書を淡々と取り、今回は警察の主張も不確かだということで、罰金の請求は無しでということで、10分ほどで帰ってきました。
今後も納得の行かない検挙には、泣き寝入りしないよう参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました^^
物損事故について (SS)
2012-04-16 09:49:48
先週、駐車場内で無断駐車の車と接触しました。
その際、相手が車検証、自賠責保険証不携帯でしたが、何のお咎めもなく、あろうことかその車を運転させ警察署に向かわせました。
この警察官をなんとかやりこめたいのですが、どのような方法が良いのかわかりません。警察にそうだんしても、身内ですし・・・
管理人様 (reina)
2012-04-16 14:11:11
こんにちわ
「青切符について質問する前に」を読ませていただいた上での質問です。
9月に一時停止法違反で青切符をきられたのですが反則金を支払う気がなく交通裁判所で否認して不起訴になる事を考えています。ですので催促をずっと無視しているのですが、7ヶ月もたつのに警察はまだ催促してきます。
しかも家まで反則金振込用紙を「手渡しでないといけないので」と言い家まで持ってくるようになりました。
その際サインと印鑑をさせられます。
「払ってもらわなければ払うまでずっと持って来る」と言われました。
私は早く交通裁判所へ行って否認したいのですがこのサインと印鑑が違反を認めているという事になってしまうのではないかと心配です。
ご回答宜しくお願い致します。
出頭 (ヘルプミー)
2012-04-17 01:55:51
私はオービスで出頭命令がきました。【2回目4/20】
1回目は【否認します】という事で否認調書を作成され帰宅しました。【2月】
所轄は【ここで調書を作成して県警に行きますのでここで全て話していただかないと】言うだけでした。
上の人が代わる代わる話をしにきましたが【誘導尋問】ここで書いてあった通りよく考え【先程述べた通り否認いたします】と言いました。
今後否認を決行していくのですが、どのように進めていくのがよいのでしょうか?
また、先に行政処分が来ないのかが心配です。
取り締まりについて (yumi)
2012-04-17 10:50:05
私は原付バイクで3車線の道路の左車線を走行していました。
一番左の車線が信号の手前で左折レーンに変わるため私は直進だったので
車と車の間に入るのは怖いので真ん中の直進レーンに寄って、左折レーンと
直進レーンの境目の少し左折レーンにはみ出たところを走って直進しました。
(直進車両の左側を走るような形です)

すると交通安全週間の最中だったようで、パトカーが後ろから来てスピーカーで
呼び止めました。

私は違反していた意識が全くなかったので後ろから呼び止められたことに驚いて
バランスを崩しバイクごと転倒し全身を強く打撲してしまいました。

警察官も私が転倒したことに驚き最初は怪我の心配をしていまいたが、
外傷はなかったのでパトカーに乗るように促し、車内で切符を切られました。

違反内容は指定通行区分違反でした。
その際、私はちゃんと真ん中のレーンに寄ったと何度も言いましたが、
警察官は見ていたら左車線から直進したと言って抗議を聞き入れてもらえませんでした。

真ん中の直進レーンに寄ったと自信があるのは、その1つ手前の信号の3車線の
1番左のレーンのお店の前に駐車していた車があったので必然的に車をよけるため
真ん中のレーン側に寄るのでそのまま直進するので次の信号までの間にわざわざ
左折レーンの左端に寄るはずがないからです。
ちなみに該当の車線は信号のところで3車線は左折レーン、直進レーン、右折レーンです。
1つ手前の信号のところで3車線に指定通行区分はありません。
それに実はその前の週に別の取り締まりで切符を切られていたので安全運転に
とても気をつけていました。

私が納得がいかないのは、警察は事件や事故を未然に防ぐ義務があるのに
私の走行を見ていたならもう少し直進レーンに入って走行して下さいと
その時にスピーカーなどで注意すれば済んだことじゃないかと思うのです。
運転者が違反するまで見守っていて検挙したのはその日が春の交通安全週間の最終日だったので
明らかに点数稼ぎ目的だと思えて仕方ありません。

それに私がパトカーから降りる際この怪我はあなたたちのせいですからねと言ったら
切符に名前が書いてるから連絡してきてもいいですけど治療費とか賠償はしないと責任逃れの
発言に頭に来ました。
夜も遅かったので早く帰りたくて最初に転んだ時に警察官が救急車を呼ぶのを拒んでしまったことを
今となっては後悔しています。


安全週間の点数稼ぎのためほんの少しはみ出ただけの違反に普段なら取り締まっていないことに
対して反則金を払うのも腹立たしいし、怪我をさせられたことにも憤りを感じています。
打撲の痛みは翌日から出たので病院で骨に異常がないかレントゲンを撮った段階で
治療費を請求しても責任逃れするだろうと思いまだ警察には連絡していません。

家族は納得いかないなら反則金を払わずに放置しておけば?というのですが
それだと警察に何の痛みもない気がして監査室にでも取り締まりの方法の如何を問う
文書でも送ろうかと思っている次第です。

上記のようなケースの場合どういった対処や抗議が一番効果的でしょうか?
ご教授下さると幸いです。








ご回答 (rakuchi)
2012-04-17 12:24:22
>>SSさん

警官の責任を問うのはハードルが高いとは思いますが、とりあえず車検証未積載に対する規定はこれです。

道路運送車両法

(自動車検査証の備付け等)
第66条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者


というわけで、相手のドライバーをこの罪で告発・告訴などをすることは可能です。

また、事故証明の内容が相手寄りだったような場合に、この件を知りながら対処しなかった警官の証言の信用性は低いとして争う事も可能でしょう。

しかし、無車検ではなかったのであれば、車検証未積載等は道路交通法違反ではありませんから、その者の運転を許可した警官の行為に違法性があるとは思えません。

というわけで、SSさんの不満の原因が事故の相手なのか警官なのかにも寄りますが、車検証未積載について相手のドライバーに処罰が下る事を望むのであれば、「車検証が未積載だったこと」を警察に認めさせた上で、刑事告発する程度がよいかなと思います。

その後、警察・検察がちゃんと動いてくれるかどうかはわかりませんが、まさか私刑を下すわけにもいきませんね。

過失割合で揉めて訴訟になったような場合には、車検証が未積載であったことなども攻撃材料として使用するのは問題ありません。


>>reinaさん

一度でも「否認事件として早く送検してくれ」と言いましたか?

3年という時効の問題があるため、無視していてもいずれ送検はされますが、しつこく請求されるのが嫌であれば、早い段階で「否認する。交通反則通告制度を利用する意思がないので、刑事事件として早く処理してくれ」と伝えましょう。

それでもしつこいのであれば、会話を全て録音した上で改めてご相談下さい。

通告書やと納付書の受領確認の署名・捺印に違反を認める意味はありませんし、そもそも現場では切符に署名している点では「現場では違反の事実を認めていた」という事になっています。

それでも99.9%以上が不起訴になるのです。これは裁判所・検察庁のキャパの問題であって、被疑者が認めていたかどうかは無関係です。

1000分の1以下の確率を心配するのであれば反則金を支払ってあげましょう。警察も喜びます。

私は、パチンコ玉1個で確変大当たりを引くような確率を期待するだけ無駄だと思っていますので、そのような不安については共感が出来ません。


>>ヘルプミーさん

1回出頭して切符自体を作成されたのであれば(赤切符ですので渡されたかどうかは無関係です。免許証を見せ、相手が切符的なものを作ったかどうかです)既に反則点が加算され、いずれ行政処分の通知が来るでしょう。

行政処分について別途記事がありますのでそちらをご一読下さい。少なくとも警察が指定した出頭日に出頭する義務はありませんので、刑事処分の決着が出るまで待たせたければ、そう主張するなり出頭を拒めばよいだけです。


オービスは起訴率が高いですが、それを理解した上で否認するのであれば、上申書を作成した上で、検察庁出頭に備えて準備しておきましょう。

オービス事件は無罪の判例は一例たりともありませんが(地裁で無罪が出ても高裁で有罪になっています)不起訴の事例はチラホラあります(それでも圧倒的多数は起訴されます)。

起訴上等で、正式裁判を楽しむつもりがあれば、否認を貫く事によって、司法制度の現状を体験する事が出来、今後の人生にとっても良い経験となるでしょう。

否認の流れについては赤切符関連の記事をご一読下さい。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-17 21:13:29
>>yumiさん

認められる可能性は低いのは確かですが、非接触であっても事故との因果関係があれば、加害者の責任を問う事は可能です。

http://www.drive-recorder.info/outline/advantage.html

http://blog.livedoor.jp/pachineet/archives/1424423.html

監査室は警察の不正を監査する部署ではなく、警察の不正をもみ消す部署ですから、苦情申立などはほとんど意味がありません。

警察と争う覚悟があるのであれば、普通に警察署に行き、「交通事故に遭ったので人身事故として事故処理をし、事故証明を発行してくれ」と言って、加害者として検挙した警官の氏名を挙げましょう。

ただでさえ立証の難しい非接触事故である上に、相手が警官では素直に警察が応じる可能性は低いですが、警察でのやり取りは全て録音し、一度追い返されても諦めずに今度は検挙した警官の所に行って怪我の原因が警官の言動にあることを認めさせ(当然隠しながら録音です)それを根拠として再度事故処理を求め…

という感じで行くしかないでしょうね。

もちろん警官がそう簡単に認めるとは思えません。しかし、それでもしつこく抗わなければ、可能性すら生まれないのですから仕方がありません。

事故処理をさせ、事故証明さえ取れれば、賠償請求や、過失傷害等での刑事告発にも道が開けます。(それでも公務員は守られているため道は険しいですが)

たかが通行区分違反容疑ですから、否認さえ貫けば不起訴は簡単に取れますが、警官に一矢報いたいのであれば、「突然直近で大音量でスピーカーを用いて怒鳴られた事が事故の原因」という主張を貫くのが一番だと思います。
残念ながら (たかし)
2012-04-18 03:19:40
職場の方針により略式に応じる流れとなりました。

略式に応じることになりましたが、作成した上申書を管理人様に添削をお願いし、皆様の今後の上申書作成の参考に掲載して頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
yumiさんの事案について (たかし)
2012-04-18 09:18:54
yumiさんの事案について損害賠償を…との書き込みについて関連性がありそうな法的根拠を見つけました。

日本国憲法第3章 国民の権利及び義務
第17条を(公務員の不法行為による損害賠償)

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

これはyumiさんの事案には適用されないでしょうか?
ありがとうございました (yumi)
2012-04-18 10:20:28
rakuchi様

早速の回答ありがとうございました。

監査室や公安委員会への苦情申し立てはあまり意味がないのですね。
申し立てることで2人の警官が何らかの処分を下されればと思っていたのですが
やめておくことにします。


やはり警察相手では普通の事故でも難しいのに、しかも今回は非接触事故なので
それ以上に困難になることは間違いないみたいですね。

あの時救急車を呼んでいたらまだ事故の証明がしやすかったと思うと後悔してもしきれません。

普通、目の前で事故が起きたら駆け寄って助けおこすのが常識のある人の行動だと思うのですが、
ましてや警察官でしかも自分たちが原因で転倒した私に駆け寄って助けおこすことも、
バイクを起こすこともせずに2人とも傍観していたことに本当に腹が立って仕方ありません。

たとえ賠償責任を問えない結果になったとしても、せめて取り締まり方法とその後の対応に
問題があったことを認めさせて謝罪だけでも何とかさせたいと思うので頑張りたいと思います。


ご教授いただきありがとうございました。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-19 13:37:03
>>たかしさん

個人的な事情としては略式に応じるのも仕方がないことと理解しますが、これで警察は「職場や上司に連絡すると脅しをかければ否認を撤回させられる」というパターンに自信を深めるでしょう。で、今後も否認者が出た時に同じパターンで脅すというわけです。

yumiさんの件については、警察の不法行為の立証が出来れば、実際の損賠請求時にはその法令を使用する事になります。問題は、その前提となる「警察の不法行為の立証が出来るか?」です。警察はこの部分を認めません。そして、裁判所はよほど揺るぎない物証がない限りは警察の主張を追認するだけです。

「だからこそ録音」なのです。


>>yumiさん

抵抗をお止めになるのは構いませんが、

>たとえ賠償責任を問えない結果になったとしても、せめて取り締まり方法とその後の対応に
>問題があったことを認めさせて謝罪だけでも何とかさせたいと思うので頑張りたいと思います。

このお考えは矛盾しており実現不可能です。警察は自らのミスや間違いを滅多に認めません。認めるのは反論しようのない証拠があり、責任を現場の末端にのみ押し付ける事が出来ると判断した場合のみです。国民には幻想的な正義を夢見させておいて、そのような不正が行われた組織やシステムは何ら改善しないというのがパターンです。

警察の不法行為を立証して賠償請求をするのは非常に難しいのは事実ですが、可能性はゼロではありません。そこで考えなければならないのは下記の現実です。

「警察の不法行為が立証され、裁判で警察側が負けたとしても、警察は謝罪しないケースの方が圧倒的に多い」

「警察の不法行為が立証されず、裁判で警察が負けたわけでもないのに、警察が謝罪したケースなど存在しない」

「今回の事故は、警察車両の急接近及び不必要な大音量スピーカーによる制止命令が原因である人身事故である」という事を主張し、人身事故扱いにするよう要求したり、過失傷害などを訴える事なしに、謝罪を要求しても警察は絶対に応じません。応急救護を怠った点を攻めるにしても、事故原因が警察なのかyumiさんの単なる捜査ミスによる事故なのかの差の方が大きいです。

苦情申立や監察室への通報は「ほぼ」無意味です。しかし、申立てをすれば本人の所に事実確認程度は行きますから、「しないよりはマシ」です。

非接触事故の立証は難しいです。認めれる可能性は1%もないでしょう。しかし、動かなければ可能性は0%です。私ならやってみます。

諦めるのは構いません。しかし、事故原因に対して何のアクションも起こさないという事は、「警察の検挙や対応には何の問題もなかった」と認めている事と同じなのですから、それでいて「対応の不備を認めて謝罪して欲しい」と言っても矛盾しています。私だって、目の前で「勝手に転んだ人(事故原因が警察だと言わないという事は勝手に転んだということです)」が、「転んだ後の対応が悪かった。謝ってくれ」と言われても謝罪する気になど1ミクロンもなりません。謝る可能性があるのは、事故証明が出て、事故原因の一端が自分にもあるされた場合のみでしょう。

というわけで、諦めるのであれば、勝手に転んだだけの単独事故であると心の底から認識して下さい。事故原因が警察にあると思うのであれば、結果がどうあれ、その主張を貫いて下さい。私に提示出来るのはこの2つの選択肢だけであり、それ以外の選択肢(行動は起こさないが一生納得いかないまま過ごす)を選ばれるのであれば、私に出来る事は何もありません。
続取締りについて (yumi)
2012-04-19 14:02:32

たかし様

貴重な参考資料ありがとうございました。


引き続き今回の件でお粗末としか思えないことがありました。

直接私に被害を及ぼした警官を訪ねて責任を問うとその2人の警官と周りの警官だけにしか
今回の件が知れ渡らないと思ったので、今日県警本部の相談窓口に行って少しでも今回の件を
違う部署にも公にしようと思っていました。

ところが今朝その警官の1人から電話がかかってきて
(連絡先は違う番号を言っていたのに何故か自宅にかかってきました)
反則金の金額を5000円のところを6000円と記載し間違えていたから、もしまだ納めていないなら
訂正した納付書と引換えに自宅に伺うと言うのです。
私は全身打撲のため支払いに行けるような状態ではなかったのでまだ納めていないし、
自宅に警察が来られても困ると答えました。

納付書は郵送してほしいとこと違反より治療費を払ってほしいと伝えると交通課に聞いてから
折り返し連絡するとのことでした。

折り返しかかってきた電話はもう1人の警官からでした。
納付書は国庫金なので郵送できないし、間違った納付書を返して欲しいと言うのです。
そこで私はそもそも違反していないと主張しました。
すると警官は署名してるし、ビデオも撮っていたと言うのです。
あの時は署名しなくてもいいことを知らなかったので仕方なく署名しただけですし、
ビデオなんて初耳でした。
違反の証拠ビデオを見せてくれたら間違えた納付書は渡すと言うと、不服があるならその担当の
部署をまじえて話し合おうと言われました。

そして肝心の治療費のことについて問うとやはり自分たちには責任はないの一点張りです。
後ろからスピーカーでいきなり怒鳴られたこと以外転倒する要因はないので、その件についても
話し合う予定です。

その警官がいる警察署で話しあうことになっていますが、敵の本拠地で話し合うと
うまく丸め込まれそうな気がして、自宅に来てもらうか悩んでいます。
反則金金額を間違うようなお粗末なことをする人たちに少しでも爪あとを残せるよう
勇気を振り絞って頑張りたいと思います。








なるほど! (たかし)
2012-04-19 15:22:23
>管理人様
大変勉強になりました。今後もこちらのサイトにて勉強をさせていただきたいと思います。

先日、おそらく管理人様のアドレスからと思われるタイトルの件名「あなたの~」からメール連絡を頂きましたが送信エラーとなりました。
Yahoo以外のドメインで使用できるドメインを教えていただけないでしょうか?
続取締りについて (yumi)
2012-04-19 16:21:44
たかし様
貴重な参考資料ありがとうございました。

rakuchi様

貴重なご意見ありがとうございます。
弱気な発言をしましたがさらさら諦めるつもりはありません。
事故原因が警察にあると思うので、結果がどうあれ、主張を貫きます。

それに今回引き続きお粗末としか思えないことがありました。

直接私に被害を及ぼした警官を訪ねて責任を問うとその2人の警官と周りの警官だけにしか
今回の件が知れ渡らないと思ったので、今日県警本部の相談窓口に行って少しでも今回の件を
違う部署にも公にしようと思っていました。

ところが今朝その警官の1人から電話がかかってきて
(連絡先は違う番号を言っていたのに何故か自宅にかかってきました)
反則金の金額を5000円のところを6000円と記載し間違えていたから、もしまだ納めていないなら
訂正した納付書と引換えに自宅に伺うと言うのです。
私は全身打撲のため支払いに行けるような状態ではなかったのでまだ納めていないし、
自宅に警察が来られても困ると答えました。

納付書は郵送してほしいとこと違反より治療費を払ってほしいと伝えると交通課に聞いてから
折り返し連絡するとのことでした。

折り返しかかってきた電話はもう1人の警官からでした。
納付書は国庫金なので郵送できないし、間違った納付書を返して欲しいと言うのです。
そこで私はそもそも違反していないと主張しました。
すると警官は署名してるし、ビデオも撮っていたと言うのです。
あの時は署名しなくてもいいことを知らなかったので仕方なく署名しただけですし、
ビデオなんて初耳でした。
違反の証拠ビデオを見せてくれたら間違えた納付書は渡すと言うと、不服があるならその担当の
部署をまじえて話し合おうと言われました。

そして肝心の治療費のことについて問うとやはり自分たちには責任はないの一点張りです。
後ろからスピーカーでいきなり怒鳴られたこと以外転倒する要因はないので、その件についても
話し合う予定です。

その警官がいる警察署で話しあうことになっていますが、敵の本拠地で話し合うと
うまく丸め込まれそうな気がして、自宅に来てもらうか悩んでいます。
反則金金額を間違うようなお粗末なことをする人たちに少しでも爪あとを残せるよう
勇気を振り絞って頑張りたいと思います。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-19 17:38:36
>>たかしさん

私はたかしさんのアドレスを知りませんので、メールを送信した事実はないと思いますが、他のハンドルネームで投稿された事があるのでしょうか?

メールでのやり取りをご希望であれば、コメント欄にメアドを入れて投稿していただければ、そのコメントは公開せずにこちらからメールをお送りする事にはなっておりますが、略式に応じられる以上は不要かと存じます。


>>yumiさん

そういう事情でしたら、この後の対応は慎重に行って下さい。

>反則金の金額を5000円のところを6000円と記載し間違えていたから、もしまだ納めていないなら
>訂正した納付書と引換えに自宅に伺うと言うのです。

新しい納付書をもらうのは構いませんが、誤記のある納付書を返すのはやめておきましょう。「反則金額すらまともに覚えていない警官の証言は信用性が低い」とする強力な書証であり、今後警察と争う場合にはその存在が一つの武器になります。

私ならその通りに伝えますが、話術に自信がなければ「うっかりなくしてしまったのでどこにあるかわからない」とでも言っておきましょう。

>納付書は国庫金なので郵送できないし、間違った納付書を返して欲しいと言うのです。

嘘ですね。しらばく納付しないでいると、通行センターから通告書と本納付書が書留郵便で「郵送」されてきます。「郵送できない」という発言自体が嘘ですが、今回の通話は録音してありますか?

間違った納付書の回収を焦っているのは、それが「警官がミスをする証拠」だからです。絶対に返さないようにしましょう。

>すると警官は署名してるし、ビデオも撮っていたと言うのです。

ビデオがあるなら大チャンスです。違反が事実であっても、たかが反則金\6000該当の軽微な違反ですが、そのビデオ映像によって、「警察が驚かせたから転倒した」という事が立証できれば、警察相手に非常に珍しい勝ちパターンに乗る事も可能です。「ビデオも撮っていた」という部分は録音出来ていますか?

もし録音をしていないのであれば、次こそは録音出来る状態で会話か通話をして、以上の2点について再度認めさせましょう。この発言は非常に重要です。

>違反の証拠ビデオを見せてくれたら間違えた納付書は渡すと言うと、不服があるならその担当の
>部署をまじえて話し合おうと言われました。

私なら面白いから一回だけ行って話し合ってみますね(笑)本来は不服があるなら否認事件として刑事処分の流れに乗り、検察庁なり裁判所なりで争えば良い事です。それを「担当部署を交えて話し合おう」ですからね。話し合いによっては結論が変わる可能性がある事を示唆しており、行けば様々な嘘と脅しのオンパレードになるであろうことは必至です。だからこそ、その茶番に付き合いつつこっそり録音しておくと、大量の不法発言が録音出来て相手をかなり追い詰める事が出来るかもしれません。

>そして肝心の治療費のことについて問うとやはり自分たちには責任はないの一点張りです。

それこそ、そのビデオ証拠を証拠として裁判で争えばよい事ですね。裁判所に証拠請求をさせられれば半強制的に提出させる事が出来ますし、それを拒めば「ビデオがある」と言った発言が嘘という事になり、警察の目撃証言の信用性が崩れます。どちらに転んだとしてもこちらに有利な流れになります。

>後ろからスピーカーでいきなり怒鳴られたこと以外転倒する要因はないので、その件についても話し合う予定です。

「話し合う」のではなく、「後方直近からいきなり怒鳴られ、驚かされた事が事故の唯一の原因」と「主張」し続けましょう。警察の「主張」も録音しておく分には構いませんが、聞く耳を持つ必要はありません。事故に関してはyumiさんはあくまでも「被害者」の立場なのですから。

>その警官がいる警察署で話しあうことになっていますが、敵の本拠地で話し合うと
うまく丸め込まれそうな気がして、自宅に来てもらうか悩んでいます。

お金の問題ではないのであれば、弁護士同伴で「人身事故として処理しろ!」と詰め寄るのが一番だと思います。

お金を掛けたくないのであれば、録音体制だけは万全にした上で、やはり「人身事故として事故処理をしろ。加害者はその警官2名だ。不服や異議があるなら裁判で言え。」と主張して、あくまでも「訴訟も辞さない。徹底的に争う。」という姿勢を見せておきましょう。

後はビデオが非常に重要です。見せろと言っても見せないと思いますが、「ビデオ映像があること」を認めさせ、その発言を録音しておきましょう。

長くなりましたのでポイントをまとめます。

①誤記のある納付書は絶対に返さない。
②警察とのやり取りは全て録音する。
③ビデオがある事を認めさせる。
④事故処理をさせる。拒否されたら被害届を出す。
⑤警察は息を吐くように嘘をつくので、いちいち信じない。「そうなんですか?後で調べてみますね。」と言っておけばよい。


謝罪は得られないと思いますが、上手に対応すれば切符の取り下げがあり得るケースだと思います。ブログの記事をもう少し精読し、自分なりのロジックを組み立てて応戦しましょう。
取り締まりに逢いました (柴)
2012-04-19 20:36:41
最近、20年ぶりに捕まってしまい、その件でネットを見ていたらここへたどり着きました。

概要は次の様な感じです。

何時も通勤に使う道で、交差点の角で時折取り締まりを(たぶんシーベルト&信号無視)行っている
所が有ります。右折すると丁度取り締まりが有るような感じです。

自分も何時も取り締まりが有るのを分かっていましたので、まさかと思っています。
2車線が右折レーンに成っていて、矢印が消える手前で最後尾の中央レーンから右折
しました。自分では、矢印が消える前に停止線より中に侵入していたので、自分が
捕まるのは、本当に意外でした。
そんな思いもあり、止められて違反内容を説明されている時に

・信号が変わる前に交差点に進入していた。(停止線を越えていた)
・取り締まりの為に(交差点を曲がった所は3車線)1車線が使用できなくなり
普通は、スムースに曲がれるのに途中止まった。
ゆえに、交差点内に停止するのは良くないとの判断で、流れに沿って交差点を
曲がった。
・目視している警察官は、曲がった先の角から5M位先にいて、わりと大きな交差点
なので、キチンと確認できず、タイミングで判断しているのではないか?
・右折の外側車線の先頭はマイクロバスだったと思うが、タイミング的にはその
車で、見えないのではないか?

の主張をしましたが、間違いなく確認したから違反には変わりないと言われ
信号無視と言われました。
釈然としないので、切符を切りたければ切って下さい。但し不同意なので
サイン等は一切しません。と言った所、調書を取るのでパトカーに乗れと
言われるので、

・調書の必要性は何なのでしょうか?
・自分の主張は検察官にします。また、サインはここでは一切しませんので
調書の意味がないのでは?

と言うとそれ以上の要求はありませんでした。自分は

お互い主張があまりにも違うのでここで論争しても仕方がないから、処理を(今やること)
進めましょう。そちらも仕事ですよね。とうながすと直ぐに青切符と納付書を差し出して
きました。一応反則金を納めたらそれで終わりだからと言われ切符を受け取りました。

自分の中途半端な知識で対応しましたが、反則金の件と点数は関係無いことが此処で分かりました。
どうしようかと考えていたら、翌日に切符を切った警察官より電話があり、

・現場検証?実況見分?ができるが、やりますか

と連絡が来ました。一応

・弁護士と協議します。
・また、現状の考えは
1.行政訴訟をする
2.行政訴訟と現場警察官の取り締まり等の正当性を問う訴訟をする
3.何もしない
の3つの検討をしている
・現場検証?実況見分?は、後日返答します。

と答え、電話を切りました。

余談ですが、自分の知り合いに行政に対する自称活動家さんがいまして、行政訴訟は
勝ち負けではない。することに意味がある。なんて言っていました。
但し、自分は活動家ではないのでそこまではと・・・。

ここで質問ですが、

・現場検証?実況見分?は任意だと思いますので拒否しても差し支えない。←あってますか?
・切符にサインしてお金を払わず検事さんと対面するのと、今回の様に不同意宣言をした
場合に検事さんと会うまでのプロセスに違いが有るのでしょうか?
違いがある場合の注意点など

を教えて頂きますと助かります。

此処で読んだ状況を踏まえると、既に点数の処理は済んでいる様な気がして、結局は
抵抗しても、本題の所(行きすぎた取り締まり)は解決しないと思い、どうしようか
と考えております。
Unknown (はらは)
2012-04-21 03:17:25
いきなりすみません

大阪のある道路を深夜に信号無視し、パトカーにおいかけれたので合計信号を3つ無視して逃走しましたが雨だったのですべってこけて切符きられてしまいました。

調書もとられました。

切符は青を3つきられました。

それでも反則金の支払いは任意ですか?
刑事処分の判決前の行政処分に対し出来ること (yoshi)
2012-04-21 09:44:02
初めまして、新潟在住の52歳男性です。
早速ですがご相談させてください。
今年の2がつ26日に都内の時間帯通行禁止違反にて取り締まりを受けました。しかし、標識が進行方向から見て右側にありその前に2t車くらいのトラックが止まっており全く標識の確認が出来ない状況での検挙でしたので、取り締まり当初よりこちらの状況を説明しましたが、取り入ってもらえず青切符と納付書をもらい帰って来ました。もちろん切符にサインはしておりません。
現在、前歴が1回あり累積点数が2点ありますので今回の違反2点を加点すると4点となり免停となりますし、5月4日で前歴も全て消える矢先の出来事で我慢が出来ません。3月下旬に行政処分の案内が届きましたので、違反の事実が無い旨を伝えとりあえずは、処分の呼び出しを延ばしてもらっている状況です。ただ、刑事処分が不起訴になるには相当な期間が掛かることをこのサイトで知りましたので、いつまでも行政処分を延ばす事も出来ないと思い、刑事処分の不起訴が出る前に行政処分に対し出来る事が無いのかご教授願えればと思い投稿させていただきました。宜しくお願いします。
続取締りについて (yumi)
2012-04-21 23:59:39
ご相談に乗って頂いたにも関わらず事態が一向に進展せずに困っています。

警察から納付書の間違いだった電話は出勤前に
かかってきたので録音はできていませんでした。

あれからこちらの都合のよい時間を連絡することになっていたので月曜の夕方を指定したのですが、納付期限が月曜日までだったようで夜9時を回ってるのに自宅に来ると言うので遅い時間に来られても困るので断固として拒否し、郵送を依頼すると郵送は不可能と言うので翌日金曜日に自宅に来てもらうことになりました。

その際、
・ビデオがあることを認めたのでそれを見せ欲しいこと
・事故について話し合いたいので交通課の人間を連れて来てほしいこと

その2点をはっきりと言いました。
上記のやりとりは全て録音できました。

翌日来たのは検挙した警官2人だけで、交通課の人は?と聞くと事故があったので来れなくなったと言いました。
もし同時に事故があった時にそんな言い訳が通じると思っているのかと分かりやすい嘘をつくのでびっくりしました。

そして警官が間違えた納付書の提出を求めたので私は電話で言った通り、ビデオで自分の違反状況を確認してから渡すと言うと、
rakuchi様がおっしゃった通りビデオは撮っていたが見せられないとのことでした。
それでも納付書を返してほしいと言うので私はなくしたので新しい納付書だけ受け取る旨を告げました。
すると警官は慌てだし交通センターに電話をかけて、二重払い込みがあるといけないので新しい納付書は渡してはいけないと指示されたようで、
今後は交通センターから郵送される書類を待つよう言われました。

23日が期限なので私が期限までに気が変わって納付するかもしれないのに新しい納付書を渡さないことに疑問がわきました。

それから本題の事故の件について話そうとすると、2人の警官は事故については交通課に話をしているので事故届けをするならそちらの判断でするよう告げられました。

警官は間違えた納付書だけを取り返したかったようで、私は事故の件を1番話し合いしたかったのにいったい何をしに来たのか無意味な時間でした。

警官が帰った後、事故届けには乗っていたバイクが必要だと聞いたので交通課に運転できない場合の事故届けの出し方を問い合わせしました。(簡単な事務的な問い合わせだと思ったので録音を失念しました)
交通課の人は今自宅にいるなら行ってバイクを見ると言ったのに少し保留にした後、もう宿直の時間なので(7時過ぎでした)行けなくなった。
来週にでも警察に来てくれと言いました。バイクを運転できないのでどうするのか聞いたら手続きだけすればいいとの返事でした。


どの警官も言っていることが二転三転するので本当に対応に困っています。

何度も相談して申し訳ありませんが、今後事故届けなどをするにあたり、どのような点に気をつければよいかなどご教授頂けると幸いです。


ご回答 (rakuchi)
2012-04-22 21:32:08
>>柴さん

・現場検証?実況見分?は任意だと思いますので拒否しても差し支えない。←あってますか?

もちろんです。そもそも実況見分への立ち会い要請すら来ない事も多々あります。わざと正式裁判に持ち込んで無罪を狙うつもりでもなければ、実況見分に立ち会うメリットが何もありません。

・切符にサインしてお金を払わず検事さんと対面するのと、今回の様に不同意宣言をした場合に検事さんと会うまでのプロセスに違いが有るのでしょうか?
違いがある場合の注意点などを教えて頂きますと助かります。

切符に署名した場合の方が、検察庁からの出頭要請が来る確率が高いです。東京のような都市部では、現場で切符に署名しないと、検察庁に呼ばれる事のないまま不起訴が通常です。

仮に検察庁に呼ばれても、同居している警察官取調室で警官に調書を録られて終了のケースがほとんどです。青切符で検事に会えるチャンスがあるのは、検察庁が暇な地方部だけでしょう。そして、暇な地方検察庁の場合は、切符への署名を拒否しても呼び出されたりします。それでも否認すると結局不起訴になります。

>此処で読んだ状況を踏まえると、既に点数の処理は済んでいる様な気がして、結局は抵抗しても、本題の所(行きすぎた取り締まり)は解決しないと思い、どうしようかと考えております。

否認を貫けば不起訴は確定として、反則点の抹消を本気で狙うかどうかというのは本人次第です。私ならば狙いますし、反則点の抹消まで実現されたブログ読者の方も2名ほどいらっしゃいます。しかし、成功可能性が非常に低い事は確かですので、

「どうせダメだから諦める」
のか
「ダメで元々で徹底的に争ってみる」
のかは本人次第ということです。


>>yumiさん

警察はハナから事故について責任を認めるつもりは1ミクロンもありません。だから、「事故について真面目に話し合ってくれる」とか「話が首尾一貫していて矛盾がない」なんて事を期待する方がどうかしています。警察にまともな対応を期待するのではなく、応ぜざるを得ないようにこちらから追い込むしかないのです。

切符・納付書については、あくまでも「違反の事実はない」とし、「反則金額すら勘違いするアホ警官が、違反の見間違いだけは絶対にしていないとする主張自体が矛盾していてお話にならない。誤記のある納付書は、警察が間違いをすることを明確に立証する重要な書証なので、切符処理を取り下げないのであれば最大限利用させてもらう」と強気に出るのが一番なのです。

これに対する警察の反論は「ビデオがある」なわけですが、「そのビデオこそが、こちらの転倒事故の原因が警察にある事を立証する物証なのだから、とりあえず見せてみろ」となるわけです。

事故届けについては、出来るだけ早く届けましょう。普通の交通事故と同じで、事故の相手をそのパトカー&警官とし、「後方直近から突然大声で怒鳴られ、ビックリして転倒した。非接触事故であっても、因果関係があれば加害責任が発生する」と主張しましょう。相手の屁理屈に備えて、先日リンクを貼ったような非接触事故の立件例などを用意していき、すぐに反論できるようにしておきましょう。

大変だとは思いますが、日本は人治国家に過ぎず、悪い言い方をすれば「法律を盾に相手が反論しにくい主張を展開した方が勝ち」なのです。警察が法律の専門家だなんて思ってはいけません。所轄の窓口で応対してくるレベルの末端警官など、少し勉強しただけの素人にも勝てません。彼らは自分に有利な法令しか覚えませんので、自らの責任が問われるようなパターンには対応できません。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-22 21:45:11
>>はらはさん

元走り屋として本音で答えますね。批判が出たらこのコメントは消すので過激に書きますよ。

①信号無視はマジで危険なのでやめましょう。それは「勇敢」ではなくただの「無謀」です。まあ、見渡す限り誰もいなければアリな状況もあるでしょうが、パトカーに見られている時点でリスクを背負う価値のない信号無視です。

②コケたということは二輪でしょう?パトカー相手に本気で逃げる必要がないです。とにかく止まらずに渋滞している所まで安全運転(笑)で逃げて、すり抜けすれば終了です。無理に振り切ろうとするから事故のリスクを背負うのです。原付なら公園を突っ切れば勝ち。常識でしょう?

③バイクが雨で滑るのは当たり前です。金属製のマンホールは要警戒、右左折時は横断歩道も要注意です。だからバイク乗りはタイヤ代はケチってはならず、ミシュランのパイロットスポーツレベルのタイヤなら、雨天時の白線でもかなりのレベルでグリップしてくれます。それでもとにかくマンホールや鉄橋の繋ぎ目などの金属部がヤバい。行動圏内のマンホールや繋ぎ目の位置程度は頭に入れておいて、それでようやく本気で攻めれるんですよ。

④それでも反則金の支払いは任意ですよ。調書の有無はどうでもいいです。3つ同時に切られているので、普通の人よりは少しだけ起訴される確率が高いでしょうが、0.1%未満が確率10倍になったところで1%程度ですから、納得いかなければ否認すればよいと思いますね。それでもし起訴されたら試しに裁判を受けてくればいいでしょう。裁判がただの茶番であることを実体験出来れば、道交法違反の否認など今後一生怖くも何ともなくなるでしょう。

⑤で、信号無視・一通逆走・わき見運転はやめましょう。どう考えたって危険な違反もあります。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-22 21:49:40
>>yoshiさん

出来る事も何も、行政処分への出頭は任意ですから、免許の更新でも迫っていない限りは、「刑事で不起訴が出るまで出頭しない。その間に警察に免許証を取られるヘマをしない」ということしかありませんね。

現場段階から否認し、納付書も渡されなかったようなケースでは、検挙から不起訴までが3ヶ月程度というスピード決着も多々あります。
運転免許証を持って行ってしまう警察官 (ユウサク)
2012-04-22 22:54:42
始めに、これは携帯保持の取締りについて成り立たない取締りの仕方を書面にまとめてみました。

キップを切る時、私が車から降りると清水巡査長はもう書き込みしていた。何も説明してもらってないのに書いていいの?

あと日にちも記入されたけど何で?免許証を提示したのに?


警察官が一人しかいない。
証人がいない。
※警察官は違反ですと言いはる。
運転手は使用していないと言いはる。と言うことになる。

なのでこの案件は成立しないと思います。

その日の出来事、詳細は次の通りです。

4月20日金

時間pm19時30分頃

北町交番前での出来事。

私は国道254号線を使用し、大山に住む友達の所に向かう途中、場所は環八線と254号線交差点赤信号で停車中に、北町交番勤務のS巡査長
(携帯している警察手帳?は巡査長)
に私の運転する左側、助手席の窓をノックし免許証を出して下さいと言い何でか理由を聞くと携帯電話の使用と言われました。

私は何が何だかわからないし、とっさにS巡査長に言われた通り免許証を渡しました。
私の車は254線右側の車線で停車中でしたしかも赤信号も青に変わる頃でした。

S巡査長はくちばやに環八線を渡って直ぐ左に曲がれだか、左側で停車しなさいと言いS巡査長も後から行きますと言い私の運転免許証を持って行ってしまいました。
S巡査長は自転車で後からきたみたいです。

私は、こんな事は初めてだったので、S巡査長がホントに警察官なのか、運転免許証は大丈夫なのか、右側の車線から環八線越えてから直ぐ左に曲がれる、寄れるか心配でした。
S巡査長に言われた所に行けなかったら逃げたと思われないかとか色々思いました。
(左に車線変更する時事故を起こさないように注意し、かなり危険で危ないと思いながらの車線変更でした。それと、警察官と思われるS巡査長が、ホントにこっちに来ているのかも気になって、注意散乱な状況でホントに危険でした。)

※警察官の安全な誘導がない状況。
※警察官の人が全てを一人で安全に出来ない状況。
※例えば違反を確認する人がいて安全に誘導する人、違反の説明する人。

※後でS巡査長に危険性が有るのではと聞いたら、事故を起こしたりした場合は自己責任ですからと言われました。事故を起こすのを防ぐ為の取り締まりをしているのに、危険な取り締まりで事故を起こすのは自己責任と言うのは矛盾してませんか?

左に曲がり車を停車。車を降りるとS巡査長は交通反則告知書に私の名前住所、ナンバー等を記入していました。
私は聞きたいことが有りましたが後で聞くことにして待ちました。

携帯電話の使用と言われましたがどうやって確認したのか聞くと見ていたから間違いない、使用してないと言っても通話記録を確認しますからと言いました。
※S巡査長は携帯電話の通話記録を確認しなかった。なのでホントに携帯電話を使用していたか分からないのでは?
私は赤信号では問題ないのではと聞きました。

それから、S巡査長に私の運転免許証を持って行ってしまわれたので、S巡査長に指示された場所までは、私は運転免許証の不携帯になってしまったのではと言いました。

※これが不携帯となるのなら、私は警察官であるS巡査長に、運転免許証不携帯で運転することを強要されたことになるのでは?と言いました。

それをS巡査長に言うと最初は私が誘導したから問題ないと言いました。
私は納得がいかないので、他の警察官又は交通機動隊などに確認しますと言いました。
あと安全に誘導されてないと言いました。
すると、S巡査長は最初に声を掛けた場所は安全でないためここに車を移動するように指示したでしょと言いました。

※私が言いたいのは、最初に声を掛けた場所も安全でない場所であると言うこと、移動する時も安全に誘導されてないと言うこと、そのあとのS巡査長との話し合いで矛盾があること。

私が疑問に上げていた運転免許証不携帯の件は、S巡査長の認識していた運転免許証を持って行ってしまう行為は、昔はよかったけど、今は駄目だと言うことがわかりました。

私はこんな事は初めてだったので、慎重になりました。

S巡査長が、ホントに本物の警察官 なのか確認しました。
S巡査長は親切に見せてくれました。名刺も頂きました。

すると、警察手帳には巡査長と記載されていました。

交通反則告知書には巡査部長の文字が記載されていました。S巡査長は、自ら最近巡査長から巡査部長になったので警察手帳はまだ、巡査長のままなんですと言いました。
それはS巡査長の責任ではないと思われますが、警察としてはどうなんでしょうか?初めて会ってそれを信用しろと言われても厳しいのではないでしょうか。

その辺の手続き当が済んでいないのに勤務したりしてこのような事になるのは警察の落ち度だと思いますがどう思いますか。

例えば車を車検に出します。車は検査終わって届きました、まだシールが来ていません。
仮の表示をして使用したりしますよね。
真面目な警察官が多いと思いますが今の警察官は100%安心とはいかないのではないでしょうか。
警察が警察を調べる時代ですから。


今回は自分は違反をしていないと言うことが言いたいのでサインも拇印もしないで後日出向いて行くことにしました。

今まで違反をしたことがないわけではありません。
いつも取締りで違反をしたときは紳士に受け止め反省します。

ですが今回は色々と腑に落ちない点だらけなのでこのような結果になりました。


簡単にまとめると、取締りのやり方が適当でないこと。
※この場合は警察官は二人居ないと成り立たないのではということ。

私が違反してたのではと言うことよりも違う事の方が問題になってきたこと。


S巡査長が私の運転免許証を持って行ってしまい、私は運転免許証不携帯になってしまったこと。

警察官のSさんは、巡査長なのか巡査部長なのかハッキリしてないこと。

警察官のS巡査長の発言がかなりいい加減な事。

事故は自己責任とか私のせいではないとか、グレーゾーンとか取締りの決まりごとを把握していないこととか
S巡査長さんは自分の間違いを素直に認め、申し訳ない、勉強不足でしたと謝りましたが、謝って済むのならよく警察いらないだろっていいますよね。

そんな警察官に取締りされたくはありませんので。

長々とすみません。
よくわからないかと思いますが、
聞きたいことは、

1
警察官が運転免許証を持って行ってしまう行為。(何十メートルも離れて)

2
私が車から降りるともうキップに記入していたこと。

3
赤信号なので携帯電話を使用していたところに、違反ですと言われたこと。

4
運転免許証を提示したのに切符の出頭日がかかれていたこと。

5
安全に取り締まりを行えていないこと。

6
警察官が運転免許証を持って行ってしまい、
私が運転免許証の不携帯になってしまったこと

7
S巡査長が携帯している手帳には巡査長と記載されている、切符には巡査部長と書いてあること。(本人は今現在は巡査部長で、手帳はまだ新しいのが届いてないといってること)

以上の事を報告します。
赤キップ (matt)
2012-04-23 01:41:59
はじめまして。
先日スピード違反により赤キップをきられてしまいました。どうかご教授お願い致します。


状況
4月21日深夜、見渡しのよい広い二車線の道路で(40キロ制限)で左側車線に車が数台列なっていたので、当方(バイク)は右車線から追い越していました。
左車線に覆面を確認したため、直ちに減速しました。しかしサイレンを鳴らされ停止するよう指示され、速度が78キロでていたので38キロオーバーだ、と言われました。
当方そのような速度は断じて出しておりませんし、追尾はされておらず覆面が加速したときにメーターを止められたのだと思います。
見に覚えがなかったので赤キップにはサインしませんでしたが、認める認めないに関わらずここにはサインしてくれないと私たちが勝手に改ざんしちゃうかもしれないでしょ?、と言われて78キロの測定結果の紙にはサインしてしまいました。
その場で調書は録られ、当方はそのような違反はしていない旨を証言しサインしました。
免許証はその場で帰ってきて、赤キップももらいました。
そして指定日赤キップ裏面に記載してある東京地方裁判所に出頭するよう言われました。

点数を取り消すことは難しいようですが罰金だけは払いたくありません。こんなめちゃくちゃな取り締まりは許せません。


しかし色々と調べてみると当方はまだ19歳なので家庭裁判所に送られ、保護観察処分を受け、罰金が免除される可能性があるそうです。また7月に成人するためほぼ責任能力があるとみなされ検察に送られる場合もあるそうなのですが…
しかも反省していれば保護観察処分で済むという話も聞きますが、当方はそもそも違反を認めていません。

自分がこれからどうすればよいのか見当もつきません。せめて罰金は払いたくないのです。
どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-24 09:15:13
>>ユウサクさん
警察は息を吐くように嘘をつきますので、あなたが免許証を「任意で提出した」事にされています。そうではないことを立証するだけの物証(録音・映像)があるならかなり有利になりますが、なければ警察の嘘が事実とされますね。

1.警察官が運転免許証を持って行ってしまう行為。(何十メートルも離れて)

「任意提出した」なら合法
「手から強奪した」なら違法

2.私が車から降りるともうキップに記入していたこと。

道交法上は「書面で告知する」事になっていますので、記入を始めた事は違法ではありません。だからこそ、免許証を手渡さずに、切符を書き始める前にやり取りをするのが肝要なのです。

3.赤信号なので携帯電話を使用していたところに、違反ですと言われたこと。

停車中は違反ではありません。従って、警察は「運転中に操作(または注視)していた。車は動いていた。」と嘘をつくでしょう。

4.運転免許証を提示したのに切符の出頭日がかかれていたこと。

正式には通告センターへの出頭日を記入する事になっています。面倒だから書かない警官も多い、ということです。

5.安全に取り締まりを行えていないこと。

当たり前です。「安全」は建前であって警察の目的には入っていません。事故が増えた方が予算が増えるのですから、危険な検挙をして、事故を誘発したならしたで「それはそれでよし」ですよ。

6.警察官が運転免許証を持って行ってしまい、私が運転免許証の不携帯になってしまったこと

法の不備です。警官に促されて車を降りた瞬間に違法駐車ですね。条例などによって「交通取締に従事する車両」の違法駐車は免罪されますが、違反者の車両にはこの条例は適用されませんから、降りた瞬間に違法駐車です。

7.S巡査長が携帯している手帳には巡査長と記載されている、切符には巡査部長と書いてあること。(本人は今現在は巡査部長で、手帳はまだ新しいのが届いてないといってること)

そもそも巡査長は正式な階級ではないのですが、切符の有効性と役職名の整合性は無関係ですから、心情的には共感出来ますが、争点にするには無理があると思います。


>>mattさん

>認める認めないに関わらずここにはサインしてくれないと私たちが勝手に改ざんしちゃうかもしれないでしょ?、と言われて78キロの測定結果の紙にはサインしてしまいました。

録音出来ていればかなり有利でしたね。改ざんの可能性を警察自らが認めていますね。

>その場で調書は録られ、当方はそのような違反はしていない旨を証言しサインしました。

はてさて、本当に違反の事実を否認する文面になっていたでしょうか?

>しかし色々と調べてみると当方はまだ19歳なので家庭裁判所に送られ、保護観察処分を受け、罰金が免除される可能性があるそうです。また7月に成人するためほぼ責任能力があるとみなされ検察に送られる場合もあるそうなのですが…

道交法違反程度で検察送りはまずないでしょう。家裁での審判になると思いますが、問題点が1つあります。それは「保護者同伴で行く」ということです。保護者も否認に同意してくれるのであれば、上申書を作成して断固「違反の事実がない」として否認すべきですが、どうでしょうか?

>しかも反省していれば保護観察処分で済むという話も聞きますが、当方はそもそも違反を認めていません。

その「反省していれば保護観察で済むよ」というのが、認めさせる為の脅迫でしかないですよね?これが痴漢や殺人でも同じ理由で認めますか?

否認すると決めたからには、仮に送検される事になろうが、断固否認した方がよいです。東京地検管轄という時点で、万一送検されても7割以上が不起訴なわけですし、覆面追尾という時点でも起訴は難しいです(違反車両にレーダーを当てたりしない計測方法のため)

赤切符関連の記事を読んで、今後の対策を考えましょう。
管理人様 (reina)
2012-04-25 11:25:54
4月17日に下記↓のご回答ありがとうございました。

vvvvvvvvvvvvココカラvvvvvvvvvvvv

>>reinaさん

一度でも「否認事件として早く送検してくれ」と言いましたか?

3年という時効の問題があるため、無視していてもいずれ送検はされますが、しつこく請求されるのが嫌であれば、早い段階で「否認する。交通反則通告制度を利用する意思がないので、刑事事件として早く処理してくれ」と伝えましょう。

それでもしつこいのであれば、会話を全て録音した上で改めてご相談下さい。

通告書やと納付書の受領確認の署名・捺印に違反を認める意味はありませんし、そもそも現場では切符に署名している点では「現場では違反の事実を認めていた」という事になっています。

それでも99.9%以上が不起訴になるのです。これは裁判所・検察庁のキャパの問題であって、被疑者が認めていたかどうかは無関係です。

1000分の1以下の確率を心配するのであれば反則金を支払ってあげましょう。警察も喜びます。

私は、パチンコ玉1個で確変大当たりを引くような確率を期待するだけ無駄だと思っていますので、そのような不安については共感が出来ません。

vvvvvvvvvvvvココマデvvvvvvvvvvvv

あれから警察に「否認する」とまだ言ってなかったので本日警察からまた振込み用紙を家まで持っていくと電話がありました。
録音はカセットテープを持ってなかったのできませんでした。すみません。
会話の内容を説明すると「否認事件として処理して」と告げたら、「否認するのであれば出頭してもらって調書をとらせてもらわなあかん」と言われ断ったら「足がないのなら迎えに行く」とか「出頭するのが嫌なら簡単な調書なので家まで行く」と言われました。
「任意なら行くけど強制なら拒否する」と告げたら「調書は絶対とらなければいけない」みたいな事を言われました。その他「ひっぱりに行くぞ」とかむかつく事うざい事をいっぱい言われました。
ひっぱりに行くなんてただの脅しですよね?
調書など警察にとられなければいけないのでしょうか?
管理人様に聞いて相談してからと思い、
今すぐ返事はできないので5月7日以降なら返事すると言っておきました。また電話すると言われて電話を切りました。
無視しておけばいいという事ですがしつこくて嫌です。
無視してもどうもないのであれば電話にも出ずに無視し続けますがどうでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

上申書作成 (wau)
2012-04-26 01:16:09
rakuchiはじめまして。この度33kmオーバで赤切符とあいなりました。
今回の赤切符はかなり理不尽であり赤切符に署名せず調書をとられ帰ってきた次第です。
帰ってからPCで検索しましたところこのページにたどり着きました。

切符をもらわず帰ってきたもので担当警察官や他の情報がわからない状態で上申書を作成いたしました。
違反日はH24年2月です。4月に呼び出し通知が届き通知が届いてから3日ごの出頭となりました。検察庁直接の呼び出しとなりこのページを参考にさせていただき上申書の作成を行いました。事実を書面にし提出をするつもりなのですができれば一度書面に目を通して頂けたら幸いと思いコメントさせていただきました。内容は上申書に記入しておりますので一度目を通していただけませんでしょうか。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-27 22:25:13
>>reinaさん

調書の録取は任意ですから応じる義務はありません。東京のような大都市では警察も面倒がって調書を録ろうとすらしない事もままあります。一方で、reinaさんのケースのように調書の録取に拘る警官も多数存在します。こちらにとってはどちらでも構わないのですが、警察にとっては「調書があった方が送検しやすい」というのは事実ですね。

>会話の内容を説明すると「否認事件として処理して」と告げたら、「否認するのであれば出頭してもらって調書をとらせてもらわなあかん」と言われ断ったら「足がないのなら迎えに行く」とか「出頭するのが嫌なら簡単な調書なので家まで行く」と言われました。

「調書をとらせてもらわなあかん」は嘘ですが、せっかく家まで来てくれると言っているのですから、来てもらったらどうでしょうか?自宅で録音・録画しながらの調書作成であれば警察も無茶な脅しも出来ませんからまともな調書が出来るでしょう。警察の言うなりに出頭しても構いませんが、様々な嘘や脅しを真に受けてしまう可能性がありますね。

>「任意なら行くけど強制なら拒否する」と告げたら「調書は絶対とらなければいけない」みたいな事を言われました。その他「ひっぱりに行くぞ」とかむかつく事うざい事をいっぱい言われました。

だから録音して下さいと言っています。ちなみに調書の録取(任意)に応じない被疑者に対して逮捕状を請求すること自体は可能です。従って「引っ張りに行くぞ」は100%嘘というわけではありません。その手前の「調書は絶対に録らなければならない」が嘘です。

>無視しておけばいいという事ですがしつこくて嫌です。

ならば出頭して調書を録らせてあげるか、自宅まで来てもらって調書を録らせてあげるか、ちゃんと録音しながら警官の発言には法的根拠がない事を理路整然と説明して諦めさせるかの三択です。どれか一つを選びましょう。

>無視してもどうもないのであれば電話にも出ずに無視し続けますがどうでしょうか?

無視していても1%程度の確率では逮捕もあるかもしれませんね。99%は諦めて送検されますが。

ただし、その感じだと無視を続けるとしつこく電話が鳴り続けるでしょう。それが嫌なら前述の三択のどれかです。

騙されたくなければ、せめて自分に有益な法令程度は勉強して賢くなりましょう。それが出来なければ今後も騙され続けるだけです。

「絶対調書はとらなあかん」

「その法的根拠は何ですか?刑訴法198条に従って私が署名せずに退去したらどうしますか?仮に逮捕した所で署名が任意である以上私が拒否する限り調書は録れませんが、「絶対」とはどういう意味ですか?」

程度の返答が出来るようになって下さい。


>>wauさん

メールの方で返答します。
しっかり失効について (さっちゃん)
2012-04-28 09:54:19
初めまして。
過去の投稿を見ましても、確率的に難しいのであろう、「しっかり失効」について
是非ご意見を頂きたく宜しくお願い致します。

【大まかな経緯】
●4月23日、環状二号線を走っているところ、スピード違反
23キロオーバーで覆面パトカーに捕まりました。
●4月11日に免許の更新が切れていました。
●4月13日に、更新が切れてるかも??と気づきましたがその後、多忙の為、23日に捕まるまで、
免許の更新、免許の事自体考えることもありませんでした。
●切符はその時に切られずに、また後日連絡するので
早く更新手続きをしてきてくださいと言われました。
●試験場に更新に行きましたが、相談窓口で、この更新が不利になることもあると言われましたが、
パトカーの中で更新してきてくださいと言われたこともあり、更新しました。
●26日に事情聴取にいき、こちらの言い分を話をしたましたが
通用しない、信じられないの一点張りで、私の思った通りの調書を書いてもらえませんでした。
●裁判所に行ってください。
罰金と免許取り消しになりますよ、と言われました。

●現在、赤切符を切られ、6月7日の相模原簡易裁判所へいく予定になっています。


【相談内容】

13日に失効に気付いたものの、すっかり更新、失効の事実自体を忘れていて
無免許なんて気持ちは全然なく運転していました。
こちらの事実なので私は変えようがありませんし変えるつもりもないのですが
警察、裁判では通用しない言い訳なのでしょうか・・・。




【詳細】


4月23日に習い事の帰り道、PM10時半ごろ覆面パトカーにサイレンを鳴らされ、
左に寄せて下さい、と言われた時点で、自分の免許が失効していることを思い出しました。
お巡りさんのY氏に、免許提示を求められた際に
実は失効しています、失効に気づいていたけれど、更新に行くのを忘れていた。
と、正直に話しました。

11日が期限切れの日で、二日過ぎた時点、13日にはっと思い出し、
更新のお知らせはがきをどこにしまったか探しているうちに
ほかの用事が出てきて
はがきを探し当てぬまま、更新の事、失効の事、免許の事すら捕まる23日まで
思い出すことはありませんでした。

その時期、とても多忙で、
片づけなければいけないことが3件あり(週末に控えているイベントの仕事やリハーサル、
息子のバスケの会長の仕事や、娘のバレエ教室の会長の仕事)
、その合間の家事や子供の世話や犬の世話、長男が学校に呼び出されて相手のおうちに謝りの電話を入れたりと
本当にひっちゃかめっちゃかで、免許の事自体、考えもしませんでした。


パトカーの中で私の免許証の裏にY氏が、Y氏の名前と失効中と書き、切符を切ることはなく
「またこちらから電話するので必ず出てね。
とにかく早く更新に行ってください。」(※1)

そう言われ、私は主人にその場所まで迎えに来てもらいました。


そして二日後に更新手続きに二俣川へ出向くと
切符を切られてないなら、まだ確定していない違反だから
もしかしたら更新してしまうと不利になるかもしれないよと、相談窓口で告げられました。
そして、相談窓口の方が、Y氏へ電話で問い合わせをしてくれたのですが、非番で
明日、私の携帯へ連絡するとの事でした。

そして、相談窓口の方に、更新どうする??私からはどちらがいいとは言えないけれど。と、言われ、
私としては、早く更新に行ってくださいと言われたY氏の言葉があったので更新することにしました。
その際、「免許取り消しになった場合はそれに従います」と言ったような内容を書き、サインをしました。


そして、次の日、Y氏から電話があり、その夜9時に、
家から車で一時間の交通機動隊へ、事情聴取に行くことになりました。
主人を連れて来てとの事、3時間はかかるとの事だったので
「子供を待たせていくので二台で行って、先に主人を帰してもらえないか?」
と聞いたところ、
「いいですよ、ご主人はすぐに終わりますので」
との返答だったので二台で出かけていきました。

が、結局、身元引受人がいるとの事で、
夜中の12時まで主人も別室で待たされ、
また一緒に二台連なって家に帰ることになったのですが。。。(※2)

事情聴取では
基本的なことを聞かれ、

こちらの言い訳としては
私は無免許で運転していた意識は全然なく
とにかく13日には失効を思い出したが、
23日の捕まるまで更新の事も失効していたことも、免許の事自体忘れていたと
再三伝えました。

警察側はそんなの通用しないの一点張りで。。

通用しなくても私の事実はそうなのだから、というのがこちらの言い分です。

調書が出来上がり読み上げましたが
私は無免許運転と知りながら運転し、
無免許への意識が低かったと深く反省している。。
といった、勝手になんだか悪意満載の文章で。
私がごねていると
電話がなり、
警察同士が話をしていて
Y氏は
「こっちはもう終わります」
と、まだ私は全然納得していないのにそんな事を言っていましたxxx

それでもまだ私が調書とにらめっこしていると
「じゃあどこをどう書き直したらいいのか言ってくれる?」
と言われ
忘れていたということと、無免許運転という意識はなかったということを書き足してほしいと伝えました。
が、
「失効したら無免許っていうことはわかるよね?
わかるなら無免許の意識はあったとしか書けない」と言われました。
それでもごねていたら、「忘れていました。」
という文は書き加えてくれましたが、
そんなの通用しない、信じられない、無免許でもちょっとくらい平気だろうって甘い考えが
少しはあったんでしょ?とか・・・
子供も車で一時間先の自宅に待たせているし
もういいかという気持ちになってしまって、調書にサインをしました。

私の認識としては、
正直、失効しても、場所は最寄りの警察署だったものが、
試験場になり遠くはなるけれど
またすぐに違反者となんら変わらずにすぐに免許は更新できる。
そんな安易な気持ちがあり、
失効=無免許という認識がかなり甘かったと思います。
なので十日間、更新、免許の失効の事自体を忘れるという事態になったのですが

これは警察が言うように通用しないことなのでしょうか。

私は本当に忘れっぽく、
周りからもかなりそのことについては指摘されていますし、自覚しています。
それの報いといえばそういうことなのでしょうが、

※1と※2の
Y氏の言葉はいったいなんだったんだろう???という疑問、不信感はかなり残りますxxx

長々と書いてしまいましたが
もし、少しでも判決が軽くなるような。。私に出来ることはないでしょうか。。。
しっかり失効と判断されてしまったらやっぱり難しいのでしょうか。
警察官の物差しだけで、すべては図られ、簡易裁判所で罰金、免許取り消しを言い渡されるのでしょうか。。

読んで下さりありがとうございました。
飲酒検問にて (kamemusi)
2012-04-28 10:59:59
先日、珍しく飲酒検問に遭遇しました。
rakuchiさんの趣旨とは違いますが、警察の対応が興味深かったので投稿します。
私は、もちろん飲酒運転など馬鹿なことはしませんが、交通取締りには疑問を持っていますから、飲酒検問にも必ず拒否を貫いております。
この日は、急いでいたこともあり、
「急いどるんじゃ、どけ!!」と語気を荒げて発言するとスーと身を引いていきました。
いつもなら、難癖つけて食い下がってくるくる警察が、いとも簡単に身を引いたのが不思議でなりません。
飲酒検問は、警職法2条の任意の職質ですから強制は出来ないものですが、ここまで、あっさりと引いたことは無く逆に驚いた次第です。
まあ、警察の質が低下していると言えば、それまでなんですがね。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-28 13:38:34
>>さっちゃんさん

警察に誘導されたわけでもないのに、自ら「失効を知っていた(が忘れていた)」と先に発言し、その後警察の誘導に乗っかって、故意の無免許運転を認める内容の調書に署名までしているのですから、不利である事は明らかですね。

>もういいかという気持ちになってしまって、調書にサインをしました。

その「もういいか」には「無免許運転で免許取り消しになってももういいか」という意味が含まれているのですが、その自覚はあったでしょうか?

警察がカスなのは前からです。本来無知は罪ではないはずですが、今の日本では無知は身を滅ぼします。嘘デマ扇動しかしないマスコミの流すテレビばかり見てしまったり、橋本市長レベルの詐欺師の詭弁も見抜けないでいると、今回のように簡単に搾取される側に回ってしまいます。

さて、不利は不利として、諦めたところで罰金+取消が確定するだけですから、検察庁出頭時はあくまでも「故意性を否認」するしかないでしょう。

警察・検察・裁判所は息を吐くように嘘をつきます。相手が嘘つきなのに、バカ正直に「13日の時点で1回気付いた」と自供するから不利になったのです。正直は美徳ですが、嘘つき相手に正直を貫いても、いいように利用されるだけです。

「素直に認めると不利にしかならない」という点が理解出来たら、否認のロジックを組み立てましょう。口下手なら上申書を作成していく事をお勧めしますが、要点は以下の数点になるでしょう。

①23日に検挙されるまで失効には全く気付かなかった。更新を知らせるハガキが届いた記憶もない。

②提示する為に免許証を取り出した時に初めて気付いた。

③Y警官から「失効していることを知っていただろ!」と怒鳴られ、「記憶になかった」と答えたら、「そんな理屈は通用しない」とされ、勝手に「私は無免許運転と知りながら運転し、無免許への意識が低かったと深く反省している。」という内容の調書を作成された。

④調書の内容の増減変更を求めたが拒否され、「記憶にない」と言っているのに「忘れていた」と表現を変えられた。

⑤子供を自宅で待たせている事もあり、長時間の拘束が続いて正常な判断力を失い、早く解放されたい一心で署名した。

という感じですかね。ただし、これはご主人がどのような調書を録られたかにもよりますので、あなたの調書とは矛盾していて構いませんが、ご主人が録られた調書の内容とは矛盾がないようにしましょう。

徹底否認が不可能ならば、無免許運転を認めた上であくまでも過失であると訴え、反省の弁を並び立て、情状酌量を求めるのも一興です。被疑者が女性で、検事がエロ検事だった場合は、すがるような眼で訴え続けると「初犯だし…」という事で不起訴になる事もあります。ただし、全面的に認めるロジックですので、検事が起訴と判断したらもう止めようがありません。

裁判所の判決に情状酌量を求めるのは無意味です。略式裁判では相場通りの判決しか出ません。

>私の認識としては、正直、失効しても、場所は最寄りの警察署だったものが、試験場になり遠くはなるけれどまたすぐに違反者となんら変わらずにすぐに免許は更新できる。
そんな安易な気持ちがあり、失効=無免許という認識がかなり甘かったと思います。なので十日間、更新、免許の失効の事自体を忘れるという事態になったのですがこれは警察が言うように通用しないことなのでしょうか。

「通用しない」のではなく、その認識や主張そのものが、無免許運転に対する意識を低さを物語っており、取りようによっては悪質さを強調しているようなものなのですがご自覚はおありでしょうか?

たとえが悪いですが窃盗犯がいるとして、

①窃盗が悪い事である事は重々承知していたが、生活が困窮しており手を出してしまった。

②窃盗が悪い事だなんて思っていなかった。だからこそ「盗んではいけない」という事をすっかり忘れていた。

あなたが検事なり裁判官なら、どちらに情状を認めるでしょうか?

とはいえ、これは極端な例であって、無免許運転には過失罰はありませんから、「失効していることを知らなかった」と主張すれば不起訴で行政処分もなしなのです。なのにわざわざ「13日に1回気付いた」と主張した行為は「故意ですから処分して下さい」と言っているようなものです。

>私は本当に忘れっぽく、周りからもかなりそのことについては指摘されていますし、自覚しています。

ならば「13日に気付いた」という事実も忘れましょう。そうすれば「検挙されるまで知らなかった」=うっかり失効だと主張出来ます。

>もし、少しでも判決が軽くなるような。。私に出来ることはないでしょうか。。。

否認のロジックの組み立てと上申書の作成 ですかね。

>しっかり失効と判断されてしまったらやっぱり難しいのでしょうか。

私が「難しい」と答えた程度で諦めがつくならお好きにどうぞ。現状では「罰金+取消が嫌なら否認して争うしかない」のですから、諦めて罰金+取消を食らうメリットが私にはわかりません。

>警察官の物差しだけで、すべては図られ、簡易裁判所で罰金、免許取り消しを言い渡されるのでしょうか。。

違います。検察官の物差しによって起訴・不起訴が判断され、起訴されたら99%有罪にされます。何の権限もない警察官の事はどうでもいいです。
しっかり失効へのご返答ありがとうございました。 (さっちゃん)
2012-04-28 17:23:44
早々のご返答、ありがとうございます。
私に出来ることは6月7日までにやってみるつもりです。

要点をまとめましたので、いくつかまたお聞かせください。
宜しくお願いします。


①23日に検挙されるまで失効には全く気付かなかった。更新を知らせるハガキが届いた記憶もない。

「13日に気付いた」という事実も忘れましょう。そうすれば「検挙されるまで知らなかった」=うっかり失効だと主張出来ます。


これについてですが、警察での事情聴取の際に
4月13日に失効に気付いた、という文面を調書に書かれ、サインをしているのですが
裁判所で13日という日付を出された際にどの様な返答をするのが望ましいと思われますか?
ハガキが来ていたことは主人も知っていたことなので、はがきは届いておりましたとお話ししようと思います。
あくまでうっかり失効と言うのは、
失効していたことを知らなかった事にのみ通用するのですか?
失効していたのは気付いていたが、
その後失効していることすら忘れていた、と言うのはうっかり失効とは違うものになるのですねxxx


●また、簡易裁判所では判事の顔を見ることなく
罰金と免許取り消しを言い渡された。。
と言った話をネットで目にしたのですが
言い分を述べるチャンスもない事もあるのですか?

●裁判所で私が話を覆したことで、
またあの嫌なY氏と話をしたりしなくてはいけなくなる事もあるのですか?

●無免許についての認識が甘かった。。と言ったのは、確かに自分で罪を認めているような言い方に聞こえます。。


☆無免許運転だと自覚していれば、私は車に乗りませんでした。
事故を起こしたら保険も効かないし、怖くて運転できません。

☆Y氏に更新に早く行きなさいと言われ行ったので、うっかり失効と認識して頂けたと思った。

☆でも実際に事情聴取にいったら
③Y警官から「失効していることを知っていただろ!」と怒鳴られ、「記憶になかった」と答えたら、「そんな理屈は通用しない」とされ、勝手に「私は無免許運転と知りながら運転し、無免許への意識が低かったと深く反省している。」という内容の調書を作成された。

☆④調書の内容の増減変更を求めたが拒否され、「記憶にない」と言っているのに「忘れていた」と表現を変えられた。

☆⑤子供を自宅で待たせている事もあり、長時間の拘束が続いて正常な判断力を失い、早く解放されたい一心で署名した。

このような事を上申書に書こうと思います。


今となってはどうしてすぐに嘘がつけなかったのか…
悔やまれます。。

恐れ入りますが、
ダメだし、アドバイス、宜しくお願い致します。








飲酒検問について (くるマニア)
2012-04-28 17:56:33
スミマセン、横レス失礼いたします。

kamemusiさんのコメントを読み、飲酒検問での呼気検査について考える事があった為、コメントさせていただきました。


道交法67条3項を見てみると、

「第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」

と書いてあります。
つまり『飲酒運転の恐れ』が認められなければ警職法2条に基づき任意となると思います。
逆に『飲酒運転の恐れ』が認められてしまうと呼気検査は義務となり、これを拒否すれば道交法118条の2【呼気検査拒否罪】によって罰せられる可能性が出てくると思います。

さてここで問題になるのが、何をもって『飲酒運転の恐れ』と判断するかだと思います。

普通に考えれば、酒の臭いがすれば『飲酒運転の恐れ』がもちろんあります。

しかし、酒の臭いがしない状態でも呼気検査を拒んだ場合、「呼気検査を断るという事は飲酒してるのではないか?」と警官が思ってしまえば、たちまち呼気検査が義務になってしまう恐れがあります。

という事は結局、『いかなる時も呼気検査は強制』という風になってしまうのではないかと思いました。

法文では「飲酒運転の疑いが無ければ呼気検査は任意」と書いておきながら、実際は警官の気分次第で強制できるという事になりますよね?

私ももちろん飲酒運転は絶対にしないので、時間短縮の為に検問には応じるようにしていますが。
(もちろん理不尽な検挙の場合は時間がかかろうとも断固否認で全面対決です!)

この呼気検査の任意・強制について、rakuchi様はどの様にお考えになりますか?



まぁ、これを言ってしまえば職質についても「職質を拒否するという事は怪しい、よって身体検査の強制も合法」と判断される恐れもあると思いますが・・・。


我々国民が目を光らせておかないと、国民の知らないところで『隠れ蓑を着た警察にとって有利な法律』がどんどん出てきそうで恐ろしいですね!!
ご回答 (rakuchi)
2012-04-28 22:00:18
>>さっちゃんさん

>4月13日に失効に気付いた、という文面を調書に書かれ、サインをしているのですが裁判所で13日という日付を出された際にどの様な返答をするのが望ましいと思われますか?

「大分前にハガキが届いていた事は検挙のされてから思い出したが、忙しくて更新に行けずにいるうちにすっかり忘れていた。警官に「失効に気付いていたんだろ!」と一方的に決め付けられ、最初は事実通り「すっかり忘れていた」と主張し続けたが、全く聞く耳を持ってもらえず、途中で「無免許運転だからこのままだと免許取消になる。素直に認めて反省の念を示した方が罪が軽くなる。だから失効に気付いていたと認めなさい」と言われ、長時間の拘束で判断力も低下しており応じてしまった。取調べの中で「じゃあ検挙の10日前くらい…13日頃に失効に気付いたという事でいいね?」と言われ、調書にもそう書かれた。それは事実とは異なるため、「本当に忘れていただけなんです。」と訴えたが、「そんな理屈は通用しない。素直に認めないと裁判になるぞ!」と脅され、最終的に「じゃあ「忘れていた」という主張は書いてあげるから署名しなさい。」と言われて署名してしまった。後にして思えば誘導に引っ掛かった自分にも非はあると思うが、調書の内容は事実ではない為、検察官取調べにおいては真実のみを話したいと思う。」

くらいですかね?警察やマスゴミがよく使う嘘デマ扇動と同じく、100%嘘なのではなく、事実の中に一部嘘を混ぜています。

>ハガキが来ていたことは主人も知っていたことなので、はがきは届いておりましたとお話ししようと思います。

ハガキが来るのはかなり前ですから、「後で思い出した。」という筋で認める分には構わないでしょう。

>あくまでうっかり失効と言うのは、
失効していたことを知らなかった事にのみ通用するのですか?

普通に解釈すればそうです。

>失効していたのは気付いていたが、その後失効していることすら忘れていた、と言うのはうっかり失効とは違うものになるのですねxxx

「うっかり失効」した事に気付いたが、その事をさらに「うっかり忘れた」ですか?警察が許せないのでご助力していますが、失効中に事故を起こせば任意保険が降りずに、被害者側に対する補償が不足していたかもしれません。普通は失効に気付いたら更新に行くまでは運転しません。それが運転者も未知の被害者も守る事になるからです。本音を言わせていただくなら、失効に気付いたのにそれを忘れて運転してしまうような記憶力・判断力の方にハンドルは握っていただきたくないという気持ちもあります。事故原因の第一位は「漫然運転」です。ハンドルを握る時は常に命を預かっているつもりでお願いします。

●また、簡易裁判所では判事の顔を見ることなく罰金と免許取り消しを言い渡された。。
と言った話をネットで目にしたのですが
言い分を述べるチャンスもない事もあるのですか?

略式に応じるとはそういうことです。略式裁判とは「全て認めるから書類上だけで判決(100%有罪です)を出してくれて構わない」という裁判ですから。

言い分を聞いて欲しいなら、略式には応じずに正式裁判を求めるしかありません。それ以外に、裁判官に言い分を聞いてもらう機会はありません。

●裁判所で私が話を覆したことで、
またあの嫌なY氏と話をしたりしなくてはいけなくなる事もあるのですか?

ありません。万一要請が来ても「任意だから拒否する」と言えば良いだけです。そうは言っても電話くらいは掛かってくるかもしれませんが、Y氏と話す事が、罰金や免許取消よりも嫌なのであれば、全てを認めてしまうしかありませんね。

●無免許についての認識が甘かった。。と言ったのは、確かに自分で罪を認めているような言い方に聞こえます。。

それ以外に解釈はないと思いますが?

☆Y氏に更新に早く行きなさいと言われ行ったので、うっかり失効と認識して頂けたと思った。

別に更新しなかった所で何かが変わっていたとも思いませんが?問題なのは失効に気付いていたことを自ら認めた事と、それを記載した調書に署名した事です。更新したことじゃありません。

検察庁でも当然嘘デマ扇動を織り交ぜて脅されますし、「そんな言い訳は通じない」とか「警察からの報告と違う。警官が嘘をつくわけがない」みたいな事を言われるでしょう。その時に冷静に反論ないし自分の主張を展開できるように準備をしておきましょう。

それが出来ないというのであれば、罰金を納めて免許を取り直せばよいでしょう。
ご回答 (rakuchi)
2012-04-28 22:11:07
>>kamemusiさん くるマニアさん

くるマニアさんの主張が正解で、今は警官が「飲酒運転の疑いがある」と主張したら呼気検査の拒否はリスキーです。とはいえ警官も人間(カス)ですから、相手が怖ければ引く事もありますし、他の車を停めている最中かどうかなどのタイミング次第でも対応は変わるでしょう。

職務質問も現実的には拒否は面倒です。ちゃんと応対すれば可能ですが、複数の警官で周りを囲んで、囲みを抜けようと肩がぶつかった瞬間に公務執行妨害で逮捕なんて事例もあります。まあ、警視庁=広域暴力団桜田組ですから、やっている事がヤクザと変わらないのは当たり前ですね。

検問や職質なんかより怖いのは児童ポルノ法案と違法DL規制法案などです。

児童ポルノ単純所持で違法=逮捕したい相手にポルノ画像を送りつければ逮捕可能

特定のファイルをDLしただけで違法=逮捕したい相手にファイルを送りつければ逮捕可能

それ以前に、とりあえず逮捕してPCを押収し、押収したPCに違法ファイルを保存すれば冤罪完成。保存日時などいくらでも細工出来る上に、逮捕・押収されてしまってからでは違法ファイルの「不存在」を被疑者側が立証することなど不可能。

という事ですね。

そういうとんでもない法案から目を背けさせる為のスピンコントロールの一つが、「歩行者の列に車が突っ込む事件」だと思いますよ。「だから罰則を重くしろ」みたいな論調でマスゴミが報じていますが、どう考えても車に細工されていたっぽい祇園のテロ事件を除けば、どれも漫然運転や無免許運転が原因であって、まともな頭の持ち主なら「今のような検挙を繰り返してもこういう事故は防げないじゃん」と気付くハズです。

まあ、そんなことにすら気付かない人が多いからこそ、私のブログのようなお粗末なブログですら目から鱗が落ちる方が数多くいるのでしょう。
怖い世の中になりますね… (くるマニア)
2012-04-29 08:32:15
>rakuchiさん

児童ポルノの件は気にもしていませんでしたが、おっしゃるとおり、冤罪量産の体制が整ってますね!

優秀な検事でさえ証拠の改ざんをする世の中ですから、カス警官が捏造をしないわけがありませんね!
というか、既に現在の取締りにおいても捏造で溢れていましたが…。


歩行者に突っ込んだ事故に関しても、「警察の取締りの無意味さを証明しただけ」なのに、警察とグルのマスコミは、別の方向に世論を誘導しようとしているだけで腹がたちます!


そういえば先日、「警察24時」が放送されてましたね!
最近は警察の不祥事が続いてたので、そろそかな?と思ってたら、ジャストタイミングできましたね!

rakuchiさんのブログに出会って以来、この手の番組を見ると笑いすら出てくるようになりました!
しかも「踊る大捜査線」のテーマ曲を使用して、警察のイメージを良くしようというのがミエミエで。


「逃げ得は絶対許さない!」
「執念の捜査で犯人を逮捕する!」

普段は被害者のいない違法性もない違反ばかり取り締まっているくせに何言ってんだ!?って感じです。

以前、私の車が当て逃げにあった際、警察に行くと(私もこの時は警察は正義だと妄想を抱いた無知な人間でした…)、

「相手のナンバーわからないの? それじゃあ無理だね! えっ?被害届出すの!? どうせ無理なのに…。」

このように被害者もおらず違法性もない違反ばかり取り締まり、被害者のいる当て逃げという犯罪は、反則金徴収の効率が悪いという理由で捜査しようとすらしない姿を警察の本来の姿として放送してほしいものです!

まぁ、無理なのはわかっていますが。
Unknown (kamemusi)
2012-04-29 10:22:29
rakuchi様、くどくなるようなら削除して下さい。職務質問は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者に対して質問を求めるとが出来る出であって、飲酒検知も相当な理由が必要です。単に検知を拒否するのは怪しいとした理由では認められません。
ただし、現場の警察官は我々が思う以上に無知で法知識を持っていません。先日も、妹が取り締まりにあったので救助に行き、取り締まりの警察官の言動に不審な点があったので、「道交法の1条に法律の目的が書いてあるけど、何て書いてあるんや?」「身を隠すように取り締まりしてるようやけど警職法の5条は何て書いてあるんや?」との問いかけたところ
「そんなん知らん」と平気で答えてきました。
ICレコーダーに録音していたので、この事実を所轄に乗り込み、道交法違反の取り締まりに従事する警察官が、その法律の目的も知らないとはどうゆうことですか?このような無知な警官の目撃証言に信用性があるというなら根拠を説明してください。
こんな苦情を申し立てると、お偉方達が続々と現れて謝っておりました。

警官が、いとも簡単に嘘を付くのは法律を本当に知らないのが原因で、警察学校や現場でも警察に都合の良い解釈でしか教育をしていないのだと思います。
警察には正義が無いどころか、当然あって当たり前の法知識すらありません。
違法な取締りが後を絶たないのも当然ですよ。

2012年5月10日木曜日

交通死亡事故で黙とう実施 県警 /愛媛県


愛媛県警のみなさんに伺いたい。
まさか、犠牲者に心から黙祷すれば、
自分たちの取り締まり活動が
人身事故の発生数減少に対して、
ほとんど貢献していない事実を
免罪してくれるとか考えていませんよね?

愛媛県警の警察官が
本当に犠牲者に哀悼の意を表すならば、
自分たちの給料から1万円ずつでよいから
被害者遺族に寄付するべきですね。

そうでもしないと、交通安全を実現する
ための取り締まりや仕組みづくりに
本気で取り組むことはないでしょう。

古今東西、身の安全を保障された
役人自ら、
厳しい試練に挑むはずがありません。


取締り110番道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



県警は10日、県内で交通死亡事故が発生した場合、管轄の警察署と県警本部で警察官らが黙とうすることを決めた。交通企画課によると全国で初めての実施で、犠牲者への哀悼の意を表することと交通事故防止意識の向上を目的としている。 
 9日に西条市新田の県道で発生した死亡事故を受け、10日午後1時に西条署と県警本部で、業務に支障のない警察官らが約1分間の黙とうをささげた。同事故で今年の県内交通事故死者数は24人(前年比マイナス13人)となった。 
 高田昌資同課次長は「まずは警察官の行動から事故の悲惨さを県民に訴えたい。事故は誰にでも起こりうるという意識を持って生活してほしい」と話している。


2012年5月8日火曜日

通学路で通行調査  規制強化検討へ/和歌山北署


やっぱりすごいぞ、和歌山県北署!
京都での小学生がはねられた事故を理由に
進入規制の強化はまだ理解しますが、
しれっと速度規制までをも検討するとは!
(当然、しれっとカラー舗装工事を、
警察OBが勤める企業に発注するための
大義名分もできましたね。)


いうまでもなく、あの事故の原因は、
少なくとも速度超過ではありません。


そもそも、道交法の目的
安全で円滑な交通を実現することで、
安全ならば停滞してよいとは
定義されていません。


本来、このような相反する命題を
切り盛りする責任は、組織利益を
追い求める警察ではなく、

歩行者・ドライバーともに、
公道を利用する国民自身が
持つべき物です。



絶対に事故を減らす決意を警察が持つならば、
走行時の規制を強化するのではなく、

免許証付与制度そのものを厳格化して、
ハンドルを握る人間の運転技量や
精神資質を問いただすしかないでしょう。


当然、事故が減ると予算が減らされる警察は、
絶対に取り組まない施策であることは
いうまでもありませんがね。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
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登校中の小学生らが車にはねられ死傷する事故が全国で相次いだことを受け、和歌山北署は7日、和歌山市立野崎小学校(同市野崎)の通学路で、通行車両の速度や交通量を調べた。署は結果を踏まえて地元自治会や市と協議し、進入規制の強化や速度規制を検討する。
野崎小の南門につながる通学路は、幹線道路の抜け道で登校時間は一方通行となっている。京都府亀岡市の事故現場と道路状況が似ているため、同署が調査に乗り出した。この日は、署員4人がスピード計測器などを使って、車両の通行状況を調べた。
午前7時半から30分間の交通量は、乗用車が128台、バイクが32台だった。この通学路を利用した児童が112人だったのに対し、交通量の多さが目立ったという。車とバイクの18%にあたる29台は35キロ以上の速度で走っていたといい、同署の交通課の担当者は「歩行者のいる横断歩道の手前や交差点では徐行義務があるのに守っていない車が多い」と指摘する。
同署は今後、速度規制や車道との見分けがつきやすい路側帯のカラー舗装なども検討する。
県警によると、2011年に登下校中の小学生が死亡する事故はなかったが、けがをした小学生は25人に上っている。県警交通企画課は「通学路では子どもの動きに注意し、すぐに止まれる速度で走行してほしい」と呼びかけている。 


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2012年5月2日水曜日

登下校で交通事故88人 / 埼玉



たしかに、歩道やガードレールの設置は
居眠り運転者に対しても有効な安全施策でしょう。

ドライバーに対する注意喚起にも賛同しますが、
それを口実に30Km規制を導入する意志決定には、
大きな疑問を感じます。


そもそも、国内で発生する
人身事故要因の多くは、

安全運転義務違反
であって、

スピード違反
ではありません。


埼玉県の児童が「スピード違反」が原因で
被害にあっているならともかく、
事故発生原因の開示もなく、
単に30km規制を正当化する思考ロジックに、
硬直した官僚機構のお役所仕事っぷりが
浮かびあがります。


警察組織は
死亡事故数を減少させない
有効性に乏しい規制作りだけは
とってもご熱心なようです。



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1~3月、小中学生

京都府、千葉県などで集団登校中の児童らが車にはねられ死傷する事故が相次いだが、県内で1~3月、登下校中に交通事故に巻き込まれ重軽傷を負った小中学生は88人に上ることが、県警への取材でわかった。県教育局とさいたま市教委は、既に学校長らに対し、通学路を点検して危険箇所を洗い出すよう通知。歩道の設置なども進めている。
県警交通企画課によると、88人のうち、手足の骨を折るなどの重傷者は7人。昨年1年間では計421人で、うち32人が重傷だった。
4月23日の京都・亀岡の事故を受けて、さいたま市は同24日、小中学校長らに対し、交通量が多い主要道の抜け道になっているなど事故の危険がある通学路は、変更するよう通知した。
県が昨年度、さいたま市を除く県内の幼稚園や小中学校などに、通学路を中心に改善すべき箇所を示してもらったところ、歩道やガードレールの設置、道路に張り出した樹木の伐採などを求める意見が、8800件に上った。
県は今後5年間で、県道や国道の一部731か所で改良工事に着手する。このうち約4分の1にあたる190か所が、歩道の設置だ。
県道路環境課によると、県が管理する通学路1400キロのうち320キロは歩道がない。県は用地買収などで歩道を作る考えだが、「幅が狭い道路も多く、すべてに歩道を設置するのは難しい。道路を拡張しようにも住民移転が必要で、費用がかさむ」(同課)としている。
一方、幅の狭い道路での事故を減らそうと、県警は今年度から、時速30キロ規制の区域を設ける対策「ゾーン30」を始める。自治会などから要望のあった、住宅街や学校周辺など県内約170か所を指定する。
川口市や地元警察署が、06年に同市で歩行中の園児ら21人が死傷した事故をきっかけに、市街地を時速30キロ規制にした取り組みがモデルだという。県警交通規制課は「一番重要なのはドライバーが注意して運転すること。その注意を喚起するためにも規制が必要だ」としている。
(2012年5月2日  読売新聞)


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2012年5月1日火曜日

警視庁 区域全体を速度規制へ/ 東京都


あの悲惨な事故の根本原因は
速度超過ではなく
居眠りあるいは過労運転が
原因だったはずです。

それをいつのまにか「速度超過」にすり替えて、
自分たちの権限拡張のための
規制を強化しようとする
警察官僚の思考様式に
反吐がでそうになります。


速度標識を書き直したり
新設する投資をするならば
ガードレールや減速帯を設置してゆく方が
結果として無駄な投資に
ならないことは間違いありません。


警視庁は何があっても
死者数を減らさない交通規制を
作ることが大層お好きなようです。


・・・その規制は誰のためなのでしょう?






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スピードの出しすぎによる生活道路での交通事故を防ごうと、警視庁は、これまで道路ごとに最高速度を規制していた住宅街などで、区域全体を最高速度30キロに規制する取り組みを進めることにしています。
京都府亀岡市で小学生の列に軽自動車が突っ込み10人が死傷した事故をはじめ、国道の抜け道などになっている生活道路での事故は後を絶たず、安全対策が課題になっています。
そこで警視庁は、今年度から生活道路が集まる住宅街などで、道路ごとではなく、一定の区域全体を指定して速度を規制する取り組みを進めることになりました。
これらの区域ではすべての道路が最高速度30キロに規制され、区域の入り口は、標識や道路の標示で分かりやすく示すことにしています。
生活道路を巡っては、これまでもスピードを出せないように段差を設けたり、道幅を狭くしたりして区域全体で速度を規制する取り組みは行ってきましたが、道路の改良が前提だったため、予算などの制約で都内では36か所にとどまっているのが現状です。
警視庁は、今年度中に公園や学校の周辺など37か所を新たな規制の対象区域にすることにしていて、今後5年間で200か所以上の指定を目指すとしています。
警視庁交通規制課は「ドライバーに住民の生活の場だと認識してもらい、安全運転を促したい」と話しています。
2012年(平成24年)5月1日[火曜日



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元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...